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職員の兼業の許可に関する政令
(昭和四十一年二月十日政令第十五号)
最終改正:平成一四年一二月一八日政令第三百八十五号
内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十一条及び第百一条第一項並びに附則第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(権限の委任)
第一条
内閣総理大臣は、次に掲げる職員に関する国家公務員法第百四条の規定による許可(以下「兼業の許可」という。)に関するその権限を当該職員の所轄庁の長に委任することができる。
一
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員で次に掲げるもの
イ その属する職務の級が行政職俸給表(一)の九級以下の級である職員
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員
ハ その属する職務の級が専門行政職俸給表の五級以下の級である職員
ニ その属する職務の級が税務職俸給表の九級以下の級である職員
ホ その属する職務の級が公安職俸給表(一)の九級以下の級である職員
ヘ その属する職務の級が公安職俸給表(二)の九級以下の級である職員
ト その属する職務の級が海事職俸給表(一)の六級以下の級である職員
チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員
リ 教育職俸給表の適用を受ける職員
ヌ 研究職俸給表の適用を受ける職員
ル 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
ヲ その属する職務の級が医療職俸給表(二)の七級以下の級である職員
ワ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員
カ 福祉職俸給表の適用を受ける職員
ヨ 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項又は第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員
二
国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の適用を受ける職員
三
副検事
2
内閣総理大臣は、前項の規定によるほか、職員が地方公共団体の非常勤の職員(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の4第一項の規定により置かれる委員会の委員若しくは同項の規定により置かれる委員又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の5第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の職を兼ねる場合における兼業の許可に関するその権限を当該職員の所轄庁の長に委任することができる。
(職務専念義務の免除)
第二条
職員は、兼業の許可が与えられたときは、その許可の範囲内で、その割り振られた正規の勤務時間の一部をさくことができる。
(非常勤職員及び臨時的職員に関する特例)
第三条
非常勤職員(国家公務員法第八十一条の5第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員については、同法第百四条の規定は、適用しない。
附 則
この政令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。
附 則 (昭和四四年一〇月二四日政令第二百六十五号)
この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三百十七号) 抄
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2
この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
一から十まで
略
十一
職員の兼業の許可に関する政令
附 則 (昭和六三年三月一八日政令第三十三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年七月二七日政令第二百五十一号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附 則 (平成九年九月一二日政令第二百八十五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日政令第四百八号)
この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年二月一四日政令第三十号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月一九日政令第二百一号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三百八十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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