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人事院規則一七―一

(職員団体の登録)
(昭和四十一年七月九日 人事院規則一七―一)

最終改正:平成一三年九月一七日 人事院規則一七―一―一

 人事院は、国家公務員法に基づき、職員団体の登録に関し次の人事院規則を制定する。
人事院規則一七―一(昭和四十一年七月九日施行)

(登録の申請)
第一条  職員団体が、法第百八条の3の規定に基づいて登録を申請する場合には、その代表者を通じて、次の各号に掲げる事項を記載した正副二通の申請書を提出しなければならない。
 理事その他の役員の氏名、住所及び官職(職員でない者については、その職業)
 すべての事務所の所在地
 連合体である職員団体にあつては、構成団体の名称
 前項に定める申請書には、規約のほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 規約の採択、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、法第百八条の3第三項の規定に従つて行なわれたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類
 法第百八条の3第四項の規定に従つて組織されていることを証明する書類

(登録)
第二条  人事院は、前条に規定する申請があつた場合において、当該団体が法第百八条の3第二項から第四項までの規定に適合する職員団体であるときは、規約及び前条第一項に規定する申請書の記載事項を職員団体登録簿に登録しなければならない。

第三条  人事院は、前条の規定による登録をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を当該団体に書面で通知しなければならない。

(登録事項の変更)
第四条  登録された職員団体は、規約又は第一条第一項に規定する申請書の記載事項に変更があつたときは、その変更の日から十日以内に、その代表者を通じて、変更された事項を記載した正副二通の書面によりその旨を届け出なければならない。
 規約の改正、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為とされている事項の変更があつた場合には、前項に定める書面に、その変更が法第百八条の3第三項の規定に従つて行なわれたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類を添付しなければならない。
 第二条及び前条の規定は、変更された事項の登録について準用する。

(申請による登録の抹消)
第五条  登録された職員団体(法第百八条の4に規定する法人である職員団体を除く。)は、人事院に登録の抹消を申請することができる。
 登録された職員団体が、前項に規定する申請を行う場合には、その代表者を通じて、その旨を記載した申請書を提出しなければならない。
 人事院は、第一項に規定する申請があつたときは、当該申請をした職員団体の登録を抹消し、その旨を当該職員団体に書面で通知しなければならない。

(登録された職員団体の解散)
第六条  登録された職員団体は、解散したときは、解散の日から十日以内に、その代表者を通じて、その解散が法第百八条の3第三項の規定に従つて行われたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類を添付した書面によりその旨を届け出なければならない。この場合において、その解散が適法なものであるときは、人事院は、当該職員団体の登録を抹消するものとする。

(登録の効力停止)
第七条  人事院は、法第百八条の3第六項の規定による職員団体の登録の効力停止に係る弁明の機会の付与又は聴聞の手続を執つた場合において、登録の効力停止を行うときは理由を付してその旨及び効力停止の期間を、登録の効力停止を行わないときはその旨を、当該職員団体に書面で通知しなければならない。

(登録の取消し)
第八条  人事院は、法第百八条の3第六項の規定による職員団体の登録の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十五日前の日までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。
 職員団体は、前項の聴聞の期日における審理の公開を請求するときは、当該期日の七日前の日までに書面で行うものとする。

第九条  人事院は、前条第一項に規定する聴聞の手続を執つた場合において、登録の取消しを行うときは理由を付してその旨を、登録の取消しを行わないときはその旨を、当該職員団体に書面で通知しなければならない。
 前項の規定による通知を行う場合において、これを受けるべき者の所在が知れないときその他通知することができないときは、当該通知の内容を官報に掲載するものとし、官報に掲載された日から十四日を経過した時に当該通知があつたものとみなす。

(法人)
第十条  法第百八条の4に規定する法人となる旨の申出は、書面でしなければならない。
 人事院は、前項の申出があつたときは、その申出の受理証明書を当該職員団体に交付しなければならない。
 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、第一条に規定する申請書に法人となる旨の申出を記載した書類を添付することができる。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに法第百八条の4に規定する法人となる旨の申出があつたものとみなす。

第十一条  人事院は、第二条の規定により職員団体の登録をした場合において、当該職員団体が登録の際法人格法第三条第一項の法人であるときは、登録された旨の証明書を当該職員団体に交付しなければならない。

   附 則 (平成六年九月一九日人事院規則一―二〇)

 この規則は、平成六年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年九月一七日 人事院規則一七―一―一) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。



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