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在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令施行規則

(昭和二十七年十月三日外務省令第二十四号)

最終改正:平成一五年七月一日外務省令第十七号


 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令(昭和二十七年政令第四百二十八号)第一条及び第三条の規定に基き、 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令施行規則を次のように定める。

(語学の種類)
第一条  在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令(以下「令」という。)第一条の規定による外務省令で定める語学は、ヒンディ語、タミール語、インドネシア語、カンボジア語、シンハラ語、タイ語、朝鮮語、中国語、ネパール語、ウルドゥ語、ベトナム語、ベンガル語、タガログ語、マレー語、ミャンマー語、モンゴル語、ラオス語、アゼルバイジャン語、アルメニア語、イタリア語、ウクライナ語、ウズベク語、エストニア語、オランダ語、カザフ語、ギリシャ語、キルギス語、グルジア語、クロアチア語、スウェーデン語、スペイン語、スロバキア語、セルビア語、タジク語、チェコ語、スロヴァキア語、デンマーク語、トルクメン語、ノルウェー語、ハンガリー語、フィンランド語、ブルガリア語、ベラルーシ語、ポーランド語、ポルトガル語、モルドバ語、ラトビア語、リトアニア語、ルーマニア語、ロシア語、パシュトウ語、アラビア語、ヘブライ語、ペルシャ語、トルコ語、アムハラ語、スワヒリ語、ハウサ語及びアフリカーンス語とする。

(手当の級別区分の基準)
第二条  令第三条の規定による初級、中級及び高級の区分の基準は、左の各号によるものとする。
 初級
    小学校程度の語学を研修しようとするもの
 中級
    中学校程度の語学を研修しようとするもの
 高級
    高等学校程度以上の語学を研修しようとするもの

   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年十月一日から適用する。
   附 則 (昭和三三年七月一五日外務省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年四月一日外務省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年四月七日外務省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年八月一〇日外務省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月一日外務省令第十七号)

 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。


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