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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 抄

(平成十三年七月四日法律第百一号)

(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)
第一条  次に掲げる法律は、廃止する。
 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)
 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十七号)
 昭和六十二年度及び昭和六十三年度における農林漁業団体職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律(昭和六十二年法律第七十三号)

(厚生年金保険法の一部改正)
第二条  略

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 廃止前農林共済法 第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号。以下「平成十二年農林共済改正法」という。)第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法をいう。)をいう。
 旧農林共済法 平成十二年農林共済改正法第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法をいう。
 廃止前昭和六十年農林共済改正法 平成十二年農林共済改正法第五条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)をいう。
 昭和六十年農林共済改正法 平成十二年農林共済改正法第五条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)をいう。
 旧制度農林共済法 昭和六十年農林共済改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法をいう。
 昭和六十年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)をいう。
 旧農林共済組合員期間 廃止前農林共済法第一条第一項に規定する農林漁業団体職員共済組合(以下「旧農林共済組合」という。)の組合員であった者の当該組合員であった期間(旧農林共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。
 この条から附則第四十六条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 退職共済年金 旧農林共済法による退職共済年金(附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法による退職共済年金を含む。)をいう。
 障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ旧農林共済法による障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ旧制度農林共済法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいう。

(廃止前農林共済法による退職共済年金の支給)
第十五条  旧農林共済組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、廃止前農林共済法中退職共済年金の支給要件に関する規定及び退職共済年金の支給要件に関する規定であってこの法律によって廃止され、廃止されたものとされ、又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「廃止前支給要件規定」という。)は、これらの者について、なおその効力を有する。この場合において、廃止前支給要件規定の適用に関し必要な技術的読替えその他廃止前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 施行日の前日において旧農林共済法附則第七条又は第十三条の規定による退職共済年金の受給権を有していた者
 施行日の前日において厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を有していた者(前号に掲げる者を除く。)
 施行日の前日において附則第十条第三項第一号に掲げる者であって施行日以後同項ただし書の規定による社会保険庁長官への申出をしないもの(前二号に掲げる者を除く。)

(移行年金給付)
第十六条  旧農林共済法による年金である給付(前条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法による年金である給付を含む。)については、第四項、第八項から第十一項まで、第十三項及び第十四項の規定並びにこの法律に規定する当該給付の費用に関する規定を適用する場合を除き、廃止前農林共済法の規定及びこの法律によって廃止され、廃止されたものとされ、又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「廃止前農林共済法等の規定」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、廃止前農林共済法等の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他廃止前農林共済法等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 旧制度農林共済法による年金である給付については、第五項から第七項まで、第十一項、第十三項及び第十四項の規定並びにこの法律に規定する当該給付の費用に関する規定を適用する場合を除き、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則の規定及びこの法律によって廃止され、廃止されたものとされ、又は改正された法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「廃止前昭和六十年農林共済改正法等の規定」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、廃止前昭和六十年農林共済改正法等の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他廃止前昭和六十年農林共済改正法等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 前二項に規定する年金である給付は、厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する。
 第一項に規定する年金である給付(以下「移行農林共済年金」という。)については、廃止前農林共済法第三十七条第一項第二号、第四十二条第一項第二号、第二項第二号及び第四項、第四十五条第二項ただし書、第四十五条の3第一項及び第二項、第四十五条の4、第四十五条の6、第四十七条第一項第一号ロ及び第二号ロ、第二項第二号並びに第三項、第五十二条の2、附則第九条第二項第三号(廃止前農林共済法附則第九条の2第一項及び第三項、第十二条の2第二項、第十二条の3第二項及び第四項並びに第十三条第三項並びに廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第五十条第一項においてその例によるものとされた場合を含む。)並びに附則第十八条、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第七条、第十四条第二項、第十七条第二項から第四項まで、第十八条及び第二十八条並びに平成六年農林共済改正法附則第六条の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、適用しない。
 第二項の規定による年金である給付(以下「移行農林年金」という。)については、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句を、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同表の上欄に掲げる規定を適用する。
附則第三十条第一項 合算額 合算額に百十分の百を乗じて得た額
附則第三十条第二項 政令で定める額 政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額
相当する額 相当する額に百十分の百を乗じて得た額
附則第三十四条第一項 月数を乗じて得た額 月数を乗じて得た額に百十分の百を乗じて得た額
附則第三十五条第一項 相当する額に平均標準給与の年額の百分の九・五(同欄の一級に該当する者にあつては百分の二十八・五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の十九とする。)を加算した額 相当する額に百十分の百を乗じて得た額
附則第三十五条第二項 百分の七十五に相当する額 百分の七十五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額(当該障害年金の受給権者が平成十四年三月三十一日において同一の障害に関し労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害年金又は傷病年金を受けている場合にあつては、政令で定める額)
附則第三十五条第三項 政令で定める額 政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額
百分の九十七・二五に相当する額 百分の九十七・二五(第一項の規定により算定した障害年金の額にあつては、百分の八十七・七五(同表の上欄の一級に該当する者にあつては百分の六十八・七五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の七十八・二五とする。))に相当する額に百十分の百を乗じて得た額
附則第三十八条第一号 「遺族年金基礎額」という。) 「遺族年金基礎額」という。)から平均標準給与の年額の百分の十九に相当する額を控除した額
加算した額) 加算した額)に百十分の百を乗じて得た額
附則第三十八条第二号 相当する額 相当する額(当該遺族年金の受給権者が平成十四年三月三十一日において同一の事由に関し労働者災害補償保険法の規定による遺族年金を受けている場合(以下この条において「労災遺族年金受給の場合」という。)にあつては、政令で定める額)
附則第三十八条第三号 加算した額) 加算した額)に百十分の百を乗じて得た額(労災遺族年金受給の場合にあつては、政令で定める額)
附則第三十八条第四号 相当する額 相当する額に百十分の百を乗じて得た額(労災遺族年金受給の場合にあつては、政令で定める額)
附則第四十条 政令で定める額 政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額
百分の六十八・〇七五に相当する額 百分の四十九・〇七五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額

 移行農林年金については、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧制度農林共済法第四十三条及び第四十九条の2並びに廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第七条、第三十条第三項、第三十一条第二項、第三十五条第四項、第四十三条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十八条第三項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条第二項及び第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第五十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、適用しない。
 前項に規定するもののほか、移行農林年金のうち障害年金については、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十九条第一項の規定(同項の規定に基づく命令の規定を含む。)は、適用しない。
 移行農林共済年金に係る廃止前農林共済法による平均標準給与月額は、廃止前農林共済法第二十一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額をその者の旧農林共済組合員期間(昭和三十四年一月一日前の期間及び沖縄農林共済通算期間を除く。以下この項及び次項において同じ。)の月数で除して得た額とする。
 昭和六十年十月以後の旧農林共済組合員期間の各月の旧農林共済法による標準給与の月額に、厚生年金保険法附則別表第一の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額の合算額
 昭和六十年九月以前の旧農林共済組合員期間の各月の旧農林共済法による標準給与の月額に、厚生年金保険法附則別表第三の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額の合算額
 前項の平均標準給与月額を算定する場合においては、昭和六十一年四月一日前の旧農林共済組合員期間における各月の標準給与の月額(その月が附則別表第一の上欄に掲げる期間に属するときは、その月の標準給与の月額にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額)を平均した額(その額が四十七万円を超えるときは、四十七万円)を、昭和六十一年四月一日前の旧農林共済組合員期間における各月の標準給与の月額とみなす。
10  移行農林共済年金のうち退職共済年金(平成十五年四月一日以後の継続厚生年金期間をその額の算定の基礎とするものに限る。)の額の算定及びその支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
11  厚生年金保険法第三十四条の規定は、移行農林共済年金及び移行農林年金について準用する。
12  移行農林共済年金及び移行農林年金に関し、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)又は同法第五条第一項各号に掲げる法律の支給の停止に関する規定、資料の提供に関する規定その他の規定であって政令で定めるものを適用する場合におけるこれらの規定の技術的読替えは、政令で定める。
13  移行農林共済年金及び移行農林年金は、厚生年金保険法第七十七条、第九十二条第二項、第九十六条第一項、第九十七条第一項及び第百条の2の規定の適用についてはこれらの規定に規定する年金たる保険給付とみなし、同法第七十八条、第九十条第一項及び第四項、第九十二条第一項並びに第百条第一項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する保険給付とみなす。
14  移行農林共済年金及び移行農林年金を受ける権利を有する者は、厚生年金保険法第七十八条、第九十五条、第九十六条第一項、第九十八条第三項及び第四項並びに第百条の2の規定の適用については、これらの規定に規定する受給権者とみなす。

(退職年金等の受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した場合の取扱い)
第十七条  前条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(以下単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第十七条第一項の規定は、移行農林年金のうち通算退職年金の受給権者が施行日以後、厚生年金保険法による老齢厚生年金(旧農林共済組合員期間をその額の算定の基礎とするものに限る。)の受給権を取得した場合について準用する。
 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第五十条第一項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第五十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、移行農林年金のうち退職年金又は減額退職年金の受給権者が施行日以後、厚生年金保険法による老齢厚生年金(旧農林共済組合員期間をその額の算定の基礎とするものに限る。)の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第五十条第一項中「退職した」とあるのは、「老齢厚生年金の受給権を取得した」と読み替えるものとする。

(障害基礎年金の支給要件の特例)
第十八条  国民年金法第三十条の2第一項の規定による障害基礎年金と同一の支給事由に基づく移行農林共済年金のうち附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(附則第二十五条第一項及び第二項、第二十九条第三項及び第四項、第三十二条第一項及び第二項並びに第六十二条から第六十四条までを除き、以下単に「廃止前農林共済法」という。)第三十九条又は第四十条の規定による障害共済年金について廃止前農林共済法第四十四条の規定によりその額が改定されたときは、そのときに国民年金法第三十条の2第一項の請求があったものとみなす。

(保険料率の特例)
第十九条  農林漁業団体等の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の次の各号に掲げる月分の同法による保険料率については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 施行日の属する月から平成十五年三月まで 厚生年金保険法第八十一条第五項に規定する保険料率に千分の二十一・四を加算した率とする。
 平成十五年四月から平成十六年九月まで 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第六条の規定による改正後の厚生年金保険法(次号において「改正後厚生年金保険法」という。)第八十一条第五項に規定する保険料率に千分の十六・四を加算した率とする。
 平成十六年十月から平成二十年九月まで 改正後厚生年金保険法第八十一条第五項に規定する保険料率に千分の七・七を加算した率とする。

(存続組合の納付金)
第二十条  附則第二十五条第三項に規定する存続組合は、政令で定めるところにより、附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に要する費用及び附則第六条の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧農林共済組合員期間を算定の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付に要する費用(当該旧農林共済組合員期間を算定の基礎とする部分の額に限る。)に係る積立金に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。

(旧農林共済組合の平成十三年度以前の基礎年金拠出金等に関する経過措置)
第二十一条  旧農林共済組合の平成十三年度以前の年度の国民年金法第九十四条の2第二項に規定する基礎年金拠出金(附則第五十三条において単に「基礎年金拠出金」という。)及び昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用については、なお従前の例による。
 旧農林共済組合の平成十三年度以前の年度の厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金については、なお従前の例による。

(旧農林共済組合の平成十三年度に係る決算等に関する経過措置)
第二十二条  旧農林共済組合の平成十三年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

(旧農林共済組合の組合員の資格に関する経過措置)
第二十三条  施行日の前日において旧農林共済組合の組合員であった者(同日において旧農林共済法第十五条第二項第二号に規定する退職した者又は死亡をした者を除く。)は、同日に退職をしたものとみなす。この場合において、当該退職については、旧農林共済法第三十七条第三項の規定は、適用しない。
 前項に規定する者のうち施行日の前日に七十歳以上である者については、同項後段の規定にかかわらず、旧農林共済組合員期間を算定の基礎として、退職共済年金の額を改定する。

(未支給給付に関する経過措置)
第二十四条  旧農林共済組合が施行日前に支給すべきであった旧農林共済法及び旧制度農林共済法による年金である給付であって施行日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
 旧農林共済組合が施行日前に支給すべきであった旧農林共済法及び旧制度農林共済法による一時金である給付であって施行日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
 前二項の規定による給付は、次条第三項に規定する存続組合が支給する。

(存続組合の業務等)
第二十五条  旧農林共済組合は、第三項各号に掲げる業務を行うため、この法律の施行後も、廃止前農林共済法附則第二条の規定により設立された農林漁業団体職員共済組合としてなお存続するものとする。この場合において、廃止前農林共済法第二条、第三条、第四条第一項第一号、第二号、第四号及び第六号から第九号まで並びに第二項、第五条、第六条、第十条、第十一条、第六十三条から第七十四条まで、第七十六条第一項並びに第七十八条の2の規定は、なおその効力を有する。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条 農林漁業団体職員共済組合 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第一項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合
第四条第一項第四号 理事の定数、役員の選挙の方法その他役員 役員
第四条第一項第七号 掛金及び特別掛金 平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する特例業務負担金(以下単に「特例業務負担金」という。)
第六十三条第一項 組合員の資格若しくは給付に関する決定、掛金若しくは特別掛金その他この法律の規定による徴収金の徴収、第五十八条の規定による処分、組合員期間の確認又は組合員に係る国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査 平成十三年統合法附則第二十五条第三項第一号から第三号までに掲げる給付に関する決定、特例業務負担金その他平成十三年統合法の規定による徴収金の徴収又は平成十三年統合法附則第五十七条第四項の規定により読み替えて準用する厚生年金保険法第八十六条に規定する処分
第六十三条第三項及び第六十五条第二項 組合員 農林漁業団体等の職員
第六十六条第一項 組合員の資格若しくは給付に関する決定、掛金若しくは特別掛金その他この法律の規定による徴収金の徴収、第五十八条の規定による処分、組合員期間の確認又は組合員に係る国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査 平成十三年統合法附則第二十五条第三項第一号から第三号までに掲げる給付に関する決定、特例業務負担金その他平成十三年統合法の規定による徴収金の徴収又は平成十三年統合法附則第五十七条第四項の規定により読み替えて準用する厚生年金保険法第八十六条に規定する処分
第六十六条第二項 、処分又は確認 又は処分
第六十九条第二項 作成し、これに予算の区分に従つて作成した当該事業年度の決算報告書を添附し、監事の意見をつけて、決算完結後一月以内に組合会に提出し、その議決を受けなければならない 作成しなければならない
第六十九条第三項 前項の書類を決算完結後二月以内に 財務諸表に予算の区分に従つて作成した当該事業年度の決算報告書を添付し、監事の意見を付けて、決算完結後一月以内に
第七十条第二項 第五十三条の2の規定は、 組合は、
に準用する の一部を農業協同組合連合会その他の農林水産大臣の指定する者に委託することができる。この場合において、農林水産大臣の指定する者は、他の法律の規定にかかわらず、委託を受けて、当該業務を行うことができる
第七十二条第二項 第六十二条第三項 平成十三年統合法附則第五十八条第二項
第七十三条 この法律 平成十三年統合法
第七十四条第一項 第五十三条の2第一項(第七十条第二項において準用する場合を含む。) 第七十条第二項

 第一項の規定によりなお存続するものとされる旧農林共済組合(以下「存続組合」という。)の業務は、次に掲げるものとする。
 次項に規定する特例年金給付を支給すること。
 附則第四十七条第一項各号に規定する特例一時金を支給すること。
 旧農林共済組合が施行日前に支給すべきであった給付であって施行日においてまだ支給していないものを支給すること。
 前三号に掲げるもののほか、存続組合に帰属した権利及び義務の行使及び履行のために必要な業務を行うこと。
 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
 特例年金給付は、附則第三十一条から第四十六条までにおいて規定する次に掲げる給付とする。
 特例退職共済年金
 特例障害共済年金
 特例遺族共済年金
 特例退職年金
 特例減額退職年金
 特例通算退職年金
 特例障害年金
 特例遺族年金
 特例通算遺族年金
 特例老齢農林年金
十一  特例障害農林年金
十二  特例遺族農林年金
 廃止前農林共済法第十三条、第十九条の2、第二十二条から第二十三条の5まで、第二十六条から第三十五条まで及び第七十七条の2から第七十八条まで並びに廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定は、前項に規定する特例年金給付(以下単に「特例年金給付」という。)について準用する。この場合において、廃止前農林共済法第十三条ただし書及び第三十三条第三項中「退職共済年金」とあるのは、「特例退職共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金及び特例老齢農林年金」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 存続組合は、移行農林共済年金及び移行農林年金の支給に関する義務を免れる。
 存続組合は、第三項各号に掲げる業務がすべて終了したときにおいて解散する。
 前項の規定により存続組合が解散した場合における解散の登記その他解散に伴う必要な措置については、政令で定める。

(役員)
第二十六条  存続組合に、役員として理事長一人、理事若干人及び監事二人を置く。
 理事長及び監事は、農林水産大臣が任命する。
 理事は、理事長が、農林水産大臣の認可を受けて任命する。
 理事長の任期は三年とし、理事及び監事の任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 役員は、再任されることができる。
 役員は、その職を辞し、又はその任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
 理事長及び理事は、他の職業に従事してはならない。ただし、農林水産大臣がこれらの役員としての職務の執行に支障がないものと認めて許可した場合は、この限りでない。
 農林水産大臣又は理事長は、それぞれの任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 職務上の義務違反があるとき。
 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
10  存続組合は、役員が就任し、又は退任したときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

(役員の任期に関する経過措置)
第二十七条  施行日の前日において旧農林共済組合の役員である者の任期は、その日に満了する。

(旧農林共済組合の掛金の徴収等に関する経過措置)
第二十八条  旧農林共済組合に係る掛金及び特別掛金の徴収並びに当該掛金及び特別掛金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分については、なお従前の例による。当該掛金及び特別掛金の還付についても、同様とする。
 この法律の施行の際現に存する旧農林共済法第五十九条に規定する先取特権については、なお従前の例による。

(審査請求及び審査会の委員に関する経過措置)
第二十九条  旧農林共済組合がした旧農林共済法第六十六条第一項に規定する決定、徴収、処分、確認又は診査に係る同項の審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。
 施行日の前日において旧農林共済法第六十三条第一項に規定する審査会(以下この条において「旧農林共済組合審査会」という。)の委員である者のうち組合員を代表する者以外の者は、別に辞令を用いないで、施行日に存続組合の審査会の委員として委嘱されたものとみなす。
 前項の規定により委嘱されたものとみなされる存続組合の審査会の委員の任期は、附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第六十三条第四項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の旧農林共済組合審査会の委員としての残任期間と同一の期間とする。
 施行日の前日において旧農林共済組合審査会の委員である者のうち組合員を代表する者の任期は、附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第六十三条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(特例年金給付に係る平均給与月額)
第三十条  特例年金給付に係る平均給与月額は、次の各号に掲げる額の合算額をその者の旧農林共済組合員期間(昭和三十四年一月一日前の期間及び沖縄農林共済通算期間を除く。以下この項において同じ。)の月数で除して得た額とする。
 昭和六十年十月以後の旧農林共済組合員期間の各月の旧農林共済法による標準給与の月額に、附則別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額の合算額
 昭和六十年九月以前の旧農林共済組合員期間の各月の旧農林共済法による標準給与の月額に、附則別表第三の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額の合算額
 附則第十六条第九項の規定は、前項の平均給与月額を算定する場合について準用する。

(特例退職共済年金の支給)
第三十一条  施行日の前日において退職共済年金を受ける権利を有していた者については、当該退職共済年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として特例退職共済年金を支給する。
 特例退職共済年金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 旧農林共済組合員期間が二十年以上である者 平均給与月額の千分の一・四二五(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則別表第二の第一欄に掲げる者については、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる割合(特例退職年金若しくは特例減額退職年金又は昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金その他の政令で定める年金の受給権者であって昭和二年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれたもの(次号及び附則第四十四条第三項において「特定受給権者」という。)にあっては、千分の〇・四七五))に相当する額に旧農林共済組合員期間(当該退職共済年金の額の算定の基礎となっているものに限る。)の月数を乗じて得た額
 旧農林共済組合員期間が二十年未満である者 平均給与月額の千分の〇・七一三(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則別表第二の第一欄に掲げる者については、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる割合(特定受給権者にあっては、千分の〇・二三八))に相当する額に旧農林共済組合員期間(当該退職共済年金の額の算定の基礎となっているものに限る。)の月数(一年以上の旧農林共済組合員期間を有しない場合は、零)を乗じて得た額
 附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者その他これに準ずる者として政令で定めるもの(以下「移行厚生年金被保険者」という。)である特例退職共済年金の受給権者(施行日の前日において旧農林共済組合員期間が二十年未満である者に限る。)が、当該厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときに旧農林共済組合員期間及び継続厚生年金期間を合算した期間が二十年以上である場合は、当該特例退職共済年金の額を前項第一号の規定の例により算定した額に改定する。
 前二項の規定により算定した特例退職共済年金の額が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した額を特例退職共済年金の額とする。
 施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた退職共済年金の額(移行厚生年金被保険者については施行日の前日において退職したものとみなして旧農林共済法第三十七条第三項の規定により改定した額とし、旧農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算されていたときは当該加給年金額を控除した額とし、施行日以後国民年金法による老齢基礎年金(以下単に「老齢基礎年金」という。)の支給を受けることとなったときは老齢基礎年金の額のうち旧農林共済組合員期間に係るものとして支給される額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除した額とする。)
 施行日以後における退職共済年金の額(移行厚生年金被保険者については施行日における旧農林共済組合員期間を基礎として廃止前農林共済法の規定並びに附則第十六条第四項、第八項及び第九項の規定により算定した額とし、廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは当該加給年金額を控除した額とする。)
 旧農林共済法附則第十三条の規定による退職共済年金を受けていた者に支給する特例退職共済年金の額は、第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額から、その額の百分の四に相当する額に繰上げ年数(廃止前農林共済法附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢と当該退職共済年金の支給を開始した月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数をいう。次条第三項において同じ。)を乗じて得た額を控除した額とする。
 第四項の規定は、前項の場合について準用する。

第三十二条  附則第十五条第二号に掲げる者が同条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(第五項第二号を除き、この条において単に「廃止前農林共済法」という。)附則第七条の規定により退職共済年金の受給権を取得したときは、特例退職共済年金を支給する。同条の規定による退職共済年金の受給権を有していない者が廃止前農林共済法第三十六条の規定により退職共済年金の受給権を取得したときも、同様とする。
 旧農林共済組合員期間が二十年以上である者のうち廃止前農林共済法附則別表第二の上欄に掲げるものであって、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者が、施行日以後において次の各号のいずれかに該当したときは、特例退職共済年金を支給する。
 廃止前農林共済法附則第七条及び第十二条第二項の規定により廃止前農林共済法による退職共済年金の受給権を取得したとき。
 廃止前農林共済法附則第十三条第二項の規定により退職共済年金の受給権を取得したとき。
 前項第二号の規定による特例退職共済年金の額は、前条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額から、その額の百分の四に相当する額に繰上げ年数を乗じて得た額を控除した額とする。
 特例通算退職年金の受給権者(附則第十五条第二号に掲げる者に限る。)が第一項の規定により特例退職共済年金の支給を受けることとなったときは、当該特例通算退職年金は、支給しない。
 前項の規定による特例退職共済年金の額が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した額を特例退職共済年金の額とする。
 昭和六十一年三月三十一日において受ける権利を有していた通算退職年金の額(施行日以後老齢基礎年金の支給を受けることとなったときは、老齢基礎年金の額のうち旧農林共済組合員期間に係るものとして支給される額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除した額)
 施行日以後における退職共済年金の額(廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を控除した額)

(特例退職共済年金の支給の停止)
第三十三条  廃止前農林共済法附則第十二条の4第一項の規定は、特例退職共済年金(六十五歳に達するまでの間に支給されるものに限る。)について準用する。

第三十四条  特例退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者であるときは、被保険者である間、その支給を停止する。ただし、その者が施行日の前日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であって政令で定める要件に該当するものであるときは、この限りでない。
 移行厚生年金被保険者である特例退職共済年金(附則第三十一条第一項に規定する特例退職共済年金に限る。)の受給権者であって政令で定めるものについては、前項本文の規定にかかわらず、当該特例退職共済年金のうち政令で定める部分に限り、その支給の停止は行わない。

(失権)
第三十五条  特例退職共済年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。

(特例障害共済年金の支給)
第三十六条  施行日の前日において障害共済年金を受ける権利を有していた者については、当該障害共済年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として特例障害共済年金を支給する。
 特例障害共済年金の額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 旧農林共済法第四十二条第一項の規定により障害共済年金の額が算定されていた者に支給する特例障害共済年金 平均給与月額の千分の一・四二五に相当する額に当該障害共済年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額(廃止前農林共済法第三十九条第二項に規定する障害等級(附則第四十五条第二項を除き、以下単に「障害等級」という。)の一級に該当する者にあっては、その額の百分の百二十五に相当する額)
 旧農林共済法第四十二条第二項の規定により障害共済年金の額が算定されていた者に支給する特例障害共済年金(第六項において「職務等による特例障害共済年金」という。) 平均給与月額に十二を乗じて得た額の百分の十九(障害等級の一級に該当する者にあっては、その額の百分の二十八・五)に相当する額(当該障害共済年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間の月数が三百を超えるときは、その額に、その超える月数一月につき平均給与月額の千分の一・四二五に相当する額(障害等級の一級に該当する者にあっては、その額の百分の百二十五に相当する額)を加算した額)
 廃止前農林共済法第四十五条第二項の規定は、旧農林共済法第四十五条第二項又は第四項の規定により額が算定されていた障害共済年金を受ける権利を有していた者に支給する特例障害共済年金の額について準用する。この場合において、廃止前農林共済法第四十五条第二項ただし書中「その者の職務等傷病による障害の程度が同条第四項各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ同項各号に定める額」とあるのは「政令で定める額」と、「同項各号に定める額を」とあるのは「当該政令で定める額を」と、同項第一号中「第四十二条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。次号において「平成十三年統合法」という。)附則第三十六条第二項第二号」と、同項第二号中「第四十二条第一項、第三項及び第五項」とあるのは「平成十三年統合法附則第三十六条第二項第一号」と、「これらの規定」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
 特例障害共済年金の額は、当該特例障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される障害共済年金の額が、廃止前農林共済法第四十四条第一項及び第四十五条の2の規定により改定されたときは、その改定された後の障害の程度に応じて、その特例障害共済年金の額を改定する。 
 前三項の規定により算定した特例障害共済年金の額が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した額を特例障害共済年金の額とする。
 施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた障害共済年金の額(旧農林共済法第四十三条第一項の規定により加給年金額が加算されていたときは、当該加給年金額を控除した額)
 施行日以後における障害共済年金の額(廃止前農林共済法第四十三条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を控除した額)
 職務等による特例障害共済年金は、その給付事由に係る傷病について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償が行われることとなったときは六年間、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は障害年金若しくは傷病年金が支給されることとなったときはこれらの保険給付が行われる間、当該職務等による特例障害共済年金の額のうち、その算定の基礎となっている平均給与月額に十二を乗じて得た額の百分の十九(その受給権者の当該傷病による障害の程度が障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の二十八・五)に相当する額(第三項の規定によりその額が算定される特例障害共済年金のうち政令で定める場合に該当して支給されるものにあっては、政令で定める額)の支給を停止する。
 廃止前農林共済法第四十五条の3第三項本文及び第四十五条の5の規定は、特例障害共済年金について準用する。

(特例遺族共済年金の支給)
第三十七条  施行日の前日において遺族共済年金を受ける権利を有していた者については、当該遺族共済年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として特例遺族共済年金を支給する。
 特例遺族共済年金の額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 旧農林共済法第四十七条第一項第一号の規定により遺族共済年金の額が算定されていた者に支給する特例遺族共済年金 平均給与月額の千分の一・四二五に相当する額に旧農林共済組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額の四分の三に相当する額
 旧農林共済法第四十七条第一項第二号の規定により遺族共済年金の額が算定されていた者に支給する特例遺族共済年金 旧農林共済組合の組合員であった次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 旧農林共済組合員期間が二十年以上である者 平均給与月額の千分の一・四二五(当該遺族共済年金に係る組合員であった者が廃止前昭和六十年農林共済改正法附則別表第二の第一欄に掲げる者であるときは、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる割合)に相当する額に旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額の四分の三に相当する額
 旧農林共済組合員期間が二十年未満である者 平均給与月額の千分の〇・七一三(当該遺族共済年金に係る組合員であった者が廃止前昭和六十年農林共済改正法附則別表第二の第一欄に掲げる者であるときは、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる割合)に相当する額に旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額の四分の三に相当する額
 旧農林共済法第四十七条第二項の規定により遺族共済年金の額が算定されていた者に支給する特例遺族共済年金(第五項において「職務等による特例遺族共済年金」という。) 平均給与月額の千分の三・二〇六(当該遺族共済年金が旧農林共済法第四十六条第一項第四号に該当することにより支給されていたものであるときは、旧農林共済組合の組合員であった者が、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則別表第二の第一欄に掲げる者であるときは、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる割合の四分の一に相当する割合に同表の第三欄に掲げる割合を加えた割合。第五項において同じ。)に相当する額に旧農林共済組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額
 前項の規定により算定した特例遺族共済年金の額が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した額を特例遺族共済年金の額とする。
 施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた遺族共済年金の額(旧農林共済法第四十八条並びに昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条並びに第二十七条第一項及び第二項の規定によりその額が加算されていたときは、当該加算額を控除した額)
 施行日以後における遺族共済年金の額(廃止前農林共済法第四十八条並びに廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条並びに第二十七条第一項及び第二項の規定によりその額が加算されているときは、当該加算額を控除した額)
 旧農林共済組合の組合員又は組合員であった者の死亡の当時胎児であった子が施行日以後出生した場合において、その者が遺族共済年金を受ける権利を有することとなるときは、その者に特例遺族共済年金を支給する。
 職務等による特例遺族共済年金は、旧農林共済組合の組合員又は組合員であった者の死亡について、労働基準法第七十九条の規定による遺族補償が行われることとなったときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金が支給されることとなったときはその保険給付が行われる間、その額のうち、その算定の基礎となっている平均給与月額の千分の三・二〇六に相当する額に三百を乗じて得た額に相当する額の支給を停止する。
 廃止前農林共済法第四十九条、第五十条、第五十二条及び附則第十五条の規定は、特例遺族共済年金について準用する。

(特例退職年金の支給)
第三十八条  施行日の前日において退職年金を受ける権利を有していた者については、当該退職年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として特例退職年金を支給する。ただし、その者が六十歳に満たない間は、その支給を停止する。
 特例退職年金の額は、施行日の前日における昭和六十年農林共済改正法附則第三十条第一項の規定により算定した額に百十分の十を乗じて得た額とする。ただし、その額が、その額の算定の基礎となっている施行日前平均標準給与年額(施行日の前日における同項第二号に規定する平均標準給与の年額をいう。以下同じ。)の百分の六十八・〇七五に相当する額に百十分の十を乗じて得た額を超えるときは、当該百十分の十を乗じて得た額とする。
 前項の規定により算定した特例退職年金の額が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した額を特例退職年金の額とする。
 施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた退職年金の額
 施行日以後における退職年金の額
 昭和六十年農林共済改正法附則第五十条第一項の規定により年金額が算定されていた退職年金の受給権者に対して支給する特例退職年金の額は、第二項の規定にかかわらず、附則第三十一条第二項の規定の例により算定した額とする。
 前項の規定により算定した特例退職年金の額が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した額を特例退職年金の額とする。
 施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた退職年金の額(昭和六十年農林共済改正法附則第五十条の規定によりその規定の例によることとされた旧農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算されていたときは、当該加給年金額を控除した額)
 施行日以後における退職年金の額(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第五十条の規定によりその規定の例によることとされた廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を控除した額)
 附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧制度農林共済法(以下「廃止前旧制度農林共済法」という。)附則第十条第二項の規定が適用される退職年金の受給権者に支給する特例退職年金については、同項の規定により読み替えて適用される廃止前旧制度農林共済法第三十六条第一項ただし書に規定する年齢に満たない間は、その支給を停止する。
 特例退職年金の受給権者が廃止前旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態となったときは、第一項ただし書及び前項の規定にかかわらず、その状態にある間は、その支給の停止は行わない。
 特例退職年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者であるときは、被保険者である間、その支給を停止する。ただし、その者が施行日の前日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であって政令で定める要件に該当するものであるときは、この限りでない。
 移行厚生年金被保険者である特例退職年金の受給権者であって政令で定めるものについては、前項本文の規定にかかわらず、当該特例退職年金のうち政令で定める部分に限り、その支給の停止は行わない。
10  特例退職年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。

(特例減額退職年金の支給)
第三十九条  施行日の前日において減額退職年金を受ける権利を有していた者については、当該減額退職年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として特例減額退職年金を支給する。
 特例減額退職年金の額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た割合を第三号に掲げる額に乗じて得た額とする。
 施行日の前日においてその給付を受ける権利を有していた減額退職年金の額
 前号に規定する減額退職年金を支給しなかったとしたならば施行日の前日において支給されているべき退職年金の額
 前号に規定する退職年金について前条第二項の規定により算定した額
 前項の規定により算定した特例減額退職年金の額が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した額を特例減額退職年金の額とする。
 施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた減額退職年金の額
 施行日以後における減額退職年金の額
 前条第四項及び第五項の規定は、昭和六十年農林共済改正法附則第五十一条第一項の規定により年金額が算定されていた減額退職年金の受給権者に対して支給する特例減額退職年金の額について準用する。この場合において、前条第四項中「算定した額」とあるのは、「算定した額(当該特例減額退職年金に係る減額退職年金が昭和六十一年四月一日前に支給が開始されたものであるときは、その算定した額から当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、政令で定める額を控除した額)」と読み替えるものとする。
 特例退職年金の受給権者が施行日以後、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十二条第一項の規定により減額退職年金の受給権を取得したときは、特例減額退職年金を支給する。
 前項の規定による特例減額退職年金の額は、前条第二項に規定する特例退職年金の額から、その額に、当該特例退職年金の支給を開始すべき年齢と当該特例減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の四(その者が昭和六十年農林共済改正法附則第三十二条第一項第五号に掲げる者であるときは、保険数理を基礎として政令で定める率)を乗じて得た額を控除した額とする。
 前条第八項から第十項までの規定は、特例減額退職年金について準用する。

(特例通算退職年金の支給)
第四十条  施行日の前日において通算退職年金を受ける権利を有していた者については、当該通算退職年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として特例通算退職年金を支給する。ただし、その者が六十歳に満たない間は、その支給を停止する。
 特例通算退職年金の額は、施行日の前日における昭和六十年農林共済改正法附則第三十四条の規定により算定した額に百十分の十を乗じて得た額とする。
 附則第三十八条第八項及び第十項の規定は、特例通算退職年金について準用する。

(特例障害年金の支給)
第四十一条  施行日の前日において障害年金を受ける権利を有していた者については、当該障害年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として特例障害年金を支給する。
 旧制度農林共済法第三十九条第一項第一号の規定による障害年金(昭和六十年農林共済改正法附則第二十条の規定により昭和六十一年三月三十一日において給付事由が生じたものとみなされた同号の規定の例による障害年金を含む。)を受ける権利を有していた者に対して支給する特例障害年金(第五項において「職務による特例障害年金」という。)の額は、施行日の前日における昭和六十年農林共済改正法附則第三十五条第一項各号に掲げる額の合算額の百分の七十五(旧制度農林共済法別表第二の上欄の一級に該当する者にあっては百分の百二十五とし、同欄の二級に該当する者にあっては百分の百とする。次項において同じ。)に相当する額に百十分の十を乗じて得た額に施行日前平均標準給与年額の百分の九・五(旧制度農林共済法別表第二の上欄の一級に該当する者にあっては百分の二十八・五とし、同欄の二級に該当する者にあっては百分の十九とする。以下この項及び第五項において同じ。)を加算した額とする。ただし、特例障害年金の額が、施行日前平均標準給与年額の百分の八十七・七五(旧制度農林共済法別表第二の上欄の一級に該当する者にあっては百分の六十八・七五とし、同欄の二級に該当する者にあっては百分の七十八・二五とする。)に相当する額に百十分の十を乗じて得た額に施行日前平均標準給与年額の百分の九・五を加算した額を超えるときは、当該加算した額とする。
 旧制度農林共済法第三十九条第一項第二号の規定による障害年金並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号。以下「昭和三十九年改正法」という。)附則第十二条第一項及び昭和三十九年改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第三十九条第一項の規定による障害年金(昭和六十年農林共済改正法附則第二十条の規定により昭和六十一年三月三十一日において給付事由が生じたものとみなされたこれらの規定の例による障害年金を含む。)を受ける権利を有していた者に対して支給する特例障害年金(第六項において「職務によらない特例障害年金」という。)の額は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十五条第二項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額の百分の七十五に相当する額に百十分の十を乗じて得た額とする。ただし、その額が施行日前平均標準給与年額の百分の九十七・二五に相当する額に百十分の十を乗じて得た額を超えるときは、当該百十分の十を乗じて得た額とする。
 前二項の規定により算定した特例障害年金の額が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した額を特例障害年金の額とする。
 施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた障害年金の額
 施行日以後における障害年金の額
 職務による特例障害年金は、その給付事由に係る傷病について、労働基準法第七十七条の規定による障害補償が行われることとなったときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は傷病補償年金が支給されることとなったときはこれらの保険給付が行われる間、当該職務による特例障害年金の額のうち、その算定の基礎となっている施行日前平均標準給与年額の百分の九・五に相当する額の支給を停止する。
 廃止前旧制度農林共済法第四十三条第三項及び第四項の規定は、職務によらない特例障害年金の支給の停止について準用する。
 特例障害年金の額は、当該特例障害年金と同一の給付事由に基づいて支給される障害年金の額が、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十六条第一項の規定により改定されたときは、その改定された後の障害の程度に応じて、その特例障害年金の額を改定する。
 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十六条第二項の規定は、特例障害年金について準用する。

(特例遺族年金の支給)
第四十二条  施行日の前日において遺族年金を受ける権利を有していた者については、当該遺族年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として特例遺族年金を支給する。
 旧制度農林共済法第四十六条第一項第一号の規定による遺族年金を受ける権利を有していた者に支給する特例遺族年金(第八項において「職務による特例遺族年金」という。)の額は、施行日の前日における昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第一号に定める額から施行日前平均標準給与年額の百分の十九に相当する額を控除した額に百十分の十を乗じて得た額に施行日前平均標準給与年額の百分の十九に相当する額を加算した額とする。ただし、その額が施行日前平均標準給与年額の百分の四十九・〇七五に相当する額に百十分の十を乗じて得た額に施行日前平均標準給与年額の百分の十九を加算した額を超えるときは、当該加算した額とする。
 旧制度農林共済法第四十六条第一項第二号及び昭和三十九年改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第四十七条第一号から第三号までの規定による遺族年金を受ける権利を有していた者に支給する特例遺族年金の額は、施行日の前日における昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第二号に定める額に百十分の十を乗じて得た額とする。
 旧制度農林共済法第四十六条第一項第三号及び昭和三十九年改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第四十七条第四号の規定による遺族年金を受ける権利を有していた者に支給する特例遺族年金の額は、施行日の前日における昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第三号に定める額に百十分の十を乗じて得た額とする。
 旧制度農林共済法第四十六条第一項第四号の規定による遺族年金を受ける権利を有していた者に支給する特例遺族年金の額は、施行日の前日における昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第四号に定める額に百十分の十を乗じて得た額とする。
 旧制度農林共済法第四十六条の6第一項又は第二項の規定により遺族年金の額が算定されていた者に支給する特例遺族年金の額は、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第一号に規定する遺族年金基礎額に政令で定める割合を乗じて得た額とする。
 第二項から前項までの規定により算定した特例遺族年金の額が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した額を特例遺族年金の額とする。
 施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた遺族年金の額(昭和六十年農林共済改正法附則第四十一条第一項の規定によりその額が加算されていたときは、当該加算する額を控除した額)
 施行日以後における遺族年金の額(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十一条第一項の規定によりその額が加算されているときは、当該加算する額を控除した額)
 職務による特例遺族年金は、旧農林共済組合の組合員又は組合員であった者の死亡について、労働基準法第七十九条の規定による遺族補償が行われることとなったときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金が支給されることとなったときはその保険給付が行われる間、当該職務による特例遺族年金の額のうち、その算定の基礎となっている施行日前平均標準給与年額の百分の十九に相当する額の支給を停止する。
 廃止前旧制度農林共済法第四十九条の2第二項の規定は、特例遺族年金(同項の職務上傷病によらない死亡に係るものに限る。)の支給の停止について準用する。
10  廃止前旧制度農林共済法第四十七条から第四十九条までの規定は、特例遺族年金の支給について準用する。

(特例通算遺族年金の支給)
第四十三条  施行日の前日において通算遺族年金を受ける権利を有していた者については、当該通算遺族年金の額の算定の基礎となっている旧農林共済組合員期間を基礎として特例通算遺族年金を支給する。
 特例通算遺族年金の額は、当該特例通算遺族年金を特例通算退職年金とみなして附則第四十条第二項の規定によりその額を算定するものとした場合の当該特例通算退職年金の額の百分の五十に相当する額とする。
 廃止前旧制度農林共済法第四十九条の3第三項の規定は、特例通算遺族年金について準用する。

(特例老齢農林年金の支給)
第四十四条  一年以上の旧農林共済組合員期間を有する次の表の上欄に掲げる者(特例退職共済年金の受給権者を除く。)が、同欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、特例老齢農林年金を支給する。ただし、その者の旧農林共済組合員期間等(旧農林共済組合員期間、旧農林共済組合員期間以外の国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間、同条第三項に規定する保険料免除期間、同法附則第七条第一項に規定する合算対象期間及び廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十一条第一項各号に掲げる期間を合算した期間をいう。)が二十五年に満たないときは、この限りでない。
昭和二十八年四月一日以前に生まれた者 六十歳
昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 六十一歳
昭和三十年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者 六十二歳
昭和三十二年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者 六十三歳
昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者 六十四歳
昭和三十六年四月二日以後に生まれた者 六十五歳

 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十一条第三項及び第十二条の規定は、前項の特例老齢農林年金の支給について準用する。
 特例老齢農林年金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 特例老齢農林年金の受給権を取得した日における旧農林共済組合員期間及び継続厚生年金期間を合算した期間が二十年以上である者 平均給与月額の千分の一・四二五(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則別表第二の第一欄に掲げる者については、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる割合(特定受給権者にあっては、千分の〇・四七五))に相当する額に旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額
 特例老齢農林年金の受給権を取得した日における旧農林共済組合員期間及び継続厚生年金期間を合算した期間が二十年未満である者 平均給与月額の千分の〇・七一三(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則別表第二の第一欄に掲げる者については、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる割合(特定受給権者にあっては、千分の〇・二三八))に相当する額に旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額
 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十三条第一項の規定は、第一項の特例老齢農林年金の支給について準用する。
 移行厚生年金被保険者である特例老齢農林年金の受給権者(その権利を取得した当時、旧農林共済組合員期間及び継続厚生年金期間を合算した期間(以下この項において「合算期間」という。)が二十年未満であった者に限る。)が、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときに合算期間が二十年以上である場合は、当該特例老齢農林年金の額を第三項第一号の規定の例により算定した額に改定する。
 特例通算退職年金の受給権者(施行日の前日において厚生年金保険法による老齢厚生年金を受ける権利を有する者を除く。)が、施行日以後同法による老齢厚生年金の支給を受けることとなったときは、特例老齢農林年金を支給する。ただし、その者が六十歳に満たない間は、その支給を停止する。
 前項の場合においては、当該特例通算退職年金は支給しない。
 第六項の規定による特例老齢農林年金の額が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額より少ないときは、当該控除した額を特例老齢農林年金の額とする。
 昭和六十一年三月三十一日において受ける権利を有していた通算退職年金の額(施行日以後老齢基礎年金の支給を受けることとなったときは、老齢基礎年金の額のうち旧農林共済組合員期間に係るものとして支給される額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除した額)
 旧農林共済組合員期間を基礎として算定した厚生年金保険法による老齢厚生年金の額(同法第四十四条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を控除した額)
 附則第三十八条第八項本文及び第十項の規定は、特例老齢農林年金について準用する。

(特例障害農林年金の支給)
第四十五条  厚生年金保険法第四十七条第一項に規定する初診日において旧農林共済組合の組合員であった者(同項に規定する障害認定日が施行日以後にあるものに限る。)が、同項ただし書(昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に該当するときは、その者に特例障害農林年金を支給する。
 特例障害農林年金の額は、平均標準給与月額(附則第十六条第八項及び第九項に規定する平均標準給与月額をいう。次条第二項において同じ。)の千分の七・一二五に相当する額に旧農林共済組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額(障害の程度が厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級に該当する者にあっては、その額の百分の百二十五に相当する額)とする。
 厚生年金保険法第三十四条及び第五十条の2の規定は、特例障害農林年金について準用する。
 廃止前農林共済法第二十三条の2及び廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定の適用については、特例障害農林年金を障害共済年金とみなすほか、特例障害農林年金に関し、国民年金法第二十条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものを適用する場合において必要な事項は、政令で定める。
 前各項に定めるもののほか、障害の程度が減退又は増進した場合における額の改定その他特例障害農林年金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

(特例遺族農林年金の支給)
第四十六条  旧農林共済組合の組合員であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に特例遺族農林年金を支給する。
 移行厚生年金被保険者が死亡した場合であって、厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書(昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次号において同じ。)に該当するとき。
 旧農林共済組合の組合員であった間に厚生年金保険法第四十七条第一項に規定する初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した場合であって、同法第五十八条第一項ただし書に該当するとき。
 廃止前旧制度農林共済法別表第二の上欄の三級に該当する障害年金の受給権者が死亡したとき。
 特例遺族農林年金の額は、平均標準給与月額の千分の七・一二五に相当する額に旧農林共済組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額の四分の三に相当する額とする。
 厚生年金保険法第三十四条、第五十九条、第五十九条の2、第六十条第二項、第六十一条から第六十四条まで及び第六十五条から第六十八条まで、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条及び第七十四条並びに廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十一条第三項の規定は、特例遺族農林年金について準用する。
 廃止前農林共済法第二十三条の2及び第二十三条の3並びに廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定の適用については、特例遺族農林年金を遺族共済年金とみなすほか、特例遺族農林年金に関し、国民年金法第二十条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものを適用する場合において必要な事項は、政令で定める。

(特例一時金の支給)
第四十七条  特例一時金は、旧農林共済組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当するときに、その者に支給する。
 旧農林共済組合員期間が一年以上二十年未満である者(昭和六十一年三月三十一日において旧農林共済組合の組合員であった者で同年四月一日以後引き続き組合員であったもの又は同日前に退職した者に限る。)が、六十歳に達した場合において、その者の請求があったとき。ただし、その者が特例年金給付(特例遺族共済年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例遺族農林年金を除く。)の受給権者であるときは、この限りでない。
 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十五号)第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(次項第二号及び附則第五十一条第一項において「昭和五十四年改正前の農林共済法」という。)第三十八条第二項の退職一時金を受けた者が六十歳に達した場合において、その者の請求があったとき。ただし、その者が特例年金給付(特例遺族共済年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例遺族農林年金を除く。)の受給権者であるときは、この限りでない。
 特例一時金の額は、次の各号に掲げる特例一時金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 前項第一号の規定による特例一時金 旧制度農林共済法第三十八条第二項から第四項までの規定の例により算定した額
 前項第二号の規定による特例一時金 昭和五十四年改正前の農林共済法第三十八条の2第二項から第四項までの規定の例により算定した額

(支給の特例)
第四十八条  特例年金給付(特例障害共済年金、特例障害年金及び特例障害農林年金並びに特例遺族農林年金を除く。)の受給権を有する者については、政令により、その者の請求によりこれらの年金である給付の支給に代えて一時金を支給することができる特例を定めることができる。

(届出等)
第四十九条  特例年金給付の受給権者は、農林水産省令で定めるところにより、存続組合に対し、農林水産省令で定める事項を届け出、かつ、農林水産省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
 受給権者が、正当な理由がなくて、前項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、特例年金給付の支払を一時差し止めることができる。
 特例年金給付の受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を存続組合に届け出なければならない。

(政令への委任)
第五十条  附則第三十一条から第四十八条までに定めるもののほか、特例年金給付及び特例一時金に関し必要な事項は、政令で定める。

(退職一時金等の返還に関する経過措置)
第五十一条  昭和五十四年改正前の農林共済法の規定による退職一時金及び返還一時金(これらの一時金とみなされた給付を含み、政令で定めるものを除く。以下この条において「退職一時金等」という。)の支給を受けた特例年金給付の受給権者であって、施行日前において旧農林共済法附則第十六条第一項若しくは第十七条又は昭和六十年農林共済改正法附則第五十二条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該退職一時金等として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(次項において「退職一時金支給額等」という。)を返還すべき者(次項において「施行日前返還義務者」という。)が、旧農林共済法附則第十六条第二項(旧農林共済法附則第十七条において準用する場合を含む。)又は昭和六十年農林共済改正法附則第五十二条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の申出(次項において「控除返還の申出」という。)をしなかった場合における退職一時金等の返還については、なお従前の例による。
 施行日前に控除返還の申出があった場合における施行日前返還義務者に係る退職一時金支給額等に相当する額の返還については、政令で定めるところにより、特例年金給付その他の政令で定める年金たる給付の支給期月ごとの支給額から順次控除することにより行うことができるものとする。この場合においては、その控除後の額をもって、当該年金たる給付の額とみなす。
 退職一時金等の支給を受けた者であって、施行日以後において特例退職共済年金その他の政令で定める年金(以下この条において「特例退職共済年金等」という。)を受ける権利を取得した者(次項及び第五項において「施行日以後返還義務者」という。)は、当該退職一時金等の額に利子に相当する額を加えた額(次項及び第五項において「退職一時金返還額」という。)を当該特例退職共済年金等を受ける権利を取得した日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、存続組合に返還しなければならない。
 施行日以後返還義務者は、前項の規定にかかわらず、退職一時金返還額に相当する額を特例退職共済年金その他の政令で定める年金(次項において「控除対象特例退職共済年金等」という。)の額から控除することにより返還する旨を特例退職共済年金等を受ける権利を取得した日から六十日を経過する日以前に、存続組合に申し出ることができる。
 前項の申出があった場合における施行日以後返還義務者に係る退職一時金返還額に相当する額の返還については、政令で定めるところにより、控除対象特例退職共済年金等の支給期月ごとの支給額から順次控除することにより行うことができるものとする。この場合においては、その控除後の額をもって、控除対象特例退職共済年金等の額とみなす。
 第三項に規定する利子は、退職一時金等の支給を受けた日の属する月の翌月から施行日の前日の属する月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
 附則第六条の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧農林共済組合員期間を算定の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付の受給権を有することとなった者が第三項の規定により返還額を返還した場合におけるその年分の当該厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号及び第四項第二号に規定する公的年金等の収入金額については、その年中に支払われた当該厚生年金保険法による年金たる保険給付の額(以下この項において「保険給付支払額」という。)からその年中に返還した返還額(当該返還額に係る移行農林共済年金若しくは移行農林年金又は特例年金給付(以下この項において「特例年金給付等」という。)がその年中に支払われた場合には、当該返還額から当該特例年金給付等の額(その額が当該返還額を超えるときは、当該返還額を限度とする。)を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)を控除して得た額とする。この場合において、当該返還額が当該保険給付支払額を超えるときは、当該保険給付支払額をもって、当該保険給付支払額から控除する限度額とする。
 前各項に定めるもののほか、退職一時金等の返還に関し必要な事項は、政令で定める。

(企業年金基金の業務の受託)
第五十二条  存続組合は、農林漁業団体等が確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二十九条第一項に規定する基金型企業年金を実施する場合においては、附則第二十五条第三項の規定にかかわらず、同法第九十三条の規定により、当該基金型企業年金からの委託を受けて、確定給付企業年金の給付の支給及び掛金の額の算定に関する業務その他の業務を行うことができる。
 存続組合は、前項の規定により同項に規定する業務を行おうとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

(存続組合に係る基礎年金拠出金等)
第五十三条  平成十四年度における基礎年金拠出金について国民年金法第九十四条の2第二項の規定を適用する場合には、同項中「年金保険者たる共済組合等」とあるのは、「年金保険者たる共済組合等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する存続組合を含む。)」とする。
 前項の規定により読み替えて適用される国民年金法第九十四条の2第二項の規定により基礎年金拠出金を納付するものとされた存続組合が納付する基礎年金拠出金について同法第九十四条の3及び第九十四条の5の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十四条の3第一項 対する当該年度 対する平成十四年三月末日
当該被用者年金保険者 旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。)
年金保険者たる共済組合等にあつては、当該年金保険者たる共済組合等 存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)にあつては、旧農林共済組合
比率 比率に六分の一を乗じて得た率
第九十四条の3第三項及び第九十四条の5第一項 年金保険者たる共済組合等 存続組合
第九十四条の5第二項 各年金保険者たる共済組合等 存続組合
当該年金保険者たる共済組合等 当該存続組合
第九十四条の5第三項から第五項まで 年金保険者たる共済組合等 存続組合

 平成十四年度において厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額は、国民年金法第九十四条の3の規定にかかわらず、同条の規定により算定された額から、第一項の規定により読み替えて適用される同法第九十四条の2の規定により存続組合が納付する基礎年金拠出金の額を控除した額とする。

第五十四条  平成十四年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について同項の規定を適用する場合には、同項中「、共済組合」とあるのは「、共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この項において「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第三項に規定する存続組合(以下この項において単に「存続組合」という。)を含む。)」と、「年金保険者たる共済組合等」とあるのは「年金保険者たる共済組合等(存続組合を含む。)」と、同項第三号中「組合員で」とあるのは「組合員(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合の組合員を含む。)で」とする。

第五十五条  前二条の場合における国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)第三条の2の規定の適用については、同条第一項中「(以下「年金保険者たる共済組合等」という。)から」とあるのは「(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この条において「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第三項に規定する存続組合を含む。以下「年金保険者たる共済組合等」という。)から」と、同条第二項第一号中「第九十四条の3第一項」とあるのは「第九十四条の3第一項(平成十三年統合法附則第五十三条において読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

(厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金の納付)
第五十六条  平成十四年度における厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定により拠出金を納付するものとされた年金保険者たる共済組合等が納付する拠出金について同条から附則第二十三条の2までの規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第十八条第一項 日本私立学校振興・共済事業団をいう 日本私立学校振興・共済事業団をいい、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第三項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)を含む
附則第十九条第一項 合計額 合計額(存続組合にあつては、合計額に六分の一を乗じて得た額)
附則第十九条第三項 組合員) 組合員とし、存続組合にあつては、平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合の組合員とする。)
の合計額 の合計額(存続組合に係るものを除く。)
附則第十九条第四項第二号 算定した額 算定した額に存続組合が支給する年金たる給付に要する費用のうち年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を加えた額
附則第二十三条の2 日本私立学校振興・共済事業団をいう 日本私立学校振興・共済事業団をいい、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する存続組合を含む

(存続組合に係る費用の負担)
第五十七条  存続組合は、附則第二十五条第三項各号に掲げる業務に要する費用に充てるため、施行日の前日から引き続き旧農林共済法第一条に規定する法人であるもの及び施行日以後同条に規定する法人から権利義務を承継した法人のうち政令で定めるもの並びに存続組合(以下「旧農林漁業団体等」と総称する。)から、毎月特例業務負担金を徴収する。
 特例業務負担金は、旧農林漁業団体等に使用される職員である厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険法による標準報酬月額の総額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額と特例業務負担金との割合は、存続組合の定款で定める。
 旧農林漁業団体等は、第一項の規定により負担する毎月の特例業務負担金を、翌月の末日までに納付しなければならない。
 厚生年金保険法第八十五条(第一号ニ、第三号及び第四号を除く。)、第八十六条、第八十七条(第六項を除く。)、第八十八条及び第八十九条の規定は、第一項に規定する特例業務負担金について準用する。この場合において、同法第八十六条第一項、第二項及び第五項並びに第八十七条第一項中「社会保険庁長官」とあり、並びに同法第八十六条第六項中「厚生労働大臣」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する存続組合」と読み替えるものとする。
 存続組合は、前項の規定により読み替えて準用する厚生年金保険法第八十六条第五項の規定により国税滞納処分の例により処分しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
 前各項に定めるもののほか、特例業務負担金の納付について必要な事項は、政令で定める。

(国の補助)
第五十八条  国は、毎年度、予算で定めるところにより、特例年金給付に要する費用のうち、次に掲げる額を補助することができる。
 昭和三十六年四月一日前の旧農林共済組合員期間に係る給付に要する費用として政令で定める部分に相当する額に、百分の二十の範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額
 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項第一号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分(昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条第一項及び第二項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の四分の一に相当する額
 国は、予算の範囲内において、存続組合の事務に要する費用の一部を補助することができる。
 国は、前二項の規定により補助する額を、政令で定めるところにより、存続組合に交付しなければならない。

(農林漁業団体等に係る厚生年金保険法の規定の適用の特例)
第五十九条  政令で定める日までの間、農林漁業団体等及び農林漁業団体等に使用される被保険者について厚生年金保険法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九条 適用事業所 農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)
第十三条第一項 適用事業所 農林漁業団体等
第十四条第二号 その事業所又は船舶 農林漁業団体等
第二十一条第一項、第二十二条第一項第二号及び第二十三条第一項 事業所 農林漁業団体等
第二十四条第二項 事業所 事業所又は農林漁業団体等
第二十七条 適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(以下単に「事業主」という。) 農林漁業団体等
社会保険庁長官 存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)に報告するものとし、存続組合は、当該報告を受けた事項を社会保険庁長官
第二十九条第一項から第四項まで 事業主 存続組合
第二十九条第五項 事業所 存続組合
第三十条第一項 事業主 存続組合
第八十一条の2 被保険者が使用される事業所の事業主 被保険者について存続組合
第八十一条の3第四項、第六項及び第七項 適用事業所の事業主 存続組合
第八十二条第一項 事業主 農林漁業団体等
第八十二条第二項 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する 存続組合は、農林漁業団体等の使用する被保険者及び農林漁業団体等の負担すべき保険料の額に相当する金額を農林漁業団体等から徴収するものとし、農林漁業団体等が使用する被保険者及び農林漁業団体等の負担すべき
第八十二条第三項 事業所又は船舶 事業所若しくは船舶又は農林漁業団体等
事業主 事業主又は農林漁業団体等
第八十四条 事業主 農林漁業団体等
第八十五条第三号 被保険者の使用される事業所 存続組合
第九十八条第一項 事業主 農林漁業団体等
社会保険庁長官 存続組合に報告するものとし、存続組合は、当該報告を受けた事項を社会保険庁長官
第九十八条第二項及び第九十九条 事業主 存続組合
第百条第一項 事業主 農林漁業団体等若しくは存続組合
事業所 農林漁業団体等若しくは存続組合
第百二条第一項 事業主 存続組合(第五号に該当する場合にあつては、農林漁業団体等又は存続組合)
第百三条及び第百五条第一号 事業主 存続組合
附則第四条の3第一項 適用事業所 農林漁業団体等
附則第四条の3第三項ただし書及び第六項 事業主 農林漁業団体等
附則第四条の3第七項ただし書 その者の事業主 その者を使用する農林漁業団体等
附則第四条の3第八項 事業主 農林漁業団体等

 厚生年金保険法第八十三条第一項及び第八十六条から第八十九条までの規定は、前項の規定により読み替えて適用される同法第八十二条第二項の規定により存続組合が農林漁業団体等から保険料の額に相当する金額を徴収する場合について準用する。
 前二項に規定するもののほか、第一項の規定により農林漁業団体等及び農林漁業団体等に使用される被保険者について厚生年金保険法の規定を適用する場合において必要な事項は、政令で定める。

(存続組合に行わせる事務)
第六十条  厚生年金保険の管掌者たる政府は、政令で定める日までの間、厚生年金保険法第九十八条の規定による届出の受理に関する事務その他の事務であって厚生労働省令で定めるもの及び附則第六条の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧農林共済組合員期間を算定の基礎とする同法による年金たる保険給付に係る事務のうち厚生労働省令で定めるものを存続組合に行わせるものとする。
 厚生年金保険の管掌者たる政府は、政令で定める日までの間、附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に関する事務のうち厚生労働省令で定めるものを存続組合に行わせるものとする。

(実施規定)
第六十一条  この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行に必要な細則は、主務省令で定める。
 前項における主務省令は、政令で定める。

(罰則)
第六十二条  附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(次条及び附則第六十四条において単に「廃止前農林共済法」という。)第七十四条第一項又は第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
 存続組合又は受託者の役員、代理人又は使用人その他の従業者が、存続組合の業務若しくは財産又は受託者の当該受託に係る業務若しくは財産に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、存続組合又は受託者に対しても同項の刑を科する。

第六十三条  次の各号のいずれかに該当する場合には、存続組合の役員を二十万円以下の過料に処する。
 廃止前農林共済法第五条の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
 この法律又は存続組合の定款に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 廃止前農林共済法第六十九条第四項の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
 廃止前農林共済法第七十条第一項の規定に違反して、業務上の余裕金を運用したとき。
 廃止前農林共済法第七十三条の規定による農林水産大臣の監督上の命令に違反したとき。

第六十四条  廃止前農林共済法第六条の規定に違反して、農林漁業団体職員共済組合という名称又はこれと紛らわしい名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

第六十五条  戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、附則第四十九条第三項の規定に違反して、届出をしないときは、十万円以下の過料に処する。

(罰則に関する経過措置)
第六十六条  施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則別表第一

昭和三十四年三月以前 一一・二三
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで 一一・〇八
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで 九・一六
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで 八・四七
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで 七・六五
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで 七・〇二
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで 六・四六
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで 五・六五
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで 五・一九
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで 五・〇五
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで 四・四七
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで 三・四一
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで 二・九六
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで 二・一七
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで 一・八五
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで 一・五三
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで 一・四一
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで 一・三三
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで 一・二〇
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで 一・一四
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで 一・一〇
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで 一・〇六
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで 一・〇〇



附則別表第二
一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 旧農林共済組合の組合員であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで 一・二五八
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで 一・二二七
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで 一・一九六
平成元年十二月から平成三年三月まで 一・一二四
平成三年四月から平成四年三月まで 一・〇七二
平成四年四月から平成五年三月まで 一・〇四一
平成五年四月から平成六年三月まで 一・〇二一
平成六年四月から平成七年三月まで 一・〇一二
平成七年四月から平成八年三月まで 一・〇一一
平成八年四月から平成九年三月まで 一・〇〇八
平成九年四月から平成十年三月まで 〇・九八八
平成十年四月以後 〇・九八〇



附則別表第三

昭和五年四月一日以前に生まれた者 一・二五八
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 一・二七〇
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 一・二九八
昭和七年四月二日以後に生まれた者 一・三〇四





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