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国立病院名誉院長等の称号の授与に関する省令

(昭和三十九年五月一日厚生省令第十九号)

最終改正:平成一三年二月二六日厚生労働省令第十六号


 国立病院名誉院長及び国立療養所名誉所長の称号の授与に関する省令を次のように定める。

 厚生労働大臣は、国立病院に院長として、国立療養所に所長として、国立高度専門医療センターに総長、病院長又は研究所長として多年勤務した者であって、国立病院、国立療養所又は国立高度専門医療センターの運営について功績のあったものに対し、別に定めるところにより、名誉院長、名誉所長又は名誉総長の称号を授与することができる。
   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年二月二六日厚生労働省令第十六号)

 この省令は、平成十三年二月二十八日から施行する。


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