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国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法施行令

(昭和二十九年六月一日政令第百二十号)

最終改正:平成一四年一二月一八日政令第三百八十五号


 内閣は、国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項、第四条及び第六条第一項の規定に基き、この政令を制定する。

第一条  国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する官職は、林野庁本庁の部長及び課長並びに森林管理局の局長、次長及び部長とする。

第二条  法第四条及び第六条第一項の規定に基づき農林水産大臣の委任を受けることができる者は、林野庁長官とする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年四月六日政令第八十八号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三二年八月九日政令第二百五十六号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年八月一日から適用する。
   附 則 (昭和三三年五月二日政令第百七号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三四年一二月二八日政令第三百八十四号)

 この政令は、公布の日から施行し、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第二百二号)の施行の日(昭和三十四年十二月二十六日)から適用する。
   附 則 (昭和三五年一一月一四日政令第二百八十四号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三六年七月一三日政令第二百五十三号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年四月一日政令第百十九号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一日政令第百八十二号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月一〇日政令第三百五十七号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年五月四日政令第百四十二号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日政令第八十二号) 抄

 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月一八日政令第百六十四号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年四月二五日政令第百三十一号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月一五日政令第百七十八号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一日政令第百五十四号)

 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
   附 則 (昭和四八年四月一二日政令第六十一号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年六月二〇日政令第百五十九号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年七月二五日政令第二百八号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月二六日政令第二百二十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年七月一日政令第二百五十一号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年四月一八日政令第八十六号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年一二月二二日政令第三百八十九号)

 この政令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五四年六月三〇日政令第二百号) 抄

 この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年九月一四日政令第二百四十七号)

 この政令は、法の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年六月一〇日政令第百八十二号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年六月八日政令第百三十三号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成三年一月二五日政令第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年七月一日政令第二百十二号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年三月二九日政令第百十一号)

 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成八年六月二六日政令第百九十号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成八年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年二月二六日政令第三十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十一年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月七日政令第二百二十号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十一年七月十三日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百二十六号)

 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三百八十一号) 抄

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三百八十三号) 抄

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三百八十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。



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