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国家公務員体育センターの管理運営等に関する内閣府令
(昭和五十年十月二十五日総理府令第六十五号)
最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第九十号
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十三条第一項第三号の規定を実施するため、国家公務員体育センターの管理運営等に関する総理府令を次のように定める。
(設置)
第一条
総務省は、国家公務員の健全なレクリエーシヨン活動を育成し、公務能率の発揮及び増進を図ることを目的として、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産である体育施設を設置し、名称を国家公務員体育センター(以下「体育センター」という。)とする。
(管理運営)
第二条
体育センターは、前条の目的を達成するため、広く国家公務員の利用に供することができるよう効率的に運営されなければならない。
第三条
体育センターの管理運営は、総務省人事・恩給局長が行う。
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体育センターの管理運営に関し必要な事項は、総務省人事・恩給局長が別に定める。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二九日総理府令第三十五号)
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九十号) 抄
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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