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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令

(昭和四十二年九月三十日政令第三百二十二号)

最終改正:昭和六〇年六月七日政令第百六十五号


 内閣は、昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第四条第六項(同法第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等)
第一条  昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項又は第五項に規定する年金(第二条の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第四条の規定により改定する場合において、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第百一号。以下「昭和四十年法律第百一号」という。)第四条第一項第一号又は第三項第一号の規定により算定した額を求めるときは、これらの額の算定の基礎として算出される仮定俸給の額で十一万円(昭和三十四年一月から同年九月までの間に係るものにあつては、七万五千円。次条第一項、第一条の3第一項、第一条の4第一項及び第二項並びに第二条第一項第一号において同じ。)を一・四四(昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までの年金の額に係るものにあつては、一・三二)で除して得た金額を超えるものについては、当該金額を当該仮定俸給の額とする。
 前項の規定は、法第五条第一項から第四項までに規定する年金(第二条の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第五条の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「第四条第一項第一号又は第三項第一号」とあるのは「第五条第一項第一号又は第二項第一号」と、「算出される仮定俸給」とあるのは「求められる俸給」と、「当該仮定俸給」とあるのは「当該俸給」と読み替えるものとする。
 法第四条第一項若しくは第五項又は第五条第一項から第四項までに規定する年金の額を法第四条又は第五条の規定により改定する場合には、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、また、当該年金が公務による障害年金及び国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「新法」という。)第八十八条第一号の規定による遺族年金以外のものである場合において、その給付事由が生じた日(障害年金にあつてはこれを受ける者が退職した日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員が退職し、又は死亡した日とする。)以後にその額の算定に関する規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定については適用されないこととなつているときは、当該規定については、当該給付事由が生じた日において施行されていた規定を適用して算定するものとする。

(昭和四十四年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等)
第一条の2  法第四条第一項又は第五項に規定する年金(第二条の2の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第四条の2の規定により改定する場合において、昭和四十年法律第百一号第四条第一項第一号又は第三項第一号の規定により算定した額を求めるときは、これらの額の算定の基礎として算出される仮定俸給の額で十一万円を一・七三七六で除して得た金額をこえるものについては、当該金額を当該仮定俸給の額とする。
 前項の規定は、法第五条の2第一項又は第二項に規定する年金(第二条の2の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第五条の2の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「第四条第一項第一号又は第三項第一号」とあるのは「第五条第一項第一号又は第二項第一号」と、「算出される仮定俸給」とあるのは「求められる俸給」と、「当該仮定俸給」とあるのは「当該俸給」と読み替えるものとする。
 前条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項又は第五条の2第一項若しくは第二項に規定する年金の額を法第四条の2又は第五条の2の規定により改定する場合について準用する。

(昭和四十五年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等)
第一条の3  法第四条第一項又は第五項に規定する年金(第二条の3の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第四条の3の規定により改定する場合において、昭和四十年法律第百一号第四条第一項第一号又は第三項第一号の規定により算定した額を求めるときは、これらの額の算定の基礎として算出される仮定俸給の額で十一万円を一・八八九六四で除して得た金額をこえるものについては、当該金額を当該仮定俸給の額とする。
 前項の規定は、法第五条の3第一項又は第二項に規定する年金(第二条の3の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第五条の3の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「第四条第一項第一号又は第三項第一号」とあるのは「第五条第一項第一号又は第二項第一号」と、「算出される仮定俸給」とあるのは「求められる俸給」と、「十一万円」とあるのは「十五万円(昭和三十四年一月から同年九月までの間に係るものにあつては七万五千円とし、同年十月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては十一万円とする。)」と、「当該仮定俸給」とあるのは「当該俸給」と読み替えるものとする。
 第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項又は第五条の3第一項若しくは第二項に規定する年金の額を法第四条の3又は第五条の3の規定により改定する場合について準用する。

(昭和四十六年度における新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等)
第一条の4  法第四条第一項又は第五項に規定する年金(第二条の4第一項又は第三項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第四条の4第一項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により改定する場合において、昭和四十年法律第百一号第四条第一項第一号又は第三項第一号の規定により算定した額を求めるときは、これらの額の算定の基礎として算出される仮定俸給の額で十一万円を一・九二八七六で除して得た金額をこえるものについては、当該金額を当該仮定俸給の額とする。
 法第四条第一項又は第五項に規定する年金(第二条の4第二項又は第四項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第四条の4第二項又は第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により改定する場合において、昭和四十年法律第百一号第四条第一項第一号又は第三項第一号の規定により算定した額を求めるときは、これらの額の算定の基礎として算出される仮定俸給の額で十一万円を二・〇九〇七六で除して得た金額をこえるものについては、当該金額を当該仮定俸給の額とする。
 第一項の規定は、法第五条の4第一項又は第三項に規定する年金(第二条の4第一項又は第三項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第五条の4第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定により改定する場合について、前項の規定は、同条第二項又は第三項に規定する年金(第二条の4第二項又は第四項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を法第五条の4第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定により改定する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項及び前項中「第四条第一項第一号又は第三項第一号」とあるのは「第五条第一項第一号又は第二項第一号」と、「算出される仮定俸給」とあるのは「求められる俸給」と、「十一万円」とあるのは「十五万円(昭和三十四年一月から同年九月までの間に係るものにあつては七万五千円とし、同年十月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては十一万円とする。)」と、「当該仮定俸給」とあるのは「当該俸給」と読み替えるものとする。
 第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項又は第五条の4第一項から第三項までに規定する年金の額を法第四条の4又は第五条の4の規定により改定する場合について準用する。

(昭和四十七年度における新法年金の額の改定に係る仮定新法の俸給年額の特例等)
第一条の5  法第五条の5第一項又は第三項に規定する年金の額を同条の規定により改定する場合において、同条第一項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する年金の額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項又は国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額が、二百二十二万円を法別表第五の上欄に掲げる新法の退職(法第五条の5第一項第二号又は第三項に規定する新法の退職をいう。)をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率で除して得た金額を超えるときは、当該金額を当該俸給年額又は新法の俸給年額とする。
 第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項又は第五条の5第一項若しくは第三項に規定する年金の額を法第四条の5又は第五条の5の規定により改定する場合について準用する。

(昭和四十八年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額等に加算する額)
第一条の6  法第四条の6第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、その額が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる額とする。
 法第四条の5第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により法第四条第一項第一号若しくは第三号又は第五項第一号に掲げる仮定新法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額又は仮定衛視等の新法の俸給年額とみなされた額(以下この号において「仮定新法の俸給年額等」という。)に係る場合 法別表第一の八の上欄に掲げる仮定俸給の額のうち仮定新法の俸給年額等を十二で除して得た額(以下この号において「基準俸給額」という。)に合致する額の四段階上位の額(基準俸給額が一万六千四百九十円をこえ、十五万六千三百十円未満であり、かつ、同欄に掲げる仮定俸給の額に合致しない場合にあつては当該仮定俸給の額のうち、基準俸給額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、基準俸給額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内で大蔵省令で定める額とし、基準俸給額が一万六千四百九十円未満である場合にあつてはその額に一万八千二百四十円を一万六千四百九十円で除して得た割合を乗じて得た額とし、基準俸給額が十五万六千三百十円をこえる場合にあつてはその額に十七万三千六百三十円を十五万六千三百十円で除して得た割合を乗じて得た額とする。)から基準俸給額を控除した額に十二を乗じて得た額
 法第四条の5第一項の規定により法第四条第一項第二号又は第五項第二号に掲げる仮定恩給法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額とみなされた額(以下この号において「恩給法の俸給年額等」という。)に係る場 合恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則別表の上欄に掲げる俸給年額のうち恩給法の俸給年額等に合致する額の四段階上位の額(恩給法の俸給年額等が百八十七万五千七百円未満で同欄に掲げる俸給年額の額に合致しない場合にあつては当該俸給年額のうち、恩給法の俸給年額等の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、恩給法の俸給年額等の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内で大蔵省令で定める額とし、恩給法の俸給年額等が百八十七万五千七百円をこえる場合にあつてはその額に二百八万三千五百円を百八十七万五千七百円で除して得た割合を乗じて得た額とする。)から恩給法の俸給年額等を控除した額
 前項の規定は、法第五条の6第三項において準用する法第四条の6第二項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「法第四条の5第一項」とあるのは「法第五条の5第一項」と、「法第四条第一項第一号」とあるのは「法第五条第一項第一号」と、「第五項第一号」とあるのは「第三項第一号」と、「四段階」とあるのは「四段階(別表の第一欄に掲げる間に新法の退職をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職をした時期の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる段階)」と、「十五万六千三百十円」とあるのは「十五万六千三百十円(別表の第一欄に掲げる間に新法の退職をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職をした時期の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる金額)」と、「一万八千二百四十円」とあるのは「一万八千二百四十円(別表の第一欄に掲げる間に新法の退職をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職をした時期の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる金額)」と、「法第四条第一項第二号又は第五項第二号」とあるのは「法第五条第一項第二号又は第三項第二号」と、「百八十七万五千七百円」とあるのは「百八十七万五千七百円(別表の第一欄に掲げる間に新法の退職をした者に係る場合には、同欄に掲げるその退職をした時期の区分に応じ、同表の第五欄に掲げる金額)」と読み替えるものとする。
 第一項の規定は、法第六条第三項において準用する法第四条の6第二項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、第一項中「法第四条の5第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により法第四条第一項第一号若しくは第三号又は第五項第一号に掲げる仮定新法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額又は仮定衛視等の新法の俸給年額とみなされた額」とあるのは「法第六条第一項又は第二項に規定する年金の額の計算の基礎となつた新法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額又は衛視等の新法の俸給年額若しくは衛視等の旧法の俸給年額」と、「仮定新法の俸給年額等」とあるのは「新法の俸給年額等」と、「四段階」とあるのは「一段階」と、「十五万六千三百十円」とあるのは「十七万七百円」と、「一万八千二百四十円」とあるのは「一万六千九百四十円」と、「法第四条の5第一項の規定により法第四条第一項第二号又は第五項第二号に掲げる仮定恩給法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額とみなされた額」とあるのは「法第六条第一項又は第二項に規定する年金の額の計算の基礎となつた恩給法の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額」と、「百八十七万五千七百円」とあるのは「二百四万八千四百円」と読み替えるものとする。
 第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項、第五条の6第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する年金の額を法第四条の6、第五条の6又は第六条の規定により改定する場合について準用する。

(昭和四十九年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額に係る特例等)
第一条の7  法第六条の2第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。
 昭和四十五年四月一日から同月三十日までの間に新法の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下第十条までにおいて同じ。)をした者 〇・一三八
 昭和四十六年四月一日から同月三十日までの間に新法の退職をした者 〇・一三五
 次の各号に掲げる者につき当該各号に掲げる額を算定する場合には、当該各号に掲げる者は、前項各号に掲げる者に該当しないものとする。
 昭和四十五年四月(昭和四十六年四月一日から同月三十日までの間に新法の退職をした者にあつては、同月。次号において同じ。)の初日(その日後その日の属する月に組合員の資格を取得した者にあつては、その資格を取得した日)に国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の適用を受けていた者(これに相当する者として大蔵大臣が定める者を含む。) 法第六条の2第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により、新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされる額
 昭和四十五年四月に新法の退職をした者で、その退職をした日に国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受けていた者(これに相当する者として大蔵大臣が定める者を含む。) 法第六条の2第一項の規定により、施行法第二条第一項第十七号に規定する恩給法の俸給年額とみなされる額
 法第十一条の2第一項第二号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者(第二号及び第三号に掲げる者にあつては、前項第一号に掲げる者に該当しない者に限る。)とし、同条第一項第二号に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。
 昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に新法の退職をした者 法別表第六の上欄に掲げる退職をした時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率から一・一五三を控除して得た率
 昭和四十五年四月一日から同月三十日までの間に新法の退職をした者 〇・一三八
 昭和四十六年四月一日から同月三十日までの間に新法の退職をした者 〇・一三五
 第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項、第五条の7第一項若しくは第三項、第六条の2第一項若しくは第三項又は第七条第一項若しくは第二項に規定する年金の額を法第四条の7、第五条の7、第六条の2又は第七条の規定により改定する場合について準用する。

(昭和五十年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法)
第一条の8  第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項、第五条の8第一項、第二項若しくは第四項、第六条の3第一項若しくは第三項、第七条の2第一項若しくは第三項又は第八条第一項若しくは第二項に規定する年金の額を法第四条の8、第五条の8、第六条の3、第七条の2又は第八条の規定により改定する場合について準用する。

(昭和五十一年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法)
第一条の9  第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項、第五条の9第一項若しくは第三項、第六条の4第一項若しくは第三項、第七条の3第一項若しくは第三項、第八条の2第一項若しくは第三項又は第九条第一項若しくは第三項に規定する年金の額を法第四条の9、第五条の9、第六条の4、第七条の3、第八条の2又は第九条の規定により改定する場合について準用する。

(昭和五十二年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法)
第一条の10  第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項、第五条の10第一項若しくは第三項、第六条の5第一項若しくは第三項、第七条の4第一項若しくは第三項、第八条の3第一項若しくは第三項、第九条の2第一項若しくは第三項又は第十条第一項若しくは第三項に規定する年金の額を法第四条の10、第五条の10、第六条の5、第七条の4、第八条の3、第九条の2又は第十条の規定により改定する場合について準用する。

(昭和五十五年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る俸給年額に係る特例)
第一条の11  法第十条の4第一項第一号に規定する政令で定めるものは、昭和四十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした者とし、同号に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した金額とする。
 その新法の退職をした日に適用されていた新法第百条第三項の規定(当該退職をした日の属する年度内に同項の規定の改正があつた場合には、改正後の同項の規定)がその日の属する月以前の長期組合員であつた期間一年間に適用されていたとした場合における当該年度の長期組合員であつた期間及び当該年度の初日に引き続く当該年度の前年度の長期組合員であつた期間に係る新法第四十二条第二項に規定する掛金の標準となるべき俸給を基礎としてその者の年金額の算定の基準となるべき同項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額を求め、これらの俸給年額を基礎として法第五条から第十条の3までの規定を適用するものとした場合において同条第一項の規定によりこれらの俸給年額とみなされる額を算定し、その額にその額が法別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)
 昭和五十五年三月三十一日におけるその者の年金額の算定の基礎となつた法第十条の3第一項の規定により新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額にその額が法別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
 前項の場合において、同項第一号の規定により算定した金額が、その者が新法の退職をした日の属する年度の前年度の末日において新法の退職をしたものとみなして同号の規定を適用して算定した金額より少ないときは、同号の規定にかかわらず、当該金額を参酌して大蔵大臣が別に定めるところにより算定した金額を同号に掲げる金額とすることができる。
 前二項の金額の法第十条の4第一項第一号の規定による加算は、同項に規定する者につき同項の規定により新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされる額を算定する場合に限るものとする。
 法第十五条の4第一項第二号イに規定する政令で定めるものは、昭和四十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に新法の退職をした者とし、同号イに規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した金額とする。
 その新法の退職をした日に適用されていた新法第百条第三項の規定(当該退職をした日の属する年度内に同項の規定の改正があつた場合には、改正後の同項の規定)がその日の属する月以前の長期組合員であつた期間一年間に適用されていたとした場合における当該年度の長期組合員であつた期間及び当該年度の初日に引き続く当該年度の前年度の長期組合員であつた期間に係る新法第四十二条第二項に規定する掛金の標準となるべき俸給を基礎としてその者の年金額の算定の基準となるべき同項に規定する俸給を求め、当該俸給を基礎として法第十一条から第十五条の3までの規定を適用するものとした場合における同条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給を算定し、当該通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が法別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)
 昭和五十五年三月三十一日におけるその者の年金額の算定の基礎となつた法第十五条の3第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が法別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
 第二項の規定は、前項の場合について準用する。

(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)
第二条  法第四条第一項又は第五条第一項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条又は第五条の規定により改定する場合には、昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までについては、法第四条第一項第一号若しくは第五条第一項第一号又は第四条第一項第三号若しくは第五条第一項第三号の規定にかかわらず、次に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額をこれらの規定に規定する仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額とみなす。
 仮定新法の俸給年額 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十年政令第三百十七号。次号において「昭和四十年政令第三百十七号」という。)第三条第一項第一号又は第二項第一号の仮定新法の俸給年額の算定の基礎となる恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号)附則別表第二の下欄に掲げる仮定俸給年額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号。次号において「昭和四十二年法律第八十三号」という。)附則別表第二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め、その年額の十二分の一に相当する額(その額が十一万円をこえるときは、十一万円)を基礎として新法第四十二条第二項の規定の例により算定した俸給年額をいう。
 仮定旧法の俸給年額 昭和四十年政令第三百十七号第三条第一項第二号又は第二項第二号の仮定旧法の俸給年額を昭和四十二年法律第八十三号附則別表第二の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。
 前項の規定は、法第四条第一項又は第五条第二項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条又は第五条の規定により昭和四十三年十月分以後改定する場合について適用し、又は準用する。この場合において、前項第一号中「求め」とあるのは「算出し、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号。次号において「昭和四十三年法律第四十八号」という。)附則別表第二の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め」と、同項第二号中「求めた」とあるのは「算出し、その年額に対応する昭和四十三年法律第四十八号附則別表第二の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。
 前二項に規定する年金の額を法第四条第三項の規定を適用し又は準用して改定する場合には、同項中「その額を十二で除して得た額にそれぞれ対応する別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額」とあるのは「その額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律附則別表第五の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)」と、「その額を十二で除して得た額にそれぞれ対応する別表第二の二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額」とあるのは「その額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律附則別表第五の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)」と読み替えるものとする。
 前三項の規定は、法第四条第一項又は第五条第一項若しくは第二項に規定する年金のうち裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)又は検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条又は第五条の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第一項各号及び第二項中「附則別表第二」とあるのは「附則別表第三」と、前項中「附則別表第五」とあるのは「附則別表第六」と読み替えるものとする。

(昭和四十四年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)
第二条の2  前条第一項の規定は、法第四条第一項又は第五条の2第一項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条の2又は第五条の2の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前条第一項第一号中「求め」とあるのは「算出し、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号。次号において「昭和四十三年法律第四十八号」という。)附則別表第二の下欄に掲げる額で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。次号において「昭和四十四年法律第九十一号」という。)附則別表第二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め」と、同項第二号中「求めた」とあるのは「算出し、その年額に対応する昭和四十三年法律第四十八号附則別表第二の下欄に掲げる額で、昭和四十四年法律第九十一号附則別表第二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。
 前項の規定は、法第四条第一項又は第五条の2第一項に規定する年金のうち裁判官の報酬等に関する法律又は検察官の俸給等に関する法律の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条の2又は第五条の2の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「附則別表第二」とあるのは、「附則別表第三」と読み替えるものとする。

(昭和四十五年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)
第二条の3  第二条第一項の規定は、法第四条第一項又は第五条の3第一項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条の3又は第五条の3の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第二条第一項第一号中「仮定俸給年額を」とあるのは「仮定俸給年額で第二条の2第一項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号。次号において「昭和四十五年法律第九十九号」という。)附則別表第二の下欄に掲げる仮定俸給年額を」と、「十一万円」とあるのは「十五万円(昭和三十四年一月から同年九月までの間に係るものにあつては七万五千円とし、同年十月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては十一万円とする。)」と、同項第二号中「仮定俸給年額を求めた」とあるのは「仮定俸給年額で第二条の2第一項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する昭和四十五年法律第九十九号附則別表第二の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。
 前項の規定は、法第四条第一項又は第五条の3第一項に規定する年金のうち裁判官の報酬等に関する法律又は検察官の俸給等に関する法律の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条の3又は第五条の3の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「附則別表第二」とあるのは、「附則別表第三」と読み替えるものとする。

(昭和四十六年度における特別職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)
第二条の4  第二条第一項の規定は、法第四条第一項又は第五条の4第一項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条の4第一項若しくは第三項又は第五条の4第一項若しくは第四項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第二条第一項第一号中「仮定俸給年額を」とあるのは「仮定俸給年額で第二条の3第一項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「昭和四十六年法律第八十一号」という。)附則別表第三の下欄に掲げる仮定俸給年額を」と、「十一万円」とあるのは「十五万円(昭和三十四年一月から同年九月までの間に係るものにあつては七万五千円とし、同年十月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては十一万円とする。)」と、同項第二号中「仮定俸給年額を求めた」とあるのは「仮定俸給年額で第二条の3第一項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する昭和四十六年法律第八十一号附則別表第三の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。
 第二条第一項の規定は、法第四条第一項又は第五条の4第二項に規定する年金のうち前項に規定する組合員に係る年金の額を法第四条の4第二項若しくは第三項又は第五条の4第二項若しくは第四項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第二条第一項第一号中「仮定俸給年額を」とあるのは「仮定俸給年額で第二条の3第一項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する昭和四十六年法律第八十一号附則別表第四の下欄に掲げる仮定俸給年額を」と、「十一万円」とあるのは「十五万円(昭和三十四年一月から同年九月までの間に係るものにあつては七万五千円とし、同年十月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては十一万円とする。)」と、同項第二号中「仮定俸給年額を求めた」とあるのは「仮定俸給年額で第二条の3第一項の規定により読み替えられたものを算出し、その年額に対応する昭和四十六年法律第八十一号附則別表第四の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた」と読み替えるものとする。
 第一項の規定は、法第四条第一項又は第五条の4第一項に規定する年金のうち裁判官の報酬等に関する法律又は検察官の俸給等に関する法律の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額を法第四条の4第一項若しくは第三項又は第五条の4第一項若しくは第四項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第一項中「附則別表第三」とあるのは、「附則別表第五」と読み替えるものとする。
 第二項の規定は、法第四条第一項又は第五条の4第二項に規定する年金のうち前項に規定する組合員に係る年金の額を法第四条の4第二項若しくは第三項又は第五条の4第二項若しくは第四項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第二項中「附則別表第四」とあるのは、「附則別表第六」と読み替えるものとする。

(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における新法年金等の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法)
第三条  法第五条第一項第三号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として同項に規定する年金(第二条の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を改定する場合において、昭和四十年法律第百一号第五条第一項第三号の規定により算定した額を十二で除して得た額が八千六百円をこえ九万五百二十円未満の金額であつて法別表第一の上欄に掲げる額に合致しないものであるときは、その直近多額の同表の上欄に掲げる額に対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給を基礎としてその改定をするものとする。
 前項に規定する場合において、昭和四十年法律第百一号第五条第一項第三号の規定により算定した額を十二で除して得た額が九万五百二十円をこえるときは、その額に一・一を乗じて得た金額(十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもつて法別表第一の下欄に掲げる仮定俸給の額とし、その額に百十分の十又は百十分の十八・五を乗じて得た金額(十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもつて、それぞれ法別表第二の第一欄又は第二欄に掲げる金額とする。
 前二項の規定は、法第五条第一項第三号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として同条第二項に規定する年金(第二条の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を改定する場合について準用する。この場合において、第一項中「仮定俸給」とあるのは「額で法別表第一の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と、前項中「一・一」とあるのは「一・二」と、「法別表第一」とあるのは「法別表第一の二」と、「百十分の十」とあるのは「百二十分の八・五」と、「百十分の十八・五」とあるのは「百二十分の十五」と、「法別表第二」とあるのは「法別表第二の二」と読み替えるものとする。
 第一項(前項又は次条から第三条の4までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法第一条第二項(法第二条第六項又は第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。

(昭和四十四年度における新法年金の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法)
第三条の2  前条第一項及び第二項の規定は、法第五条第一項第三号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として法第五条の2第一項に規定する年金(第二条の2の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を改定する場合について準用する。この場合において、前条第一項中「仮定俸給」とあるのは「額で法別表第一の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる額で、法別表第一の三の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と、同条第二項中「一・一」とあるのは「一・四四八」と、「法別表第一」とあるのは「法別表第一の三」と、「額とし、その額に百十分の十又は百十分の十八・五を乗じて得た金額(十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもつて、それぞれ法別表第二の第一欄又は第二欄に掲げる金額とする」とあるのは「額とする」と読み替えるものとする。

(昭和四十五年度における新法年金の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法)
第三条の3  第三条第一項及び第二項の規定は、法第五条第一項第三号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として法第五条の3第一項に規定する年金(第二条の3の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を改定する場合について準用する。この場合において、第三条第一項中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で第三条の2の規定により読み替えられたものの額で、法別表第一の四の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と、同条第二項中「一・一」とあるのは「一・五七四七」と、「法別表第一」とあるのは「法別表第一の四」と、「額とし、その額に百十分の十又は百十分の十八・五を乗じて得た金額(十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもつて、それぞれ法別表第二の第一欄又は第二欄に掲げる金額とする」とあるのは「額とする」と読み替えるものとする。

(昭和四十六年度における新法年金の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法)
第三条の4  第三条第一項及び第二項の規定は、法第五条第一項第三号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として法第五条の4第一項に規定する年金(第二条の4第一項又は第三項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を改定する場合について準用する。この場合において、第三条第一項中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で第三条の3の規定により読み替えられたものの額で、法別表第一の五の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と、同条第二項中「一・一」とあるのは「一・六〇七三」と、「法別表第一」とあるのは「法別表第一の五」と、「額とし、その額に百十分の十又は百十分の十八・五を乗じて得た金額(十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもつて、それぞれ法別表第二の第一欄又は第二欄に掲げる金額とする」とあるのは「額とする」と読み替えるものとする。
 前項の規定は、法第五条第一項第三号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として法第五条の4第二項に規定する年金(第二条の4第二項又は第四項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を改定する場合について準用する。この場合において、前項中「法別表第一の五」とあるのは「法別表第一の六」と、「一・六〇七三」とあるのは「一・七四二三」と読み替えるものとする。

(法第五条の5第一項の政令で定める規定)
第四条  法第五条の5第一項第二号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号。以下「昭和四十九年法律第九十四号」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十六条第二項ただし書(同法附則第十三条の2第三項において準用する場合を含む。)、第八十二条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)並びに第八十八条第二項及び第三項
 昭和四十九年法律第九十四号第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条第二項及び第二十四条(これらの規定を同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条の3(同法第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第四十七条の2第二項(同法第四十八条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十三条(同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の3第二項(同法第四十八条の3において準用する場合を含む。)
 法第五条の2第三項において準用する法第四条の2第二項において準用する法第一条の2第二項並びに法第五条の3第三項において準用する法第四条の3第二項において準用する法第一条の3第二項及び第三項
 昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十二号)附則第七条
 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十二号)附則第三条

(法第六条第一項の政令で定める規定)
第四条の2  法第六条第一項第一号イに規定する政令で定める規定は、前条第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる規定、法第五条の5第四項の規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。

(法第七条第一項の政令で定める規定)
第四条の3  法第七条第一項第一号に規定する政令で定める規定は、第四条第一号、第二号及び第四号に掲げる規定、法第五条の5第四項の規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。

(法第八条第一項の政令で定める規定)
第四条の4  法第八条第一項第一号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。
 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十二号。以下「昭和五十一年法律第五十二号」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十八条の4及び同法附則第十三条の2第三項
 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十九号。以下「昭和五十年法律第七十九号」という。)第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条第二項及び第二十四条(これらの規定を同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条の3(同法第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第四十七条の2第二項(同法第四十八条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十三条(同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の3第二項(同法第四十八条の3において準用する場合を含む。)

(法第九条第一項の政令で定める規定)
第四条の5  法第九条第一項第一号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。
 前条第一号に掲げる規定
 昭和五十一年法律第五十二号第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条第二項及び第二十四条(これらの規定を同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条の3(同法第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十七条の2第二項(同法第四十八条の4において準用する場合を含む。)及び第四十八条の2第二項(同法第四十八条の4において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十三条(同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の3第二項(同法第四十八条の4において準用する場合を含む。)

(法第十条第一項の政令で定める規定)
第四条の6  法第十条第一項第一号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。
 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十八号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十六条第二項ただし書(同法附則第十三条の2第四項において準用する場合を含む。)、第八十二条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第八十八条の4
 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十四号)第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条第二項及び第二十四条(これらの規定を同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条の3(同法第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十七条の2第二項(同法第四十八条の4において準用する場合を含む。)及び第四十八条の2第二項(同法第四十八条の4において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十三条(同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の3第二項(同法第四十八条の4において準用する場合を含む。)

(法第十条の2第一項の政令で定める規定)
第四条の7  法第十条の2第一項第五号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で大蔵省令で定めるものとする。
 前条第一号に掲げる規定
 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第五十八号)第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条第二項及び第二十四条(これらの規定を同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条の3(同法第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十七条の2第二項(同法第四十八条の4において準用する場合を含む。)及び第四十八条の2第二項(同法第四十八条の4において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十三条(同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の3第二項(同法第四十八条の4において準用する場合を含む。)

(昭和四十七年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第五条  新法第三条第一項に規定する組合(以下「組合」という。)のうち公共企業体等の組合(新法第百十六条第五項に規定する公共企業体等の組合をいう。)以外の組合(以下「国の組合」という。)が支給する施行法第五十一条の5第一項に規定する者に係る同項に規定する沖縄の共済法(以下「沖縄の共済法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「復帰前の沖縄の年金」という。)で、昭和四十五年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係るもののうち昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、沖縄の共済法の退職をした日における当該年金の額(第四条各号に掲げる規定に相当する沖縄の共済法に規定する年金額の最低保障に関する規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた給料年額について元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百二十二号。以下「特別措置法施行令」という。)第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額に法別表第五の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を、それぞれ沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。この場合においては、法第五条の5第二項及び第五項の規定を準用する。
 法第五条の5第四項及び第五項の規定は、昭和四十五年四月一日以後の退職に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。

(昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第五条の2  昭和四十五年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・二三四を乗じて得た額(その額のうち新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額に相当する給料年額(以下「俸給年額相当額」という。)に係るものが二百六十四万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、二百六十四万円)を前条第一項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、十年)に達している年金に限る。)で七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する同項の規定の適用については、同項中「みなされた額」とあるのは、「みなされた額に第一条の6第二項において読み替えられた同条第一項の規定の例により算定した額を加えた額」とする。この場合においては、法第一条第四項後段の規定を準用する。
 法第一条第六項及び第一条の6第三項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

(昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第五条の3  昭和四十五年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、前条第一項又は第二項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが、昭和四十九年法律第九十四号第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第四十二条第二項の規定に相当する沖縄の共済法の規定(第六条の2第一項、第七条第二項、第十一条の2第一項第二号及び第十二条第二項第二号において「沖縄の給料年額の規定」という。)が昭和四十九年法律第九十四号第二条の規定による改正後の新法(以下「昭和四十九年改正後の新法」という。)第四十二条第二項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は施行法第二条第一項第十九号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その沖縄の共済法の規定による給料年額を基礎として、第五条第一項及び前条第一項又は第二項の規定を適用するものとした場合における当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額より少ないときは、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額)に法別表第六の上欄に掲げる沖縄の共済法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、二百九十四万円)を第五条第一項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 法第五条の7第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

(昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第五条の4  昭和四十五年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、三百七十二万円)を第五条第一項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 昭和四十五年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を、前項中「一・二九三」とあるのを「法別表第七の上欄に掲げる沖縄の共済法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 法第五条の8第三項及び第五項の規定は、第一項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

(昭和五十一年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第五条の5  昭和四十五年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前条第二項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を第五条第一項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 法第五条の9第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

(昭和五十二年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第五条の6  昭和四十五年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額を第五条第一項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 法第五条の10第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

(昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第六条  昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、沖縄の共済法の退職をした日における当該年金の額(第四条の2に規定する規定に相当する沖縄の共済法に規定する年金額の最低保障に関する規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた給料年額について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが二百六十四万円をこえる場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、二百六十四万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
 昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした組合員 一・二三四
 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした組合員 一・一〇五
 第五条の2第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「第一条の6第二項」とあるのは、「第一条の6第三項」と読み替えるものとする。

(昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第六条の2  昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、前条の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが、沖縄の給料年額の規定が昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は施行法第二条第一項第十九号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その沖縄の共済法の規定による給料年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額より少ないときは、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額)に一・一五三を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、二百九十四万円)を同条第一項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 法第六条の2第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

(昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第六条の3  昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、三百七十二万円)を第六条第一項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 法第六条の3第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

(昭和五十一年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第六条の4  昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を第六条第一項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 法第六条の4第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

(昭和五十二年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第六条の5  昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額を第六条第一項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 法第六条の5第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第七条  法第七条第六項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)附則第二十七条の4第五項の規定の適用を受けて算定された年金とする。
 昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以後、その額を、沖縄の共済法の退職をした日における当該年金の額(第四条の3に規定する規定に相当する沖縄の共済法に規定する年金額の最低保障に関する規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。第八条第二項において同じ。)の算定の基礎となつた給料年額について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが、沖縄の給料年額の規定が昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は施行法第二条第一項第十九号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求めた場合におけるその給料年額について同令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額より少ないときは、当該算出した金額に一・一五三を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、二百九十四万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
 法第七条第三項及び第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
 前二項の規定は、第一項に規定する年金のうち、昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金で昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについて準用する。この場合において、第二項中「沖縄の共済法の退職をした日」とあり、又は「その者の退職の日」とあるのは、「昭和四十七年五月十四日」と読み替えるものとする。

(昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第七条の2  昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前条第二項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、三百七十二万円)を同項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 法第七条の2第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
 前二項の規定は、前条第四項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについて準用する。

(昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第七条の3  昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を第七条第二項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 法第七条の3第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
 前二項の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金で昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについて準用する。

(昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第七条の4  昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額を第七条第二項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 法第七条の4第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
 前二項の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金で昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。

(昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第八条  法第八条第六項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第二十七条の4第五項の規定の適用を受けて算定された年金とする。
 前項に規定する年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、三百七十二万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
 法第八条第三項及び第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

(昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第八条の2  前条第一項に規定する年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、同条第二項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を同項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 法第八条の2第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

(昭和五十二年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第八条の3  第八条第一項に規定する年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額を第八条第二項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 法第八条の3第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

(昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第九条  法第九条第六項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第二十七条の4第五項の規定の適用を受けて算定された年金とする。
 前項に規定する年金のうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該算出した金額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
 法第九条第二項及び第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

(昭和五十二年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第九条の2  前条第一項に規定する年金のうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、同条第二項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額を同項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
 法第九条の2第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

(昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第十条  法第十条第六項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第二十七条の4第五項の規定の適用を受けて算定された年金とする。
 前項に規定する年金のうち、昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
 法第十条第二項及び第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

(昭和五十三年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第十条の2  第五条の6第一項、第六条の5第一項、第七条の4第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第八条の3第一項、第九条の2第一項又は前条第二項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、これらの規定により当該年金に係る沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額とし、その加えた額のうち俸給年額相当額に係るものについては、四百五十六万円を限度とする。)をそれぞれ当該年金に係る沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
 法第十条の2第一項後段、第二項から第十項まで及び第十三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

(昭和五十四年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第十条の3  前条第一項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、同項の規定により当該年金に係る沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第九の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額のうち施行法第二条第一項第十七号又は第十八号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に相当する給料年額に係るものが四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、これらの俸給年額に相当する給料年額に係るものについては、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額)を当該年金に係る沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
 法第十条の2第一項後段及び第十条の3第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

(給与に関する法令に準ずるもの及び管理職員に相当する者の範囲)
第十条の4  法第十条の6第一項に規定する給与に関する法令に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げる規程とする。
 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十五条第一項に規定する給料に関する規程
 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第四条に規定する給与準則
 国家公務員等共済組合連合会の職員の給与に関する規程
 法第十条の6第一項に規定する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)附則第三項に規定する管理職員に相当する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十八号)附則第三項に規定する管理職員
 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十九号)附則第三項に規定する者
 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第百号)附則第三項に規定する者
 前項各号に掲げる規程の適用を受ける者のうち大蔵省令で定める者

(昭和四十八年度における施行法第五十一条の5の規定により支給される通算退職年金の額の改定)
第十一条  施行法第五十一条の5の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係るもので昭和四十八年十月三十一日において現に支給されているものについては、同年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員(施行法第五十一条の4第三号に規定する沖縄の組合員をいう。以下同じ。)であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 二十四万円
 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして第五条、第五条の2及び第六条の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その給料年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
 法第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により通算退職年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第二号」とあるのは「 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号。以下「施行令」という。)第十一条第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十一条第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十一条第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
 昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者の同年四月一日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金にあつては、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十二条第一項第二号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
 施行法第五十一条の5第二項の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係るもので昭和四十八年十一月一日以後給付事由が生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前三項の規定に準じて算定した額に改定する。

(昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)
第十一条の2  法第十一条第四項又は第五項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和四十九年九月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年九月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 二十四万円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給(その額が、沖縄の給料年額の規定が昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は施行法第二条第一項第十九号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料を求めた場合におけるその沖縄の共済法の規定による給料の額を基礎として、前条第一項第二号の規定の例により算定するものとした場合の通算退職年金の仮定俸給より少ないときは、当該通算退職年金の仮定俸給の額)に一・一五三(第一条の7第三項第一号に掲げる者に相当する者にあつては、同号に掲げる率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
 法第十一条の2第二項及び第三項並びに前条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の2第二項中「前項第二号」とあるのは「施行令第十一条の2第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十一条の2第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十一条の2第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と、前条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十一条の2第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の2第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。

(昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)
第十一条の3  法第十一条の2第四項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十年八月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 二十四万円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・二九三を乗じて得た額(その額が三十一万円を超える場合には、三十一万円)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
 法第十一条の3第二項及び第四項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の3第二項中「前項第二号」とあるのは「施行令第十一条の3第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十一条の3第一項に」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「施行令第十一条の3第一項及び同条第二項において読み替えられた第二項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十一条の3第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の3第二項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
 前二項の規定の適用を受ける通算退職年金のうち、昭和四十五年三月三十一日以前に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、昭和五十一年一月分(その給付事由が同年一月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項第二号中「一・二九三」とあるのを「法別表第七の上欄に掲げる沖縄の共済法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。

(昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)
第十一条の4  法第十一条の3第六項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十一年七月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年七月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 三十三万九千六百円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第三項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた同条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
 法第十一条の2第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の2第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十一条の4第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十一条の4第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十一条の4第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十一条の4第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の2第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
 前二項の規定は、法第十一条の3第五項の規定の適用を受ける通算退職年金のうち、昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについて準用する。この場合において、第一項第二号中「前条第三項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた同条第一項第二号」とあるのは「前条第一項第二号」と、前項中「第十一条の4第一項」とあるのは「第十一条の4第三項において読み替えられた同条第一項」と読み替えるものとする。
 法第十一条の3第六項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十一年八月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、第二項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第十一条の4第一項」とあるのは「第十一条の4第四項において読み替えられた同条第一項」と読み替えて、第一項及び第二項の規定に準じて算定した額に改定する。
 法第十一条の3第五項の規定の適用を受ける通算退職年金のうち、昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、昭和五十一年八月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、同項第二号中「前条第三項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた同条第一項第二号」とあるのは「前条第一項第二号」と、第二項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第十一条の4第一項」とあるのは「第十一条の4第五項において読み替えられた同条第一項」と読み替えて、第一項及び第二項の規定に準じて算定した額に改定する。

(昭和五十二年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十一条の5  法第十一条の4第七項の規定の適用を受ける通算退職年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 三十九万六千円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給(同条第五項の規定の適用を受ける通算退職年金にあつては、同項の規定により読み替えられた同条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給)に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
 法第十一条の2第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の2第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十一条の5第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十一条の5第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十一条の5第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十一条の5第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の2第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
 法第十一条の4第七項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

(昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第十二条  法第十二条第三項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第二十七条の4第五項の規定の適用を受けて算定された通算退職年金とする。
 施行法第五十一条の5の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、昭和四十九年九月分(その給付事由が同年九月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 二十四万円
 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額(その額が、沖縄の給料年額の規定が昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は施行法第二条第一項第十九号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料を求め、その沖縄の共済法の規定による給料について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した額より少ないときは、当該算出した額)に一・一五三を乗じて得た額(その額が二十四万五千円を超える場合には、二十四万五千円)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
 法第十一条の2第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の2第二項中「前項第二号」とあるのは「施行令第十二条第二項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十二条第二項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十二条第二項及び同条第三項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十二条第二項並びに同条第三項において準用する法第十一条の2第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
 前二項の規定は、第一項に規定する通算退職年金のうち、昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るものについて準用する。この場合において、第二項中「その者の退職の日」とあるのは、「昭和四十七年五月十四日」と読み替えるものとする。

(昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第十二条の2  施行法第五十一条の5の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、昭和五十年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 二十四万円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第二項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・二九三を乗じて得た額(その額が三十一万円を超える場合には、三十一万円)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
 法第十一条の2第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の2第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十年八月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十二条の2第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十二条の2第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十二条の2第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十二条の2第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の2第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
 前二項の規定は、前条第四項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

(昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第十二条の3  施行法第五十一条の5の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、昭和五十一年七月分(その給付事由が同年七月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 三十三万九千六百円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
 法第十一条の2第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の2第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十二条の3第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十二条の3第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十二条の3第一項及び同条第二項において読み替えられた第二項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十二条の3第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の2第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
 施行法第五十一条の5の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るものについては、昭和五十一年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第十二条の3第一項」とあるのは「第十二条の3第三項において読み替えられた同条第一項」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
 前三項の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

(昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十二条の4  施行法第五十一条の5の規定により国の組合から支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 三十九万六千円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
 法第十一条の2第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の2第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十二条の4第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十二条の4第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十二条の4第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十二条の4第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の2第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
 施行法第五十一条の5の規定により国の組合から支給される通算退職年金に係る通算遺族年金のうち、昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係るもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
 前三項の規定は、前条第四項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

(昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第十三条  法第十三条第三項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第二十七条の4第五項の規定の適用を受けて算定された通算退職年金とする。
 前項に規定する通算退職年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、昭和五十年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 二十四万円
 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額に一・二九三を乗じて得た額(その額が三十一万円を超える場合には、三十一万円)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
 法第十一条の2第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の2第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十年八月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十三条第二項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十三条第二項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十三条第二項及び同条第三項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十三条第二項並びに同条第三項において準用する法第十一条の2第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。

(昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第十三条の2  前条第一項に規定する通算退職年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、昭和五十一年七月分(その給付事由が同年七月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 三十三万九千六百円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第二項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
 法第十一条の2第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の2第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十三条の2第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十三条の2第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十三条の2第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十三条の2第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の2第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
 前条第一項に規定する通算退職年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、昭和五十一年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第十三条の2第一項」とあるのは「第十三条の2第三項において読み替えられた同条第一項」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。

(昭和五十二年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十三条の3  第十三条第一項に規定する通算退職年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 三十九万六千円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
 法第十一条の2第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の2第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十三条の3第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十三条の3第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十三条の3第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十三条の3第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の2第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
 第十三条第一項に規定する通算退職年金に係る通算遺族年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

(昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金の額の改定)
第十四条  法第十四条第四項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第二十七条の4第五項の規定の適用を受けて算定された通算退職年金とする。
 前項に規定する通算退職年金のうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、昭和五十一年七月分(その給付事由が同年七月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 三十三万九千六百円
 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額に十二を乗じて得た額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
 法第十一条の2第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の2第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十四条第二項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十四条第二項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十四条第二項及び同条第三項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十四条第二項並びに同条第三項において準用する法第十一条の2第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
 第一項に規定する通算退職年金のうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るものについては、昭和五十一年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第二項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第十四条第二項」とあるのは「第十四条第四項において読み替えられた同条第二項」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。

(昭和五十二年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十四条の2  前条第一項に規定する通算退職年金のうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 三十九万六千円
 通算退職年金の仮定俸給(前条第二項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
 法第十一条の2第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の2第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十四条の2第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十四条の2第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十四条の2第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十四条の2第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の2第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
 前条第一項に規定する通算退職年金に係る通算遺族年金のうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係るもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

(昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条  法第十五条第四項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第二十七条の4第五項の規定の適用を受けて算定された通算退職年金(当該通算退職年金に係る通算遺族年金を含む。)とする。
 前項に規定する通算退職年金のうち、昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間に新法の退職をした者に係るもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 三十九万六千円
 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
 法第十一条の2第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の2第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十五条第二項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十五条第二項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十五条第二項及び同条第三項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十五条第二項並びに同条第三項において準用する法第十一条の2第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
 第一項に規定する通算退職年金に係る通算遺族年金のうち、昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間に新法の退職をした者に係るもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

(昭和五十三年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条の2  第十一条の5第一項、第十二条の4第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第十三条の3第一項、第十四条の2第一項又は前条第二項の規定の適用を受ける通算退職年金(第三項において「沖縄の共済法の規定による通算退職年金」という。 )で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 四十三万三千二百二十四円
 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金に係る第十一条の5第一項第二号、第十二条の4第一項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)、第十三条の3第一項第二号、第十四条の2第一項第二号又は前条第二項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額に一・〇七を乗じこれに千三百円を加えた額(その乗じて得た額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その乗じて得た額に二十九万五千二百円を加えた額とし、四百五十六万円を限度とする。)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
 法第十一条の2第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の2第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十三年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十五条の2第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十五条の2第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十五条の2第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十五条の2第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の2第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
 沖縄の共済法の規定による通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の 改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

(昭和五十四年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条の3  前条第一項の規定の適用を受ける通算退職年金(第三項において「沖縄の共済法の規定による通算退職年金」という。)で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
 四十六万二千百三十二円
 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が法別表第九の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
 法第十一条の2第二項及び第三項並びに第十一条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第十一条の2第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十四年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「施行令第十五条の3第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「施行令第十五条の3第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「施行令第十五条の3第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と、第十一条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第十五条の3第一項並びに同条第二項において準用する法第十一条の2第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
 沖縄の共済法の規定による通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

(沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定の特例)
第十五条の4  昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者の同年四月一日に引き続く沖縄の組合員であつた期間(次条から第十五条の8までにおいて「沖縄の組合員であつた者の特例期間」という。)に係る通算退職年金で法第十五条の4第四項又は第七項の規定の適用を受けるものの額は、同条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定又は同条第七項において準用する同条第五項の規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十二条第一項第二号に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。
 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額とする。

第十五条の5  沖縄の組合員であつた者の特例期間に係る通算退職年金で法第十五条の5第五項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第一項から第三項までの規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十二条第一項第二号に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。
 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額とする。

第十五条の6  沖縄の組合員であつた者の特例期間に係る通算退職年金で法第十五条の6第五項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第一項及び第二項の規定により改定した金額(同条第五項において準用する同条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定による停止がされた後の金額)と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十二条第一項第二号に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。
 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項(法第十五条の6第四項に係る部分を除く。)の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額とする。

第十五条の7  沖縄の組合員であつた者の特例期間に係る通算退職年金で法第十五条の7第四項又は第五項の規定の適用を受けるものの額は、これらの規定において準用する同条第一項及び第二項の規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十二条第一項第二号に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。
 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額とする。

第十五条の8  沖縄の組合員であつた者の特例期間に係る通算退職年金で法第十五条の9第四項又は第五項の規定の適用を受けるものの額は、これらの規定において準用する同条第一項及び第二項の規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十二条第一項第二号に掲げる額に相当する金額とを合算した額とする。
 前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額とする。

(遺族年金等の加算の特例に関する調整)
第十六条  法第一条の9第五項ただし書(法第一条の10第五項後段、第一条の10の2第六項後段、第一条の11第五項後段、第一条の11の2第三項後段、第一条の12第四項後段、第一条の12の2第三項後段、第一条の13第五項後段(同条第七項において準用する場合を含む。)及び第八項後段、第一条の14第五項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)、第一条の15第五項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)、第一条の16第五項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)並びに第一条の17第五項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料又は施行法第五十一条の2第一項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「昭和五十一年法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項若しくは第二項(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「地方の施行法」という。)第三条の3第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加えられる場合
 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する年金(以下「旧令特別措置法の年金」という。)のうち、法第二条第一項に規定する殉職年金又は公務傷病遺族年金(以下「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合
 施行法第二条第一項第二号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による殉職年金等の支給を受ける場合
 新法第八十八条第一号若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第九十三条第一号の規定又はこれらの規定に相当する沖縄の共済法の規定による遺族年金の支給を受ける場合
 法第二条の9第五項(法第二条の10第五項、第二条の10の2第五項、第二条の11第五項、第二条の11の2第四項、第二条の12第五項、第二条の12の2第四項、第二条の13第五項及び第九項後段、第二条の14第四項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二条の15第四項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二条の16第四項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)並びに第二条の17第四項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、前項第一号に掲げる場合とする。
 法第三条の9において準用する法第一条の9第五項ただし書(法第三条の10において準用する法第一条の10第五項後段、法第三条の10の2において準用する法第一条の10の2第六項後段、法第三条の11において準用する法第一条の11第五項後段、法第三条の11の2において準用する法第一条の11の2第三項後段、法第三条の12において準用する法第一条の12第四項後段、法第三条の12の2において準用する法第一条の12の2第三項後段、法第三条の13において準用する法第一条の13第五項後段(同条第七項において準用する場合を含む。)及び第八項後段、法第三条の14において準用する法第一条の14第五項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)、法第三条の15において準用する法第一条の15第五項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)、法第三条の16第一項及び第二項において準用する法第一条の16第五項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)並びに法第三条の17第一項及び第二項において準用する法第一条の17第五項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 第一項各号に掲げる場合
 旧令特別措置法の年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受ける場合
 他の旧法の規定による遺族年金で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合
 法第三条の9において準用する法第二条の9第五項(法第三条の10において準用する法第二条の10第五項、法第三条の10の2において準用する法第二条の10の2第五項、法第三条の11において準用する法第二条の11第五項、法第三条の11の2において準用する法第二条の11の2第四項、法第三条の12において準用する法第二条の12第五項、法第三条の12の2において準用する法第二条の12の2第四項、法第三条の13において準用する法第二条の13第五項及び第九項後段、法第三条の14において準用する法第二条の14第四項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)、法第三条の15において準用する法第二条の15第四項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)、法第三条の16第一項及び第二項において準用する法第二条の16第四項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)並びに法第三条の17第一項及び第二項において準用する法第二条の17第四項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 第一項第一号又は第二号に掲げる場合
 他の旧法の規定による殉職年金等で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合
 法第四条の9第三項ただし書(法第五条の9第二項(第五条の5第二項において準用する場合を含む。)、法第六条の4第二項(第六条の4第二項において準用する場合を含む。)、法第七条の3第二項(第七条の3第二項において準用する場合を含む。)、法第八条の2第二項(第八条の2第二項において準用する場合を含む。)又は法第九条第二項(第九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 第一項第一号に掲げる場合
 旧令特別措置法の年金のうち、旧法の規定による遺族年金に相当する年金又は殉職年金等の支給を受ける場合
 旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合
 施行法第五十一条の2第一項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、地方の施行法第三条の4の規定によりその例によることとされる法第三条の9において準用する法第一条の9第五項本文の規定又はこれに相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
 前項の規定は、法第九条第四項の規定により、昭和五十年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による遺族年金を法第四条の9第三項ただし書の規定に準じて改定する場合について準用する。
 法第四条の10第三項(法第五条の10第二項(第五条の6第二項において準用する場合を含む。)、法第六条の5第二項(第六条の5第二項において準用する場合を含む。)、法第七条の4第二項(第七条の4第二項において準用する場合を含む。)、法第八条の3第二項(第八条の3第二項において準用する場合を含む。)、法第九条の2第二項(第九条の2第二項において準用する場合を含む。)及び法第十条第二項(第十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する法第四条の9第三項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 第五項第一号から第三号までに掲げる場合
 施行法第五十一条の2第一項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、地方の施行法第三条の4の規定によりその例によることとされる法第三条の10若しくは第三条の10の2において準用する法第一条の10第五項前段若しくは第一条の10の2第六項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
 前項の規定は、法第十条第四項の規定により、昭和五十一年四月以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による遺族年金を法第四条の10第三項後段において準用する法第四条の9第三項ただし書の規定に準じて改定する場合について準用する。
 法第十条の2第三項及び第八項(これらの規定を同条第十一項及び第十条の2第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第四条の9第三項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 第五項第一号から第三号までに掲げる場合
 施行法第五十一条の2第一項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、地方の施行法第三条の4の規定によりその例によることとされる法第三条の11若しくは第三条の11の2において準用する法第一条の11第五項前段若しくは第一条の11の2第三項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
10  前項の規定は、法第十条の2第十二項の規定により、昭和五十二年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による遺族年金の額を同条第三項後段及び第八項後段において準用する法第四条の9第三項ただし書の規定に準じて改定する場合について準用する。

第十七条  法第一条の13第九項(法第三条の13において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める者は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十四号)附則第一条第三号に定める日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者とする。
 法第一条の13第九項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。ただし、その額(支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され又は増額されている給付については、減額され又は増額されなかつたものとして計算した額。次条第二項において同じ。)が同条第八項の規定により旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額に加算されるべき額に満たない給付を除く。
 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢年金(保険料納付済期間、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間が二十五年以上である者に支給する老齢年金に限る。)及び障害年金(障害福祉年金を除く。)
 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢年金及び障害年金
 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に基づく老齢年金及び障害年金
 新法に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに施行法に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
 地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに地方の施行法(第十三章を除く。)に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金
 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金
 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
十一  執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定に基づく年金たる給付
十二  旧令特別措置法の年金であつて退職又は障害を支給事由とするもの
十三  戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく障害年金
 法第一条の13第九項ただし書(法第三条の13において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、五十一万円とする。

第十八条  法第一条の14第六項(同条第八項において準用する場合及びこれらの規定を法第三条の14において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第一条の15第六項(同条第八項において準用する場合及びこれらの規定を法第三条の15において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第一条の16第六項(同条第八項において準用する場合並びにこれらの規定を法第三条の16第一項及び第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第一条の17第六項(同条第八項において準用する場合並びにこれらの規定を法第三条の17第一項及び第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する法第一条の13第九項に規定する政令で定める者は、前条第一項に定める者とする。
 法第一条の14第六項、第一条の15第六項、第一条の16第六項及び第一条の17第六項において準用する法第一条の13第九項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、前条第二項各号に掲げる給付とする。ただし、その額が法第一条の14第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第一条の15第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第一条の16第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第一条の17第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額の加算されるべき額に満たない給付を除く。
 法第一条の14第六項において準用する法第一条の13第九項ただし書に規定する政令で定める額は、五十五万円とする。
 法第一条の15第六項において準用する法第一条の13第九項ただし書に規定する政令で定める額は、五十七万円とする。
 法第一条の16第六項において準用する法第一条の13第九項ただし書に規定する政令で定める額は、五十八万円とする。
 法第一条の17第六項において準用する法第一条の13第九項ただし書に規定する政令で定める額は、六十万円とする。

(端数計算)
第十九条  法第四条から第十五条の10までの規定により年金の額を改定する場合又は第一条から第二条の4までの規定を適用する場合において、改定年金額の計算の基礎となる俸給又は仮定俸給の額に一円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
 法第十六条の規定の適用がある場合を除き、法第一条から第十五条の10までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に一円に満たない端数があるときは、これを切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。

   附 則

 この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四三年九月三〇日政令第二百九十一号) 抄

 この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年一二月一六日政令第二百九十三号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年九月二九日政令第二百八十七号)

 この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年九月二七日政令第三百八号)

 この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年九月三〇日政令第三百五十三号)

 この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一〇月一日政令第二百九十六号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条の次に三条を加える改正規定(第六条に係る部分に限る。)は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年八月三一日政令第三百号)

(施行期日)
 この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
(昭和四十八年三月以前に給付事由が生じた退職年金等の取扱い)
 昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)については、昭和四十九年九月分以後、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号。以下「昭和四十九年法律第九十四号」という。)附則第三条第一項に規定する規定(以下この項において「年金額に係る特例規定」という。)を適用する。この場合においては、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第四条の7第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)第五条の7第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第六条の2第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、当該年金の額を改定するものとした場合における年金の額の計算の基礎となる俸給年額若しくは新法の俸給年額又は衛視等の俸給年額をもつて、年金額に係る特例規定に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は衛視等の俸給年額とみなす。
 昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた減額退職年金について昭和四十九年法律第九十四号第二条の規定による改正後の新法第七十九条第五項の規定を適用する場合には、同条第五項中「減額退職年金の額)」とあるのは「減額退職年金の額)のうち第七十六条の2第一項第二号に係る額」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額と当該改定前の減額退職年金の額のうち同項第一号に係る額とを加えて得た額」とする。

   附 則 (昭和五〇年一一月二〇日政令第三百二十六号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年六月二九日政令第百七十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。

(昭和五十一年六月三十日以前に新法の退職をした長期在職者等に係る新法の規定による遺族年金の額の最低保障の取扱い)
第二条  国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の規定により当該年金とみなされる年金を含む。次項において同じ。)の額を昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「法」という。)の規定により改定する場合における法第四条の9第二項、第五条の9第二項、第六条の4第二項、第七条の3第二項、第八条の2第二項又は第九条第二項において準用する法第一条の9第四項の規定の適用については、同項中「改定された額」とあるのは「改定された額(その額につき国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この項において「新法」という。)第八十八条の5(施行法において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合(新法第八十八条の5の規定が昭和五十一年七月一日から適用されるとするならば同条の規定が適用されることとなる場合を含む。)には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)」とする。
 法第九条第四項の規定により昭和五十年四月一日以後に国家公務員共済組合法の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした組合員に係る同法の規定による遺族年金の額を改定する場合には、前項の規定により読み替えられた法第一条の9第四項の規定に準じて当該年金の額を改定するものとする。

   附 則 (昭和五二年六月七日政令第百八十号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月三一日政令第二百八号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年一二月二八日政令第三百十二号)

(施行期日等)
第一条  この政令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五十四年三月一日前に給付事由が生じた退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
第二条  昭和五十四年三月一日前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)の額の改定については、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)附則第十八条第一項から第十二項まで(これらの規定に基づく政令を含む。)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間」とあるのは「昭和五十四年三月一日前」と、「以下この条において同じ。)の規定」とあるのは「以下この条において同じ。)、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第十条の2第八項若しくは第十項から第十二項まで(第十一項にあつては、第八項又は第十項の規定が準用され、第十二項にあつては、第八項又は第十項の規定に準じて改定するものとされる場合に限る。)又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第五十八号)附則第六条第七項若しくは第九項の規定」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、「同年四月分」とあるのは「昭和五十四年四月分」と、同条第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項中「昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間」とあるのは「昭和五十四年三月一日前」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和五五年五月三一日政令第百四十七号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五五年一〇月三一日政令第二百七十八号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年一一月二六日政令第三百六号) 抄

(施行期日等)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(次条において「新令」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。

   附 則 (昭和五六年五月三〇日政令第百九十五号)

(施行期日等)
第一条  この政令は、公布の日から施行し、改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(次条において「新令」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(寡婦加算の調整に係る基準額に関する経過措置)
第二条  昭和五十五年十月三十一日から昭和五十六年二月二十八日までの間に給付事由が生じた旧令特別措置法等の遺族年金(新令第十六条第五項第二号に規定する旧法の規定による遺族年金に相当する年金及び同項第三号に規定する旧法の規定による遺族年金をいう。以下同じ。)で、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「改定法」という。)第一条の13第八項(改定法第三条の13において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による加算につき改定法第一条の13第九項(改定法第三条の13において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用があるものを、昭和五十六年三月三十一日において受ける者に係る同年四月一日から同年五月三十一日までの間における新令第十八条第三項の規定の適用については、同項中「五十五万円」とあるのは、「旧令特別措置法の年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金又は旧法の規定による遺族年金の額(法第一条の13第八項から第十項まで(これらの規定を法第三条の13において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による加算の額を除く。)を法第一条の14第一項から第四項まで(これらの規定を法第三条の13において準用する場合を含む。)の規定により改定した場合のこれらの年金の額(以下「改定年金額」という。)に昭和五十六年三月三十一日において法第一条の13第八項から第十項までの規定による加算をされている額を加えた額(同日において当該加算をされていないこれらの年金にあつては、改定年金額)」とする。
 昭和五十五年十月三十一日から昭和五十六年四月三十日までの間に給付事由が生じた旧令特別措置法等の遺族年金を受ける者が、同年三月一日から同年四月三十日までの間に、改定法第一条の13第八項各号の一若しくは第一条の14第五項各号の一に該当することとなる場合(これらの各号の一に該当している者が、加算の額に増減の生ずる加算の事由の変動により他のこれらの各号の一に該当することとなる場合を含む。)又は新令第十七条第二項各号に掲げる給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることとなる場合におけるその者に係る同年四月一日から同年五月三十一日までの間の新令第十八条第三項の規定の適用については、前項の規定に準じて大蔵省令で定める。

   附 則 (昭和五七年五月二五日政令第百四十八号) 抄

(施行期日等)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五七年九月二五日政令第二百六十三号)

 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月二二日政令第百五十二号) 抄

(施行期日等)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月五日政令第二十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月七日政令第百六十五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令の規定、第二条の規定による改正後の 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定及び第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。


別表 

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄
昭和三十八年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで 三段階 一六二、〇八〇円 一七、九〇〇円 一、九四四、九〇〇円
昭和四十一年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで 二段階 一六七、八五〇円 一七、三四〇円 二、〇一四、二〇〇円
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで 一段階 一七〇、七〇〇円 一六、九四〇円 二、〇四八、四〇〇円



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