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人事院規則九―六八
(義務教育等教員特別手当)
(昭和五十年三月三十一日
人事院規則九―六八)
最終改正:平成一四年四月一日
人事院規則九―六八―七
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、義務教育等教員特別手当に関し次の人事院規則を制定する。
(教育職員)
第一条
給与法第十九条の9第四項の教育職員は、校長(園長を含む。)、教頭、教諭、養護教諭、講師、助教諭、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員とする。
(権衡職員)
第二条
給与法第十九条の9第三項に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、幼稚園又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部若しくは幼稚部に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
(義務教育等教員特別手当の月額)
第三条
義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(法第八十一条の5第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員にあつては、その額に勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
一
給与法第十九条の9第一項に規定する職員で教育職俸給表(三)の適用を受けるもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸(その者が、職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員であるときは、その者の属する職務の級及びその級の最高の号俸とし、法第八十一条の4第一項又は第八十一条の5第一項の規定により採用された職員であるときは、その者の属する職務の級とする。以下同じ。)に対応する別表第一に掲げる額
二
給与法第十九条の9第一項に規定する職員で教育職俸給表(二)の適用を受けるもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表第二に掲げる額
三
前条に規定する職員で高等学校、中等教育学校の後期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部に勤務するもの(次号及び第五号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表第二に掲げる額
四
前条に規定する職員のうち、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第五条第一項の規定による定時制通信教育手当(以下「定時制通信教育手当」という。)又は農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)第三条第一項若しくは第二項の規定による産業教育手当(以下「産業教育手当」という。)を支給される職員で、定時制教育(夜間において授業を行う課程に係るものに限る。)若しくは通信教育又は農業若しくは水産に係る産業教育に従事するもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表第二に掲げる額に四分の三を乗じて得た額(定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給を受けない期間にあつては、別表第二に掲げる額)
五
前条に規定する職員のうち、定時制通信教育手当又は産業教育手当を支給される職員で、前号に掲げる職員以外のもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表第二に掲げる額に四分の二を乗じて得た額(定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給を受けない期間にあつては、別表第二に掲げる額)
六
前条に規定する職員で幼稚園に勤務するもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表第一に掲げる額に二分の一を乗じて得た額
七
前条に規定する職員で盲学校、聾学校又は養護学校の幼稚部に勤務するもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表第二に掲げる額に二分の一を乗じて得た額
(雑則)
第四条
この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日
人事院規則九―六八―一)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の
人事院規則九―六八の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附 則 (昭和六二年一二月一五日
人事院規則九―六八―二)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の
人事院規則九―六八の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六三年一二月二四日
人事院規則九―六八―三)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の
人事院規則九―六八の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則 (平成二年一二月二六日
人事院規則九―六八―四)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の
人事院規則九―六八の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則 (平成三年一二月二四日人事院規則一―一七)
この規則は、平成四年一月一日から施行する。
附 則 (平成八年一二月一一日
人事院規則九―六八―五)
(施行期日等)
1
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―六八(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号。以下「改正法」という。)附則別表のニ又はホの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する改正後の規則第三条の規定の平成八年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、同条第一号中「号俸(職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員にあつては、その者の属する職務の級の最高の号俸。以下同じ。)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号。以下「改正法」という。)附則別表のホの表の暫定俸給月額欄に掲げる俸給月額に対応する同表の旧号俸欄に定める号俸(第六号において「旧号俸」という。)」と、「別表第一」とあるのは「規則九―六八―五(
人事院規則九―六八(義務教育等教員特別手当)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則九―六八(以下「改正前の規則」という。)別表第一」と、同条第二号中「号俸」とあるのは「改正法附則別表のニの表の暫定俸給月額欄に掲げる俸給月額に対応する同表の旧号俸欄に定める号俸(次号から第五号まで及び第七号において「旧号俸」という。)」と、「別表第二」とあるのは「改正前の規則別表第二」と、同条第三号から第五号までの規定中「号俸」とあるのは「旧号俸」と、「別表第二」とあるのは「改正前の規則別表第二」と、同条第六号中「号俸」とあるのは「旧号俸」と、「別表第一」とあるのは「改正前の規則別表第一」と、同条第七号中「号俸」とあるのは「旧号俸」と、「別表第二」とあるのは「改正前の規則別表第二」とする。
3
平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正法第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、当該適用又は異動の日における同条の規定による改正後の給与法の規定によるその者の属する職務の級及びその者の受ける号俸を基礎とした改正後の規則第三条の規定による義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正後の手当額」という。)が同日において改正前の給与法及び改正前の規則九―六八の規定により受けていた義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正前の手当額」という。)に達しない職員の義務教育等教員特別手当の月額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、改正後の手当額が同日における改正前の手当額に達するまでの間、同日における改正前の手当額とする。
附 則 (平成九年七月一日人事院規則九―四〇―一一) 抄
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一九日人事院規則一―二三)
この規則は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一一年四月一日
人事院規則九―六八―六)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二五日人事院規則一―二六)
1
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2
国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年四月一日
人事院規則九―六八―七)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一 教育職俸給表(三)の適用を受ける者(第三条関係)
|
職員の区分 |
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
|
号棒 |
|
再任用職員以外の職員 |
1 |
―円 |
―円 |
9,400円 |
15,000円 |
|
2 |
5,000 |
5,400 |
9,800 |
15,400 |
|
3 |
5,200 |
5,700 |
10,700 |
15,800 |
|
4 |
5,400 |
6,000 |
11,100 |
16,300 |
|
5 |
5,600 |
6,300 |
11,500 |
16,700 |
|
6 |
5,900 |
6,600 |
12,400 |
17,100 |
|
7 |
6,200 |
7,000 |
12,800 |
17,500 |
|
8 |
6,500 |
7,300 |
13,200 |
17,900 |
|
9 |
6,800 |
7,600 |
13,600 |
18,300 |
|
10 |
7,100 |
7,900 |
14,000 |
18,700 |
|
11 |
7,400 |
8,300 |
14,400 |
19,000 |
|
12 |
7,700 |
8,900 |
14,800 |
19,400 |
|
13 |
8,000 |
9,300 |
15,100 |
19,600 |
|
14 |
8,300 |
9,700 |
15,500 |
19,900 |
|
15 |
8,600 |
10,500 |
15,900 |
20,200 |
|
16 |
8,800 |
10,900 |
16,300 |
|
|
17 |
9,100 |
11,300 |
16,700 |
|
|
18 |
9,400 |
12,100 |
17,100 |
|
|
19 |
9,700 |
12,500 |
17,400 |
|
|
20 |
9,900 |
12,900 |
17,700 |
|
|
21 |
10,200 |
13,300 |
18,000 |
|
|
22 |
10,400 |
13,700 |
18,300 |
|
|
23 |
10,600 |
14,000 |
18,500 |
|
|
24 |
10,800 |
14,400 |
18,700 |
|
|
25 |
11,000 |
14,700 |
18,900 |
|
|
26 |
11,200 |
15,000 |
19,100 |
|
|
27 |
11,400 |
15,400 |
|
|
|
28 |
11,500 |
15,700 |
|
|
|
29 |
11,600 |
16,000 |
|
|
|
30 |
11,700 |
16,300 |
|
|
|
31 |
11,900 |
16,500 |
|
|
|
32 |
12,000 |
16,800 |
|
|
|
33 |
12,100 |
17,000 |
|
|
|
34 |
|
17,200 |
|
|
|
35 |
|
17,400 |
|
|
|
36 |
|
17,600 |
|
|
|
再任用職員 |
|
8,000 |
9,700 |
12,800 |
16,300 |
別表第二 教育職俸給表(二)の適用を受ける者(第三条関係)
|
職員の区分 |
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
|
号棒 |
|
再任用職員以外の職員 |
1 |
―円 |
―円 |
11,100円 |
15,000円 |
|
2 |
5,000 |
6,300 |
11,500 |
15,400 |
|
3 |
5,200 |
6,600 |
12,400 |
15,800 |
|
4 |
5,400 |
7,000 |
12,800 |
16,300 |
|
5 |
5,600 |
7,300 |
13,200 |
16,700 |
|
6 |
5,900 |
7,600 |
13,600 |
17,100 |
|
7 |
6,200 |
7,900 |
14,000 |
17,500 |
|
8 |
6,500 |
8,300 |
14,400 |
17,900 |
|
9 |
6,800 |
8,900 |
14,800 |
18,300 |
|
10 |
7,100 |
9,300 |
15,100 |
18,700 |
|
11 |
7,400 |
9,700 |
15,500 |
19,000 |
|
12 |
7,700 |
10,500 |
15,900 |
19,400 |
|
13 |
8,000 |
10,900 |
16,300 |
19,600 |
|
14 |
8,300 |
11,300 |
16,700 |
19,900 |
|
15 |
8,600 |
12,100 |
17,100 |
20,200 |
|
16 |
8,800 |
12,500 |
17,400 |
|
|
17 |
9,100 |
12,900 |
17,700 |
|
|
18 |
9,400 |
13,300 |
18,000 |
|
|
19 |
9,700 |
13,700 |
18,300 |
|
|
20 |
9,900 |
14,000 |
18,500 |
|
|
21 |
10,200 |
14,400 |
18,700 |
|
|
22 |
10,400 |
14,700 |
18,900 |
|
|
23 |
10,600 |
15,000 |
19,100 |
|
|
24 |
10,800 |
15,400 |
|
|
|
25 |
11,000 |
15,700 |
|
|
|
26 |
11,200 |
16,000 |
|
|
|
27 |
11,400 |
16,300 |
|
|
|
28 |
11,500 |
16,500 |
|
|
|
29 |
11,600 |
16,800 |
|
|
|
30 |
11,700 |
17,000 |
|
|
|
31 |
11,900 |
17,200 |
|
|
|
32 |
12,000 |
17,400 |
|
|
|
33 |
12,100 |
17,600 |
|
|
|
34 |
12,300 |
|
|
|
|
35 |
12,400 |
|
|
|
|
36 |
12,500 |
|
|
|
|
37 |
12,600 |
|
|
|
|
38 |
12,800 |
|
|
|
|
39 |
12,900 |
|
|
|
|
40 |
13,000 |
|
|
|
|
再任用職員 |
|
8,000 |
9,700 |
12,800 |
16,300 |
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