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子女教育手当の支給に関する規則
(昭和四十八年七月二十五日外務省令第六号)
最終改正:平成一五年三月三一日外務省令第十一号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第十五条の3第二項及び同条第四項並びに在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十二号)附則第四項の規定に基づき、
子女教育手当の支給に関する規則を次のように定める。
(年少子女届等の提出)
第一条
在外職員は、当該在外職員の年少子女が次の各号の一に該当する場合には、速やかに別記第一号書式に定める年少子女届を当該在外職員の属する在外公館の長を経由して外務大臣に提出しなければならない。
一
年少子女が在外職員の在勤地に到着した場合(年少子女が在外職員の在勤地及び本邦以外の地に赴くため在外職員の在勤地を経由する場合を含む。)
二
年少子女が在外職員の在勤地を経由しないで当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地に到着した場合
三
在外職員の年少子女が本邦以外の地において年少子女に該当することとなつた場合
2
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第十五条の2第二項の規定により外務大臣が指定した地(以下この条において「指定地」という。)に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女が指定地において学校教育を受ける場合又は同条第三項の規定により外務大臣が定めた地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女が当該在外公館の所在する地以外の地(本邦を除く。)において学校教育を受ける場合には、別記第一号の2書式に定める指定地等年少子女届に授業料等の領収書その他の証拠書類の写しを添えて、当該在外職員の属する在外公館の長を経由して外務大臣に提出しなければならない。指定地等年少子女届の記載事項に変更が生じた場合も、同様とする。
(年少子女異動届の提出)
第二条
在外職員は、子女教育手当を支給されている当該在外職員の年少子女が次の各号の一に該当する場合には、すみやかに別記第二号書式に定める年少子女異動届を当該在外職員の属する在外公館の長を経由して外務大臣に提出しなければならない。
一
年少子女が在外職員の帰国する前に帰国する場合
二
年少子女が年少子女に該当しないこととなつた場合
三
年少子女が十八歳に達した場合
四
年少子女が死亡した場合
五
年少子女が在外職員の在勤地又は当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地を出発してから六十日以内にその地に帰着できなくなつた場合
(年少子女が十八歳に達した場合の支給)
第二条の2
法第六条第五項にいう外務省令で定める学校とは、年少子女の就学地における教育制度による大学又はこれに準ずる学校をいう。
2
法第六条第五項第二号にいう年少子女が十八歳に達した日に所属する学年とは、十八歳に達した日に現に就学していた学校における学年をいう。
(在勤地以外の地における子女教育)
第三条
法第十五条の3第二項の規定により外務大臣は、次に掲げる場合において、在外職員の年少子女を当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けさせることが適当であると認めるときは、当該在外職員に子女教育手当を支給することができる。
一
在外職員の在勤地において当該在外職員の年少子女に適当な学校教育を受けさせることができないと認められる場合
二
新在勤地に転勤を命ぜられた在外職員が当該在外職員の年少子女に旧在勤地その他の本邦以外の地において引き続き学校教育その他の教育を受けさせることが適当と認められる場合
(在勤地外子女教育手当支給願の提出)
第四条
在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けようとする年少子女を有する在外職員は、すみやかに別記第三号書式に定める在勤地外子女教育手当支給願を当該在外職員の属する在外公館の長を経由して外務大臣に提出しなければならない。
(在勤地外子女教育手当の支給期間)
第五条
法第十五条の3第一項の規定は、同条第二項の規定により外務大臣の認定を受けた年少子女に係る子女教育手当の支給期間について準用する。この場合において年少子女が当該在外職員の在勤地を経由しないで当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地に赴き又はその地から帰国する場合にあつては、同条第一項の規定中「在勤地」とあるのは「在勤地及び本邦以外の地」と読み替えるものとする。
(子女教育手当の支給期間の特例)
第六条
外務大臣は、次に掲げる場合において、子女教育手当を支給することが適当であると認めるときは、法第十五条の3第一項ただし書の規定にかかわらず、子女教育手当を支給することができる。
一
帰国を命ぜられ、又は新在勤地に転勤を命ぜられた在外職員の年少子女が当該在外職員の旧在勤地を出発する場合
二
在外職員が離職し、又は死亡した場合
三
年少子女が年少子女に該当しないこととなつた場合
四
年少子女が死亡した場合
五
年少子女が心身の故障その他やむを得ない事情により帰国する場合
(在勤地外子女教育手当の支給期間の特例)
第七条
前条の規定は、法第十五条の3第二項の規定により外務大臣の認定を受けた年少子女に係る子女教育手当の支給期間について準用する。この場合において、同条第一号の規定中「旧在勤地」とあるのは「旧在勤地及び本邦以外の地」と読み替えるものとする。
(子女教育手当の支給の特例)
第八条
外務大臣は、本邦に帰国した在外職員の年少子女が在外職員の在勤地又は在勤地及び本邦以外の地を出発した後、六十日以内にその地に帰着し得ないこととなつたときで次の各号の一に該当し、子女教育手当を支給することが適当であると認める場合は、その事実が発生した日まで当該在外職員に子女教育手当を支給することができる。
一
帰国を命ぜられ、又は新在勤地に転勤を命ぜられた在外職員が旧在勤地を出発する場合
二
在外職員が離職し、又は死亡した場合
三
年少子女が年少子女に該当しなくなつた場合
四
年少子女が死亡した場合
五
年少子女に心身の故障等が生じた場合
(必要経費の費目及び算定)
第九条
法第十五条の2第二項第一号イに規定する費目に係る経費とは、入学料、授業料その他年少子女が外国の学校等で学校教育を受けるための対価として納付が義務づけられている経費をいい、教科書、教材、衣食住及び通学のための輸送手段利用の対価として納付する経費並びに課外活動、父兄会の費用等学校教育を受けるための附随的経費を含まないものとする。
2
前項に定める経費につき法第十五条の2第二項第一号イ及び同条第三項第一号に規定する標準的であると認定する額又は同条第二項第一号ロに規定する必要経費の額を算定するときは、次の各号に定めるところによる。ただし、第三号に定める入学料については、法第十五条の2第二項第一号ロの規定が適用される子女教育手当の支給を受ける在外職員が納付した入学料の額を超えて必要経費に算入することはできない。
一
月単位に納付する経費については、当該月額
二
一箇月を超える期間を単位として納付する経費については、当該経費の年額を十二で除した額
三
入学料については、納付した入学料の額(年少子女が卒業し、退学し、又は入学後一定期間を経過した場合に納付した入学料の全部又は一部が返還されるものであるときは、当該返還に係る額を差し引いた額)を二十四で除した額
(必要経費の換算率)
第十条
前条に定める経費の額を本邦通貨に換算する場合には、子女教育手当が支給される会計年度の開始前三箇月以内の適当な時期に、外務大臣が外国為替市場の相場を基礎にして当該経費の支払に用いられる通貨ごとに定める換算率によるものとする。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月一日から適用する。
2
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律第六条第五項、第十五条の2及び第十五条の3の改正規定施行の日(以下「法律施行の日」という。)に帰国中の年少子女については、当該年少子女が在外職員の在勤地又は在勤地及び本邦以外の地を出発した日からその地に帰着する日までの期間が六十日以内である場合は、当該年少子女を有する在外職員に対し、昭和四十八年七月一日から子女教育手当を支給する。
3
法律施行の日に在外職員の在勤地又は在勤地及び本邦以外の地にある年少子女が帰国する場合で、当該年少子女が在外職員の在勤地又は在勤地及び本邦以外の地に到着した日から帰国のためその地を出発する日までの期間が六十日をこえる場合は、当該年少子女を有する在外職員に対し、昭和四十八年七月一日から当該年少子女がその地を出発する日の前日まで、子女教育手当を支給する。
附 則 (昭和五四年一二月二五日外務省令第七号)
この省令は公布の日から施行し、改正後の
子女教育手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六〇年四月一三日外務省令第六号)
この省令は公布の日から施行し、改正後の
子女教育手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六二年三月三一日外務省令第五号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月三一日外務省令第五号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年四月一日外務省令第五号)
この省令は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。
附 則 (平成一五年三月三一日外務省令第十一号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
別記第1号書式〔第1条〕
別記第1号の2書式〔第1条〕
別記第2号書式〔第2条〕
別記第3号書式〔第4条〕
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