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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第九条第四号及び第七号の人事委員会又は公平委員会を定める政令

(昭和五十三年九月七日政令第三百二十四号)


 内閣は、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第九条第四号及び第七号の規定に基づき、この政令を制定する。

 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第九条第四号及び第七号の政令で定める人事委員会又は公平委員会は、次に掲げる人事委員会又は公平委員会とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第一項の職員(以下「非現業の一般職の地方公務員」という。)で、都道府県に属するものを構成員としている地方公務員職員団体及び混合連合団体にあつては、その主たる事務所の所在地の属する都道府県(当該都道府県の非現業の一般職の地方公務員を構成員としていないときは、構成員である非現業の一般職の地方公務員の数が最も多い都道府県)の人事委員会
 前号の地方公務員職員団体及び混合連合団体以外の地方公務員職員団体及び混合連合団体で、公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する公立学校をいう。以下同じ。)の非現業の一般職の地方公務員のみを構成員としているもの(一の地方公共団体の公立学校の非現業の一般職の地方公務員のみを構成員としているものを除く。)にあつては、その主たる事務所の所在地の属する都道府県(当該都道府県内の公立学校の非現業の一般職の地方公務員を構成員としていないときは、都道府県の区域別の構成員の数が最も多い都道府県)の人事委員会
 前二号の地方公務員職員団体及び混合連合団体以外の地方公務員職員団体及び混合連合団体にあつては、その主たる事務所の所在地の属する市町村又は特別区(当該市町村又は特別区の非現業の一般職の地方公務員を構成員としていないときは、構成員である非現業の一般職の地方公務員の数が最も多い地方公共団体)の人事委員会又は公平委員会

   附 則

 この政令は、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の施行の日(昭和五十三年九月八日)から施行する。


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