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人事院規則二一―〇

(国と民間企業との間の人事交流)
(平成十一年十二月二十二日 人事院規則二一―〇)

最終改正:平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日人事院規則一―四〇(未施行)
 

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)に基づき、国と民間企業との間の人事交流に関し次の人事院規則を制定する。

(趣旨)
第一条  この規則は、官民人事交流法の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第二条  この規則において、「民間企業」、「交流派遣」、「交流採用」、「任命権者」、「各省各庁の長等」、「派遣先企業」、「交流派遣職員」又は「交流採用職員」とは、それぞれ官民人事交流法第二条第二項から第六項まで、第七条第四項、第八条第二項又は第二十条に規定する民間企業、交流派遣、交流採用、任命権者、各省各庁の長等、派遣先企業、交流派遣職員又は交流採用職員をいう。

(交流派遣除外職員)
第三条  官民人事交流法第二条第三項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 臨時的職員その他任期を限られた常勤職員
 非常勤職員
 条件付採用期間中の職員
 勤務延長職員
 休職者
 停職者
 派遣法第三条に規定する派遣職員

(交流基準に係る意見聴取)
第四条  官民人事交流法第五条第三項の規定による意見の聴取は、規則二―一一(交流審査会)の規定により設置する交流審査会から行うものとする。

(民間企業の公募)
第五条  官民人事交流法第六条第一項の規定により人事院が行う民間企業の公募は、官報への掲載により行うものとする。
 人事院は、官民人事交流法第六条第一項の規定により、人事院が民間企業の公募を行う場合には、前項の規定により公募するほか、新聞、放送、インターネットその他の適切な手段により、民間企業に当該公募について周知させなければならない。

第六条  官民人事交流法第六条第一項の規定に基づき応募しようとする民間企業は、次の各号に掲げる民間企業の区分に応じ当該各号に定める人事交流(交流派遣及び交流採用をいう。)に関する条件を記載した書類を人事院に提出するものとする。
 交流派遣に係る職員を受け入れることを希望する民間企業 次に掲げる交流派遣に関する条件
 交流派遣に係る職員の年齢及び必要な経験等
 交流派遣に係る職員の当該民間企業における地位及び業務内容
 労働契約の期間
 交流派遣に係る職員の当該民間企業における賃金、労働時間その他の労働条件
 イからニまでに掲げるもののほか、当該民間企業が必要と認める条件
 その雇用する者が交流採用をされることを希望する民間企業 次に掲げる交流採用に関する条件
 交流採用に係る者の年齢及び経歴
 交流採用に係る者の職務内容
 任用期間
 イからハまでに掲げるもののほか、当該民間企業が必要と認める条件

(交流派遣の実施に関する計画)
第七条  各省各庁の長等は、官民人事交流法第七条第一項の規定により交流派遣をすることを要請しようとするときは、次に掲げる事項を定めた交流派遣の実施に関する計画を記載した書類を人事院に提出するものとする。
 交流派遣予定職員(官民人事交流法第七条第一項に規定する要請に係る職員をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
 氏名及び生年月日
 交流派遣をしようとする日前五年以内に占めていた官職及びその職務内容
 派遣先企業となる民間企業(以下この条において「派遣先予定企業」という。)の名称、所在地及び事業内容
 派遣先予定企業における地位及び業務内容
 交流派遣の期間
 派遣先予定企業における賃金、労働時間その他の労働条件
 派遣先予定企業における福利厚生に関する事項
 交流派遣をしようとする日前五年以内において職員として在職していた国の機関等(会計検査院、内閣、人事院、内閣府及び各省並びに宮内庁及び各外局並びに特定独立行政法人及び日本郵政公社をいう。以下同じ。)と派遣先予定企業との間の契約の締結又は履行に関する事務に従事したことの有無及びその内容
 交流派遣をしようとする日前五年以内において交流派遣予定職員が職員として在職していた国の機関等の派遣先予定企業に対する官民人事交流法第五条第一項第一号に規定する処分等(以下「処分等」という。)に関する事務の所掌の有無及びその内容
 交流派遣をしようとする日前五年以内において交流派遣予定職員が職員として在職していた国の機関等と派遣先予定企業との間の契約関係の有無及びその内容
 交流派遣をしようとする日前二年以内における派遣先予定企業(その役員又は役員であった者を含む。)に関する次に掲げる事項
 当該派遣先予定企業の業務に係る刑事事件に関し起訴されたことの有無及びその内容
 不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。第十八条第四号において同じ。)を受けたことの有無及びその内容
 交流派遣の要請に係る国の機関等と派遣先予定企業との間の人事交流の実績
 前各号に掲げるもののほか、人事院が必要と認める事項

(交流派遣予定職員の同意)
第八条  各省各庁の長等は、官民人事交流法第七条第二項に規定する職員の同意を得る場合には、当該職員に対してその交流派遣に係る前条第一号ハからトまでに掲げる事項を明示しなければならない。

(交流派遣に係る取決め)
第九条  官民人事交流法第七条第四項の人事院規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の制限に関する事項
 交流派遣予定職員の派遣先企業における福利厚生に関する事項
 交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(交流派遣の実施に関する計画の変更等)
第十条  総裁は、交流派遣の期間中に当該交流派遣の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、人事院の認定を受けて当該計画を変更することができる。ただし、第七条第一号ニからトまでに規定する事項に係る当該計画の変更は、派遣先企業からこれらの事項の変更を希望する旨の申出があった場合において、当該変更について当該交流派遣に係る交流派遣職員及び当該交流派遣を要請した各省各庁の長等の同意を得たときでなければ行うことができない。
 総裁は、前項の規定により第七条第一号ニからトまでに規定する事項について交流派遣の実施に関する計画を変更したときは、派遣先企業との間において、変更後の計画に従って、当該変更に係る取決めを締結しなければならない。この場合において、総裁は当該交流派遣に係る交流派遣職員にその取決めの内容を明示しなければならない。
 前項に規定する変更に係る取決めが締結されたときは、交流派遣職員は、その取決めの内容に従って、派遣先企業との間で労働契約を締結するものとする。

(交流派遣職員の保有する官職)
第十一条  交流派遣職員は、交流派遣をされた時に占めていた官職を保有するものとする。ただし、当該交流派遣をされた後に官職を異動した場合には、その異動した官職を保有するものとする。

(交流派遣職員の業務の制限)
第十二条  官民人事交流法第十二条第一項の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
 派遣前の機関(交流派遣職員がその交流派遣前に職員として在職していた国の機関等をいう。以下この条において同じ。)に対する行政手続法第二条第三号に規定する申請に関する業務
 派遣前の機関との間の契約の締結又は履行に関する業務
 派遣前の機関の派遣先企業に対する法令の規定に基づく検査、臨検、捜索、差押えその他これらに類する行為に関する業務

(交流派遣職員を職務に復帰させる場合)
第十三条  官民人事交流法第十三条第一項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 交流派遣職員がその派遣先企業の地位を失った場合
 交流派遣職員が法第七十八条第二号又は第三号に該当することとなった場合
 交流派遣職員が法第七十九条各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
 交流派遣職員が法第八十二条第一項各号(官民人事交流法第十二条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなった場合
 交流派遣職員の交流派遣が官民人事交流法の規定又は官民人事交流法第五条に規定する交流基準に適合しなくなった場合
 交流派遣職員の交流派遣が当該交流派遣の実施に関する計画又は当該計画に従い締結された取決めに反することとなった場合

(交流派遣職員の職務復帰後の官職の制限)
第十四条  官民人事交流法第十三条第四項の人事院規則で定める官職は、交流派遣後職務に復帰した職員の派遣先企業であった民間企業に対する処分等に関する事務又は当該民間企業との間における契約の締結若しくは履行に関する事務をその職務とする官職とする。

(交流派遣に係る人事異動通知書の交付)
第十五条  総裁は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第八十条第一項の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。
 交流派遣をした場合
 交流派遣職員の交流派遣の期間を延長した場合
 交流派遣職員を職務に復帰させた場合
 交流派遣の期間の満了により交流派遣職員が職務に復帰した場合

(交流派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)
第十六条  交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第二十条の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第十七条  交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、交流派遣の期間を百分の百以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から一年以内の規則九―八第三十六条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の俸給月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
 前項の規定により俸給月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
 交流派遣職員が職務に復帰した場合における俸給月額の調整等について、前二項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事院と協議して、その者の俸給月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(交流採用の実施に関する計画)
第十八条  任命権者は、官民人事交流法第十九条第一項の規定により交流採用をしようとするときは、次に掲げる事項を定めた交流採用の実施に関する計画を記載した書類を人事院に提出して、その認定を受けなければならない。
 交流採用予定者(任命権者が交流採用をすることを予定している者をいう。)に関する次に掲げる事項
 所属する民間企業(以下この条において「所属企業」という。)の名称及び事業内容
 氏名及び生年月日
 所属企業における地位及び業務内容
 官職及びその職務内容
 選考基準及び選考結果の概要
 任期
 交流採用をしようとする日前五年以内において交流採用予定機関(交流採用をすることを予定している国の機関等をいう。以下この条において同じ。)と所属企業との間の契約の締結又は履行に関する事務に従事したことの有無及びその内容
 交流採用予定機関の所属企業に対する処分等に関する事務の所掌の有無及びその内容
 交流採用をしようとする日前五年以内における交流採用予定機関と所属企業との間の契約関係の有無及びその内容
 交流採用をしようとする日前二年以内における所属企業(その役員又は役員であった者を含む。)に関する次に掲げる事項
 当該所属企業の業務に係る刑事事件に関し起訴されたことの有無及びその内容
 不利益処分を受けたことの有無及びその内容
 交流採用予定機関と所属企業との間の人事交流の実績
 前各号に掲げるもののほか、人事院が必要と認める事項

(交流採用の実施に関する計画の変更)
第十九条  任命権者は、交流採用に係る任期中に当該交流採用の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、当該変更に係る事項を記載した書類を人事院に提出して、その認定を受けなければならない。この場合において、当該変更に係る事項が任期の更新であるときは、任命権者は、あらかじめ当該交流採用に係る交流採用職員の同意を得なければならない。

(交流採用職員の官職の制限)
第二十条  官民人事交流法第二十条の人事院規則で定める官職は、同条に規定する交流元企業に対する処分等に関する事務又は当該交流元企業との間における契約の締結若しくは履行に関する事務をその職務とする官職とする。

(交流採用に係る人事異動通知書の交付)
第二十一条  任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二第八十条第一項の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。
 交流採用をした場合
 交流採用職員の任期を更新した場合
 任期の満了により交流採用職員が当然に退職した場合

(交流採用職員に対する級別資格基準表の適用方法等の特例)
第二十二条  交流採用職員であって、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、規則八―一八(採用試験)の規定による試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、規則九―八別表第二に定める級別資格基準表(次項及び次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。この場合において、「I種」又は「A種」の区分によったときは、その旨を人事院に報告するものとする。
 交流採用職員に対して規則九―八第十一条第一項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(交流採用職員の俸給月額の決定等の特例)
第二十三条  交流採用により新たに職員となった者の俸給月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、当該交流採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、規則九―八別表第六に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第一項の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該交流採用の日に受けることとなる俸給月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(規則九―八の規定の適用に関する読替え)
第二十四条  前条の規定の適用を受ける交流採用職員については、規則九―八第十条第一号中「第十八条第一号又は第二号」とあるのは「規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)第二十三条」と、同規則第二十六条第一項第二号中「第十八条」とあるのは「規則二一―〇第二十三条」として、これらの規定を適用する。

   附 則

 この規則は、官民人事交流法の施行の日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二一日 人事院規則二一―〇―一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月三〇日人事院規則一―二九)

 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月二〇日人事院規則一―三六) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年一月一四日人事院規則一―三七) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇) 抄

 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。


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