国家公務員
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人事院規則一四―五
(公選による公職)
(昭和二十四年六月二十九日 人事院規則一四―五)
人事院は、国家公務員法に基き、公選による公職に関し次の人事院規則を制定する。
1
法及び規則中公選による公職とは、次に掲げるものの職とする。
一
衆議院議員
二
参議院議員
三
地方公共団体の長
四
地方公共団体の議会の議員
五
削除(昭和三十一年十月一日施行)
六
農業委員会の選挙による委員(昭和二十九年七月二十日施行)
七
海区漁業調整委員会の委員(選挙によることなく選任される委員を除く。)(昭和二十五年五月九日施行)
2
削除(昭和二十九年七月二十日施行)
3
削除(昭和二十九年七月二十日施行)
4
削除(昭和二十九年七月二十日施行)
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