国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る


国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法

(昭和二十九年六月一日法律第百四十一号)

最終改正:平成一四年七月三一日法律第九十八号

(この法律の趣旨)
第一条  この法律は、国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の職務と責任の特殊性に基づき、その給与等に関し国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の特例等を定めるものとする。

(定義)
第二条  この法律において「国有林野事業を行う国の経営する企業」とは、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号に規定する国有林野事業を行う国の経営する企業をいう。
 この法律において「職員」とは、国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する一般職の国家公務員(管理又は監督の地位にある者のうち政令で定める官職にあるものを除く。)をいう。

(給与の根本原則)
第三条  職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、且つ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。
 職員の給与は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員及び民間事業の従業員の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。

(給与準則)
第四条  農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者は、職員に対して支給する給与について給与準則を定めなければならない。

(給与総額)
第五条  職員のうち国有林野事業を行う国の経営する企業の業務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員に係る給与準則については、その給与準則に基づいて各会計年度において支出する給与の額が、その会計年度の予算の中で給与の総額として定められた額を超えないようにしなければならない。ただし、職員の能率の向上により収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減した場合において、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、財務大臣の承認を受けて、特別の給与として支給するとき、及び中央労働委員会の裁定があつた場合において、その裁定を実施するために必要な金額を、予算の定めるところにより、財務大臣の承認を受けて、給与として支給するときは、この限りでない。

(定年)
第五条の2  職員に関する国家公務員法第八十一条の2第一項及び第二項並びに第八十一条の3第二項の規定の適用については、同法第八十一条の2第一項中「第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者」とあるのは「 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第四条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)」と、同条第二項中「人事院規則で」とあるのは「農林水産大臣が」と、同法第八十一条の3第二項中「人事院の承認を得て」とあるのは「農林水産大臣等の定めるところにより」とする。

(勤務時間等)
第六条  農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者は、職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定めなければならない。
 前項の規程は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける国家公務員の勤務条件その他の事情を考慮したものでなければならない。

(他の法律の適用除外等)
第七条  次に掲げる法律の規定は、職員には適用しない。
 国家公務員法第十八条、第二十八条(第一項前段を除く。)、第二十九条から第三十二条まで、第六十二条から第七十条まで、第七十五条第二項及び第百六条の規定
 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定
 一般職の職員の給与に関する法律の規定
 国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)の規定
 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第五条第二項、第七条の2、第八条及び第十一条の規定
 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の規定
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条から第八条までの規定
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条から第九条までの規定
 第四条に規定する給与準則は、国家公務員法第八十条第四項の規定の適用については、同項の給与準則とみなす。
 職員に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条の規定の適用については、同条第一項中「俸給、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ百分の百以内」とあるのは「給与」とし、同条第二項中「人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第三条第一項に規定する準則)」とあるのは「 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第四条に規定する給与準則」とする。
 職員に関する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第三項第四号及び第三十九条第七項の規定の適用については、同法第十二条第三項第四号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」と、同法第三十九条第七項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号」とする。
 職員に関する船員法(昭和二十二年法律第百号)第七十四条第四項の規定の適用については、同項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは、「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」とする。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年五月二一日法律第百八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
27  改正後の日本専売公社法第四十三条の21第二項、改正後の日本国有鉄道法第四十四条第二項、改正後の日本電信電話公社法第七十二条第二項及び改正後の国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第五条ただし書の規定中特別の給与以外の給与の支給に関する部分は、昭和三十二年四月一日以前の日であつて政令で定める日までは、適用しない。

   附 則 (昭和三一年五月二四日法律第百十七号) 抄

 この法律は、昭和三十二年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三二年六月一日法律第百五十四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか、昭和三十二年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三六年六月二日法律第百十一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(行政機関職員定員法の廃止)
 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)は、廃止する。

   附 則 (昭和三九年七月二日法律第百三十三号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年一二月一七日法律第百十七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四五年一二月一七日法律第百十九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の2第一項及び第二項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同法第八条第六項及び第八項の改正規定は同年四月一日から、附則第二十二項の規定は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の施行の日の前日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第六十二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月一一日法律第七十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

(国の経営する企業に勤務する職員に関する経過措置)
第七条  国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第二条第二項に規定する職員についての附則第三条及び第四条の規定の適用については、附則第三条中「新法第八十一条の2第二項」とあるのは「附則第六条の規定による改正後の国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(以下「給与特例法」という。)第五条の2の規定により読み替えて適用される新法第八十一条の2第二項」と、附則第四条中「新法第八十一条の3」とあるのは「給与特例法第五条の2の規定により読み替えて適用される新法第八十一条の3」と、「国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号。以下「昭和五十六年法律第七十七号」という。)附則第三条」とあるのは「国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号。以下「昭和五十六年法律第七十七号」という。)附則第七条の規定により読み替えて適用される昭和五十六年法律第七十七号附則第三条」とする。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九十七号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の2第四項及び第十一条の6第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の2第三項、第十九条の6及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第四十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六三年六月一四日法律第八十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成三年一二月二四日法律第百九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成五年七月一日法律第七十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成六年四月一日から施行する。

(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正に伴う経過措置)
第九条  施行日前の国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項に規定する育児休業をした期間については、前条の規定による改正後の国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第七条第四項(新労働基準法第三十九条第七項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

   附 則 (平成六年六月一五日法律第三十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第七十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正に伴う経過措置)
第六条  施行日前の国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項に規定する育児休業をした期間については、前条の規定による改正後の国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第七条第五項の規定により読み替えて適用する新法第七十四条第四項の規定は、適用しない。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第五十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年六月九日法律第百七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年十月一日から施行する。

   附 則 (平成八年一二月一一日法律第百十二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の3第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の8を第十一条の9とし、第十一条の7の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の4を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の4第三項及び第四項、第十九条の5第二項及び第三項、第十九条の7第一項並びに第二十三条第二項から第五項までの改正規定並びに給与法附則第九項を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十四項から第十七項まで及び第二十項から第二十九項までの規定 平成九年四月一日

   附 則 (平成九年六月四日法律第六十五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一〇日法律第百十二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第百四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一一年一一月二五日法律第百四十一号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第百六十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二七日法律第百二十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。



国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る