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国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する省令
(昭和五十二年十二月十五日大蔵省令第五十号)
最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第六十九号
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十条(同法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員の福祉増進事業に関する省令を次のように定める。
国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十二年政令第百九十九号)第二条の規定により国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行うことができる国家公務員等の福祉の増進に資する事業に係る経理その他その事業の実施に必要な事項については、国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)の規定にかかわらず、別に財務大臣の定めるところによることができる。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員の福祉増進事業に関する省令(昭和五十年大蔵省令第四十号)は、廃止する。
附 則 (昭和五九年三月一七日大蔵省令第三号)
(施行期日)
1
この省令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日大蔵省令第二十号) 抄
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六十九号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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