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公団等の恩給納付金額通知書等の書式を定める命令

(昭和三十四年十二月十日総理府・大蔵省令第一号)

最終改正:平成一二年八月二八日総理府・大蔵省令第五十七号


 公団等の恩給納付金に関する政令第二条第一項の規定を実施するため、 公団等の恩給納付金額通知書等の書式を定める命令を次のように定める。

 公団等の恩給納付金に関する政令(昭和三十四年政令第二百六十九号)第二条第一項に規定する恩給納付金額通知書は別記第一号書式、仕訳書は別記第二号書式のとおりとする。
   附 則

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月二九日総理府・大蔵省令第一号)

 この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二三日総理府・大蔵省令第二号)

 この命令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月二八日総理府・大蔵省令第五十七号)

 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

別記
 第1号書式
別記
 第2号書式

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