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国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令
(昭和四十二年七月三十一日政令第二百二十号)
最終改正:昭和五七年九月二五日政令第二百六十三号
内閣は、昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)附則第九条第三項(同法附則第十条第八項において準用する場合を含む。)並びに第十条第十項及び第十一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(公務による障害年金の額の特例の適用を受ける者の範囲等)
第一条
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「法」という。)附則第九条第三項(法附則第十条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める者は、更新組合員等(法附則第三条第一項に規定する更新組合員等をいう。以下第三条までにおいて同じ。)又は更新組合員等であつた者で、増加恩給等(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第一項第九号に規定する増加恩給等をいう。以下同じ。)を受ける権利を有することとなつた際に施行法第二条第一項第八号に規定する傷病年金を受ける傷病の程度にあつたとしたならば当該傷病年金を受ける権利を有することとなるものとする。
2
法附則第九条第三項に規定する政令で定める金額は、十万九千円に、前項に規定する者が同項の傷病年金を受ける権利を有する者であるとした場合において、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「新法」という。)又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有する者であるときはその者が受けることができる退職年金の額を、新法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有しない者であるときは次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額を、それぞれ加えた金額とする。
一
施行法第十九条第一号の期間同号に掲げる金額の十五分の一に相当する金額
二
施行法第十九条第二号の期間(次号に掲げる期間を除く。)当該期間の年数一年につき旧法の俸給年額(施行法第二条第一項第十八号に規定する旧法の俸給年額をいう。次号において同じ。)の百分の〇・七五に相当する金額
三
施行法第十九条第二号の期間のうち同法第二条第一項第十六号に規定する控除期間 当該期間の年数一年につき旧法の俸給年額の百二十分の〇・五に相当する金額
四
施行法第十九条第三号の期間 当該期間の年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)一年につき新法の俸給年額(施行法第二条第一項第十九号に規定する新法の俸給年額をいう。)の百分の一・四に相当する金額
3
前項各号の期間のうちに、法の公布の日前に給付事由の生じた退職一時金の基礎となつた期間(退職一時金を受ける権利を取得するに至らなかつた期間を含む。)があるときは、これを除くものとする。
4
第二項第二号の期間のうち、新法附則第十八条第一項又は施行法第四十九条の2第二項に規定する期間(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間)に対する同号の規定の適用については、同号中「百分の〇・七五」とあるのは、「百分の〇・一八」とする。
5
第二項の場合において、同項第一号から第三号までの期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨て、同項第四号の期間に加算するものとする。
(障害年金等の支給額から控除する増加恩給相当額)
第二条
法附則第十条第十項に規定する政令で定める額は、新法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金又は新法第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金の支給時に係る支給額の二分の一に相当する額とする。
2
法附則第十条第一項又は第二項の規定による申出があつた者につき、新法第七十四条第一項の規定の適用により公務による障害年金に代えて退職年金(減額退職年金を含む。次項及び次条において同じ。)を支給することとなつた場合において、その者が昭和三十四年一月一日(施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員については、同年十月一日)以後の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給を受けていたときは、当該増加恩給の額の総額に相当する額に達するまで、その支給に際し、その支給時に係る支給額からその二分の一に相当する額を控除するものとする。
3
法附則第十条第十項の規定による遺族年金の支給額からの控除は、同項に規定する増加恩給の額の総額(同項又は前項の規定によりすでに公務による障害年金又は退職年金の支給額から控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで行なうものとする。
(在職中に増加恩給と併給される普通恩給の支給を受けた者に関する特例等)
第三条
法附則第十条第一項又は第二項の規定による申出があつた者のうち、施行法第二条第一項第七号の施行日の前日において同項第五号に規定する旧長期組合員であつた者につき、退職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が昭和三十四年一月一日以後の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給と併給される普通恩給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額に相当する額に達するまで、その支給に際し、その支給時に係る支給額からその二分の一に相当する額を控除するものとする。
2
法附則第十条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による申出があつた者につき遺族年金を支給する場合において、当該遺族年金に係る更新組合員等が前項の普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額(同項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、その支給に際し、その支給時に係る支給額からその二分の一に相当する額を控除するものとする。
3
法附則第十条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による申出があつた施行法第五十一条の2第二項に規定する地方の更新組合員である地方の職員等(同条第一項に規定する地方の職員等をいう。)であつた同法第二条第一項第六号に規定する長期組合員が、増加恩給と併給される普通恩給の支給を受けていた場合には、当該普通恩給を同法第五十一条の2第五項第一号に掲げる給付として支給されていたものとみなして、同項及び同条第六項の規定を適用するものとする。
4
施行法第五十一条の2第五項若しくは第六項、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十三号)附則第五条第三項若しくは第四項、法附則第十条第十項、前条第二項若しくは第三項又は前三項の規定を適用する場合において、これらの規定による額を、それぞれ同一の支給時に係る退職年金、障害年金又は遺族年金の支給額から控除すべきこととなるときは、当該支給額の二分の一に相当する額を当該控除に係るこれらの規定による額によつてあん分した額をもつて、それぞれこれらの規定による控除額とする。
(組合職員及び連合会職員に係る増加恩給等を受ける権利の放棄の申出等の特例)
第四条
法附則第十条第一項又は第五項に規定する更新組合員等には、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第十二条の規定の適用を受ける者及び国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)附則第二十五条第二項の規定の適用を受ける者を含まないものとする。
2
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十三号)による改正前の新法第百二十五条第二項(同法第百二十六条第三項において準用する場合を含む。)の申出(以下この項において「非通算の申出」という。)をした者又はその遺族が法附則第十条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による申出をしたときは、非通算の申出は、なかつたものとみなす。
(増加退隠料等を受ける権利を放棄した地方の職員であつた長期組合員の公務による障害年金等の取扱い)
第五条
施行法第五十一条の2第二項に規定する地方の更新組合員である地方の職員等(同条第一項に規定する地方の職員等をいう。)であつた同法第二条第一項第六号に規定する長期組合員が昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)附則第九条第一項の規定によつてした申出は、法附則第十条第一項の規定によつてした申出とみなして、法の規定を適用する。
(増加恩給等を受ける権利の放棄の申出の取扱い)
第六条
法附則第十条第一項、第二項及び第四項の規定による申出は、これらの規定に規定する更新組合員等及びその遺族がこれをすることができる最初の申出期間内にするものとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年九月三〇日政令第三百二十三号)
1
この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
2
改正後の第一条第二項の規定は、昭和四十二年十月分以後の同項の規定に係る廃疾年金について適用し、同年九月分以前の当該年金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四三年九月三〇日政令第二百九十号)
1
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
2
改正後の第一条第二項の規定は、昭和四十三年十月分以後の同項の規定に係る廃疾年金について適用し、同年九月分以前の当該年金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四三年一二月二七日政令第三百四十四号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月一六日政令第二百九十二号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第一条第二項の規定は、昭和四十四年十月分以後の同項の規定に係る廃疾年金について適用し、同年九月分以前の当該年金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年九月二九日政令第二百八十六号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月二五日政令第二百六十三号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
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