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国家公務員退職手当法施行令
(昭和二十八年八月二十五日政令第二百十五号)
最終改正:平成一六年三月一九日政令第五十号
(最終改正までの未施行法令) |
平成十五年十二月三日政令第四百八十三号 | (未施行) |
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平成十五年十二月三日政令第四百八十七号 | (未施行) |
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平成十五年十二月五日政令第四百八十九号 | (未施行) |
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平成十五年十二月五日政令第四百九十号 | (未施行) |
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平成十五年十二月二十五日政令第五百五十六号 | (未施行) |
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平成十六年一月七日政令第二号 | (未施行) |
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平成十六年一月三十日政令第十四号 | (未施行) |
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平成十六年三月五日政令第三十二号 | (未施行) |
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平成十六年三月十九日政令第五十号 | (未施行) |
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内閣は、国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)第四条、第五条、第七条、第八条、第十四条、附則第四項及び附則第九項の規定に基き、この政令を制定する。
(非常勤職員に対する退職手当)
第一条
常時勤務に服することを要する国家公務員(以下「職員」という。)以外の者で、国家公務員退職手当法(以下「法」という。)第二条第二項の規定により職員とみなされるものは、次に掲げる者とする。
一
国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者
二
前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、総務大臣の定めるところにより、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているもの
2
前項第二号に掲げる者については、法第四条中二十五年以上勤続した者の退職に係る部分並びに二十年以上二十五年未満の期間勤続した者の通勤による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分の規定並びに法第五条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに二十五年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分の規定は、適用しないものとする。
(退職手当の支払方法の特例)
第一条の2
法第二条の2第一項ただし書に規定する政令で定める確実な方法は、日本銀行を支払人とする小切手の振出しとする。
(俸給月額)
第一条の3
法の規定による退職手当の計算の基礎となる俸給月額は、職員が退職の日において休職、停職、減給その他の理由によりその俸給(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき俸給月額とする。
(傷病の程度)
第二条
法第三条第二項、第四条第二項又は第五条第一項若しくは第二項に規定する傷病は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。
(長期勤続後の退職等の場合の退職手当)
第三条
法第四条第一項に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一
二十年以上二十五年未満の期間勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
二
定員の減少若しくは組織の改廃(次条第一項に規定する定員の減少及び組織の改廃を除く。)又は勤務していた官署若しくは事務所の移転により退職した者
三
裁判官で日本国憲法第八十条に定める任期を終えて退職し、又は任期の終了に伴う裁判官の配置等の事務の都合により任期の終了前一年内に退職したもの(次条第二項第二号に掲げる者を除く。)
四
二十年以上二十五年未満の期間勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者
2
法第四条第三項に規定する政令で定める者は、国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の適用を受ける者とする。
(整理退職等の場合の退職手当)
第四条
法第五条第一項に規定する定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより退職した者は、法律による定員の減少若しくは組織の改廃(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)及び日本郵政公社にあつては、これらに準ずるもの)又は国の一般会計若しくは特別会計の歳出予算の基礎とされる定員の減少により過員又は廃職を生ずることにより退職した者であつて各省各庁の長等(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長、特定独立行政法人の長及び日本郵政公社の総裁をいう。以下同じ。)が総務大臣の承認を得たものとする。
2
法第五条第一項に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一
二十五年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
二
裁判官で二十五年以上勤続し、日本国憲法第八十条に定める任期を終えて退職した者
三
二十五年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者
3
法第五条第四項に規定する一般職の職員の基本給月額に準ずる額は、次に掲げる額とする。
一
自衛官 俸給、扶養手当及び営外手当の月額、これらに対する調整手当の月額並びに航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当及び特別警備隊員手当の月額の合計額
二
その他の職員で法第五条第四項に規定する一般職の職員以外のもの 俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額
(勧奨の要件)
第四条の2
第三条第一項第一号又は前条第二項第一号に規定する者に係る勧奨は、その事実について、総務省令で定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。法第三条第一項に規定する者のうち、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職する者であることにより同条第二項の規定に該当しないものに係る当該勧奨についても、同様とする。
(公務又は通勤によることの認定の基準)
第五条
各省各庁の長等又はその委任を受けた者は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)その他の法律の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(定年前早期退職者の範囲等)
第五条の2
法第五条の2に規定する政令で定める者は、第四条第二項第二号及び第三号に掲げる者とする。
2
法第五条の2に規定する政令で定める一定の期間は、六月とする。
3
法第五条の2に規定する政令で定める年齢は、退職の日において定められているその者に係る定年から十年を減じた年齢とする。
4
法第五条の2に規定する政令で定める割合は、百分の二(同条に規定する当該俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の指定職俸給表七号俸の額に相当する額以上である場合には、百分の一)とする。
(法第七条第四項に規定する政令で定める法人その他の団体)
第六条
法第七条第四項に規定する政令で定める法人その他の団体は、次に掲げる法人で、退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定により休職され、引き続いてその法人に使用される者となつた場合におけるその者の在職期間の計算については、その法人に使用される者としての在職期間はなかつたものとすることと定めているもの及びこれらに準ずる法人その他の団体で総務大臣の指定するものとする。
一
日本原子力研究所
二
日本貿易振興会法及び通商産業省設置法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十四号)附則第三条第一項の規定により解散した旧アジア経済研究所
三
地方職員共済組合
四
公立学校共済組合
五
警察共済組合
六
都市職員共済組合連合会
七
地方公務員災害補償基金
八
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国民生活センター
九
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)附則第二条第一項の規定により解散した旧心身障害者福祉協会
十
沖縄振興開発金融公庫
十一
軽自動車検査協会
十二
日本下水道事業団(下水道事業センター法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第四十一号)附則第二条の規定により日本下水道事業団となつた旧下水道事業センターを含む。)
十三
総合研究開発機構
十四
自動車安全運転センター
十五
危険物保安技術協会
十六
独立行政法人科学技術振興機構(新技術開発事業団法の一部を改正する法律(平成元年法律第五十二号)附則第二条の規定により新技術事業団となつた旧新技術開発事業団、独立行政法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)附則第六条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法(平成八年法律第二十七号)附則第八条第一項の規定により解散した旧新技術事業団及び独立行政法人科学技術振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧科学技術振興事業団を含む。)
(在職期間の半減)
第六条の2
法第七条第四項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には、裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第三十九条の規定による職務の停止の期間及び検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十四条の規定により欠位を待つ期間を含むものとする。
(地方公務員としての引き続いた在職期間の計算)
第七条
法第七条第五項の場合において、地方公務員が退職により法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けているときは、当該給付の計算の基礎となつた在職期間(当該給付の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給付の額を退職の日におけるその者の俸給月額で除して得た数に十二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の地方公務員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。
2
職員が法第十三条の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となり、引き続き地方公務員として在職した後法第七条第五項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
3
地方公共団体で、退職手当に関する規定において、他の地方公共団体の公務員又は地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。以下同じ。)若しくは公庫等(法第七条の2第一項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は地方公社若しくは公庫等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体の公務員となつた場合に、他の地方公共団体の公務員又は地方公社若しくは公庫等に使用される者としての勤続期間を当該地方公共団体の公務員としての勤続期間に通算することと定めているもの(以下「通算制度を有する地方公共団体」という。)の公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて地方公社又は公庫等で、退職手当(これに相当する給付を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の地方公社若しくは公庫等に使用される者が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は地方公社若しくは公庫等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公社又は公庫等に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の地方公社若しくは公庫等に使用される者としての勤続期間(法第十三条の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となつた者の職員としての勤続期間を含む。)を当該地方公社又は公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているもの(以下「通算制度を有する地方公社等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き通算制度を有する地方公社等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後更に法第七条第五項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、先の地方公務員としての引き続いた在職期間(法第十三条の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となつた者にあつては、先の職員としての引き続いた在職期間)の始期から後の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
4
通算制度を有する地方公社等である公庫等に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)が、公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後法第七条第五項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
5
職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後法第七条第五項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
(勤続期間の計算の特例)
第八条
次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、法第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。
一
第一条第一項第二号に掲げる者 その者の同号に規定する勤務した日が引き続いて十二月をこえるに至るまでのその引き続いて勤務した期間
二
第一条第一項各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項第二号に規定する勤務した日が引き続いて十二月をこえるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して十二月をこえる期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間
第九条
法第七条第五項に規定する地方公務員としての引き続いた在職期間には、第一条第一項各号に掲げる者に相当する地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
2
前条の規定は、地方公務員であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。
(法第七条の2第一項に規定する政令で定める法人)
第九条の2
法第七条の2第一項に規定する政令で定める法人は、同項に規定する公庫のほか、次に掲げる法人とする。
一
都市基盤整備公団(都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第十七条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧宅地開発公団並びに都市基盤整備公団法附則第六条第一項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団を含む。)
二
削除
三
削除
四
日本道路公団
五
独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第四条第一項の規定により解散した旧緑資源公団(森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧農地開発機械公団、農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七十号)附則第二条第一項の規定により解散した旧八郎潟新農村建設事業団、農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第二条の規定により農用地整備公団となつた旧農用地開発公団並びに森林開発公団法の一部を改正する法律附則第二条の規定により緑資源公団となつた旧森林開発公団及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧農用地整備公団を含む。)
六
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本国有鉄道清算事業団を含む。)及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団(国内旅客船公団法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十三号)附則第二条の規定により特定船舶整備公団となつた旧国内旅客船公団、特定船舶整備公団法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百四十九号)附則第二項の規定により船舶整備公団となつた旧特定船舶整備公団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧船舶整備公団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧鉄道整備基金、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第五十七号)による改正前の特定船舶製造業安定事業協会法(昭和五十三年法律第百三号)第一条の特定船舶製造業安定事業協会並びに運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十七号)附則第三条第一項の規定により解散した旧造船業基盤整備事業協会を含む。)
七
首都高速道路公団
八
核燃料サイクル開発機構(原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律(平成十年法律第六十二号)附則第二条の規定により核燃料サイクル開発機構となつた旧動力炉・核燃料開発事業団並びに核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第七十三号)附則第三条第一項の規定により解散した旧原子燃料公社及び同事業団の設立の際現に日本原子力研究所の職員として在職する者が同法附則第七条第五項に規定する場合に該当することとなつた場合の日本原子力研究所を含む。)
九
労働福祉事業団
十
独立行政法人日本貿易振興機構法(平成十四年法律第百七十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本貿易振興会(日本貿易振興会法及び通商産業省設置法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により解散した旧アジア経済研究所を含む。)
十一
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)附則第七条第一項の規定により解散した旧石炭鉱業合理化事業団、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第十四条の規定による廃止前の産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律(昭和六十三年法律第三十三号)附則第四条の規定により新エネルギー・産業技術総合開発機構となつた旧新エネルギー総合開発機構、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十一号)附則第二条の規定により石炭鉱害事業団となつた旧鉱害基金及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第二十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧石炭鉱害事業団を含む。)
十二
国際協力銀行(国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本輸出入銀行及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧海外経済協力基金を含む。)
十三
削除
十四
日本政策投資銀行(日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本開発銀行及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧北海道東北開発公庫を含む。)
十五
日本原子力研究所(日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十二号)附則第二条第一項の規定により日本原子力船研究開発事業団となつた旧日本原子力船開発事業団及び日本原子力研究所法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十七号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力船研究開発事業団を含む。)
十六
独立行政法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)附則第二条第一項の規定により解散した旧理化学研究所
十七
独立行政法人科学技術振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧科学技術振興事業団(新技術開発事業団法の一部を改正する法律附則第二条の規定により新技術事業団となつた旧新技術開発事業団及び独立行政法人科学技術振興機構法附則第六条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法附則第八条第一項の規定により解散した旧新技術事業団並びに同法附則第六条第一項の規定により解散した旧日本科学技術情報センターを含む。)
十八
独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)附則第三条第一項の規定により解散した旧農畜産業振興事業団(同法附則第九条の規定による廃止前の農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号。以下この号において「旧農畜産業振興事業団法」という。)附則第十五条の規定による廃止前の蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和五十六年法律第四十四号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本蚕糸事業団及び同法附則第八条第一項の規定により解散した旧糖価安定事業団並びに旧農畜産業振興事業団法附則第六条第一項の規定により解散した旧畜産振興事業団及び旧農畜産業振興事業団法附則第七条第一項の規定により解散した旧蚕糸砂糖類価格安定事業団を含む。)及び独立行政法人農畜産業振興機構法附則第四条第一項の規定により解散した旧野菜供給安定基金
十九
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧勤労者退職金共済機構(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十八号)附則第五条第一項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合並びに中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十八号)附則第五条第一項の規定により解散した旧中小企業退職金共済事業団及び同法附則第六条第一項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合を含む。)
二十
削除
二十一
独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国際観光振興会(日本観光協会法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第十五号)附則第二条第一項の規定により国際観光振興会となつた旧日本観光協会を含む。)
二十二
旧日本てん菜振興会の解散に関する法律(昭和四十八年法律第三十三号)第一項の規定により解散した旧日本てん菜振興会
二十三
独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第三条第一項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構(同法附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号。以下この号において「旧雇用・能力開発機構法」という。)附則第十二条の規定による廃止前の雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)附則第十条第一項の規定により解散した旧炭鉱離職者援護会及び旧雇用・能力開発機構法附則第六条第一項の規定により解散した旧雇用促進事業団を含む。)
二十四
削除
二十五
年金資金運用基金(年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第一条第一項の規定により解散した旧年金福祉事業団を含む。)
二十六
日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)第六条第一項の規定により解散した旧簡易保険福祉事業団(簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)附則第二十八条第一項の規定により簡易保険福祉事業団となつた旧簡易保険郵便年金福祉事業団を含む。)
二十七
阪神高速道路公団
二十八
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧水資源開発公団(水資源開発公団法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第七十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧愛知用水公団を含む。)
二十九
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国際協力事業団(同法附則第五条の規定による廃止前の国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号)附則第六条第一項の規定により解散した旧海外技術協力事業団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧海外移住事業団を含む。)
三十
地域振興整備公団(産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第七十四号)附則第二条第一項の規定により工業再配置・産炭地域振興公団となつた旧産炭地域振興事業団及び工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十九号)附則第二条の規定により地域振興整備公団となつた旧工業再配置・産炭地域振興公団を含む。)
三十一
独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構(同法附則第八条の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和六十一年法律第八十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧農業機械化研究所を含む。)
三十二
石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第五条第一項の規定により解散した旧金属鉱業事業団(金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十五号)附則第二条の規定により石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第五条第一項の規定により解散した旧金属鉱業事業団となつた旧金属鉱物探鉱促進事業団を含む。)
三十三
削除
三十四
削除
三十五
独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)附則第三条第一項の規定により解散した旧農林漁業信用基金(同法附則第五条の規定による廃止前の農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)附則第三条第一項の規定により解散した旧林業信用基金及び同法附則第七条第三項の規定により解散した旧中央漁業信用基金並びに農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十九号)附則第三条第四項の規定により解散した旧農業共済基金を含む。)
三十六
削除
三十七
日本消防検定協会
三十八
中小企業総合事業団(中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)附則第四条第一項の規定により中小企業共済事業団となつた旧小規模企業共済事業団及び中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧中小企業共済事業団、中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)附則第八条第一項の規定により解散した旧日本中小企業指導センター及び中小企業事業団法附則第七条第一項の規定により解散した旧中小企業振興事業団、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十七号)による改正前の繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)第二十一条の繊維工業構造改善事業協会並びに中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)附則第五条第一項の規定により解散した旧中小企業信用保険公庫、同法附則第六条第一項の規定により解散した旧繊維産業構造改善事業協会及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧中小企業事業団を含む。)
三十九
削除
四十
国立教育会館の解散に関する法律(平成十一年法律第六十二号)第一項の規定により解散した旧国立教育会館
四十一
削除
四十二
社会保障研究所の解散に関する法律(平成八年法律第四十号)第一項の規定により解散した旧社会保障研究所
四十三
中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第七十七条第三十六号の規定による廃止前のオリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律(昭和五十五年法律第五十四号)第一項の規定により解散した旧オリンピック記念青少年総合センター
四十四
削除
四十五
削除
四十六
削除
四十七
環境事業団(公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)附則第二条の規定により環境事業団となつた旧公害防止事業団を含む。)
四十八
独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会(国立劇場法の一部を改正する法律(平成二年法律第六号)附則第二条の規定により日本芸術文化振興会となつた旧国立劇場を含む。)
四十九
新東京国際空港公団
五十
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)附則第四条第一項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センター(同法附則第九条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)附則第六条第一項の規定により解散した旧国立競技場及び旧日本学校健康会並びに同法附則第十三条の規定による廃止前の日本学校健康会法(昭和五十七年法律第六十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本学校給食会及び旧日本学校安全会を含む。)
五十一
独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)附則第十条第一項の規定により解散した旧日本労働研究機構(日本労働協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第三十九号)附則第二条の規定により日本労働研究機構となつた旧日本労働協会を含む。)
五十二
削除
五十三
独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本学術振興会
五十四
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第二条第一項の規定により解散した旧社会福祉・医療事業団(同法附則第六条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)附則第二条の規定により社会福祉・医療事業団となつた旧社会福祉事業振興会及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧医療金融公庫を含む。)
五十五
石油公団(石油開発公団法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十三号)附則第二条の規定により石油公団となつた旧石油開発公団を含む。)
五十六
外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第一条の規定により解散した旧京浜外貿埠頭公団
五十七
外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第一条の規定により解散した旧阪神外貿埠頭公団
五十八
独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)附則第十条第一項の規定により解散した旧宇宙開発事業団
五十九
国家公務員共済組合連合会(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十三条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会となつた旧国家公務員等共済組合連合会を含む。)
六十
本州四国連絡橋公団(同公団の成立の際現に日本道路公団の職員として在職する者が本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)附則第十二条に規定する場合に該当することとなつた場合の日本道路公団を含む。)
六十一
日本私立学校振興・共済事業団(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本私学振興財団を含む。)
六十二
情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会
六十三
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第四条第一項の規定により解散した旧農業者年金基金
六十四
独立行政法人国民生活センター法附則第二条第一項の規定により解散した旧国民生活センター
六十五
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法附則第二条第一項の規定により解散した旧心身障害者福祉協会
六十六
独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十一号)附則第五条第一項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター
六十七
独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成十四年法律第百二十五号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本万国博覧会記念協会
六十八
海洋科学技術センター
六十九
軽自動車検査協会
七十
日本下水道事業団(下水道事業センター法の一部を改正する法律附則第二条の規定により日本下水道事業団となつた旧下水道事業センターを含む。)
七十一
独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)附則第三条第一項の規定により解散した旧国際交流基金
七十二
日本育英会
七十三
中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十五条第一項の規定により解散した旧建設省共済組合
七十四
日本航空株式会社法を廃止する等の法律(昭和六十二年法律第九十二号。以下この号において「廃止法」という。)第一条の規定による廃止前の日本航空株式会社法(昭和二十八年法律第百五十四号)により設立された日本航空株式会社(廃止法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
七十五
削除
七十六
奄美群島振興開発基金
七十七
削除
七十八
消防団員等公務災害補償等共済基金
七十九
削除
八十
削除
八十一
削除
八十二
中小企業投資育成株式会社(消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十四号)第九条の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
八十三
削除
八十四
削除
八十五
日本自動車ターミナル株式会社法を廃止する法律(昭和六十年法律第二十六号。以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の日本自動車ターミナル株式会社法(昭和四十年法律第七十五号)により設立された日本自動車ターミナル株式会社(廃止法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
八十六
こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年法律第九十一号)第一条第一項の規定により解散した旧こどもの国協会
八十七
厚生年金基金連合会
八十八
削除
八十九
石炭鉱業年金基金
九十
通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号。以下この号において「整理合理化法」という。)第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)により設立された製品安全協会(整理合理化法附則第十条に規定する時までの間におけるものに限る。)
九十一
独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧自動車事故対策センター
九十二
小型船舶検査機構
九十三
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十七号)附則第四条第一項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。)
九十四
公害健康被害補償予防協会(公害健康被害補償法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十七号)による改正前の公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)第十三条第二項の公害健康被害補償協会を含む。)
九十五
削除
九十六
高圧ガス保安協会
九十七
独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧北方領土問題対策協会
九十八
削除
九十九
自動車安全運転センター
百
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十五号)附則第二条第一項の規定により解散した旧海上災害防止センター
百一
削除
百二
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧通関情報処理センター(航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第十八号)による改正前の航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第六条の航空貨物通関情報処理センターを含む。)
百三
産業基盤整備基金(特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十三号)による改正前の特定不況産業安定臨時措置法(昭和五十三年法律第四十四号)第十三条の特定不況産業信用基金、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)附則第七条第五項の規定により解散した旧特定産業信用基金及び産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)附則第四条の規定による改正前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第十四条の産業基盤信用基金を含む。)
百四
削除
百五
通信・放送機構(通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十四号)による改正前の通信・放送衛星機構法(昭和五十四年法律第四十六号)第一条の通信・放送衛星機構を含む。)
百六
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第三十二号)による改正前の医薬品副作用被害救済基金法(昭和五十四年法律第五十五号)第一条の医薬品副作用被害救済基金及び薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十七号)による改正前の医薬品副作用被害救済・研究振興基金法第一条の医薬品副作用被害救済・研究振興基金を含む。)
百七
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(同法附則第三条第一項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。)
百八
電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。以下この号において「改正法」という。)第三条の規定による廃止前の電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)により設立された電源開発株式会社(改正法第三条の規定の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
百九
電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)第一条の規定による廃止前の国際電信電話株式会社法(昭和二十七年法律第三百一号)により設立された国際電信電話株式会社(同条の規定の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
百十
日本商工会議所
百十一
地方職員共済組合
百十二
警察共済組合
百十三
中央労働災害防止協会
百十四
地方公務員災害補償基金
百十五
貿易研修センター法を廃止する等の法律(昭和六十年法律第六十六号。以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の貿易研修センター法(昭和四十二年法律第百三十四号)により設立された貿易研修センター(廃止法第二条に規定する時までの間におけるものに限る。)
百十六
預金保険機構
百十七
総合研究開発機構
百十八
危険物保安技術協会
百十九
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧日本障害者雇用促進協会(身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十一号)による改正前の身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十条の身体障害者雇用促進協会を含む。)
百二十
日本郵政公社法施行法第四十条の規定による改正前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)により設立された郵便貯金振興会(日本郵政公社法施行法附則第六条第一項に規定する時までの間におけるものに限る。)
百二十一
中央職業能力開発協会
百二十二
地方公務員共済組合連合会
百二十三
全国市町村職員共済組合連合会
百二十四
関西国際空港株式会社
百二十五
日本たばこ産業株式会社
百二十六
日本電信電話株式会社
百二十七
基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号)附則第二条第一項の規定により解散した旧基盤技術研究促進センター
百二十八
北海道旅客鉄道株式会社
百二十九
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。以下この号から第百三十一号までにおいて「旅客会社法改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号。次号及び第百三十一号において「改正前旅客会社法」という。)により設立された東日本旅客鉄道株式会社(旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
百三十
改正前旅客会社法により設立された東海旅客鉄道株式会社(旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
百三十一
改正前旅客会社法により設立された西日本旅客鉄道株式会社(旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
百三十二
四国旅客鉄道株式会社
百三十三
九州旅客鉄道株式会社
百三十四
日本貨物鉄道株式会社
百三十五
新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第五条第一項の規定により解散した旧新幹線鉄道保有機構
百三十六
削除
百三十七
平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧平和祈念事業特別基金
百三十八
社会保険診療報酬支払基金
百三十九
国民年金基金連合会
百四十
公立学校共済組合
百四十一
日本中央競馬会
百四十二
東日本電信電話株式会社
百四十三
西日本電信電話株式会社
百四十四
国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十六号)附則第二条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧環境衛生金融公庫
百四十五
原子力発電環境整備機構
百四十六
特定独立行政法人以外の独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)
百四十七
株式会社産業再生機構
(公庫等職員としての引き続いた在職期間の計算)
第九条の3
職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員又は通算制度を有する地方公社等である地方公社に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の公庫等職員(法第七条の2第一項に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)としての引き続いた在職期間として計算する。
2
特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員又は特定地方公社職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の公庫等職員としての引き続いた在職期間として計算する。
(法第七条の3第一項に規定する政令で定める法人)
第九条の4
法第七条の3第一項に規定する政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。
一
商工組合中央金庫
二
住宅金融公庫
三
農林漁業金融公庫
四
中小企業金融公庫
五
日本育英会
六
日本道路公団
七
日本原子力研究所
八
公営企業金融公庫
九
労働福祉事業団
十
日本自転車振興会
十一
独立行政法人理化学研究所法附則第二条第一項の規定により解散した旧理化学研究所
十二
独立行政法人日本貿易振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本貿易振興会
十三
首都高速道路公団
十四
独立行政法人水資源機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧水資源開発公団
十五
阪神高速道路公団
十六
地方競馬全国協会
十七
日本小型自動車振興会
十八
地方職員共済組合
十九
公立学校共済組合
二十
警察共済組合
二十一
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団
二十二
独立行政法人国際観光振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧国際観光振興会
二十三
地方公務員災害補償基金
二十四
独立行政法人日本学術振興会法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本学術振興会
二十五
独立行政法人宇宙航空研究開発機構法附則第十条第一項の規定により解散した旧独立行政法人航空宇宙技術研究所及び旧宇宙開発事業団
二十六
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法附則第二条第一項の規定により解散した旧心身障害者福祉協会
二十七
独立行政法人農業者年金基金法附則第四条第一項の規定により解散した旧農業者年金基金
二十八
本州四国連絡橋公団
二十九
情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会
三十
預金保険機構
三十一
独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター
三十二
海洋科学技術センター
三十三
沖縄振興開発金融公庫
三十四
独立行政法人国際交流基金法附則第三条第一項の規定により解散した旧国際交流基金
三十五
石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第五条第一項の規定により解散した旧金属鉱業事業団
三十六
総合研究開発機構
三十七
農水産業協同組合貯金保険機構
三十八
独立行政法人自動車事故対策機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧自動車事故対策センター
三十九
奄美群島振興開発基金
四十
独立行政法人国際協力機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧国際協力事業団
四十一
地域振興整備公団
四十二
日本下水道事業団
四十三
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧海上災害防止センター
四十四
独立行政法人農畜産業振興機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧農畜産業振興事業団及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧野菜供給安定基金
四十五
石油公団
四十六
放送大学学園法第三条に規定する放送大学学園(同法附則第三条第一項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。)
四十七
全国市町村職員共済組合連合会
四十八
地方公務員共済組合連合会
四十九
独立行政法人福祉医療機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧社会福祉・医療事業団
五十
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧空港周辺整備機構
五十一
独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第四条第一項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センター
五十二
国家公務員共済組合連合会
五十三
独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律附則第二条の規定により独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構となつた旧独立行政法人農業技術研究機構及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構
五十四
産業基盤整備基金
五十五
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧日本障害者雇用促進協会
五十六
独立行政法人農林漁業信用基金法附則第三条第一項の規定により解散した旧農林漁業信用基金
五十七
公害健康被害補償予防協会
五十八
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構
五十九
平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧平和祈念事業特別基金
六十
独立行政法人労働政策研究・研修機構法附則第十条第一項の規定により解散した旧日本労働研究機構
六十一
独立行政法人日本芸術文化振興会法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会
六十二
通信・放送機構
六十三
環境事業団
六十四
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構
六十五
独立行政法人科学技術振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧科学技術振興事業団
六十六
削除
六十七
日本私立学校振興・共済事業団
六十八
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧勤労者退職金共済機構
六十九
削除
七十
核燃料サイクル開発機構
七十一
中小企業総合事業団
七十二
独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構
七十三
国際協力銀行
七十四
国民生活金融公庫
七十五
独立行政法人緑資源機構法附則第四条第一項の規定により解散した旧緑資源公団
七十六
日本政策投資銀行
七十七
都市基盤整備公団
七十八
年金資金運用基金
七十九
銀行等保有株式取得機構
八十
日本郵政公社
(法第十条第一項に規定する政令で定める職員に準ずる者)
第九条の5
法第十条第一項に規定する政令で定める職員に準ずる者は、職員以外の者で、総務大臣の定めるところにより、引き続き職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が一月以上あるものとする。ただし、季節的業務に四箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に四箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務した場合に限る。
(失業者の退職手当の支給官署の特例)
第十条
法第十条第一項に規定する政令で定める職員は、退職の際国有林野事業特別会計の歳出予算によつて俸給(これに相当する給与を含む。)が支給されていた職員又は特定独立行政法人の職員とし、当該職員に係る同項に規定する政令で定める官署又は事務所は、退職の際森林管理署又は森林管理署の支署に所属していた者については当該森林管理署又は森林管理署の支署(その者の住所地が当該森林管理署又は森林管理署の支署の管轄する地域外にあるときは、当該住所地を管轄する森林管理署又は森林管理署の支署)、その際森林管理署又は森林管理署の支署以外の官署に所属していた者については当該官署、その際特定独立行政法人に所属していた者については当該特定独立行政法人の事務所とする。
(技能習得手当及び寄宿手当に相当する退職手当)
第十条の2
法第十条第十項第一号に掲げる技能習得手当及び同項第二号に掲げる寄宿手当に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十六条第一項に規定する技能習得手当及び同条第二項に規定する寄宿手当に相当する金額を同法の当該規定によるこれらの手当の支給の条件に従い支給する。
(傷病手当に相当する退職手当)
第十条の3
法第十条第十項第三号に掲げる傷病手当に相当する退職手当(以下「傷病手当に相当する退職手当」という。)は、支給残日数を超えては支給しない。
2
前項に規定する支給残日数とは、法第十条第一項又は第二項の規定による退職手当の支給を受ける資格に係る同条第一項第二号に規定する所定給付日数から当該資格に係る同項に規定する待期日数及び当該退職手当の支給を受けた日数を控除した日数をいう。
3
傷病手当に相当する退職手当は、雇用保険法第三十七条第一項に規定する傷病手当の支給の条件に従い支給する。
(就業促進手当等に相当する退職手当)
第十条の4
法第十条第十項第四号に掲げる就業促進手当、同項第五号に掲げる移転費及び同項第六号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法第五十六条の2第一項に規定する就業促進手当、同法第五十八条第一項に規定する移転費及び同法第五十九条第一項に規定する広域求職活動費に相当する金額を同法の当該規定によるこれらの給付の支給の条件に従い支給する。
(法第十条第十三項に規定する政令で定める日数)
第十条の5
法第十条第十三項に規定する政令で定める日数は、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数とする。
一
雇用保険法第五十六条の2第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数
二
雇用保険法第五十六条の2第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第五項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数
(総務省令への委任)
第十一条
法第十条の規定による退職手当の支給を受けるために必要な証明書の様式及び交付の手続その他その支給に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(退職手当の支給の一時差止め)
第十二条
法第十二条の2第二項に規定する一時差止処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
2
前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
3
前二項に定めるもののほか、第一項の書面及び法第十二条の2第七項の説明書の様式その他一時差止処分の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(退職手当の返納)
第十三条
法第十二条の3第一項の規定により返納させるべき退職手当の額は、次のとおりとする。
一
法第十二条の3第一項に規定する一般の退職手当等(以下この条において「一般の退職手当等」という。)の支給を受けていなければ法第十条第二項、第五項又は第七項の規定による退職手当の支給を受けることができた者であつた場合 一般の退職手当等の額からこれらの規定により算出される金額を控除して得た額
二
前号に掲げる場合以外の場合(次項に規定する場合を除く。) 一般の退職手当等の額の全額
2
法第十条第一項、第四項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けている場合(受けることができた場合を含む。)には、一般の退職手当等の額は、返納を要しない。
3
法第十二条の3第一項の規定により一般の退職手当等を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。
4
前三項に定めるもののほか、前項の書面の様式その他法第十二条の3第一項の規定による退職手当の返納に関し必要な事項は、総務省令で定める。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日から適用する。但し、法第五条の規定及び法附則第六項の規定の適用に関しては、同年四月一日から、法附則第九項の規定の適用に関しては、同年七月三十一日から適用する。
2
昭和二十八年八月一日(以下「適用日」という。)の前日に現に在職する職員(法附則第九項に規定する者に該当する者及び法附則第十一項に規定する職員でもとの陸海軍に属し、かつ、もとの陸海軍から俸給を受けていたもの(以下「未復員者」という。)に該当する者を除く。)の適用日の前日以前における勤続期間の計算については、附則第三項から第七項までの規定によるほか、法第七条(第五項後段を除く。)並びに国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号。以下「法律第三十号」という。)附則第九項及び附則第十四項の規定の例による。
3
適用日の前日以前における次の各号に掲げる期間は、当該各号に規定する者の職員としての在職期間とみなす。この場合において、第三号から第六号までに規定する者が、当該各号に掲げる期間に係る者としての身分を失つた際に、法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けているときは、当該給付の計算の基礎となつた在職期間の三分の二の期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。
一
本邦において鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)附則第二条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第一条第一項に規定する地方鉄道の事業を行つていた法人で法律の規定に基づき政府に買収されたもので総務大臣の指定するものの職員(以下「地方鉄道職員」という。)のうち、買収に際し法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けることなく施設の引継ぎとともに引き続いて職員となつたものの当該地方鉄道職員としての引き続いた在職期間の三分の二の期間
二
国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律(昭和二十二年法律第百五十一号)第一条の規定の適用を受ける職員の当該会社の職員としての引き続いた在職期間
三
先に職員として在職した者であつて、所属庁の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府又は日本政府若しくは外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第一条の規定により設立された日本国有鉄道若しくは日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので総務大臣の指定するものの職員(以下「外国政府職員等」という。)となるため退職し、かつ、外国政府職員等としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつたものの当該外国政府職員等としての引き続いた在職期間の三分の二の期間
四
先に職員として在職した者であつて、所属庁の承認又は勧奨を受け、引き続いて旧国民医療法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(以下「医療団職員」という。)となるため退職し、かつ、医療団の業務の政府への引継ぎとともに引き続いて再び職員となつたものの当該医療団職員としての引き続いた在職期間の三分の二の期間
五
先に職員として在職した者であつて、所属庁の承認又は勧奨を受け、引き続いて日本赤十字社の救護員(以下「救護員」という。)となるため退職し、救護員として旧日本赤十字社令(明治四十三年勅令第二百二十八号)の規定に基づき戦地勤務(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十一条の2第一項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服し、かつ、救護員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつたものの当該救護員として戦地勤務に服した期間の三分の二の期間
六
先に職員として在職した者であつてイ又はロに該当するもののイ又はロに掲げる期間
イ 所属庁の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国にあつた特殊機関の職員で総務大臣の指定するもの(以下「外国特殊機関職員」という。)となるため退職し、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつた者の当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の三分の二の期間
ロ 所属庁の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府の職員となるため退職し、当該外国政府の当該業務の外国にあつた特殊機関への引継ぎとともに引き続いて外国特殊機関職員となり、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつた者の当該外国政府の職員及び当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の三分の二の期間
4
適用日の前日以前における左の各号の一に掲げるものの先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
一
先に職員として在職した者であつて、所属庁の承認又は勧しようを受けて他庁の職員となるため退職し、且つ、当該庁の手続の遅延のため退職の日の翌々日以後において他に就職することなくその承認又は勧しようを受けた庁の職員となつたもの
二
先に職員として在職した者であつて、所属庁の承認又は勧しようを受け、引き続いて在外研究員又は外国留学生(以下「在外研究員等」という。)となるため退職し、且つ、その研究又は留学を終えた後に引き続いて再び職員となつたもの
5
昭和二十年八月十五日に現に左の各号の一に掲げる者であつたものが当該各号に掲げる日から適用日の前日までの間に他に就職することなく職員となつた場合においては、当該各号に掲げる者であつた期間は、そのものの職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
一
外地官署所属職員 外地官署所属職員の身分に関する件(昭和二十一年勅令第二百八十七号)の規定によりその身分を保留する期間が満了する日の翌日
二
外国政府職員等、外国特殊機関職員又は在外研究員等 昭和二十年八月十六日
三
救護員で戦地勤務に服したことのある者又は軍人軍属 その身分を失つた日
6
先に職員として在職した者であつて、旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令(昭和二十一年勅令第百九号)第一条若しくは旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和二十二年勅令第一号)第三条の規定により退職させられたもの又はこれらに準ずる措置で総務省令で定めるものによりその者の意思によらないで退職させられたもの(先に職員として在職し、終戦に伴い昭和二十年八月十五日以後これらの措置により公職につくことを禁ぜられた日前においてその者の意思によらないで退職した者のうちこれらの措置の適用を受けたもので、その禁ぜられた日(その禁ぜられた日前に再び職員となつた者については、その再び職員となつた日)の前日までの間に他に就職しなかつたものを含む。)が、その退職の後、法令の規定又は特別の手続によりこれらの措置が解除された日(これらの措置により就職が制限されなかつた職員となつた場合にあつては、当該退職の日)から適用日の前日までの間に再び職員となつた場合においては、先に職員として在職した期間は、その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。ただし、これらの措置が解除された日から百二十日を経過した日以後に再び職員となつた場合において、当該経過した日から再び職員となつた日の前日までの間に他に就職していたことがあるときは、この限りでない。
7
職員が退職(法律第三十号による改正前の法第七条の2第一項の退職及び附則第十六項第二号の特殊退職を除く。)により法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けているときは、当該給付の計算の基礎となつた在職期間(昭和二十一年六月三十日以前に当該給付の支給を受けている場合においては、当該給付の額を退職の日におけるその者の俸給月額で除して得た数に十二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。
8
適用日の前日に現に在職する職員であつて、地方公務員(もとの外地の地方公共団体又はこれに準ずるものに勤務する公務員を含む。以下本項及び次項において同じ。)から引き続いて職員となつたもの及び適用日の前日に現に在職する地方公務員であつて、適用日以後に引き続いて職員となつたものの適用日の前日以前における地方公務員としての勤続期間の計算については、附則第三項から第六項までの規定を準用する外、法第七条第五項及び第六項の規定の例による。
9
前項の場合において、先に職員として在職した者であつた適用日の前日以前において法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けることなく引き続いて地方公務員となつたものについては、法第十三条の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となつたものとみなして同項の規定を適用する。
10
法附則第九項に規定する政令で定める者は、昭和二十年八月十五日に現に附則第五項各号に掲げる者(救護員で戦地勤務に服したことのある者、外国特殊機関職員及び在外研究員等を除く。以下附則第十三項において「外地官署所属職員等」という。)であつた者とする。
11
法附則第九項に規定する政令で定める期間は、三年(特殊の事情があると認められる場合には、各省各庁の長等が総務大臣と協議して定める期間を加算した期間)とする。
12
法附則第九項に規定する者(未復員者に該当する者を除く。)の適用日の前日(適用日以後に附則第五項第一号に規定する期間が満了する外地官署所属職員については、当該期間が満了する日)以前における勤続期間の計算については、次項の規定に該当するものを除き、附則第三項及び附則第四項(これらの規定を附則第八項において準用する場合を含む。)並びに附則第七項及び附則第九項の規定を準用するほか、法第七条の規定の例による。
13
法附則第九項に規定する者については、外地官署所属職員等であつた期間は、その者の昭和二十八年八月一日以後において最初に開始する職員又は地方公務員としての在職期間に引き続いたものとみなし、かつ、当該地方公務員としての在職期間に引き続いたものとみなす場合にあつては当該地方公務員としての在職期間に含まれるものとして、その勤続期間を計算するものとする。ただし、本邦に帰還した日から当該職員又は地方公務員としての在職期間の開始の日の前日までの間に他に就職したことがある者については、この限りでない。
14
法附則第十項に規定する政令で定める退職(以下「特殊退職」という。)は、職員が退職し、かつ、退職の日若しくはその翌日に再び職員となる場合又は職員が所属庁の要請を受けて地方公務員となるため退職し、かつ、退職の日若しくはその翌日に地方公務員となる場合における当該退職及び附則第三項第三号から第六号まで又は附則第四項各号(附則第八項において準用する場合を含む。)の退職(これらの退職のうち法第四条(二十五年以上勤続して退職した者のうちその者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は法第五条の規定による退職手当に準ずる退職手当に係る退職(以下「整理退職」という。)に該当する退職及び附則第八項において準用する附則第四項第一号の退職のうち地方公務員となるための退職(所属庁の要請を受けて地方公務員となる場合を除く。)を除く。)並びに附則第六項の退職及び外地官署所属職員又は軍人軍属の身分の喪失とする。
15
法附則第十項の規定の適用を受けることができる者は、同項の規定による退職手当に係る退職をした日までの職員としての引き続いた在職期間(その者が、当該在職期間中において地方公務員として在職した後法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けて退職をしたことがある者である場合には、当該退職の日(当該退職を二回以上した者については、そのうちの最終の退職の日)以後の職員としての引き続いた在職期間に限る。以下「特定在職期間」という。)中において職員として在職した後法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けて特殊退職をしたことがある者に限るものとする。
16
法附則第十項に規定する政令で定めるところによリ計算した額は、同項に規定する者の同項の規定による退職手当に係る退職の日における俸給月額に、第一号に掲げる割合から第二号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
一
その者が法第三条から第六条まで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)附則第三項、附則第四項又は附則第六項及び法律第三十号附則第五項から附則第八項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該俸給月額に対する割合
二
その者が特殊退職(職員として在職した後法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けて特定在職期間中においてした特殊退職に限る。以下同じ。)をした際に、その際支給を受けた法の規定による退職手当に相当する給付の額の計算の基礎となつた勤続期間(昭和二十一年六月三十日以前に当該給付の支給を受けている場合には、当該給付の額を当該特殊退職の日におけるその者の俸給月額で除して得た数に十二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)を法の規定により計算した勤続期間とみなした場合の法の規定による退職手当(附則第六項の規定の適用を受ける職員及び外地官署所属職員のうち、整理退職に該当する特殊退職をした者については、法第四条第一項の規定による退職手当)の支給を受けたものとした場合における当該退職手当の額の当該特殊退職の日におけるその者の俸給月額に対する割合(特定在職期間中に特殊退職を二回以上した者については、それぞれの特殊退職に係る当該割合を合計した割合)
17
未復員者の勤続期間の計算については、なお従前の例による。ただし、本邦に帰還後引き続いて職員となつた未復員者(法第十三条の規定の適用を受け、引き続いて地方公務員となり、引き続き地方公務員として在職した後、法第七条第五項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた者を含む。)又は附則第十三項の規定の適用を受ける未復員者の未復員者としての勤続期間(未復員者としての勤続期間に引き続いた未復員者以外の職員又は地方公務員としての適用日の前日以前における勤続期間を含む。)の計算については、未復員者以外の職員の例による。
18
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第三十条第一項第一号又は第二号に掲げる職員に対する法附則第十一項の規定による退職手当は、当該職員の家族で本邦に居住しているものがある場合において、その家族から請求があつたときは、その家族に支給することができる。
19
法第十一条の規定は、前項に規定する家族の範囲及び順位について準用する。この場合において、同条中「遺族」とあるのは「家族」と、「死亡当時」とあるのは「退職当時」と、「主としてその収入によつて生計を維持していた」とあるのは「職員が帰還しているとすれば主としてその収入によつて生計を維持していると認められる」と読み替えるものとする。
20
法附則第十一項に規定する退職手当の計算の基礎となる俸給月額は、その者の昭和二十年八月十五日において受けていた俸給の月額(その額が別表上欄に掲げる額のいずれにも該当しない場合には、その額の直近上位の額)に対応する別表下欄に掲げる新俸給月額とする。
21
法附則第十一項の規定は、同項に規定する職員が本邦に帰還後引き続き職員として在職し、若しくは引き続いて職員となつて在職する場合又は法第十三条の規定の適用を受け、引き続いて地方公務員となつて在職する場合においては、恩給法の一部を改正する法律附則第三十条第一項第一号又は第二号に掲げる者については適用がなかつたものとみなし、同項第三号に掲げる者については適用しないものとする。ただし、法附則第十一項の規定により支給された退職手当は、返還することを要しないものとし、当該退職手当の計算の基礎となつた在職期間は、その者の引き続いた在職期間には、含まないものとする。
附 則 (昭和二九年二月一二日政令第十二号)
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日から適用する。
2
この政令の施行の日の前日以前に退職した職員につき、改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法施行令(以下「施行令」という。)の規定を適用して計算した退職手当の額が改正後の施行令の規定による退職手当の額よりも多いときは、その多い額をもつて改正後の施行令の規定による退職手当の額とし、同日以前に改正前の施行令の規定を適用してその者に支給した退職手当の額が改正後の施行令の規定による退職手当の額よりも少いときは、その少い額をもつて改正後の施行令の規定による退職手当の内払とみなす。
附 則 (昭和三〇年八月三一日政令第二百十一号)
この政令は、昭和三十年九月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月一日政令第百二十五号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の国家公務員等退職手当暫定措置法施行令第五条の規定は、昭和三十二年四月二十日から、同令第八条の規定は、同年四月一日からそれぞれ適用する。
附 則 (昭和三三年五月三〇日政令第百四十九号)
この政令は、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百三十号)の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。
附 則 (昭和三四年六月一日政令第二百八号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「新令」という。)の規定及び附則第三項から第七項までの規定は、昭和三十四年十月一日(国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)附則第二項に規定する郵政職員等及び国家公務員等退職手当法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の職員については、昭和三十四年一月一日。以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。ただし、新令第九条並びに新令附則第六項及び第十項の規定は、昭和三十四年四月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。
3
常時勤務に服することを要しない者で適用日(前項に規定する郵政職員等及び法第二条第一項第二号の職員で昭和三十四年一月一日以後この政令の施行の日前に職員となつたものについては、同日。以下この項において同じ。)の前日に雇用されているものが、適用日以後最初に退職した場合(新令第一条第一項の規定により職員とみなされる場合を除く。)において、改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法施行令(以下「旧令」という。)第八条の規定によれば退職手当の支給を受けることができた者に該当するときは、その者を法第二条第一項各号の職員とみなして退職手当を支給する。
4
職員のこの政令の施行の日(附則第二項に規定する郵政職員等及び法第二条第一項第二号の職員以外の職員については、昭和三十四年十月一日)の前日を含む月以前における旧令第八条に規定する常勤を要しない職員としての勤続期間は、従前の例により計算し、これを同月後の引き続いた勤務期間に加算するものとする。
5
新令第一条第一項各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項第二号に規定する勤務した日が引き続いて六月をこえるに至つた場合(附則第三項の規定に該当する場合を除く。)には、当分の間、その者を同号の職員とみなして、新令の規定を適用する。この場合において、その者に対する法第三条から第五条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の百分の五十に相当する金額とする。
6
前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する新令第八条の規定の適用については、同条中「十二月」とあるのは、「六月」とする。
7
附則第二項に規定する郵政職員等が昭和三十四年一月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に退職した場合における法第三条第二項に規定する傷病の程度については、新令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和三五年六月二八日政令第百八十号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「新令」という。)第九条の2並びに新令附則第二項及び附則第九項の規定は、昭和三十五年四月一日以後の退職に係る退職手当について適用し、新令第十条及び第十条の2の規定は、同日から適用する。
3
新令第九条の4の規定は、同条に規定する職員の昭和三十五年八月一日以後の退職に係る退職手当の支給について適用し、当該職員の同日前の退職に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三五年八月三一日政令第二百四十七号) 抄
1
この政令は、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百三十八号)の施行の日(昭和三十五年九月一日)から施行する。
附 則 (昭和三六年三月一三日政令第二十八号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年三月三〇日政令第四十六号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
附 則 (昭和三六年六月一九日政令第二百号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「新令」という。)附則第二項、附則第五項から第十三項まで及び附則第十七項の規定は昭和二十八年八月一日以後の退職に係る退職手当について、新令附則第十四項から第十六項までの規定は昭和三十六年三月一日以後の退職に係る退職手当についてそれぞれ適用する。
3
昭和三十六年三月一日以後に退職した職員のうち、昭和二十年八月十五日前に軍人軍属の身分を失つたことがある者の同日前における勤続期間の計算については、改正前の国家公務員等退職手当法施行令附則第七項及び附則第八項(これらの規定を同令附則第十項において準用する場合を含む。)並びに同令附則第十一項の規定は、なおその効力を有する。
4
昭和二十八年八月一日から昭和三十六年二月二十八日までの期間(以下「適用期間」という。)内に退職した者(国家公務員等退職手当法(以下「法」という。)附則第九項の規定の適用を受ける者を除く。)につき、新令附則第五項又は附則第六項(これらの規定を新令附則第八項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定を適用してその退職手当の額を計算する場合には、勤続期間に関する事項のうちこれらの規定に規定するものを除き、当該退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額その他当該退職手当の額の計算の基礎となる事項については、当該退職の日においてその者について適用されていた退職手当の支給に関する法令(以下「退職時の法令」という。)の規定によるものとする。
5
適用期間内に退職した者で新令附則第五項又は附則第六項の規定の適用を受けるもの(その者の退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が適用期間内に死亡した場合には、当該退職に係る法及び前項の規定による退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職した者の退職が死亡による場合には、その者の他の遺族)で適用期間内に死亡したもの以外のものに対し、その請求により、支給する。
6
法第十一条の規定は、前項に規定する遺族の範囲及び順位について準用する。この場合において、同条第一項中「職員」とあるのは、「職員又は職員であつた者」と読み替えるものとする。
7
適用期間内に退職した者で新令附則第五項又は附則第六項の規定の適用を受けるものに退職時の法令の規定に基づいてこの政令の施行前に既に支給された退職手当(その者の退職が死亡による場合には、その遺族に退職時の法令の規定に基づいてこの政令の施行前に既に支給された退職手当)は、法及び附則第四項の規定による退職手当(前二項に規定する遺族に支給すべき法及び附則第四項の規定による退職手当を含む。)の内払とみなす。
附 則 (昭和三六年六月一九日政令第二百六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第五条から第十条までの規定は、昭和三十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年一一月二七日政令第三百八十七号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一二月六日政令第四百三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一二月一九日政令第四百十四号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、昭和三十七年四月一日から施行し、附則第五項及び附則第六項の規定は、昭和三十六年十一月二十五日から適用する。
附 則 (昭和三七年四月二六日政令第百六十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和三十七年四月二十七日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月二七日政令第百七十二号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月三〇日政令第百七十七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年六月一二日政令第二百四十五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年六月二五日政令第二百六十一号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、産炭地域振興事業団法の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和三七年七月二七日政令第三百七号)
この政令は、農業機械化促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和三八年五月九日政令第百五十九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年六月八日政令第百八十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年六月一五日政令第二百二号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和三十八年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和三八年六月二七日政令第二百二十二号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年七月一二日政令第二百五十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年八月一日政令第二百八十八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年八月三〇日政令第三百十五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年九月二〇日政令第三百三十四号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月一六日政令第二十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三〇日政令第五十五号)
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年五月六日政令第百四十五号) 抄
1
この政令は、金属鉱物探鉱融資事業団法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第七十二号)の施行の日(昭和三十九年五月八日)から施行する。
附 則 (昭和三九年六月一日政令第百七十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年九月二日政令第二百九十三号) 抄
1
この政令は、漁業災害補償法の施行の日(昭和三十九年九月三日)から施行する。
附 則 (昭和三九年一〇月三日政令第三百二十九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月二七日政令第四十八号)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月九日政令第百二十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月六日政令第百五十二号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第五十七号)の施行の日(昭和四十年五月十日)から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月一八日政令第百六十五号)
この政令は、昭和四十年五月十九日から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月一日政令第百八十五号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年七月九日政令第二百四十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年八月一九日政令第二百八十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一〇月一日政令第三百二十八号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年二月一六日政令第十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条、第五条及び第七条から第九条までの規定は、法附則第十五条及び第十六条の規定の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四一年六月二七日政令第二百号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月三〇日政令第二百七十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年一二月二六日政令第三百九十三号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年六月二七日政令第百四十九号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員等退職手当法施行令の規定は、昭和四十二年六月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。
2
昭和四十二年六月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に退職した職員につき、改正前の国家公務員等退職手当法施行令附則第三項第三号(同令附則第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用して計算した退職手当の額が改正後の同令附則第三項第三号(同令附則第八項において準用する場合を含む。)の規定による退職手当の額よりも多いときは、その多い額をもつて改正後の同令の規定による退職手当の額とする。
附 則 (昭和四二年八月一日政令第二百三十八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一四日政令第二百五十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十二条までの規定は、法附則第六条、法附則第十三条から第十五条まで、法附則第二十一条及び法附則第二十七条の規定の施行の日(昭和四十二年八月十六日)から施行する。
附 則 (昭和四二年八月三一日政令第二百六十七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年九月一六日政令第二百九十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。
附 則 (昭和四二年九月二八日政令第三百八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年一〇月一九日政令第三百二十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年一二月二二日政令第三百六十五号) 抄
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「新令」という。)の規定及び次項の規定は、昭和四十二年八月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附 則 (昭和四三年六月二五日政令第二百十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和四三年九月一九日政令第二百八十号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年四月一日政令第七十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年八月一八日政令第二百二十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第六条から第十五条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月一八日政令第三百一号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十五年一月一日から施行する。
(国家公務員等退職手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2
昭和四十年三月三十一日以前において職員(国家公務員等退職手当法第二条第二項に規定する職員及び職員とみなされる者並びに同法第十条第一項第二号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であつた期間(昭和四十年四月一日以後の職員であつた期間に引き続く同日前の職員であつた期間を除く。)は、改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「新令」という。)第十条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に含まれないものとする。
3
この政令の施行の日前に退職したことのある職員(国家公務員等退職手当法第二条第二項に規定する職員及び職員とみなされる者をいう。以下同じ。)に対する同日前の職員であつた期間に係る新令第十条第四項の規定の適用については、同項第二号中「法第十条第一項又は第二項」とあるのは、「法第十条第一項又は失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三号)附則第十五条の規定による改正前の法第十条第三項」とする。
附 則 (昭和四五年六月二九日政令第二百号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月三〇日政令第二百七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月三〇日政令第二百九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年九月二一日政令第二百六十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年九月二八日政令第二百八十号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第九条までの規定は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月一九日政令第三百三十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月二四日政令第二百五号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月二五日政令第二百十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年七月二日政令第二百三十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月一二日政令第二百二十一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月二〇日政令第二百八十六号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、下水道事業センター法の施行の日(昭和四十七年七月二十二日)から施行する。
附 則 (昭和四七年九月二六日政令第三百四十号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年九月三〇日政令第三百六十五号)
この政令は、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十七年十月二日)から施行する。
附 則 (昭和四八年五月一七日政令第百三十四号) 抄
1
この政令は、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(以下「法律第三十号」という。)の施行の日から施行し、この政令による改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「新令」という。)の規定(第六条、第七条第三項から第五項まで及び第九条の3の規定を除く。)は、昭和四十七年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
2
国家公務員等退職手当法(以下「法」という。)附則第十項及び法律第三十号附則第九項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、新令附則第十六項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が職員又は特定指定法人(法律第三十号附則第九項に規定する特定指定法人をいう。以下同じ。)に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給付を含み、新令附則第十六項第二号に規定する特殊退職をした際に支給を受けた法の規定による退職手当に相当する給付を除く。以下この項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき年五・五パーセントの利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額とする。
3
法附則第十項及び法律第三十号附則第十四項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、新令附則第十六項の規定にかかわらず、当該退職の日における俸給月額に同項第一号に掲げる割合から同項第二号に掲げる割合と法律第三十号附則第十五項第二号に掲げる割合とを合計した割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
4
法律第三十号附則第十二項の規定により同項第一号に掲げる額から控除する同項第二号に掲げる額のうち利息に相当する金額は、同号に規定する退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき年五・五パーセントの利率で複利計算の方法により計算して得た金額とする。
5
法律第三十号の施行の日前に国家公務員法第七十九条の規定により休職され、又はこれに準ずる措置を受け、引き続き法律第三十号の施行の日において法第七条第四項に規定する政令で定める法人その他の団体に該当するもの(以下「特定休職指定法人」という。)の業務に従事した職員の当該業務に従事した期間については、同項の規定による除算は、行なわない。
6
法律第三十号の施行の日前に、法律第三十号の施行の日において新令第七条第三項に規定する通算制度を有する地方公共団体に該当するもの(以下「特定地方公共団体」という。)の公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて地方公社又は新令第九条の2に掲げる法人で法律第三十号の施行の日において新令第七条第三項に規定する通算制度を有する地方公社等に該当するもの(以下「特定地方公社等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後更に法第七条第五項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、先の地方公務員としての引き続いた在職期間(法第十三条の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となつた者にあつては、先の職員としての引き続いた在職期間)の始期から後の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の特定地方公共団体の公務員としての引き続いた在職期間の計算については、新令第七条第一項の規定は、適用しない。
7
法律第三十号の施行の日前に、特定地方公社等である特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後法第七条第五項に規定する事由によつて引き続いて職員となつた場合においては、特定地方公社等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
8
法律第三十号の施行の日前に、職員が、法律第三十号による改正前の法(以下「旧法」という。)第七条の2第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定地方公社等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後法第七条第五項に規定する事由によつて引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
9
法律第三十号の施行の日前に旧法第七条の2第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定地方公社等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等である地方公社に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等である地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公社等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
10
法律第三十号の施行の日前に、特定地方公社等である特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等である地方公社に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等である地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公社等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等である特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の法第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の特定地方公社等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の特定地方公社等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。
11
附則第五項の規定は、法律第三十号の施行の日前に地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項の規定により休職され、引き続き特定休職指定法人又は地方公社の業務に従事した者の法第七条第五項の規定による地方公務員としての引き続いた在職期間の計算について準用する。この場合において、附則第五項中「同項」とあるのは、「法第七条第五項において準用する同条第四項」と読み替えるものとする。
12
法律第三十号附則第九項、附則第十一項若しくは附則第十四項又はこの政令附則第五項から前項までの規定(以下「勤続期間に関する特例規定」という。)の適用を受ける者のうち次の表の上欄に掲げる者(同表のそれぞれの項に掲げる規定以外の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する法第三条から第五条までの規定による退職手当の額については、法律第三十号附則第十二項及びこの政令附則第四項の規定を準用する。この場合において、法律第三十号附則第十二項第二号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
職員の区分 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
附則第五項の規定の適用を受ける者 |
職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内 |
特定休職指定法人の業務に従事した期間内 |
附則第六項の規定の適用を受ける者 |
職員又は特定指定法人 |
先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等 |
附則第七項の規定の適用を受ける者 |
職員又は特定指定法人 |
特定地方公社等である特定指定法人 |
附則第八項の規定の適用を受ける者 |
特定指定法人 |
特定地方公社等である特定指定法人 |
附則第九項の規定の適用を受ける者 |
又は特定指定法人 |
若しくは特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等 |
附則第十項の規定の適用を受ける者 |
職員又は特定指定法人 |
特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等 |
附則第十一項の規定の適用を受ける者 |
職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内 |
特定休職指定法人又は地方公社の業務に従事した期間内 |
13
法律第三十号附則第九項又は附則第十一項及びこの政令附則第五項又は附則第十一項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する法第三条から第五条までの規定による退職手当の額は、法第三条から第六条まで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号。以下「法律第百六十四号」という。)附則第三項、附則第四項又は附則第六項及び法律第三十号附則第五項から附則第八項まで又は附則第十二項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人又は地方公社の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給付を含む。以下この項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき年五・五パーセントの利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧法及び法律第百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。
14
法律第三十号附則第十四項及びこの政令附則第五項又は附則第十一項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する法第三条から第五条までの規定による退職手当の額は、法第三条から第六条まで、法律第百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項及び法律第三十号附則第五項から附則第八項まで又は附則第十五項の規定にかかわらず、同項(法律第百六十四号附則第三項又は附則第四項の規定の適用を受ける者で法律第三十号附則第五項から附則第七項までの規定に該当するものにあつては、法律第三十号附則第八項)の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人又は地方公社の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき年五・五パーセントの利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧法及び法律第百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。
15
この政令の施行の日前に、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定指定法人のうち新令第九条の2第七十二号から第八十九号までに掲げる法人(以下「日本育英会等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため旧法第七条の2第一項の規定に該当する退職に準ずる退職をし、かつ、引き続き日本育英会等に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、法律第三十号附則第九項並びにこの政令附則第八項及び附則第九項中「旧法第七条の2第一項の規定に該当する退職」とあるのは、「旧法第七条の2第一項の規定に該当する退職に準ずる退職」と読み替えて、これらの規定を適用する。
16
前項に規定する者のうち適用日に日本育英会等に使用される者として在職する者で引き続いて職員となつたものは、適用日に在職する職員とみなして、法律第三十号附則第五項から附則第八項までの規定を適用する。
17
次の表の上欄に掲げる者については、法律第三十号附則第九項中「同項に規定する公庫その他の法人でこの法律の施行の日において新法第七条の2第一項に規定する公庫等に該当するもの(以下「特定指定法人」という。)」とあり、又は法律第三十号附則第十二項中「特定指定法人」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えてこれらの規定及び法律第三十号附則第十項の規定を準用するもとする。
オリンピック東京大会の大会運営者の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。) |
オリンピック東京大会の大会運営者 |
財団法人日本万国博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。) |
財団法人日本万国博覧会協会 |
財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。) |
財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会 |
財団法人沖縄国際海洋博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。) |
財団法人沖縄国際海洋博覧会協会 |
18
附則第二項、附則第六項から附則第十項まで、附則第十二項及び附則第十三項の規定は、前項の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、これらの規定中「特定指定法人」とあり、「特定地方公社等」とあり、又は「特定地方公社等である特定指定法人」とあるのは、同表の項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
19
法律第三十号附則第十一項の規定に該当する者が適用日から法律第三十号の施行の日の前日までの間に引き続いて特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続いて特定指定法人に使用される者となつた場合におけるその者の法第七条第一項の規定による職員としての引き続いた在職期間の計算については、法律第三十号附則第十一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
20
法第七条の2第四項の規定は、法律第三十号附則第十一項の規定に該当する者が法律第三十号の施行の日以後に引き続いて公庫等職員(法第七条の2第一項に規定する公庫等職員をいう。以下この項において同じ。)となるため退職し、かつ、引き続いて公庫等職員となつた場合について準用する。
24
この附則に定めるもののほか、法律第三十号及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、この附則の規定に準じて、総務大臣が定める。
附 則 (昭和四八年六月二九日政令第百七十三号)
この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和四八年六月二九日政令第百七十五号)
この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和四八年八月九日政令第二百二十九号)
この政令は、昭和四十八年八月十日から施行する。
附 則 (昭和四八年九月二八日政令第二百七十七号)
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年一一月二四日政令第三百四十四号)
この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。
附 則 (昭和四八年一二月二四日政令第三百六十九号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十八年十二月二十五日)から施行する。
附 則 (昭和四九年三月二七日政令第六十八号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十九年三月二十八日)から施行する。
附 則 (昭和四九年四月一日政令第九十七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月四日政令第百九十六号)
この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日(昭和四十九年六月五日)から施行する。
附 則 (昭和四九年六月一三日政令第二百五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。
附 則 (昭和四九年七月三〇日政令第二百七十九号) 抄
この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和四九年七月三一日政令第二百八十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八号)の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和四九年七月三一日政令第二百八十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、昭和四十九年八月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年八月二七日政令第二百九十六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年三月一〇日政令第二十六号)
この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年六月二七日政令第百九十九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月二五日政令第二百二十八号)
この政令は、下水道事業センター法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年八月五日政令第二百四十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年八月五日政令第二百五十号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。
附 則 (昭和五一年八月一四日政令第二百十八号)
この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年八月二七日政令第二百三十一号)
この政令は、昭和五十一年八月二十八日から施行する。
附 則 (昭和五一年九月一八日政令第二百四十五号)
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年六月二四日政令第二百二十号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年一一月二五日政令第三百十号)
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十三年二月一日)から施行する。
附 則 (昭和五三年三月一〇日政令第三十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五三年六月二七日政令第二百六十号)
この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
附 則 (昭和五三年七月四日政令第二百七十七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一一月一四日政令第三百七十四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年六月二六日政令第百九十八号)
この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年一〇月一日政令第二百六十九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月二〇日政令第百二十九号)
この政令は、オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律の施行の日(昭和五十五年五月二十一日)から施行する。
附 則 (昭和五五年九月二九日政令第二百四十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年九月二九日政令第二百四十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年一一月二九日政令第三百十三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月二〇日政令第三十二号)
この政令は、こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五六年五月二六日政令第百八十五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年六月一一日政令第二百三十一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年八月三日政令第二百六十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年九月一一日政令第二百七十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年九月二九日政令第二百九十七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五六年一一月一七日政令第三百二十一号)
この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。
附 則 (昭和五七年七月二日政令第百八十四号)
この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。
附 則 (昭和五七年七月二三日政令第二百一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月二一日政令第二百五十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月二五日政令第二百六十号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月二四日政令第百九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二三日政令第二百六十三号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第九条の2に十六号を加える改正規定中同条第百二十二号及び第百二十三号に係る部分は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年六月三〇日政令第二百三十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年七月二七日政令第二百四十五号)
1
この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。
2
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に職員等(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第五十一条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第二条第二項に規定する職員(以下「職員」という。)、同項の規定により職員とみなされる者(国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者に限る。)及びこれらの者以外の者であつて職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となつた日における年齢が六十五年以上であつた者であつて、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間六月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であつた者に限る。)については、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「法」という。)第十条第四項又は第五項中「同法第三十七条の2第一項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第二条第二項の規定により雇用保険法第三十七条の2第一項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
3
施行日前に退職した職員が施行日以後に安定した職業に就いた場合における法第十条第十項第三号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当の支給については、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第九条に規定する再就職手当の支給の例による。
附 則 (昭和五九年一二月一一日政令第三百四十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月五日政令第二十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月八日政令第二十七号)
この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月三十一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第三十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日政令第五十六号) 抄
1
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第一条第二項の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。
2
改正後の国家公務員等退職手当法施行令第四条の2の規定は、この政令の施行の日以後に行う勧奨について適用する。
附 則 (昭和六〇年四月二三日政令第百十一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年六月七日政令第百六十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年六月二八日政令第二百十一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日政令第三百三十二号) 抄
1
この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五十二号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の一部の施行の日(昭和六十一年三月三十一日)から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年六月一〇日政令第二百八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第二条
農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附 則 (昭和六一年六月二七日政令第二百三十九号)
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年八月一九日政令第二百八十二号)
この政令は、昭和六十一年九月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年九月三〇日政令第三百二十号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一〇月三日政令第三百二十四号)
この政令は、東北開発株式会社法を廃止する法律の施行の日(昭和六十一年十月六日)から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年四月二八日政令第百三十四号)
この政令は、昭和六十二年五月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月一二日政令第二百十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
第二条
この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第一条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第四条の規定による改正前の
国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び第十条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
3
この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧
国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第十一条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第三条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。
附 則 (昭和六二年六月三〇日政令第二百四十号)
この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和六二年七月一日政令第二百五十二号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年一〇月三〇日政令第三百六十五号) 抄
1
この政令は、日本航空株式会社法を廃止する等の法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(昭和六十二年十一月十八日)から施行する。
附 則 (昭和六二年一一月四日政令第三百六十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三一日政令第六十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和六三年五月二四日政令第百六十五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年七月二二日政令第二百三十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
附 則 (昭和六三年九月二四日政令第二百七十七号)
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
附 則 (平成元年六月一日政令第百六十五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年七月七日政令第二百二十号)
この政令は、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年七月二十日)から施行する。
附 則 (平成元年九月二二日政令第二百七十二号)
この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。
附 則 (平成元年一二月一五日政令第三百二十三号)
この政令は、平成二年一月一日から施行する。
附 則 (平成二年三月三〇日政令第八十五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一〇月五日政令第三百五号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年一月二五日政令第六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年四月二三日政令第百四十五号)
この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。
附 則 (平成三年五月二日政令第百五十六号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第一条第二項、第二条及び第五条の規定は、平成三年四月一日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年六月二八日政令第二百二十八号) 抄
1
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第六十四号)の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。
附 則 (平成三年九月三日政令第二百七十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三年九月十六日)から施行する。
附 則 (平成三年九月二五日政令第三百四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成三年九月二五日政令第三百六号)
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成四年八月一二日政令第二百七十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附 則 (平成四年九月二八日政令第三百十四号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附 則 (平成四年一二月一六日政令第三百八十号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定(第八条の4第一項の規定を除く。)及び
国家公務員退職手当法施行令の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第六十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年四月二二日政令第百三十二号)
この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月二十八日)から施行する。
附 則 (平成八年八月一二日政令第二百四十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年八月三〇日政令第二百五十五号)
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年九月一九日政令第二百八十号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
附 則 (平成八年一一月二七日政令第三百二十三号)
この政令は、平成八年十二月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日政令第八十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年六月二四日政令第二百十七号)
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成九年七月一日)から施行する。
附 則 (平成九年八月二二日政令第二百六十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三百五十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月一八日政令第四十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一二日政令第二百十一号)
この政令は、平成十年七月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年七月二九日政令第二百六十九号)
この政令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年七月三十日)から施行する。
附 則 (平成一〇年九月一七日政令第三百八号)
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月二一日政令第三百三十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一一年二月二六日政令第三十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年三月一日から施行する。
附 則 (平成一一年五月二八日政令第百六十五号)
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。ただし、第一条から第三条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年六月二三日政令第二百四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則 (平成一一年八月一八日政令第二百五十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年九月一六日政令第二百六十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二百七十号)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二百七十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二百七十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年九月二九日政令第三百六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第百七十一号)
この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三百二十六号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三百三十三号) 抄
(施行期日)
1
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月三〇日政令第四百十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十二年九月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一五日政令第四百七十四号)
この政令は、平成十三年三月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二七日政令第四百九十二号) 抄
1
この政令は、法の一部の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月八日政令第五百六号)
この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月八日政令第五百七号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条から第八条まで及び第十一条の規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一月三一日政令第二十一号)
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年二月七日政令第二十六号) 抄
1
この政令は、平成十三年三月二十七日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第百三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月七日政令第三百四十六号)
この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三百八十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二四日政令第六十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日政令第九十三号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月九日政令第二百五号)
この政令は、株式会社産業再生機構法の施行の日(平成十五年四月十日)から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年四月三〇日政令第二百十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年六月四日政令第二百四十一号)
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年六月十五日)から施行する。
附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十二号) 抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百九十七号) 抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月二四日政令第三百二十二号) 抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月二四日政令第三百二十八号) 抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月二四日政令第三百二十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三百四十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三百四十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三百四十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月六日政令第三百五十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月六日政令第三百五十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月八日政令第三百六十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月八日政令第三百六十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月八日政令第三百六十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月八日政令第三百六十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月八日政令第三百六十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月八日政令第三百七十号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月二九日政令第三百九十号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三日政令第三百九十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三日政令第三百九十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十二条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三日政令第三百九十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三日政令第三百九十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一〇日政令第三百九十七号) 抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一〇日政令第四百六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一二日政令第四百十号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一二日政令第四百十二号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一八日政令第四百十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二五日政令第四百三十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二五日政令第四百三十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二五日政令第四百四十号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二五日政令第四百四十三号)
この政令は、法第三条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第四百八十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第四百八十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月五日政令第四百八十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月五日政令第四百九十号)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四百九十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五百五十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五百五十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五百五十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一月七日政令第二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一月三〇日政令第十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月五日政令第三十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一九日政令第五十号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
別表
昭和二十年八月十五日現在の俸給の月額 |
新俸給月額 |
円 |
円 |
四〇 |
六、〇〇〇 |
四五 |
六、二〇〇 |
五〇 |
六、六五〇 |
五五 |
七、一五〇 |
六五 |
七、六五〇 |
七五 |
八、一五〇 |
八五 |
八、六五〇 |
九五 |
九、二五〇 |
一〇五 |
九、八五〇 |
一一五 |
一〇、六五〇 |
一二五 |
一一、五五〇 |
一三五 |
一二、四五〇 |
一四五 |
一三、四〇〇 |
一六〇 |
一四、六〇〇 |
一七五 |
一五、八〇〇 |
一九〇 |
一六、四〇〇 |
二〇五 |
一七、八〇〇 |
二二〇 |
一八、五〇〇 |
二四〇 |
二〇、〇〇〇 |
二六〇 |
二一、六〇〇 |
二八〇 |
二三、三〇〇 |
三〇〇 |
二五、一〇〇 |
三二〇 |
二七、三〇〇 |
三六〇 |
二九、五〇〇 |
四〇〇 |
三一、九〇〇 |
四四〇 |
三四、五〇〇 |
四八〇 |
三八、八〇〇 |
五二〇 |
四四、八〇〇 |
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