国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る


在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令

(昭和二十九年四月二十四日外務省令第三号)

最終改正:平成一五年一二月二五日外務省令第二十五号


 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二十三条第四項の規定に基き、及び同法を実施するため、 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令を次のように定める。

(不健康地その他これに類する地域)
第一条  外務公務員法(以下「法」という。)第二十三条第一項の不健康地その他これに類する地域で外務大臣が指定するものは別表に掲げる地とする。

(休暇帰国の期間の追加)
第二条  法第二十三条第二項の規定に基き、特別の事情がある場合の休暇帰国の期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
 一又は二以上の在外公館に引き続き勤務する期間が三年(第一条に定める地域にあつては一年六月)を一年(第一条に定める地域にあつては六月。以下同じ。)以上こえる場合には、一年をこえるごとに法第二十三条第一項に定める休暇帰国の期間に三十日以内の日数を加えることができる。ただし、二月以上の期間を加えることはできない。
 病気その他の理由により外務大臣が特にその必要を認めた場合には、法第二十三条第一項に定める休暇帰国の期間に二月以内の期間を加えることができる。

(休暇帰国の申請)
第三条  法第二十三条第一項に規定する休暇帰国をしようとする者は、その者の属する在外公館の長の承認を得て、休暇帰国許可願を当該在外公館の長を経由し、外務大臣に提出してその許可を受けなければならない。
 外務大臣は、前項の許可をしたときは、直ちに前項の在外公館の長を経由して休暇帰国許可願を提出した者に通知しなければならない。

(出発)
第四条  休暇帰国の許可を受けた者は、許可された日程により帰国しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事情により、許可された日程により難いときは、その者の属する在外公館の長を経由し、外務大臣の承認を受けなければならない。

(帰国届の提出)
第五条  休暇帰国のため本邦に到着した者は、到着した日から一週間以内に、帰国届を外務大臣に提出しなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年一〇月一七日外務省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年一二月六日外務省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一月二〇日外務省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年六月二〇日外務省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行する、ただし、改正後の別表アフリカ地域の項中リーブルヴィルに関する部分は、昭和四十七年一月二十一日から適用する。
   附 則 (昭和五七年三月一五日外務省令第一号)

 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年四月五日外務省令第一号)

 この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年三月三一日外務省令第四号)

 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年四月六日外務省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六一年四月五日外務省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六二年五月二一日外務省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
   附 則 (平成元年四月一四日外務省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。
   附 則 (平成四年四月一〇日外務省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。
   附 則 (平成五年四月一日外務省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。
   附 則 (平成六年六月二四日外務省令第十号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。
   附 則 (平成七年一一月一五日外務省令第十一号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。
   附 則 (平成八年五月一一日外務省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年五月一八日外務省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一一年四月一日外務省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日外務省令第五号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年七月二七日外務省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十二年七月一日から適用する。
   附 則 (平成一二年一一月二八日外務省令第十号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第四条中旅券法施行規則第六条第五項の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年一月二六日外務省令第三号)

 この省令は、平成十三年一月二十九日から施行する。
   附 則 (平成一三年四月九日外務省令第十号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一三年一二月一〇日外務省令第十二号)

 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一〇日外務省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一四年五月二八日外務省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十四年五月二十日から適用する。
   附 則 (平成一五年一月二四日外務省令第一号)

 この省令は、平成十五年一月二十七日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日外務省令第十二号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月二五日外務省令第二十五号)

 この省令は、平成十六年一月一日から施行する。

別表
アジア地域
 ニューデリー(インド)
 コルカタ(インド)
 チェンナイ(インド)
 ムンバイ(インド)
 ジャカルタ(インドネシア)
 スラバヤ(インドネシア)
 マカッサル(インドネシア)
 メダン(インドネシア)
 プノンペン(カンボジア)
 コロンボ(スリランカ)
 バンコク(タイ)
 チェンマイ(タイ)
 北京(中華人民共和国)
 広州(中華人民共和国)
 上海(中華人民共和国)
 瀋陽(中華人民共和国)
 カトマンズ(ネパール)
 イスラマバード(パキスタン)
 カラチ(パキスタン)
 ダッカ(バングラデシュ)
 ディリ(東ティモール)
 マニラ(フィリピン)
 バンダルスリブガワン(ブルネイ)
 ハノイ(ベトナム)
 ホーチミン(ベトナム)
 クアラルンプール(マレーシア)
 コタキナバル(マレーシア)
 ペナン(マレーシア)
 ヤンゴン(ミャンマー)
 ウランバートル(モンゴル)
 ビエンチャン(ラオス)
大洋州地域
 ホニアラ(ソロモン)
 ポートモレスビー(パプアニューギニア)
 コロール(パラオ)
 スバ(フィジー)
 マジュロ(マーシャル)
 コロニア(ミクロネシア)
中南米地域
 ブエノスアイレス(アルゼンチン)
 モンテビデオ(ウルグアイ)
 キト(エクアドル)
 サンサルバドル(エルサルバドル)
 ハバナ(キューバ)
 グアテマラ(グアテマラ)
 サンホセ(コスタリカ)
 ボゴタ(コロンビア)
 キングストン(ジャマイカ)
 パラマリボ(スリナム)
 サンティアゴ(チリ)
 サントドミンゴ(ドミニカ共和国)
 ポートオブスペイン(トリニダード・トバゴ)
 マナグア(ニカラグア)
 ポルトープランス(ハイチ)
 パナマ(パナマ)
 アスンシオン(パラグアイ)
 ブラジリア(ブラジル)
 クリチバ(ブラジル)
 サンパウロ(ブラジル)
 ベレン(ブラジル)
 ポルトアレグレ(ブラジル)
 マナウス(ブラジル)
 リオデジャネイロ(ブラジル)
 レシフェ(ブラジル)
 カラカス(ベネズエラ)
 リマ(ペルー)
 ラパス(ボリビア)
 テグシガルパ(ホンジュラス)
 メキシコ(メキシコ)
欧州地域
 バクー(アゼルバイジャン)
 キエフ(ウクライナ)
 タシケント(ウズベキスタン)
 タリン(エストニア)
 アルマティ(カザフスタン)
 ビシュケク(キルギス)
 ザグレブ(クロアチア)
 ベオグラード(セルビア・モンテネグロ)
 ドゥシャンベ(タジキスタン)
 プラハ(チェコ)
 ブダペスト(ハンガリー)
 ソフィア(ブルガリア)
 ミンスク(ベラルーシ)
 ワルシャワ(ポーランド)
 サラエボ(ボスニア・ヘルツェゴビナ)
 リガ(ラトビア)
 ビリニュス(リトアニア)
 ブカレスト(ルーマニア)
 モスクワ(ロシア)
 ウラジオストク(ロシア)
 サンクトペテルブルク(ロシア)
 ハバロフスク(ロシア)
 ユジノサハリンスク(ロシア)
中東地域
 カブール(アフガニスタン)
 アブダビ(アラブ首長国連邦)
 ドバイ(アラブ首長国連邦)
 サヌア(イエメン)
 テルアビブ(イスラエル)
 バグダッド(イラク)
 テヘラン(イラン)
 マスカット(オマーン)
 ドーハ(カタール)
 クウェート(クウェート)
 リヤド(サウジアラビア)
 ジッダ(サウジアラビア)
 ダマスカス(シリア)
 アンカラ(トルコ)
 イスタンブール(トルコ)
 マナーマ(バーレーン)
 アンマン(ヨルダン)
 ベイルート(レバノン)
アフリカ地域
 アルジェ(アルジェリア)
 カンパラ(ウガンダ)
 カイロ(エジプト)
 アディスアベバ(エチオピア)
 アクラ(ガーナ)
 リーブルビル(ガボン)
 ヤウンデ(カメルーン)
 コナクリ(ギニア)
 ナイロビ(ケニア)
 アビジャン(コートジボワール)
 キンシャサ(コンゴ民主共和国)
 ルサカ(ザンビア)
 ハラレ(ジンバブエ)
 ハルツーム(スーダン)
 ダカール(セネガル)
 ダルエスサラーム(タンザニア)
 バンギ(中央アフリカ)
 チュニス(チュニジア)
 アブジャ(ナイジェリア)
 アンタナナリボ(マダガスカル)
 プレトリア(南アフリカ共和国)
 マプト(モザンビーク)
 ラバト(モロッコ)
 トリポリ(リビア)
 モンロビア(リベリア)

国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る