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昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令

(昭和四十年九月三十日政令第三百十七号)

最終改正:昭和五七年九月二五日政令第二百六十三号


 内閣は、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第百一号)第四条第五項(同法第五条第三項において準用する場合を含む。)及び附則第九条第三項の規定に基づき、並びに同法の規定を実施するため、この政令を制定する。

(法別表第一の仮定俸給の算出方法)
第一条  昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項又は第三項に規定する年金の額をこれらの規定により改定する場合において、昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六号。以下「昭和三十七年法律第百十六号」という。)別表第一の仮定俸給が七千百六十七円未満であるときは、当該仮定俸給の額に一・二を乗じて得た額をもつて法別表第一の仮定俸給とする。
 前項の規定は、法第一条第一項、第二条第一項又は第三条第一項若しくは第二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

(新法年金に係る仮定俸給年額の特例等)
第二条  法第四条第一項又は第五条第一項に規定する年金の額をこれらの規定により改定する場合において、それぞれ昭和三十七年法律第百十六号別表第一の下欄に掲げる仮定俸給の額を算出した額又は国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「新法」という。)第四十二条第二項の計算の基礎となるべき俸給を求めた額が十一万円(これらの仮定俸給の額又は俸給の額が昭和三十四年一月から同年九月までの期間に係るものであるときは、七万五千円)を一・二で除して得た金額をこえるときは、当該金額をこれらの仮定俸給の額又は俸給の額とする。
 法第五条第一項第一号又は第二項第一号に規定する新法第四十二条第二項の計算の基礎となるべき俸給又は新法附則第十三条の2第二項の計算の基礎となるべき俸給は、昭和三十五年三月三十一日以前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第十一条第一項第四号(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する施行日以後の組合員期間に係る掛金の標準となつた俸給を含むものとし、当該俸給が昭和三十四年十月一日前のものであるときは、同日において施行されていた給与に関する法令が同日前において施行されていたとしたならば掛金の標準となるべき俸給とする。
 法第五条第一項第三号に規定する仮定旧法の俸給年額を求める場合において、施行法第二条第一項第二号に規定する旧法(以下「旧法」という。)第十九条の規定の例により算定した俸給に相当する額が法別表第一の上欄に掲げる額に合致しないときは、当該俸給に相当する額に一・二を乗じて得た額を同表の下欄に掲げる仮定俸給の額とする。
 法第四条第一項若しくは第三項又は第五条第一項若しくは第二項に規定する年金の額をこれらの規定により改定する場合には、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、また、当該年金が公務による障害年金及び新法第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金以外のものである場合において、その給付事由が生じた日(障害年金にあつてはこれを受ける者が退職した日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員が退職し、又は死亡した日とする。)以後にその額の算定に関する規定の改正が行なわれ、その改正後の規定が当該年金の額の算定については適用されないこととなつているときは、当該規定については、当該給付事由が生じた日において施行されていた規定を適用して算定するものとする。

(新法年金のうち特別職の職員等に係る仮定俸給年額の特例)
第三条  法第四条第一項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を同項の規定より改定する場合には、同項第一号又は第三号の規定にかかわらず、次に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額を同項第一号又は第三号に規定する仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額とみなす。
 仮定新法の俸給年額 昭和二十八年十二月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下この項において「旧給与法令」という。)がその者の退職(死亡を含む。以下同じ。)の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法第四十二条第二項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その額の十二倍に相当する額を恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号。以下「昭和三十七年法律第百十四号」という。)附則別表第二の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を算出し、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「昭和四十年法律第八十二号」という。)附則別表第二の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め、その年額の十二分の一に相当する額(その額が、昭和三十四年一月から同年九月までの期間に係るものであつて七万五千円を一・二で除して得た金額をこえるときは、当該金額とし、同年十月以降の期間に係るものであつて十一万円を一・二で除して得た金額をこえるときは、当該金額とする。次項第一号において同じ。)を基礎として新法第四十二条第二項の規定の例により算定した俸給年額をいう。
 仮定旧法の俸給年額 旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、旧法第十九条の規定の例により算定した俸給に相当する額を求め、その額の十二倍に相当する額を昭和三十七年法律第百十四号附則別表第二の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を算出し、その年額に対応する昭和四十年法律第八十二号附則別表第二の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。
 法第五条第一項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律の規定による俸給を受けた組合員に係る年金の額を同項の規定により改定する場合には、同項第一号又は第三号の規定にかかわらず、次に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額を同項第一号又は第三号に規定する仮定新法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額とみなす。
 仮定新法の俸給年額 昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下この項において「旧給与法令」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法第四十二条第二項の計算の基礎となるべき俸給(前条第二項の規定の適用がある場合には、その適用に係る俸給を含む。)を求め、その額の十二倍に相当する額をそれぞれ昭和四十年法律第八十二号附則別表第二の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求め、その年額の十二分の一に相当する額を基礎として新法第四十二条第二項の規定の例により算定した俸給年額をいう。
 仮定旧法の俸給年額 旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、旧法第十九条の規定の例により算定した俸給に相当する額を求め、その額の十二倍に相当する額を昭和四十年法律第八十二号附則別表第二の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。
 前二項の規定は、法第四条第一項又は第五条第一項に規定する年金のうち裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)又は検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の規定による報酬又は俸給を受けた組合員に係る年金の額をこれらの規定により改定する場合について準用する。この場合において、第一項中「十二倍に相当する額」とあるのは「十二倍に相当する額(その額が四十一万四千円以下である場合には、それぞれその額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)附則別表第三に掲げる仮定俸給年額)」と、前二項中「附則別表第二」とあるのは「附則別表第三」と読み替えるものとする。

(新法年金に係る改定増加額の計算の特例)
第四条  法第四条第一項に規定する年金(減額退職年金、公務による障害年金及び施行法第二十五条の規定による障害年金を除く。)につき、法第四条第二項後段の規定を適用しないで求めた法第一条第四項又は第五項の改定年金額と従前の年金額との差額が、同項後段の規定により読み替えられた同条第四項又は第五項の改定年金額と従前の年金額との差額より少ないときは、当該年金を受ける者については、法第四条第二項後段の規定を適用しないものとする。
 前項の規定は、法第四条第三項に規定する年金(減額退職年金及び公務による障害年金を除く。)について準用する。この場合において、前項中「法第四条第二項後段」とあるのは、「法第四条第四項後段」と読み替えるものとする。
 施行法第二十五条の規定による障害年金で法第四条第一項の規定により年金の額を改定されたものに対する同条第二項の規定の適用については、その改定により増加した額は、旧長期組合員期間に対応する部分の金額とみなす。
 新法第八十八条第一項第一号に規定する遺族年金のうち、法第四条第一項又は第三項の規定により改定した年金の額が法附則第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三十三条に規定する年金の額をこえることとなるもので、かつ、法第四条第一項又は第三項の規定を適用しないとしたならば改正後の施行法第三十三条の規定の適用を受けるべきこととなるものに対する法第四条第二項又は第四項の規定の適用については、改正後の施行法第三十三条に規定する年金の額をもつて従前の年金額とみなす。
 第一項から前項までの規定は、法第五条第一項及び第二項に規定する年金(減額退職年金及び公務による障害年金並びに第一項の場合にあつては、施行法第二十五条の規定による障害年金を除く。)について準用する。

(一時恩給等の支給を受ける者の年金額の調整)
第五条  法附則第九条第三項本文の規定により控除すべき金額は、支給額等(同項本文に規定する支給額等をいい、支給額等の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額とする。

(端数計算)
第六条  法第四条第一項若しくは第三項又は第五条第一項若しくは第二項の規定により年金額を改定する場合及び第一条から第三条までの規定を適用する場合における改定年金額の計算の基礎となる俸給又は仮定俸給の額並びに前条の金額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
 前項の規定は、法第一条第五項(法第四条第二項又は第四項(これらの規定を法第五条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による停止の額について準用する。

   附 則

 この政令は、昭和四十年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年九月二九日政令第三百三十二号)

 この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年九月二五日政令第二百六十三号)

 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。


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