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国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

(昭和四十六年五月二十八日法律第七十七号)

最終改正:平成一五年七月一六日法律第百十七号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第百十七号(未施行)
 

(趣旨)
第一条  この法律は、国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

(定義)
第二条  この法律において、「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園をいう。
 この法律において、「教育職員」とは、校長(園長を含む。)、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の5第一項に規定する短時間勤務の官職又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の5第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。

(国立の義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給等)
第三条  国立の義務教育諸学校等の教育職員(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)別表第六の教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける者に限る。第三項及び第七条において同じ。)のうちその属する職務の級がこれらの俸給表の一級又は二級である者には、その者の俸給月額の百分の四に相当する額の教職調整額を支給する。
 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
 国立の義務教育諸学校等の教育職員(俸給の特別調整額を受ける者を除く。第七条において同じ。)については、給与法第十六条及び第十七条の規定は、適用しない。

(教職調整額を俸給とみなして適用する法令)
第四条  前条第一項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる法律の規定及びこれらに基づく命令の規定の適用については、同項の教職調整額は、俸給とみなす。
 給与法(第十一条の3、第十一条の6、第十一条の7、第十三条の2、第十三条の3、第十九条の4、第十九条の7及び第二十三条の規定に限る。)
 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)
 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)
 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)
 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)
 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)

第五条  削除

(人事院の勧告)
第六条  第三条及び第四条の規定の改正に関する事項は、給与法第二条第三号の規定による人事院の勧告に係る事項に含まれるものとする。

(国立の義務教育諸学校等の教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)
第七条  国立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条の規定による勤務時間をいう。次項において同じ。)を超えて勤務させる場合は、文部科学大臣が人事院と協議して定める場合に限るものとする。この場合においては、教育職員の健康と福祉を害することとならないよう勤務の実情について十分な配慮がされなければならない。
 次に掲げる日において前項の教育職員を正規の勤務時間中に勤務させる場合も、同項と同様とする。
 勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日
 給与法第十七条の規定により休日給が一般の職員に対して支給される日(前号に掲げる日を除く。)

(公立の義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給等)
第八条  公立の義務教育諸学校等の教育職員については、第三条及び第四条に規定する国立の義務教育諸学校等の教育職員の給与に関する事項を基準として教職調整額の支給その他の措置を講じなければならない。

(教職調整額を給料とみなして適用する法令)
第九条  前条の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる法律の規定及びこれらに基づく命令の規定の適用については、同条の教職調整額は、給料とみなす。
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)
 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法
 へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)
 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)
 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)

(公立の義務教育諸学校等の教育職員に関する読替え)
第十条  公立の義務教育諸学校等の教育職員については、地方公務員法第五十八条第三項本文中「第二条、」とあるのは「第三十三条第三項中「官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)」とあるのは「別表第一第十二号に掲げる事業」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、公務員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない」と読み替えて同項の規定を適用するものとし、同法第二条、」と、「第三十二条の5まで」とあるのは「第三十二条の5まで、第三十七条」と、「第五十三条第一項」とあるのは「第五十三条第一項、第六十六条(船員法第八十八条の2の2第三項及び第八十八条の3第四項において準用する場合を含む。)」と、「規定は」とあるのは「規定(船員法第七十三条の規定に基づく命令の規定中同法第六十六条に係るものを含む。)は」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。

(公立の義務教育諸学校等の教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)
第十一条  公立の義務教育諸学校等の教育職員(管理職手当を受ける者を除く。)を正規の勤務時間(勤務時間法第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条の規定に相当する条例の規定による勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を超えて勤務させる場合は、国立の義務教育諸学校等の教育職員について定められた例を基準として条例で定める場合に限るものとする。次に掲げる日において当該教育職員を正規の勤務時間中に勤務させる場合も、同様とする。
 勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に相当する日
 給与法第十七条の規定に相当する条例の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日(前号に掲げる日を除く。)

   附 則

 この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。
 勤務時間法第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条の規定に相当する条例の規定が定められ、かつ、毎四週間につき任命権者が職員ごとに指定する一又は二の勤務日における四時間又は八時間の勤務時間は勤務を要しない時間とする旨及びこれにより難いと認められる職員について任命権者が五十二週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない時間として一以上の勤務日における勤務時間を指定することができる旨の条例の規定が定められた場合における第十一条の規定の適用については、同条中「勤務時間法第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条の規定に相当する条例の規定による勤務時間」とあるのは、「勤務時間法第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条の規定に相当する条例の規定による勤務時間のうち条例の規定により当該教育職員ごとに指定する勤務を要しない時間を除いた時間」とする。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第七十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四九年一二月二七日法律第百十二号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
 国立の幼稚園(盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部を含む。)の教育職員に対する昭和四十九年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間における勤務に係る超過勤務手当及び休日給の月ごとの合計額が当該月の教職調整額の額を超えない場合には、当該超過勤務手当及び休日給を当該教職調整額の内払とみなし、その合計額が当該月の教職調整額の額を超える場合には、当該超過勤務手当及び休日給を当該教職調整額とみなす。ただし、当該超える部分については、新法第四条の規定は適用しない。

   附 則 (昭和五五年一一月二九日法律第九十四号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の5の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)は昭和五十六年一月一日から、附則に四項を加える改正規定及び附則第九項の規定( 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第四条第二号の改正規定を除く。)は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 この法律(第十一条の5の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)及び附則に四項を加える改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第二十二条第一項及び別表第八の規定を除く。)及び 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第四条第二号の規定は昭和五十五年四月一日から、改正後の法第二十二条第一項及び別表第八の規定は同年十月一日から適用する。

   附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九十七号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の2第四項及び第十一条の6第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の2第三項、第十九条の6及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「改正後の法」という。)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)及び 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第百五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年九月二六日法律第九十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年一二月一五日法律第百九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一項の改正規定、附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項を附則第十七項とし、附則第十五項を附則第十六項とする改正規定、附則第十四項の改正規定、同項を附則第十五項とする改正規定、附則第十三項の改正規定、同項を附則第十四項とする改正規定、附則第十二項の改正規定、同項を附則第十三項とする改正規定、附則第十一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九項から第十一項まで及び第十三項から第十五項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(勤務を要しない時間に関する経過措置等)
 附則第一項ただし書に規定する政令で定める日の前日において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)附則第十二項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により各庁の長が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧法附則第十一項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として人事院規則で定める職員に限る。)及び旧法附則第十一項又は第十二項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧法附則第十三項の規定により当該政令で定める日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員については、当該政令で定める日から人事院規則で定める日までの間は、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「新法」という。)附則第十一項から第十三項までの規定にかかわらず、各庁の長は、新法附則第十一項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事院規則で定める時間数の勤務時間を、人事院規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。
(附則第九項の規定による指定が行われる教育職員についての正規の勤務時間を超える勤務等)
15  附則第九項の規定による指定が行われる教育職員に対する前項の規定による改正後の 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法附則第二項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「給与法附則第十一項から第十四項まで」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第九項」とする。

   附 則 (昭和六三年五月一七日法律第三十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第九十二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年一二月二四日法律第百二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の4第六項並びに第十九条の2第一項及び第二項の改正規定、第十九条の7を第十九条の8とする改正規定、第十九条の6の改正規定、同条を第十九条の7とし、第十九条の5を第十九条の6とし、第十九条の4を第十九条の5とし、第十九条の3を第十九条の4とする改正規定、第十九条の2の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成六年六月一五日法律第三十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年一一月七日法律第八十九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年一〇月二五日法律第百十六号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第八十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年一二月一一日法律第百十二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の3第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の8を第十一条の9とし、第十一条の7の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の4を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の4第三項及び第四項、第十九条の5第二項及び第三項、第十九条の7第一項並びに第二十三条第二項から第五項までの改正規定並びに給与法附則第九項を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十四項から第十七項まで及び第二十項から第二十九項までの規定 平成九年四月一日

   附 則 (平成九年六月四日法律第六十六号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第百一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年九月三〇日法律第百十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月七日法律第八十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月二二日法律第百七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第百六十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月一一日法律第百五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定並びに第七十三条の3及び第八十二条の10の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十六条までの規定 平成十四年四月一日

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第百十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。



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