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国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令
(昭和五十二年六月十日政令第百九十九号)
最終改正:平成一五年一二月二五日政令第五百五十五号
内閣は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十四条の3第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)
第一条
国家公務員共済組合(以下「組合」という。)及び国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が国家公務員共済組合法(以下「法」という。)附則第十四条の4第一項の規定により行う事業については、この政令の定めるところによる。
(財産形成事業)
第二条
組合及び連合会は、法附則第十四条の4第一項の規定により行う事業として、次に掲げる事業(以下「財産形成事業」という。)を行うことができる。
一
組合の組合員(常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち内閣総理大臣が定めるものを除く。以下同じ。)で勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十五条第二項第一号に掲げる者に該当するものにその持家として分譲する住宅の建設又は購入並びに当該住宅の分譲の事業
二
組合の組合員で勤労者財産形成促進法第十五条第二項第二号に掲げる者に該当するものにその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金を貸し付ける事業
三
組合の組合員で勤労者財産形成促進法第十五条第二項第三号に掲げる者に該当するものに自己又はその親族が教育(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校、高等専門学校若しくは大学又は次項に規定する教育施設において行われる教育をいう。)を受けるために必要な資金を貸し付ける事業
四
前三号に掲げる事業に附帯する事業
2
法附則第十四条の4第一項第三号に規定する政令で定める教育施設は、勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第三十九条の2第二項に規定する教育施設とする。
(財産形成事業に係る基本計画)
第三条
内閣総理大臣は、組合及び連合会の毎事業年度の財産形成事業につき基本計画を定め、当該事業年度の開始前に、組合及び連合会に通知するものとする。これを変更したときも、同様とする。
2
内閣総理大臣は、前項の基本計画を定めようとするとき、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。
3
組合及び連合会は、財産形成事業に係る法第十五条(法第三十六条において準用する場合を含む。)の事業計画及び予算を作成し、又は変更しようとするときは、第一項の基本計画に基づいて行うものとする。
(財産形成事業に係る資金の調達等)
第四条
連合会は、法第三十六条において準用する法第十七条ただし書の規定による財務大臣の承認を受けて、組合及び連合会が財産形成事業を行うために必要な資金(以下「事業資金」という。)を、勤労者財産形成促進法第十二条第一項又は附則第二条第二項に規定するところにより、同法第六条第一項第一号、第二号及び第二号の2に規定する金融機関等、生命保険会社等及び損害保険会社又は独立行政法人雇用・能力開発機構から調達するものとする。
2
組合は、その必要とする事業資金の金額を、あらかじめ、連合会に対し申し出なければならない。
3
連合会は、前項の規定による申出に係る事業資金を調達したときは、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める条件により、速やかに、当該申出をした組合にこれを貸し付けるものとする。
4
組合が前項の規定による貸付けを受ける場合には、法第十七条の規定は、適用がないものとする。
(財産形成事業に係る短期借入金)
第五条
組合及び連合会は、前条の規定による場合のほか、財産形成事業の円滑な実施のため必要があるときは、法第十七条ただし書(法第三十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による財務大臣の承認を受けて、短期借入金をすることができる。
2
前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、法第十七条ただし書の規定による財務大臣の承認を受けて、これを借り換えることができる。
3
前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(財産形成事業に係る貸付けの限度額)
第六条
第二条第一項第二号の規定による資金の貸付けは、当該貸付けを受ける各人につき勤労者財産形成促進法第十五条第三項に規定する貸付限度額の範囲内で行わなければならない。
2
第二条第一項第三号の規定による資金の貸付けは、当該貸付けを受ける各人につきその者の有する勤労者財産形成促進法第六条の2第一項第二号に規定する勤労者財産形成貯蓄の額の五倍に相当する額の範囲内で行わなければならない。
(財産形成事業に係る分譲及び貸付けの条件等の決定)
第七条
第二条から前条までに規定するもののほか、組合の組合員に対する第二条第一項の規定による住宅の分譲及び資金の貸付けの条件その他財産形成事業の実施に関し必要な事項は、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員の福祉増進事業に関する政令(昭和五十年政令第三百七号。次項において「旧令」という。)は、廃止する。
附 則 (昭和五三年五月一六日政令第百六十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年九月三〇日政令第三百四十三号)
この政令は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十三年十月一日)から施行する。ただし、第一条中勤労者財産形成促進法施行令第二十九条に一項を加える改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月二八日政令第三百十三号) 抄
(施行期日等)
第一条
この政令は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、第七条第五号、第十一条の8の2第二項第四号、第十三条及び第二十六条の改正規定、附則第八条の2を削り、附則第八条の3を附則第八条の2とする改正規定、附則第十一条の3、第十六条の4第三項及び第四項、第十九条の2第四項第五号並びに第二十七条の7第一項第一号及び第六項の改正規定並びに次項、次条第一項、附則第四条、第五条及び第七条の規定、附則第八条の規定(「第八十八条の4第一項及び第二項第二号」を「第八十八条の4」に、「九千九百円」を「、一万九千八百円」に、「第六条の3」を「第六条の4」に改める部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月三〇日政令第百九十七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年一〇月一日政令第二百七十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月五日政令第二十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月一二日政令第二百十二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年一二月一八日政令第四百三号) 抄
1
この政令は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百号)の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成元年五月二九日政令第百五十二号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年三月二八日政令第五十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年九月二六日政令第三百十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日政令第八十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月三日政令第二百六十二号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二百七十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三百七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五百五十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
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