(最終改正までの未施行法令) | |
平成十五年十月十五日人事院規則八―一八―一七 | (未施行) |
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月二五日
人事院規則八―一八―四)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二〇日
人事院規則八―一八―五)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月一一日
人事院規則八―一八―六)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。ただし、別表第三外務公務員採用T種試験の項及び同表外務省専門職員採用試験の項の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月三日
人事院規則八―一八―八)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年一月一一日
人事院規則八―一八―九)
この規則は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年一〇月二四日
人事院規則八―一八―一一)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日
人事院規則八―一八―三)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一日
人事院規則八―一八―一四)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月一日
人事院規則八―一八―一六)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一月一四日人事院規則一―三七)
国家公務員採用I種試験 | 第八条の規定による改正後の規則八―一八(以下この表において「改正後の規則」という。)別表第一国家公務員採用I種試験の項の採用試験の対象となる官職欄に掲げる官職並びに日本郵政公社の職員の占める官職のうち同項第一号及び第六号に掲げる官職と職務と責任が類似すると認められる官職 |
国家公務員採用II種試験 | 改正後の規則別表第一国家公務員採用II種試験の項の採用試験の対象となる官職欄に掲げる官職並びに日本郵政公社の職員の占める官職のうち同項第一号及び第六号に掲げる官職と職務と責任が類似すると認められる官職 |
国家公務員採用III種試験 | 改正後の規則別表第一国家公務員採用III種試験の項の採用試験の対象となる官職欄に掲げる官職並びに日本郵政公社の職員の占める官職のうち同項第一号及び第五号に掲げる官職と職務と責任が類似すると認められる官職 |
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
別表第一 採用試験の対象となる官職並びに区分試験及び区分試験の対象となる官職 (第三条、第四条関係)
採用試験の対象となる官職 | 区分試験 | 区分試験の対象となる官職 | |
国家公務員採用I種試験 |
一 行政職俸給表(一)の職務の級三級の官職 二 専門行政職俸給表の職務の級一級の官職のうち、高度の専門的な知識、技術等を必要とする官職 三 税務職俸給表の職務の級三級の官職 四 公安職俸給表(一)の職務の級三級の官職 五 公安職俸給表(二)の職務の級三級の官職 六 研究職俸給表の職務の級二級の官職 七 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号。以下「給与特例法」という。)の適用を受ける職員の占める官職のうち、第一号に掲げる官職と職務と責任が類似すると認められる官職 八 特定独立行政法人の職員の占める官職のうち、第一号、第二号及び第六号に掲げる官職と職務と責任が類似すると認められる官職 |
行政 | 国家公務員採用I種試験の他の区分試験の対象となる官職を除くすべての官職 |
法律 | 主として法律に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
経済 | 主として経済に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
人間科学I | 主として心理学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
人間科学II | 主として教育学、福祉及び社会学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
理工I |
主として計測、制御、情報工学、電気、電子、通信、機械、航空、土木、建築、材料工学、資源工学、原子力工学及び造船工学に関する知識、技術又はその他 の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
||
理工II | 主として数学、情報科学及び経営工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
理工III | 主として物理及び地球科学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
理工IV | 主として化学、生物学、薬学及び農芸化学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
農学I | 主として農学、農業経済及び畜産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
農学II | 主として農業工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
農学III | 主として林学、砂防、造園及び林産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
農学IV | 主として水産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
国家公務員採用II種試験 |
一 労働基準監督官採用試験、外務省専門職員採用試験及び航空管制官採用試験の対象となる官職を除く行政職俸給表(一)の職務を級二級の官職 二 専門行政職俸給表の職務の級一級の官職のうち、相当高度の専門的な知識、技術等を必要とする官職 三 国税専門官採用試験の対象となる官職を除く税務職俸給表の職務の級二級の官職 四 公安職俸給表(一)の職務の級二級及び特二級の官職 五 法務教官採用試験の対象となる官職を除く公安職俸給表(二)の職務の級二級の官職 六 研究職俸給表の職務の級一級の官職のうち、困難な補助的研究を行うことを職務とする官職 七 給与特例法の適用を受ける職員の占める官職のうち、第一号に掲げる官職と職務と責任が類似すると認められる官職 八 特定独立行政法人の職員の占める官職のうち、第一号、第二号及び第六号に掲げる官職と職務と責任が類似すると認められる官職 |
行政 | 国家公務員採用II種試験の他の区分試験の対象となる官職を除くすべての官職 |
図書館学 | 主として図書館学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
物理 | 主として物理に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
電気・電子・情報 | 主として電気、電子、通信及び情報工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
機械 | 主として機械に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
土木 | 主として土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
建築 | 主として建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
化学 | 主として化学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
資源工学 | 主として資源工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
農学 | 主として農学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
農業土木 | 主として農業土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
林学 | 主として林学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
国家公務員採用III種試験 |
一 航空保安大学校学生採用試験、海上保安大学校学生採用試験、海上保安学校学生採用試験及び気象大学校学生採用試験の対象となる官職を除く行政職俸給表(一)の職務の級一級の官職 二 国家公務員採用I種試験及び国家公務員採用II種試験の対象となる官職を除く専門行政職俸給表の職務の級一級の官職 三 税務職俸給表の職務の級一級の官職 四 公安職俸給表(二)の職務の級一級の官職 五 国家公務員採用II種試験の対象となる官職を除く研究職俸給表の職務の級一級の官職 六 給与特例法の適用を受ける職員の占める官職のうち、第一号に掲げる官職と職務と責任が類似すると認められる官職 七 特定独立行政法人の職員の占める官職のうち、第一号、第二号及び第五号に掲げる官職と職務と責任が類似すると認められる官職 |
行政事務 | 国家公務員採用III種試験の他の区分試験の対象となる官職を除くすべての官職 |
税務 | 税務大学校学生となる職員の占める官職 | ||
電気・情報 | 主として電気、電子及び情報処理に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
機械 | 主として機械に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
土木 | 主として土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
建築 | 主として建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
化学 | 主として化学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
農業 | 主として農業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
農業土木 | 主として農業土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
林業 | 主として林業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
国税専門官採用試験 | 税務職俸給表の職務の級二級の官職のうち、内国税に関する調査若しくは検査又は内国税の徴収の業務に従事することを職務とする官職 | ||
労働基準監督官採用試験 | 行政職俸給表(一)の職務の級二級の官職のうち、労働基準監督官の官職 | 労働基準監督A | 労働基準監督官採用試験の次に掲げる区分試験の対象となる官職を除くすべての官職 |
労働基準監督B | 主として工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
法務教官採用試験 | 公安職俸給表(二)の職務の級二級の官職のうち、法務教官の官職 | 教官A | 法務教官採用試験の次に掲げる区分試験の対象となる官職を除くすべての官職 |
教官B | 主として女子の被収容者の矯正教育、観護その他の業務に従事することを職務とする官職 | ||
外務省専門職員採用試験 | 行政職俸給表(一)の職務の級二級の官職のうち、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二条第五項に規定する外務職員で同項に規定する外交領事事務に従事する者の占める官職 | ||
航空管制官採用試験 | 行政職俸給表(一)の職務の級二級の官職のうち、航空交通管制に関する業務に従事することを職務とする官職 | ||
皇宮護衛官採用試験 | 公安職俸給表(一)の職務の級一級の官職のうち、皇宮護衛官の官職 | ||
刑務官採用試験 | 公安職俸給表(一)の職務の級一級の官職のうち、刑務官の官職 | 刑務A | 刑務官採用試験の次に掲げる区分試験の対象となる官職を除くすべての官職 |
刑務B | 主として女子の被収容者の戒護、指導その他の業務に従事することを職務とする官職 | ||
入国警備官採用試験 | 公安職俸給表(一)の職務の級一級の官職のうち、入国警備官の官職 | ||
航空保安大学校学生採用試験 | 行政職俸給表(一)の職務の級一級の官職のうち、航空保安大学校本科学生の官職 | 航空管制科 | 航空保安大学校本科航空管制科学生の官職 |
航空情報科 | 航空保安大学校本科航空情報科学生の官職 | ||
航空電子科 | 航空保安大学校本科航空電子科学生の官職 | ||
海上保安大学校学生採用試験 | 行政職俸給表(一)の職務の級一級の官職のうち、海上保安大学校本科学生の官職 | ||
海上保安学校学生採用試験 | 行政職俸給表(一)の職務の級一級の官職のうち、海上保安学校本科学生の官職 | 船舶運航システム課程 | 海上保安学校本科船舶運航システム課程学生の官職 |
航空課程 | 海上保安学校本科航空課程学生の官職 | ||
情報システム課程 | 海上保安学校本科情報システム課程学生の官職 | ||
海洋科学課程 | 海上保安学校本科海洋科学課程学生の官職 | ||
気象大学校学生採用試験 | 行政職俸給表(一)の職務の級一級の官職のうち、気象大学校大学部学生の官職 | ||
郵政総合職採用試験 | 日本郵政公社の職員の占める官職のうち、係員の官職(行政職俸給表(一)の職務の級三級以下の級の官職及び研究職俸給表の職務の級二級以下の級の官職と職務と責任が類似すると認められる官職をいう。郵政一般職採用試験の項において同じ。)であつて学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)卒業程度の知識、技術又はその他の能力を必要とする官職 | 経営I | 郵政総合職採用試験の次に掲げる区分試験の対象となる官職を除くすべての官職 |
経営II | 主として数学、情報科学、経営工学、情報工学、電気、電子、通信、機械及び建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 | ||
郵政一般職採用試験 | 日本郵政公社の職員の占める官職のうち、係員の官職であつて郵政総合職採用試験の対象となる官職を除く官職 | 内務 | 郵政一般職採用試験の次に掲げる区分試験の対象となる官職を除くすべての官職 |
外務 | 郵便局において主として外勤事務に従事することを職務とする官職 | ||
備考 この表中「行政職俸給表(一)の職務の級」等とあるのは、給与法第六条の規定による「行政職俸給表(一)の職務の級」等をいう。 |
第三条第一項に掲げる採用試験 | 区分試験試 | 験種目 |
国家公務員採用I種試験 | すべての区分試験 | 教養試験、専門試験(多枝選択式)、専門試験(記述式)、総合試験及び人物試験 |
国家公務員採用II種試験 | 行政 | 教養試験、専門試験(多枝選択式)、論文試験及び人物試験 |
図書館学 物理 電気・電子・情報 機械 土木 建築 化学 資源工学 農学 農業土木 林学 |
教養試験、専門試験(多枝選択式)、専門試験(記述式)及び人物試験 | |
国家公務員採用III種試験 |
行政事務 |
教養試験、適性試験、作文試験及び人物試験 |
税務 | 教養試験、適性試験、作文試験、人物試験及び身体検査 | |
電気・情報 機械 土木 建築 化学 農業 農業土木 林業 |
教養試験、専門試験(多枝選択式)、専門試験(記述式)及び人物試験 | |
国税専門官採用試験 | 教養試験、専門試験(多枝選択式)、専門試験(記述式)、人物試験及び身体検査 | |
労働基準監督官採用試験 | すべての区分試験 | 教養試験、専門試験(多枝選択式)、専門試験(記述式)、人物試験、身体検査及び身体測定 |
法務教官採用試験 | すべての区分試験 | 教養試験、専門試験(多枝選択式)、専門試験(記述式)、人物試験、身体検査及び身体測定 |
外務省専門職員採用試験 | 教養試験、専門試験(記述式)、外国語試験(記述式)、外国語試験(面接)、論文試験、人物試験及び身体検査 | |
航空管制官採用試験 | 教養試験、適性試験、外国語試験(多枝選択式)、外国語試験(聞き取り)、外国語試験(面接)、人物試験、身体検査及び身体測定 | |
皇宮護衛官採用試験 | 教養試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査 | |
刑務官採用試験 | すべての区分試験 | 教養試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査 |
入国警備官採用試験 | 教養試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査 | |
航空保安大学校学生採用試験 | 航空管制科 | 教養試験、適性試験、学科試験(多枝選択式)、人物試験、身体検査及び身体測定 |
航空情報科 航空電子科 |
教養試験、学科試験(多枝選択式)、人物試験、身体検査及び身体測定 | |
海上保安大学校学生採用試験 | 教養試験、学科試験(多枝選択式)、学科試験(記述式)、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査 | |
海上保安学校学生採用試験 | 船舶運航システム課程 | 教養試験、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査 |
航空課程 | 教養試験、学科試験(多枝選択式)、人物試験、身体検査、身体測定、体力検査及び適性検査 | |
情報システム課程 海洋科学課程 |
教養試験、学科試験(多枝選択式)、人物試験、身体検査、身体測定及び体力検査 | |
気象大学校学生採用試験 | 教養試験、学科試験(多枝選択式)、学科試験(記述式)、作文試験、人物試験及び身体検査 | |
郵政総合職採用試験 | すべての区分試験 | 教養試験、専門試験(記述式)、総合試験及び人物試験 |
郵政一般職採用試験 | 内務 | 教養試験、適性試験、作文試験及び人物試験 |
外務 | 教養試験、適性試験、作文試験、人物試験、身体検査及び身体測定 |
第三条第一項に掲げる採用試験 | 区分試験 | 受験資格 |
国家公務員採用I種試験 | すべての区分試験 |
次に掲げる者 一 第十七条の規定により告知された当該採用試験の告知の日(以下「試験の告知の日」という。)の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十三歳未満の者 二 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの イ 大学を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに大学を卒業する見込みの者 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者 |
国家公務員採用II種試験 | すべての区分試験 |
次に掲げる者 一 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳以上二十九歳未満の者 二 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの イ 大学を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 ロ 学校教育法に基づく短期大学(以下「短期大学」という。)又は同法に基づく高等専門学校(以下「高等専門学校」という。)を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 |
国家公務員採用III種試験 | 行政事務 | 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十一歳未満の者 |
税務 | 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十歳未満の者 | |
電気・情報 機械 土木 建築 化学 農業 農業土木 林業 |
試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十一歳未満の者 | |
国税専門官採用試験 |
次に掲げる者 一 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳以上二十七歳未満の者 二 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの イ 大学を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに大学を卒業する見込みの者 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者 |
|
労働基準監督官採用試験 | すべての区分試験 |
次に掲げる者 一 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳以上二十九歳未満の者 二 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの イ 大学を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに大学を卒業する見込みの者 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者 |
法務教官採用試験 | 教官A |
次に掲げる者 一 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳以上二十九歳未満の男子 二 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の男子で次に掲げるもの イ 大学を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 ロ 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 |
教官B |
次に掲げる者 一 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳以上二十九歳未満の女子 二 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の女子で次に掲げるもの イ 大学を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 ロ 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 |
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外務省専門職員採用試験 |
次に掲げる者 一 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十歳以上二十九歳未満の者 二 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十歳未満の者で次に掲げるもの イ 試験の告知の日の属する年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者 |
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航空管制官採用試験 |
次に掲げる者 一 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳以上二十九歳未満の者 二 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの イ 大学を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 ロ 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者 |
|
皇宮護衛官採用試験 | 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十三歳未満の者 | |
刑務官採用試験 | 刑務A | 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十九歳未満の男子 |
刑務B | 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十九歳未満の女子 | |
入国警備官採用試験 | 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十三歳未満の者 | |
航空保安大学校学生採用試験 | すべての区分試験 |
試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十歳未満の者で次に掲げるもの 一 学校教育法に基づく高等学校(以下「高等学校」という。)又は同法に基づく中等教育学校(以下「中等教育学校」という。)を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 二 人事院が前号に掲げる者と同等の資格があると認める者 |
海上保安大学校学生採用試験 |
試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十歳未満の者で次に掲げるもの 一 高等学校を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに高等学校を卒業する見込みの者 二 人事院が前号に掲げる者と同等の資格があると認める者 |
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海上保安学校学生採用試験 | すべての区分試験 |
試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十三歳未満(採用試験が同一年度に二回行われる場合における初回の採用試験については、二十四歳未満)の者で次に掲げるもの 一 高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月(採用試験が同一年度に二回行われる場合における初回の採用試験については、九月)までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 二 人事院が前号に掲げる者と同等の資格があると認める者 |
気象大学校学生採用試験 |
試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十歳未満の者で次に掲げるもの 一 高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 二 人事院が前号に掲げる者と同等の資格があると認める者 |
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郵政総合職採用試験 | すべての区分試験 |
次に掲げる者 一 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳以上三十三歳未満の者 二 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの イ 大学を卒業した者及び試験の告知の日の属する年度の三月までに大学を卒業する見込みの者 ロ 人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者 |
郵政一般職採用試験 | 内務 | 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十五歳未満の者 |
外務 | 試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が十七歳以上三十歳未満の者 | |
備考 この表中「年度」とは、四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。 |