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人事院規則一〇―三
(職員の研修)
(昭和五十六年六月二十五日
人事院規則一〇―三)
最終改正:平成六年七月二七日人事院規則一―一九
人事院は、国家公務員法に基づき、
人事院規則一〇―三(職員の研修)の全部を次のように改正する。
(総則)
第一条
職員の研修については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(研修の目的)
第二条
研修は、職員に現在就いている官職又は将来就くことが予想される官職の職務と責任の遂行に必要な知識、技能等を修得させ、その他その遂行に必要な職員の能力、資質等を向上させることを目的とする。
(人事院の権限及び責務)
第三条
人事院は、研修が適切に行われることを確保するため、その総合的企画並びに各省各庁の長が行う研修に関する調整、指導及び助言に当たるほか、その実施状況について調査を行い、及び報告を求めることができる。
2
人事院は、各省各庁の職員に共通して実施する必要のある研修で自ら実施することが適当と認められるものについて、その計画を立て、実施に努めるものとする。
(各省各庁の長の責務)
第四条
各省各庁の長は、職員に対する研修の必要性をは握し、その結果に基づいて研修の計画を立て、実施に努めなければならない。
2
各省各庁の長は、研修の計画を立て、実施するに当たつては、研修の効果を高めるために職員の自己啓発の意欲を発揮させるように配慮しなければならない。
3
各省各庁の長は、必要と認めるときは、当該省庁外の研修機関、学校その他の機関に委託して研修を行うことができる。
(執務を通じての研修)
第五条
各省各庁の長は、職員の監督者をして、職員に対し、日常の執務を通じて必要な研修を行わせるものとする。
2
各省各庁の長は、前項に規定する執務を通じての研修が適切に行われることを確保するため、職員の監督者に対し、指導その他の措置を講ずるものとする。
(執務を離れての研修)
第六条
各省各庁の長は、必要と認めるときは、職員に日常の執務を離れて専ら研修を受けることを命ずることができる。
2
前項に規定する執務を離れての研修の実施に関し必要な基準は、人事院が定める。
(執務を離れての研修を受ける職員の責務)
第七条
前条第一項に規定する執務を離れての研修を受ける職員は、当該研修の実施に当たる機関が定める研修の効果的実施のために必要と認められる規律その他の定めに従わなければならない。
(研修効果のは握及び研修の記録)
第八条
各省各庁の長は、研修を実施したときは、研修計画の改善、職員の活用その他の人事管理に資するため、その効果のは握に努めるとともに、人事院の定める研修については記録を作成し、保管しなければならない。
(研修の報告)
第九条
各省各庁の長は、毎年一回、前条の人事院の定める研修の概要を人事院に報告しなければならない。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日人事院規則一五―一一) 抄
この規則は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則 (平成六年七月二七日人事院規則一―一九)
この規則は、平成六年九月一日から施行する。
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