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人事院規則八―一三(行政職俸給表(一)の二級以下の級の官職等への任用候補者名簿による職員の任用に関する特例等)

(昭和三十年八月二十三日人事院規則八―一三)

最終改正:平成一五年一月一四日人事院規則一―三七


 人事院は、国家公務員法に基き、職務の級五級以下の官職への任用候補者名簿による職員の任用に関する特例等に関し、次の人事院規則を制定する。

(総則)
第一条  この規則は、法附則第十三条の規定に基づき、規則八―一二(職員の任免)第八十一条の指令で定める日前において、次に掲げる官職へ職員を任用する場合について、法第五十六条から第五十八条までの特例等を定めるものとする。
 給与法に規定する行政職俸給表(一)の職務の級二級以下の級の官職
 給与法に規定する専門行政職俸給表の職務の級一級の官職のうち、高度の専門的な知識、技術等を必要とする官職以外の官職
 給与法に規定する税務職俸給表の職務の級二級以下の級の官職
 給与法に規定する公安職俸給表(一)の職務の級特二級以下の級の官職
 給与法に規定する公安職俸給表(二)の職務の級二級以下の級の官職
 給与法に規定する研究職俸給表の職務の級一級の官職
 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の適用を受ける職員の占める官職のうち、第一号に掲げる官職と職務と責任が類似すると認められる官職
 特定独立行政法人の職員の占める官職のうち、第一号、第二号及び第六号に掲げる官職と職務と責任が類似すると認められる官職
 規則八―一八(採用試験)別表第一郵政一般職採用試験の項の採用試験の対象となる官職欄に掲げる官職

(競争試験による任用の方法)
第二条  前条に掲げる官職への任用候補者名簿(以下「名簿」という。)による職員の任用は、採用については当該採用候補者名簿に、昇任については当該昇任候補者名簿に記載されている者のうちから任意に行うものとする。
 補充しようとする官職と職務の種類を同じくし、かつ、職務の複雑と責任の度が上位の官職への名簿がある場合には、前項の規定にかかわらず、その名簿に記載されている者のうちから任意に職員を任用することができる。
 当該名簿がない場合又は当該名簿はあつても記載されている志望者がいずれも五人に満たない場合には、第一項の規定にかかわらず、人事院の定める基準に従い、他の名簿に記載されている者を任用することができる。
 補充しようとする官職を当該名簿に記載されている者をもつて補充することが困難であると人事院が認めたときは、当分の間、第一項及び前項の規定にかかわらず、補充しようとする官職と職務の種類を同じくし、かつ、職務の複雑と責任の度が同等の官職を対象とする当該名簿以外の名簿で人事院が指定するものに記載されている者で補充しようとする官職を対象として行われた競争試験の合格点に相当する点以上の得点のものを任用することができる。
 当該名簿及び第二項の名簿以外の名簿に記載されている任用候補者についてやむを得ない事情がある場合において、規則八―一二又は規則八―一八に規定する試験機関がその者の得点等を考慮して適当と認めるときは、前四項の規定にかかわらず、その者を任用することができる。
 採用候補者名簿により任用候補者を任命する場合において、当該候補者が現に常勤官職に任用されているときは、第一項の規定にかかわらず、それぞれの場合に応じて、昇任させ、転任させ、配置換し、又は降任させることができる。

(任命結果の通知)
第三条  任命権者は、前条の規定により職員の任用を行なつた場合は、その結果について規則八―一二に規定する名簿管理者に通知するものとする。

(選考による任用の方法及び臨時的任用)
第四条  当該名簿に記載されている志望者がいずれも五人に満たない場合には、第二条の規定にかかわらず、人事院の承認を経て、選考による任用又は臨時的任用を行うことができる。
 前項の臨時的任用は、人事院の承認を経て、六箇月を限つて更新することができる。
 第一項の臨時的任用及び前項の臨時的任用の更新に関する人事院の権限は、部内の職員に委任することができる。
 特定独立行政法人及び日本郵政公社の臨時的任用について、第一項の規定を適用する場合においては、同項中「かかわらず、人事院の承認を経て」とあるのは「かかわらず」と、第二項の規定を適用する場合においては、同項中「臨時的任用は、人事院の承認を経て」とあるのは「臨時的任用は」とし、前項の規定は、適用しない。

   附 則 (昭和六〇年三月一日人事院規則八―一三―一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一二月二一日人事院規則八―一三―二)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年三月二五日人事院規則八―一三―三)

 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月一六日人事院規則八―一三―四)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月二〇日人事院規則一―三六) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年一月一四日人事院規則一―三七)

(施行期日)
 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(採用候補者名簿に関する経過措置)
 この規則の施行前に規則八―一八第十七条の規定に基づき告知された次の表の上欄に掲げる採用試験の結果に基づいて作成された採用候補者名簿でこの規則の施行の際現に有効なものは、当該採用試験の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる官職を対象とする採用候補者名簿とする。この場合において、第七条の規定による改正後の規則八―一三の規定に基づく当該採用候補者名簿による職員の任用に関する特例等の取扱いについては、なお従前の例による。
国家公務員採用I種試験  第八条の規定による改正後の規則八―一八(以下この表において「改正後の規則」という。)別表第一国家公務員採用I種試験の項の採用試験の対象となる官職欄に掲げる官職並びに日本郵政公社の職員の占める官職のうち同項第一号及び第六号に掲げる官職と職務と責任が類似すると認められる官職
国家公務員採用II種試験  改正後の規則別表第一国家公務員採用II種試験の項の採用試験の対象となる官職欄に掲げる官職並びに日本郵政公社の職員の占める官職のうち同項第一号及び第六号に掲げる官職と職務と責任が類似すると認められる官職
国家公務員採用III種試験  改正後の規則別表第一国家公務員採用III種試験の項の採用試験の対象となる官職欄に掲げる官職並びに日本郵政公社の職員の占める官職のうち同項第一号及び第五号に掲げる官職と職務と責任が類似すると認められる官職




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