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人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業)
(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業)
(平成十五年八月二十九日
人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業)
)
最終改正:平成一六年三月五日人事院規則一―四一
(最終改正までの未施行法令) |
平成十六年三月五日人事院規則一―四一 | (未施行) |
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人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)
第一条
この規則は、構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する構造改革特別区域をいう。)における同条第三項に規定する規制の特例措置のうち人事院規則の特例に関する措置及びその適用を受ける同条第二項に規定する特定事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則一四―一七の特例)
第二条
規則一四―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)第四条第一項の規定により承認を受けて技術移転兼業(同規則第三条第一項に規定する技術移転兼業をいう。以下この条及び別表第一号において同じ。)を行う国立大学教員等(同規則第一条に規定する国立大学教員等をいう。以下この条及び同号において同じ。)は、当該技術移転兼業が構造改革特別区域法第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定(同法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下「内閣総理大臣の認定」という。)を受けた同法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画(以下「構造改革特別区域計画」という。)に基づくものである場合において、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、その勤務時間の一部を割くことができる。
一
当該国立大学教員等が勤務時間を割いて当該技術移転兼業を行わなければ、規則一四―一七第二条第三項各号に掲げる事業の実施に支障が生じること。
二
当該国立大学教員等が勤務時間を割いて当該技術移転兼業を行ったとしても、公務の運営に支障が生じないこと。
2
国立大学教員等が、前項の規定により勤務時間を割こうとする場合には、その日時を定めて、承認権者(規則一四―一七第四条第一項に規定する承認権者をいう。次項において同じ。)の承認を受けなければならない。
3
承認権者は、規則一四―一七第四条第一項の承認の申出があった場合において、当該申出に係る技術移転兼業が第一項の規定に該当するものであるときは、同項の規定により勤務時間の一部を割くことができることを前提として、当該技術移転兼業について同条第一項の承認を行うことができる。
4
国立大学教員等が第一項の規定により勤務時間を割く場合においては、その割かれた勤務時間については、給与法第十五条の規定の例により、給与を減額する。
(規則一四―一八の特例)
第三条
規則一四―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)第四条第一項の規定により承認を受けて研究成果活用兼業(同規則第三条第一項に規定する研究成果活用兼業をいう。以下この条及び別表第二号において同じ。)を行う国立大学教員等(同規則第一条に規定する国立大学教員等をいう。以下この条及び同号において同じ。)は、当該研究成果活用兼業が内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特別区域計画に基づくものである場合において、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、その勤務時間の一部を割くことができる。
一
当該国立大学教員等が勤務時間を割いて当該研究成果活用兼業を行わなければ、規則一四―一八第二条第三項に規定する研究成果活用事業の実施に支障が生じること。
二
当該国立大学教員等が勤務時間を割いて当該研究成果活用兼業を行ったとしても、公務の運営に支障が生じないこと。
2
前条第二項及び第四項の規定は国立大学教員等が前項の規定により勤務時間を割く場合について、同条第三項の規定は前項の規定に該当する研究成果活用兼業について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「規則一四―一七第四条第一項」とあるのは、「規則一四―一八第四条第一項」と読み替えるものとする。
(規則一四―一九の特例)
第四条
規則一四―一九(国立大学教員等の株式会社等の監査役との兼業)第四条第一項の規定により承認を受けて監査役兼業(同規則第三条第一項に規定する監査役兼業をいう。以下この条及び別表第三号において同じ。)を行う国立大学教員等(同規則第一条に規定する国立大学教員等をいう。以下この条及び同号において同じ。)は、当該監査役兼業が内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特別区域計画に基づくものである場合において、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、その勤務時間の一部を割くことができる。
一
当該国立大学教員等が勤務時間を割いて当該監査役兼業を行わなければ、監査役の職務の遂行に支障が生じること。
二
当該国立大学教員等が勤務時間を割いて当該監査役兼業を行ったとしても、公務の運営に支障が生じないこと。
2
第二条第二項及び第四項の規定は国立大学教員等が前項の規定により勤務時間を割く場合について、同条第三項の規定は前項の規定に該当する監査役兼業について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「規則一四―一七第四条第一項」とあるのは、「規則一四―一九第四条第一項」と読み替えるものとする。
(事業)
第五条
構造改革特別区域法別表第二十四号の主務省令で定める事業のうち人事院規則で定める事業は、別表に掲げる事業とする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この規則は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月五日人事院規則一―四一)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
別表 (第五条関係)
番号 |
事業の名称 |
関係条項 |
一 |
国立大学教員等の勤務時間内技術移転兼業事業 |
第二条 |
二 |
国立大学教員等の勤務時間内研究成果活用兼業事業 |
第三条 |
三 |
国立大学教員等の勤務時間内監査役兼業事業 |
第四条 |
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