この省令は、昭和四十四年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年五月三〇日外務省令第七号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月分以後の研修員手当について適用する。
附 則 (昭和五三年四月一日外務省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令施行の際現に研修を命ぜられている在外中級研修員及び外務省語学研修員並びに昭和五十一年度外務公務員採用中級試験の合格者及び昭和五十一年度外務省語学研修員採用試験の合格者については、第二条及び第三条の改正規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
附 則 (昭和五八年四月一九日外務省令第四号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の
研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和五十八年四月分以後の研修員手当について適用する。
附 則 (昭和五九年四月二〇日外務省令第六号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の
研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和五十九年四月分以後の研修員手当について適用する。
附 則 (昭和六〇年四月九日外務省令第五号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の
研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和六十年四月分以後の研修員手当について適用する。
附 則 (昭和六〇年一一月二九日外務省令第十号)
この省令は、昭和六十年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月八日外務省令第七号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の
研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和六十一年四月分以後の研修員手当について適用する。
附 則 (昭和六一年九月三〇日外務省令第八号)
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月三一日外務省令第四号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年一〇月二八日外務省令第十一号)
この省令は、昭和六十二年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三一日外務省令第四号)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月三一日外務省令第六号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年一〇月一三日外務省令第九号)
この省令は、公布の日から施行し、平成元年八月一日から適用する。
附 則 (平成二年三月三一日外務省令第四号)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月三〇日外務省令第七号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月三一日外務省令第四号)
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年三月三一日外務省令第六号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年九月二八日外務省令第十三号)
この省令は、平成五年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月三一日外務省令第六号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日外務省令第六号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年四月一日外務省令第三号)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年一二月二七日外務省令第九号)
この省令は、公布の日から施行し、平成八年八月一日から適用する。
附 則 (平成九年三月三一日外務省令第三号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月二五日外務省令第十一号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年二月二六日外務省令第二号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年八月二七日外務省令第七号)
この省令は、平成十一年九月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月二九日外務省令第九号)
この省令は、平成十一年十二月一日から施行し、改正後の
研修員手当の号の適用に関する規則別表のうち大韓民国の部分は、平成十一年八月一日から適用する。
附 則 (平成一一年一二月二二日外務省令第十号)
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日外務省令第六号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年七月二七日外務省令第七号)
この省令は、平成十二年八月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二七日外務省令第十二号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二八日外務省令第十三号)
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月三一日外務省令第六号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日外務省令第十号)
この省令は、平成十四年八月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日外務省令第十一号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月三〇日外務省令第十九号)
この省令は、平成十五年八月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月二九日外務省令第二十三号)
号別 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | |
月額 | 518,700円 | 496,700円 | 474,700円 | 452,700円 | 430,700円 | 408,700円 | 386,700円 | 364,700円 | 342,700円 | 320,700円 | 298,700円 | 276,700円 | 254,700円 | 232,700円 | 210,700円 | 188,700円 | 166,700円 | 144,700円 | 122,700円 | |
区分 | ||||||||||||||||||||
国地の別 | アジア | ミャンマー | モンゴル |
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シンガポール タイ 香港 |
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