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国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令 抄

(昭和四十五年十二月二十八日政令第三百五十号)

最終改正:平成一二年六月七日政令第三百四号


 内閣は、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)附則第三項及び附則第四項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第一号並びに地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(法附則第三項の政令で定めるもの)
第一条  国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(以下「法」という。)附則第三項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する休職の終了の日の翌日から法の施行の日までの間、引き続き次の各号のいずれかに該当している者(同項に規定する引き続き施行日において職員として在職している者を除く。)とする。
 国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「退職手当法」という。)第二条に規定する者
 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)による改正前の退職手当法第七条の2第一項に規定する公庫等職員(オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百三十八号)第六条第一項、日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百五号)第六条第一項及び札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律(昭和四十二年法律第八十六号)第七条第一項の規定により公庫等職員とみなされる者を含む。)
 地方公務員

(法附則第三項の政令で定める期間)
第二条  法附則第三項に規定する政令で定める期間は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき、又は当該国際機関等(法第二条第一項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、国際機関等の業務に従事していた期間(昭和三十四年十月一日前の期間を除く。)とする。

(法附則第四項の政令で定めるもの)
第三条  法附則第四項に規定する政令で定めるものは、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき、又は当該国際機関等の要請に応じ、昭和三十四年十月一日以後国際機関等の業務に従事するための退職(退職手当法第四条(二十五年以上勤続して退職した者のうちその者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第五条の規定による退職手当に係る退職を除く。)をした者であつて、総務大臣の定める要件に該当するものとする。

(退職手当の額の計算)
第四条  前条に規定する者に係る法の施行の日以後の退職による退職手当の額の計算については、同条に規定する退職をして国際機関等の業務に従事していた期間、これらの者を国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律による改正前の退職手当法第七条の2第一項に規定する公庫等職員とみなして同条第二項の規定を適用する。

   附 則

 この政令は、法の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年五月一七日政令第百三十四号) 抄

 この政令は、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(以下「法律第三十号」という。)の施行の日から施行し、この政令による改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「新令」という。)の規定(第六条、第七条第三項から第五項まで及び第九条の3の規定を除く。)は、昭和四十七年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年三月三〇日政令第五十六号) 抄

 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第一条第二項の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。



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