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国家公務員共済組合の更新組合員で外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令

(昭和四十三年十二月二十八日大蔵省令第六十四号)

最終改正:昭和五〇年一一月二〇日大蔵省令第四十八号


 国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(昭和四十三年政令第三百四十九号)第二条第一項の規定に基づき、 国家公務員共済組合の更新組合員で外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令を次のように定める。

第一条  昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第八十一号。以下「法」という。)附則第二条第三項に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同項の申出をしようとする場合には、別紙様式第一号による外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(以下「令」という。)第二条第一項に規定する申出の期限内に、国家公務員共済組合(以下「組合」という。)に提出しなければならない。
 前項の場合において、同項に規定する者が法附則第二条第三項の申出に係る退職年金又は減額退職年金を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供しているときは、前項の申立書に令第二条第一項の申出をすることについての国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の同意書を添えて、組合に提出しなければならない。
 前二項の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十二号。以下「昭和四十六年法」という。)附則第五条第一項に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第一号」とあるのは「別紙様式第一号の2」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第四項において準用する同条第一項」と、前項中「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十六年法附則第五条第一項」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第四項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
 第一項及び第二項の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十一号。以下「昭和四十七年法」という。)附則第二条第一項に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第一号による外国政府職員等」とあるのは「別紙様式第一号の3による旧日本医療団職員等」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第五項において準用する同条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第四項において準用する前項」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十七年法附則第二条第一項」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第五項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
 第一項及び第二項の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十二号。以下「昭和四十八年法」という。)附則第七条第一項に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第一号による外国政府職員等」とあるのは「別紙様式第一号の4による外国特殊機関職員」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第六項において準用する同条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第五項において準用する前項」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十八年法附則第七条第一項」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第六項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
 第一項及び第二項の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号。以下「昭和四十九年法」という。)附則第七条に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同条の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第一号」とあるのは「別紙様式第一号の5」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第七項において準用する同条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第六項において準用する前項」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十九年法附則第七条」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第七項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
 第一項及び第二項の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十九号。以下「昭和五十年法」という。)附則第四条に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同条の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第一号による外国政府職員等」とあるのは「別紙様式第一号の6による準公務員」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第八項において準用する同条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第七項において準用する前項」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和五十年法附則第四条」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第八項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

第二条  法附則第二条第三項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合には、別紙様式第二号による外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を令第二条第一項に規定する申立の期限内に、組合に提出しなければならない。
 前項の場合において、法附則第二条第三項の規定の適用を受ける同順位の遺族が二人以上あるときは、そのうちの一人を代表者と定め、その代表者が前項の申立書に同順位の遺族全員の同意書を添えて、組合に提出しなければならない。
 前条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「退職年金又は減額退職年金」とあるのは、「遺族年金」と読み替えるものとする。
 前三項の規定は、昭和四十六年法附則第五条第一項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第二号」とあるのは「別紙様式第二号の2」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第四項において準用する同条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第四項において準用する前項」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十六年法附則第五条第一項」と、前項中「前条第二項」とあるのは「前条第三項において準用する同条第二項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
 第一項から第三項までの規定は、昭和四十七年法附則第二条第一項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第二号」とあるのは「別紙様式第二号の3」と、「外国政府職員等」とあるのは「旧日本医療団職員等」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第五項において準用する同条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第五項において準用する前項」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十七年法附則第二条第一項」と、第三項中「前条第二項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第二項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
 第一項から第三項までの規定は、昭和四十八年法附則第七条第一項に規定する遺族が同項の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第二号」とあるのは「別紙様式第二号の4」と、「外国政府職員等」とあるのは「外国特殊機関職員」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第六項において準用する同条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第六項において準用する前項」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十八年法附則第七条第一項」と、第三項中「前条第二項」とあるのは「前条第五項において準用する同条第二項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
 第一項から第三項までの規定は、昭和四十九年法附則第七条に規定する遺族が同条の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第二号」とあるのは「別紙様式第二号の5」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第七項において準用する同条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第七項において準用する前項」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十九年法附則第七条」と、第三項中「前条第二項」とあるのは「前条第六項において準用する同条第二項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第六項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
 第一項から第三項までの規定は、昭和五十年法附則第四条に規定する遺族が同条の申出をしようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第二号」とあるのは「別紙様式第二号の6」と、「外国政府職員等」とあるのは「準公務員」と「第二条第一項」とあるのは「第二条第八項において準用する同条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第八項において準用する前項」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和五十年法附則第四条」と、第三項中「前条第二項」とあるのは「前条第七項において準用する同条第二項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第七項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

   附 則

 この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一〇月一日大蔵省令第七十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年九月三〇日大蔵省令第七十三号)

 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一〇月一日大蔵省令第四十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年八月三一日大蔵省令第五十一号)

 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一一月二〇日大蔵省令第四十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

別紙様式第1号
別紙様式第1号の2
別紙様式第1号の3
別紙様式第1号の4
別紙様式第1号の5
別紙様式第1号の6
別紙様式第2号
別紙様式第2号の2
別紙様式第2号の3
別紙様式第2号の4
別紙様式第2号の5
別紙様式第2号の6

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