公団等の恩給納付金に関する政令(昭和三十四年政令第二百六十九号)第二条第一項に規定する恩給納付金額通知書は別記第一号書式、仕訳書は別記第二号書式のとおりとする。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二九日総理府・大蔵省令第一号)
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二三日総理府・大蔵省令第二号)
この命令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二八日総理府・大蔵省令第五十七号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
別記
第1号書式
別記
第2号書式
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