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厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令

(平成八年十二月二十日政令第三百四十三号)

最終改正:平成九年三月二八日政令第八十四号


 内閣は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十七条第二項及び第三項並びに第三十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

(認可事項)
第一条  厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第三十七条第二項の政令で定める事項は、同条第一項に規定する旧適用法人に係る健康保険組合(以下第五条までにおいて「組合」という。)の管掌する健康保険の保険料率及び組合の最初の会計年度の収入支出の予算とする。

(厚生大臣の告示)
第二条  厚生大臣は、平成八年改正法附則第三十七条第二項の認可をしたときは、当該認可に係る組合について次に掲げる事項を告示しなければならない。
 組合の名称
 組合の事務所の所在地
 組合の設立に係る事業所の名称及び所在地

(規約の公示)
第三条  平成八年改正法附則第三十七条第一項の事業主は、同条第二項の認可を受けたときは、遅滞なく、組合の規約を公示しなければならない。

(重要事項の報告)
第四条  平成八年改正法附則第三十七条第一項の事業主は、組合の設立後遅滞なく、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第十九条第一項に規定する組合会を招集し、組合の設立の経過、保険料率及び最初の会計年度の収入支出の予算その他重要な事項を報告しなければならない。

(健康保険法施行令の適用)
第五条  組合の設立については、平成八年改正法附則第三十七条及び前各条に特別の定めがある場合を除くほか、健康保険法施行令第二章第一節の規定の適用があるものとする。

(新設健保組合に係る医療費拠出金及び療養給付費拠出金の額の算定の特例)
第六条  平成九年度及び平成十年度の新設健保組合(平成八年改正法附則第三十八条第一項に規定する新設健保組合をいう。以下同じ。)に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十三条第一項に規定する医療費拠出金の額の算定については、同法第五十四条第一項ただし書中「ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「ただし、当該保険者が厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十八条第一項の規定により権利及び義務を承継した同法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合に係る前々年度の概算医療費拠出金の額」と、「前々年度の確定医療費拠出金の額」とあるのは「当該旧適用法人共済組合に係る前々年度の確定医療費拠出金の額」と、「するものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「するものとし、当該旧適用法人共済組合に係る前々年度の概算医療費拠出金の額」とする。
 平成九年度及び平成十年度の新設健保組合に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十一条の2第一項に規定する療養給付費拠出金の額の算定については、同法第八十一条の3第一項ただし書中「ただし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「ただし、当該保険者が厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十八条第一項の規定により権利及び義務を承継した同法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金の額」と、「前々年度の確定療養給付費拠出金の額」とあるのは「当該旧適用法人共済組合に係る前々年度の確定療養給付費拠出金の額」と、「するものとし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「するものとし、当該旧適用法人共済組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とする。

(改正前の国家公務員等共済組合法の規定による短期給付に関する経過措置)
第七条  平成八年改正法附則第四十条第二項若しくは第三項又は第四十一条第一項に規定する者のうち、平成八年改正法の施行の日前に、平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条及び次条において「改正前国共済法」という。)第六十条の2の規定による高額療養費の支給(改正前国共済法第百二十条の規定により船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定の例によるものとされた療養に係る高額療養費の支給を含む。)を受けたものに対する健康保険法施行令第七十九条第六項の規定の適用については、同項中「高額療養費(第二項及び前二項の規定による高額療養費を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは、「高額療養費(第二項及び前二項の規定による高額療養費を除く。以下この項において同じ。)又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十条の2に規定する高額療養費(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合の支給に係るものに限るものとし、厚生年金保険法施行令等の一部を改正する等の政令(平成九年政令第八十四号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の3の2第二項、第四項及び第五項の規定によるものを除く。)」とする。

(その他の経過措置)
第八条  平成八年改正法附則第四十条第二項又は第三項に規定する者については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもってその者の同法による標準報酬月額とし、その額の三十分の一に相当する額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をもってその者の同法による標準報酬日額とする。
 その者の退職時の改正前国共済法による標準報酬の月額(平成八年改正法附則第四十条第二項に規定する者であって厚生年金保険法施行令等の一部を改正する等の政令(平成九年政令第八十四号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第四十九条の2第一号括弧書に規定する大蔵大臣が定める要件に該当したものについては、同号括弧書の規定により求めた標準報酬の月額)
 前年(一月から三月までの健康保険法による標準報酬月額については、前々年)の十月三十一日におけるその者の属する新設健保組合の管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(新設健保組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を同法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの同法による標準報酬月額(平成九年四月から平成十年三月までの同法による標準報酬月額については、平成九年一月一日におけるその者の属する平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員(改正前国共済法第百二十六条の5第二項に規定する任意継続組合員を除く。)の改正前国共済法による標準報酬の月額の合計額を当該組合員の総数で除して得た額を改正前国共済法第四十二条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、同項の規定により求めた標準報酬の月額)

第九条  平成八年改正法附則第四十条第二項若しくは第三項又は第四十一条第一項に規定する者のうち健康保険法第五十五条ノ二の規定による傷病手当金の受給権者であって、当該傷病による障害について平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの支給を受けることができるものに対する健康保険法第五十八条第二項の規定の適用については、その者が引き続き同法第五十五条ノ二の規定による傷病手当金の支給を受けている間は、当該年金たる給付を厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金とみなす。

   附 則

 この政令は、平成九年一月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、同年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二八日政令第八十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。



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