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在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令
(昭和二十七年十月一日政令第四百二十八号)
最終改正:平成一五年三月三一日政令第百二十四号
内閣は、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二十条の規定に基き、この政令を制定する。
(手当の支給範囲)
第一条
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十八条の規定による特殊語学手当(以下「手当」という。)は、在勤地において必要な英語、フランス語及びドイツ語以外の語学で外務省令で定めるものの研修を命ぜられた職務の級(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級をいう。)五級以下の職にある在外公館に勤務する外務公務員(以下「語学研修生」という。)に支給する。
(手当の支給額)
第二条
手当の支給額は、初級、中級及び高級の区分により別表に定める額とする。
(手当の級別区分)
第三条
前条の初級、中級及び高級の区分は、語学研修生について、外務省令で定める基準に基いて行う。但し、各級ごとの研修期間は、引き続き一年をこえないものとする。
(手当の支給期間)
第四条
手当は、語学研修生が研修を命ぜられた日から研修を免ぜられた日まで支給する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年八月一〇日政令第二百六十号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三三年七月一五日政令第二百二十号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月一二日政令第百五十四号)
この政令は、昭和四十四年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月二七日政令第四十一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三百十七号) 抄
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2
この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
一から四まで
略
五
在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令
附 則 (平成六年七月二七日政令第二百五十一号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第百二十四号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
別表
級別 |
手当の支給額 |
初級 |
在勤基本手当の支給額の百分の十二に相当する額 |
中級 |
在勤基本手当の支給額の百分の十五に相当する額 |
高級 |
在勤基本手当の支給額の百分の十八に相当する額 |
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