国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る


人事院規則一四―一八

(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)
(平成十二年四月十九日 人事院規則一四―一八)

最終改正:平成一六年三月五日人事院規則一―四一

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月五日人事院規則一―四一(未施行)
 

 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業に関し次の人事院規則を制定する。

(趣旨)
第一条  国立大学教員又は研究職員(以下「国立大学教員等」という。)が研究成果活用企業の役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合における法第百三条第三項の規定による承認については、規則一四―八(営利企業の役員等との兼業)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

(定義)
第二条  この規則において「国立大学教員」とは、国立大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校であって国が設置するもの並びに国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第三章の3、第三章の5及び第三章の6に規定する機関をいう。第四条第一項第五号において同じ。)の教授、助教授、講師及び助手をいう。
 この規則において「研究職員」とは、試験研究機関等(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第十三条第一項に規定する特定試験研究機関及び試験研究独立行政法人、研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)第二条第二項に規定する試験研究機関等その他人事院の定める機関をいう。以下この項及び第四条第一項第五号において同じ。)の職員(試験研究機関等の長である職員を除く。)のうち研究をその職務の全部又は一部とする者をいう。
 この規則において「研究成果活用企業」とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、国立大学教員等の研究成果を活用する事業(以下「研究成果活用事業」という。)を実施するものをいう。

(承認権限の委任)
第三条  人事院は、法第百三条第三項の規定により研究成果活用兼業(国立大学教員等が研究成果活用企業の役員等の職を兼ねることをいう。以下同じ。)に承認を与える権限を所轄庁の長又は特定独立行政法人の長(以下「所轄庁の長等」という。)に委任する。
 所轄庁の長等は、前項の規定により委任された権限を部内の上級の職員のうち人事院が指定する者に委任することができる。

(承認の基準等)
第四条  前条第一項又は第二項の規定により研究成果活用兼業に係る承認の権限の委任を受けた者(以下「承認権者」という。)は、研究成果活用兼業について法第百三条第三項の申出があった場合において、当該申出に係る研究成果活用兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを承認するものとする。
 承認の申出に係る国立大学教員等が、当該申出に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果を自ら創出していること。
 国立大学教員等が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として研究成果活用事業に関係するものであること。
 国立大学教員等の占めている官職と承認の申出に係る研究成果活用企業(当該研究成果活用企業が商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項に規定する子会社である場合にあっては、同項に規定する親会社を含む。第六条第三号から第五号までを除き、以下同じ。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
 承認の申出前二年以内に、国立大学教員等が当該申出に係る研究成果活用企業との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある官職を占めていた期間がないこと。
 国立大学教員等が就こうとする役員等としての職務の内容に、当該国立大学教員等が在職する国立大学又は試験研究機関等に対する契約の締結又は検定、検査等の申請に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。
 国立大学教員等としての職務の遂行に支障が生じないこと。
 その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
 前項の承認は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。

(承認の申出)
第五条  研究成果活用兼業に係る承認の申出は、研究成果活用兼業承認申出書により行うものとする。

(報告)
第六条  第四条第一項の規定により承認を受けて研究成果活用兼業を行う国立大学教員等は、四月から九月まで及び十月から翌年三月までの期間(第九条において「半期」という。)ごとに、研究成果活用兼業状況報告書により、次に掲げる事項を承認権者に報告しなければならない。
 氏名、所属及び官職
 研究成果活用企業の名称
 研究成果活用企業の役員等としての職務の内容
 研究成果活用企業の役員等としての職務に従事した日時等
 研究成果活用企業から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由

第七条  前条の国立大学教員等は、第五条の研究成果活用兼業承認申出書に記載された事項のうち研究成果活用企業に係る事項で人事院の定めるものに変更があったときは、速やかにその旨を承認権者に報告しなければならない。

(承認の取消し)
第八条  承認権者は、研究成果活用兼業が第四条第一項の承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。

(公表)
第九条  所轄庁の長等は、半期ごとに、研究成果活用兼業の状況について第六条各号に掲げる事項を公表するものとする。

(人事院の権限)
第十条   人事院は、必要があると認めるときは、所轄庁の長等及び第三条第二項の規定により研究成果活用兼業に係る承認の権限の委任を受けた者に対し、研究成果活用兼業に関する事務の実施状況について報告を求め、及び監査を行うことができる。
 人事院は、研究成果活用兼業の承認がこの規則の規定に反すると認めるとき又は研究成果活用兼業が第四条第一項の承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

(研究成果活用兼業終了後の業務の制限)
第十一条  所轄庁の長等は、研究成果活用兼業の終了の日から二年間、当該研究成果活用兼業を行った国立大学教員等を、研究成果活用兼業に係る研究成果活用企業との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させないようにしなければならない。

(適用除外)
第十二条  この規則は、非常勤職員(法第八十一条の5第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員については、適用しない。

(雑則)
第十三条  研究成果活用兼業承認申出書及び研究成果活用兼業状況報告書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

   附 則

 この規則は、平成十二年四月二十日から施行する。
 平成十三年三月三十一日までの間は、第十二条中「非常勤職員(法第八十一条の5第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)」とあるのは、「非常勤職員」とする。

   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月二〇日人事院規則一―三六) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条から第十二条まで並びに附則第四項、第五項、第六項(別表規則一四―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項の改正規定に限る。)及び第八項の規定(以下「規則一四―一七等改正規定」という。)は、平成十四年十月一日から施行する。
( 人事院規則一四―一八の一部改正に伴う経過措置)
 規則一四―一七等改正規定の施行の際現に第十一条の規定による改正前の規則一四―一八第三条の規定により同条第一項に規定する研究成果活用兼業について承認を与えられている職員は、第十一条の規定による改正後の規則一四―一八第四条の規定に基づき、同条第一項に規定する承認権者により同規則第三条第一項に規定する研究成果活用兼業について承認を与えられたものとみなす。

   附 則 (平成一五年三月二五日 人事院規則一四―一八―一) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月二九日人事院規則一―三九) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十五年十月一日から施行する。
( 人事院規則一四―一八の一部改正に伴う経過措置)
 この規則の施行前に前項の規定による改正前の規則一四―一八第十一条の2第三項の規定によりされた承認又はこの規則の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第三条第二項において準用する第二条第二項の規定によりされた承認又は承認の申請とみなす。

   附 則 (平成一六年三月五日人事院規則一―四一)

 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。


国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る