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国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律施行令
(平成七年十二月二十八日政令第四百三十八号)
最終改正:平成一五年一二月二五日政令第五百四十三号
内閣は、国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第二条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
(派遣から除外する職員)
第一条
国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一
非常勤の職員
二
臨時的に任用されている職員
三
条件付採用期間中の職員(防衛庁長官の定める職員を除く。)
四
防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十七条第二項の教育訓練又は同法第十八条第二項の教育訓練を受けている者をいう。)
五
任期を定めて任用されている常勤の職員
六
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の3第一項又は第四十五条第三項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員
七
休職者
八
停職者
九
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十三条第一項において準用する同法第七条第三項の規定により交流派遣されている職員
(派遣先機関等)
第二条
法第二条第一項第三号に規定する政令で定める機関は、次に掲げる機関とする。
一
我が国が締結した条約その他の国際約束により設立される国際機関の設立の準備のために置かれる機関
二
外国の地方公共団体の機関
三
外国の学校、研究所又は病院(法第二条第一項第二号及び前号に掲げるものを除く。)
2
法第二条第二項ただし書に規定する政令で定める国際連合事務局の内部部局は、平和維持活動局とする。
3
法第二条第二項第七号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務(第一号に掲げる業務にあっては、イラクが同号に規定する査察その他の検証を受け入れ、又は受け入れる旨を表明する前に同国内において行われるものを除く。)とする。
一
千九百九十九年十二月十七日の国際連合安全保障理事会決議に基づいて行う査察その他の検証
二
前号に掲げる業務の遂行に必要な交渉若しくは調整、調査若しくは研究又は訓練
三
前二号に掲げる業務の管理
(派遣職員の保有する官職)
第三条
法第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、派遣された時に占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有する。
2
前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(派遣の期間)
第四条
法第二条第一項の規定による派遣の期間は、三年を超えない範囲内において、防衛庁長官又は防衛施設庁長官が定める。ただし、防衛庁長官の定める特別の事由がある場合は、三年を超えて派遣の期間を定めることができる。
2
前項の期間は、派遣職員の同意を得て、これを更新することができる。この場合において、更新により派遣の期間が引き続き三年を超えることとなるとき、又は更新前の派遣の期間が引き続き三年を超えているときは、同項ただし書に規定する特別の事由がある場合に限り、派遣の期間を更新することができる。
(派遣職員の給与)
第五条
派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、調整手当、住居手当、営外手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ百分の七十を支給する。ただし、派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、防衛庁長官の定めるところにより、俸給、扶養手当、調整手当、住居手当、営外手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ百分の七十を超え百分の百以内を支給することができる。
2
派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると防衛庁長官が認めるときは、前項本文の規定にかかわらず、当該職員には給与を支給しない。
3
第一項の規定による給与は、職員の収入により生計を維持する者で職員の指定するものに支払うことができる。
(平均給与額)
第六条
法第六条第二項に規定する平均給与額は、派遣の期間の初日の属する月の前月の末日から起算して過去三月間にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額とする。
2
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第二項の規定は、前項の給与について準用する。この場合において、同条第二項中「政令で定める割合」とあるのは「防衛庁職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)第四条第一項に規定する割合」と、同項ただし書中「政令で定めるところにより、寒冷地手当及び国際平和協力手当」とあるのは「内閣府令で定めるところにより、寒冷地手当」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定によって計算した平均給与額に一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げた額を平均給与額とする。
4
前三項の規定により平均給与額を計算することができない場合又はこれらの規定によって計算した平均給与額が公正を欠くと認められる場合は、これらの規定にかかわらず、一般職に属する国家公務員の例に準じて実施機関(防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第八条に規定する防衛庁長官の指定する防衛庁の機関をいう。)が定める額を平均給与額とする。
(報告)
第七条
防衛庁長官又は防衛施設庁長官は、法の施行に必要な限度において、派遣職員に対し、派遣先の機関における勤務条件等について報告を求めることができる。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。
(イラク人道復興支援等手当が支給される者に係る読替え)
2
イラク人道復興支援等手当が支給される者に係る第六条第二項の規定の適用については、同項中「同項ただし書」とあるのは「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)第十五条の規定により読み替えて適用する同項ただし書」と、「及び国際平和協力手当」とあるのは「、国際平和協力手当及びイラク人道復興支援等手当」とする。
附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三百五十一号) 抄
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三百三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年七月一九日政令第三百八十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年二月七日政令第二十七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二八日政令第三百六十五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五百四十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
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