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人事院規則一―二四

(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)
(平成十年三月二十六日 人事院規則一―二四)

最終改正:平成一五年一月一四日人事院規則一―三七


 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例に関し次の人事院規則を制定する。

(趣旨)
第一条  この規則は、公務の活性化のために民間の人材を採用する場合(任期を定めて採用する場合を除く。)の任用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(採用の方法等)
第二条  任命権者は、次に掲げる場合には、人事院の定める基準に従い、選考により、職員(給与法第六条第一項に規定する行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の適用を受ける職員(以下この項において「行政職俸給表(一)等適用職員」という。)並びに国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の適用を受ける職員、特定独立行政法人の職員及び日本郵政公社の職員のうち行政職俸給表(一)等適用職員の職務とその種類が類似する職務に従事する職員に限る。)を採用することができる。
 公務外における専門的な実務の経験等により高度の専門的な知識経験を有すると認められる者を採用する場合で、採用以外の任用の方法により当該知識経験を必要とする職務に従事させる人材を確保することが困難であるとき。
 前号に掲げる場合のほか、次のいずれかに該当する場合
 行政の新たな需要に対応するため、公務外における実務の経験等を通じて公務に有用な資質等を有すると認められる者を採用する場合で、採用以外の任用の方法により当該需要に対応するための職務に従事させる人材を確保することが困難であるとき、又は十分に得ることができないとき。
 公務と異なる分野における多様な活動、経験等を通じて公務に有用な資質等を有すると認められる者を採用する場合で、その者を職務に従事させることが公務の能率的運営に資すると認められるとき。
 任命権者は、前項の規定により採用を行った場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。

第三条  削除

(級別資格基準表の適用方法等)
第四条  第二条第一項の規定により採用された職員に対する規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第二に定める級別資格基準表(以下この条及び次条において「級別資格基準表」という。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める同表の試験欄の「正規の試験」の区分によるものとする。
 第二条第一項第一号の規定により採用された職員 「I種」の区分
 第二条第一項第二号の規定により採用された職員 その者が有する公務に有用な資質、学歴免許等の資格等に照らして、規則八―一八(採用試験)の規定による試験の結果により採用をされた者であるとした場合において、その採用の基礎とされることとなる試験に対応する区分
 前項第二号に掲げる職員に対する級別資格基準表の適用について「T種」又は「A種」の区分によった場合には、その旨を人事院に報告するものとする。
 第二条第一項の規定により採用された職員に対して規則九―八第十一条第一項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(俸給月額の決定等)
第五条  第二条第一項の規定により採用された職員の俸給月額及びこれに係る次期昇給の時期は、採用の日の前日から前条の規定による級別資格基準表の区分を適用する場合における職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において規則九―八別表第六に定める初任給基準表の試験欄の当該区分を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる俸給月額及び次期昇給の時期の範囲内で決定するものとする。
 第二条第一項第一号の規定により採用された職員について特別の事情により前項の規定により難いときは、あらかじめ人事院と協議して、その者の俸給月額又は次期昇給の時期を決定することができる。

(規則九―八の規定の適用に関する読替え)
第六条  第二条第一項の規定により採用された職員については、規則九―八第十条第一号中「第十八条第一号又は第二号」とあるのは「規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)第五条」と、規則九―八第二十八条中「人事院の定める者(」とあるのは「第十八条の規定の適用を受けた者及び人事院の定める者(」と、「人事院の定める者」」とあるのは「規則一―二四第五条の規定の適用を受けた者及び人事院の定める者」」として、これらの規定を適用する。

(雑則)
第七条  この規則に定めるもののほか、公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。

   附 則

 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三一日人事院規則八―二〇) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十年五月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一一月二五日人事院規則九―八―四〇) 抄

(施行期日等)
 この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二七日人事院規則一―三一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年四月一日人事院規則一―三五) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月二〇日人事院規則一―三六) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
( 人事院規則一―二四等の一部改正に伴う経過措置)
 この規則(規則一四―一七等改正規定を除く。次項において同じ。)の施行の際現に第二条の規定による改正前の規則一―二四第四条第一項第二号若しくは第二項の規定、第六条の規定による改正前の規則九―八第六条第二項第二号、第三号若しくは第四号の規定又は第十八条の規定による改正前の規則二一―〇第二十二条第一項の規定に基づき第六条の規定による改正前の規則九―八別表第二に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分を適用されている者に対する同条の規定による改正後の規則九―八別表第二に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用については、なお従前の例による。
 第六条の規定による改正前の規則九―八第六条第二項第二号の規定による人事院の承認を得た試験の結果に基づき、同号の規定による人事院の承認を得た方法により選択されてこの規則の施行の日以後に職員となる者に対する第六条の規定による改正後の規則九―八別表第二に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分及び同規則別表第六に定める初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用並びに同規則第十五条第一項の規定による俸給月額の決定については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一月一四日人事院規則一―三七)

(施行期日)
 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。



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