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人事院規則一四―一七

(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)
(平成十二年三月三十一日 人事院規則一四―一七)

最終改正:平成一六年三月五日人事院規則一―四一

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月五日人事院規則一―四一(未施行)
 

 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業に関し次の人事院規則を制定する。

(趣旨) 
第一条  国立大学教員又は研究職員(以下「国立大学教員等」という。)が技術移転事業者の役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合における法第百三条第三項の規定による承認については、規則一四―八(営利企業の役員等との兼業)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

(定義)
第二条  この規則において「国立大学教員」とは、国立大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校であって国が設置するもの並びに国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条の2第一項に規定する大学共同利用機関をいう。)の教授、助教授、講師及び助手をいう。
 この規則において「研究職員」とは、特定試験研究機関等(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号。次項において「大学等技術移転促進法」という。)第十三条第一項に規定する特定試験研究機関及び試験研究独立行政法人をいう。)の職員(当該特定試験研究機関の長である職員を除く。)のうち研究をその職務の全部又は一部とする者をいう。
 この規則において「技術移転事業者」とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、次のいずれかの事業を実施するものをいう。
 大学等技術移転促進法第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業(大学等技術移転促進法第五条第二項に規定する承認計画に係るものに限る。第四条第一項第二号において「承認事業」という。)
 大学等技術移転促進法第十二条第一項の認定に係る事業(第四条第一項第二号において「大学認定事業」という。)
 大学等技術移転促進法第十三条第一項の認定に係る事業(第四条第一項第二号において「研究機関認定事業」という。)

(承認権限の委任)
第三条  人事院は、法第百三条第三項の規定により技術移転兼業(国立大学教員等が技術移転事業者の役員等の職を兼ねることをいう。以下同じ。)に承認を与える権限を所轄庁の長又は特定独立行政法人の長(以下「所轄庁の長等」という。)に委任する。
 所轄庁の長等は、前項の規定により委任された権限を部内の上級の職員のうち人事院が指定する者に委任することができる。

(承認の基準等)
第四条  前条第一項又は第二項の規定により技術移転兼業に係る承認の権限の委任を受けた者(以下「承認権者」という。)は、技術移転兼業について法第百三条第三項の申出があった場合において、当該申出に係る技術移転兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを承認するものとする。
 技術移転兼業を行おうとする国立大学教員等が、技術に関する研究成果又はその移転について、技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な知見を有していること。
 国立大学教員等が就こうとする役員等としての職務の内容が、国立大学教員にあっては主として承認事業又は大学認定事業に、研究職員にあっては主として研究機関認定事業に関係するものであること。
 国立大学教員等の占めている官職と承認の申出に係る技術移転事業者(当該技術移転事業者が商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項に規定する子会社である場合にあっては、同項に規定する親会社を含む。第六条第三号から第五号までを除き、以下同じ。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
 承認の申出前二年以内に、国立大学教員等が当該申出に係る技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある官職を占めていた期間がないこと。
 国立大学教員等としての職務の遂行に支障が生じないこと。
 その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
 前項の承認は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。

(承認の申出)
第五条  技術移転兼業に係る承認の申出は、技術移転兼業承認申出書により行うものとする。

(報告)
第六条  第四条第一項の規定により承認を受けて技術移転兼業を行う国立大学教員等は、四月から九月まで及び十月から翌年三月までの期間(第九条において「半期」という。)ごとに、技術移転兼業状況報告書により、次に掲げる事項を承認権者に報告しなければならない。
 氏名、所属及び官職
 技術移転事業者の名称
 技術移転事業者の役員等としての職務の内容
 技術移転事業者の役員等としての職務に従事した日時等
 技術移転事業者から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由

第七条  前条の国立大学教員等は、第五条の技術移転兼業承認申出書に記載された事項のうち技術移転事業者に係る事項で人事院の定めるものに変更があったときは、速やかにその旨を承認権者に報告しなければならない。

(承認の取消し)
第八条  承認権者は、技術移転兼業が第四条第一項の承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。

(公表)
第九条  所轄庁の長等は、半期ごとに、技術移転兼業の状況について第六条各号に掲げる事項を公表するものとする。

(人事院の権限)
第十条  人事院は、必要があると認めるときは、所轄庁の長等及び第三条第二項の規定により技術移転兼業に係る承認の権限の委任を受けた者に対し、技術移転兼業に関する事務の実施状況について報告を求め、及び監査を行うことができる。
 人事院は、技術移転兼業の承認がこの規則の規定に反すると認めるとき又は技術移転兼業が第四条第一項の承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

(技術移転兼業終了後の業務の制限)
第十一条  所轄庁の長等は、技術移転兼業の終了の日から二年間、当該技術移転兼業を行った国立大学教員等を、技術移転兼業に係る技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させないようにしなければならない。

(適用除外)
第十二条  この規則は、非常勤職員(法第八十一条の5第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員については、適用しない。

(雑則)
第十三条  技術移転兼業承認申出書及び技術移転兼業状況報告書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

   附 則

 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
 平成十三年三月三十一日までの間は、第十二条中「非常勤職員(法第八十一条の5第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)」とあるのは、「非常勤職員」とする。

   附 則 (平成一二年四月一九日人事院規則一四―一九) 抄

 この規則は、平成十二年四月二十日から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月二〇日人事院規則一―三六) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条から第十二条まで並びに附則第四項、第五項、第六項(別表規則一四―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項の改正規定に限る。)及び第八項の規定(以下「規則一四―一七等改正規定」という。)は、平成十四年十月一日から施行する。
( 人事院規則一四―一七の一部改正に伴う経過措置)
 規則一四―一七等改正規定の施行の際現に第十条の規定による改正前の規則一四―一七第三条の規定により同条第一項に規定する技術移転兼業について承認を与えられている職員は、第十条の規定による改正後の規則一四―一七第四条の規定に基づき、同条第一項に規定する承認権者により同規則第三条第一項に規定する技術移転兼業について承認を与えられたものとみなす。

   附 則 (平成一五年三月二五日 人事院規則一四―一七―一) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月二九日人事院規則一―三九) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十五年十月一日から施行する。
( 人事院規則一四―一七の一部改正に伴う経過措置)
 この規則の施行前に前項の規定による改正前の規則一四―一七第十一条の2第三項の規定によりされた承認又はこの規則の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第二条第二項の規定によりされた承認又は承認の申請とみなす。

   附 則 (平成一六年三月五日人事院規則一―四一)

 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。


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