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人事院規則九―一〇七

(再任用短時間勤務職員の俸給月額の端数計算)
(平成十一年十月二十五日 人事院規則九―一〇七)


 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、再任用短時間勤務職員の俸給月額の端数計算に関し次の人事院規則を制定する。

 法第八十一条の5第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員について、給与法第八条の2の規定による俸給月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の俸給月額とする。
   附 則

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。


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