一 共済法(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「経過措置政令」という。)第十条の規定により読み替えられた場合には、読替え後の共済法) | 第七十七条第一項並びに第二項第一号及び第二号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。) |
第七十八条第二項 | 十八万六千八百円 | 十八万八千百円 | |
六万二千三百円 | 六万二千七百円 | ||
第八十二条第一項後段 | 四十六万七千百円 | 四十七万四百円 | |
第八十二条第一項第一号及び第二号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。) | |
第八十二条第二項 | 加えた金額) | 加えた金額)(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。) | |
第八十二条第三項第一号 | 三百四十万円 | 三百四十二万三千八百円 | |
第八十二条第三項第二号 | 二百十万円 | 二百十一万四千七百円 | |
第八十二条第三項第三号 | 百九十万円 | 百九十一万三千三百円 | |
第八十三条第三項 | 十八万六千八百円 | 十八万八千百円 | |
第八十九条第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ並びにロの(1)及び(2)並びに第二項 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。) | |
第八十九条第三項 | 八十五万円 | 八十五万六千円 | |
第九十条 | 四十六万七千百円 | 四十七万四百円 | |
附則第十二条の4第一項第一号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
附則第十二条の4第一項第二号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。) | |
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(経過措置政令第十条の規定により読み替えられた場合には、読替え後の同法) | 附則第十六条第一項第一号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 |
附則第十六条第五項 | を加算した | に一・〇〇七を乗じて得た金額を加算した | |
附則第十七条第二項第一号 | 二万四千九百円 | 二万五千百円 | |
附則第十七条第二項第二号 | 四万九千八百円 | 五万百円 | |
附則第十七条第二項第三号 | 七万四千七百円 | 七万五千二百円 | |
附則第十七条第二項第四号 | 九万九千六百円 | 十万三百円 | |
附則第十七条第二項第五号 | 十二万四千六百円 | 十二万五千五百円 |
一 昭和六十年改正法 | 附則第三十五条第一項ただし書 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 |
附則第三十五条第一項第一号 | 加えた金額) | 加えた金額)に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
附則第三十五条第一項第二号 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
附則第四十条第一項第一号 | 政令で定める金額 | 政令で定める金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
附則第四十条第一項第二号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
附則第四十二条第一項本文 | 相当する額を | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、当該相当する額に一・〇〇一を乗じて得た額)を | |
附則第四十二条第一項ただし書 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に一・〇〇一を乗じて得た金額) | |
附則第四十二条第一項第一号 | 加えた金額) | 加えた金額)に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
附則第四十二条第一項第二号 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に一・〇〇一を乗じて得た金額) | |
附則第四十二条第二項第一号 | 政令で定める金額 | 政令で定める金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(昭和六十年十二年以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に一・〇〇一を乗じて得た金額) | ||
附則第四十二条第二項第四号 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
附則第四十六条第一項第一号 | 政令で定める金額 | 政令で定める金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
百分の二十に相当する金額 | 百分の二十に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に一・〇〇一を乗じて得た金額) | ||
百分の一に相当する金額 | 百分の一に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | ||
附則第四十六条第三項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に一・〇〇一を乗じて得た金額) | |
二 昭和六十年改正法附則第四十六条第二項又は第四項の規定によりなおその効力を有することとされ経過措置政令第四十六条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の共済法 | 第八十八条の3第一項第一号及び第二号 | 六万二千三百円 | 六万二千七百円 |
十八万六千八百円 | 十八万八千百円 | ||
第八十八条の5第一項 | 政令で定める金額 | 政令で定める金額に一・〇〇七を乗じて得た金額(その金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。) | |
三 経過措置政令 | 第三十四条 | 八十四万七千四百円 | 八十五万三千三百円 |
第三十八条第一項第一号ロ | 二万九千八百九十二円 | 二万九千八百九十二円に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
第三十八条第一項第一号ハ | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第三十八条第一項第三号ロ | 二万九千八百九十二円 | 二万九千八百九十二円に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
第三十八条第一項第三号ハ | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
第三十八条第二項 | 八十四万七千四百円 | 八十五万三千三百円 | |
相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | ||
第四十二条第一項第一号 | 四百十七万八千五百円 | 四百二十万七千七百円 | |
第四十二条第一項第二号 | 二百七十二万二千八百円 | 二百七十四万九千百円 | |
第四十二条第一項第三号 | 百九十万円 | 百九十一万三千三百円 | |
第四十二条第二項第一号 | 十六万八千円 | 十六万九千二百円 | |
第四十二条第二項第二号 | 一万二千円 | 一万二千百円 | |
五万四千円 | 五万四千四百円 | ||
十一万四千円 | 十一万四千八百円 | ||
第四十二条第四項第一号 | 百三万五千九百円 | 百四万三千二百円 | |
第四十二条第四項第二号 | 八十四万七千四百円 | 八十五万三千三百円 | |
第四十二条第四項第三号 | 六十二万二千八百円 | 六十二万七千二百円 | |
第四十五条 | 六十三万三千八百円 | 六十三万八千二百円 | |
第四十八条第一項 | 百四十七万二千八百円 | 百四十八万三千百円 | |
第四十八条第二項 | 百四十七万二千八百円 | 百四十八万三千百円 | |
百三十七万六千八百円 | 百三十八万六千四百円 | ||
第四十八条第三項 | 一万二千円 | 一万二千百円 | |
五万四千円 | 五万四千四百円 | ||
第五十条各号列記以外の部分 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
第五十条第一号 | 五十九万七千八百四十円 | 五十九万七千八百四十円に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
百分の二十に相当する額 | 百分の二十に相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | ||
第五十条第三号 | 百分の一に相当する額 | 百分の一に相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第五十七条第一項 | 百分の二・七 | 百分の三・四 | |
相当する金額 | 相当する金額に昭和六十年改正法附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ同項各号に掲げる金額に百分の〇・七を乗じて得た金額を加えて得た金額 | ||
第五十七条第二項 | 百分の二・七 | 百分の三・四 | |
第六十条 | 掲げる額 | 掲げる額に一・〇〇七を乗じて得た額 |
一 昭和六十年改正法(第二条の規定により読み替えられた場合には、読替え後の昭和六十年改正法) | 附則第三十五条第一項ただし書、第一号及び第二号、第四十条第一項第一号及び第二号、第四十二条第二項第一号及び第四号並びに第四十六条第一項第一号 | 一・〇〇七を乗じて得た金額 | 一・〇〇七を乗じて得た金額に百十分の百を乗じて得た金額 |
二 経過措置政令(第二条の規定により読み替えられた場合には、読替え後の経過措置政令) | 第三十八条第一項第一号イ | 再任改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた昭和六十年俸給年額をいい、当該再任改定前の退職年金が昭和六十年三月三十一日以前又は俸給調整期間内に給付事由が生じたものである場合には、当該昭和六十年俸給年額に改定増加額を加えた額 | 再任改定前の退職年金が 国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(昭和六十二年政令第百九十九号。以下この項において「昭和六十二年政令第百九十九号」という。)第五条第一項の規定の適用を受けるものである場合には、同項の規定により俸給年額とみなされた額 |
第三十八条第一項第一号ロ | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額に百十分の百を乗じて得た金額 | |
第三十八条第一項第一号ハ | 再退職に係る昭和六十年俸給年額をいい、当該再任改定後の退職年金が昭和六十年三月三十一日以前又は俸給調整期間内に再退職した者に係るものである場合には、当該再退職に係る昭和六十年俸給年額に改定増加額を加えた額 | 再任改定後の退職年金が昭和六十二年政令第百九十九号第五条第一項の規定の適用を受けるものである場合には、同項の規定により俸給年額とみなされた額 | |
乗じて得た額 | 乗じて得た額に百十分の百を乗じて得た額 | ||
第三十八条第一項第二号 | 改正前の特例政令第十七条第一項に規定する再退職に係る公企体基礎俸給年額をいい、その額は、当該再退職に係る公企体基礎俸給年額に係る昭和六十年俸給年額に改定増加額を加えた額 | 再任改定後の退職年金が昭和六十二年政令第百九十九号第五条第一項の規定の適用を受けるものである場合には、同項の規定により俸給年額とみなされた額 | |
第三十八条第一項第三号ロ及びハ並びに第二項 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額に百十分の百を乗じて得た金額 |
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年六月一四日政令第百八十九号)