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公団等の恩給納付金に関する政令

(昭和三十四年七月三十一日政令第二百六十九号)

最終改正:平成一五年一二月二五日政令第五百五十六号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月二十五日政令第五百五十六号(未施行)
 

 内閣は、日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第六十条、愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)第四十九条、農地開発機械公団法(昭和三十年法律第百四十二号)第三十八条、日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第三十八条、森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第四十五条、原子燃料公社法(昭和三十一年法律第九十四号)第三十八条、公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)第三十九条第六項、労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)第三十六条、中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)第三十条並びに首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)第四十九条及び附則第十二条第二項の規定に基き、この政令を制定する。

(公団等の恩給納付金の計算)
第一条  都市基盤整備公団、独立行政法人水資源機構、独立行政法人緑資源機構、日本道路公団、公営企業金融公庫、労働福祉事業団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団(以下「公団等」という。)が、都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第二十条第六項の規定によりなおその効力を有するとされた旧日本住宅公団法第六十条、独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するとされた旧愛知用水公団法第四十九条、独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するとされた森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有するとされた旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十七条の規定によりなおその効力を有するとされた旧農地開発機械公団法第三十八条、日本道路公団法第三十八条、公営企業金融公庫法第三十九条第六項、労働福祉事業団法第三十六条、首都高速道路公団法第四十九条若しくは同法附則第十二条第二項又は阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)附則第十一条の規定により、毎年度、国庫又は地方公共団体に納付すべき金額(以下「恩給納付金」という。)は、国庫又は地方公共団体が恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定により、当該公団等の役員若しくは職員(当該公団等が独立行政法人水資源機構、独立行政法人緑資源機構又は都市基盤整備公団である場合には、水資源開発公団法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第七十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧愛知用水公団、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の旧農用地整備公団法附則第六条第一項の規定により解散した旧農地開発機械公団又は住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本住宅公団の役員又は職員)であつた者又はその遺族に対し前年度の初日において支給する各普通恩給又は扶助料(以下「恩給」という。)につき、その恩給年額(過年度に係る恩給として支給すべき額がある場合には、これを含むものとし、当該恩給が恩給法第五十八条ノ三又は第五十八条ノ四の規定によりその一部が停止されるものである場合には、その停止年額を控除した額とし、当該恩給が同法第七十五条第一項第二号又は第三号の規定による扶助料である場合には、同項第一号の規定による扶助料として計算した額とする。以下この条において同じ。)にその算出の基礎となつた公団等の役員又は職員(当該公団等が独立行政法人水資源機構、独立行政法人緑資源機構又は都市基盤整備公団である場合には、水資源開発公団法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧愛知用水公団又は森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の旧農用地整備公団法附則第六条第一項の規定により解散した旧農地開発機械公団又は住宅・都市整備公団法附則第六条第一項の規定により解散した旧日本住宅公団の役員又は職員)であつた在職年数(一年未満の端数がある場合には、これを切り捨てた年数とし、当該役員又は職員であつた者が首都高速道路公団法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける者である場合には、その日本道路公団の職員としての在職年数を含む。)を乗じ、その額を当該恩給年額の算出の基礎となつた在職年(当該在職年が恩給法第四十五条の規定による普通恩給についての所要最短在職年数に満たない場合には、当該所要最短在職年数)で除して得た額の合計額とする。

(納付の手続)
第二条  総務省人事・恩給局長又は地方公共団体の長は、毎年度、公団等の恩給納付金を調査し、公団等ごとに仕訳書を作成し、二月末日までに、当該公団等を監督する主務大臣を経由して、当該公団等に対し当該仕訳書を添付した恩給納付金額通知書を送付しなければならない。この場合において、総務省人事・恩給局長は、同時に当該仕訳書を財務大臣に送付しなければならない。
 公団等は、前項の規定により、恩給納付金額通知書の送付を受けたときは、翌年三月三十一日までに、その恩給納付金を国庫又は地方公共団体に納付しなければならない。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行し、各公団等につき、それぞれその設立の日から適用する。
 昭和三十四年度までの各年度分の恩給納付金に対するこの政令の規定の適用については、第一条中「前年度」とあるのは「昭和三十三年度までの各年度」と、第二条第一項中「毎年度、」とあるのは「昭和三十四年度までの各年度分の」と、「二月末日」とあるのは「昭和三十四年十二月三十一日」とする。

   附 則 (昭和三六年六月一九日政令第二百六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第五条から第十条までの規定は、昭和三十六年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年四月二七日政令第百七十二号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年九月一六日政令第二百九十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年九月一九日政令第二百八十号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月一三日政令第二百五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。

   附 則 (昭和五六年八月三日政令第二百六十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月九日政令第百八十二号) 抄

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年七月二二日政令第二百三十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。

   附 則 (平成一一年六月二三日政令第二百四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年八月一八日政令第二百五十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二百七十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二九日政令第三百六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一五年一月三一日政令第二十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

   附 則 (平成一五年七月二四日政令第三百二十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第四百三十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五百五十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。



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