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人事院規則一二―〇

(職員の懲戒)
(昭和二十七年五月二十三日 人事院規則一二―〇)

最終改正:平成一六年三月五日人事院規則一―四一

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月五日人事院規則一―四一(未施行)
 

 人事院は、国家公務員法に基き、 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)を次のように改正する。

(総則)
第一条  職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基いて法附則第十三条の規定により法律又は規則をもつて別段の定をした場合を除き、この規則の定めるところによる。

(停職)
第二条  停職の期間は、一日以上一年以下とする。

(減給)
第三条  減給は、一年以下の期間、俸給の月額(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項の規定により教職調整額を支給される職員にあつては、俸給の月額に教職調整額の月額を加算した額)の五分の一以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。

(戒告)
第四条  戒告は、職員が法第八十二条第一項各号のいずれかに該当する場合において、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。

(懲戒の手続)
第五条  懲戒処分は、職員に文書を交付して行わなければならない。
 前項の文書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもつてこれに替えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過したときに文書の交付があつたものとみなす。
 第一項の文書に記載すべき事項は、人事院が定める。

(他の任命権者に対する通知)
第六条  任命権者を異にする官職に併任されている職員について懲戒処分を行つた場合においては、当該処分を行つた任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(処分説明書の写の提出)
第七条  任命権者は、懲戒処分を行つたときは、法第八十九条第一項に規定する説明書の写一通を人事院に提出しなければならない。

(刑事裁判所に係属する間の懲戒手続)
第八条  任命権者は、懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間に、同一事件について懲戒手続を進めようとする場合において、職員本人が、公判廷において(当該公判廷における職員本人の供述があるまでの間は、任命権者に対して)、懲戒処分の対象とする事実で公訴事実に該当するものが存すると認めているとき(第一審の判決があつた後にあつては、当該判決(控訴審の判決があつた後は当該控訴審の判決)により懲戒処分の対象とする事実で公訴事実に該当するものが存すると認められているときに限る。)は、法第八十五条の人事院の承認があつたものとして取り扱うことができる。
 任命権者は、前項の規定により懲戒手続を進め、懲戒処分を行つた場合には、当該懲戒処分について前条の規定により処分説明書の写を人事院に提出する際に、前項に該当することを確認した資料の写を併せて提出するものとする。

(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人)
第九条  法第八十二条第二項の人事院規則で定める法人は、同項に規定する公庫のほか、特定独立行政法人以外の独立行政法人及び次に掲げる法人とする。
 日本商工会議所
 日本育英会
 地方職員共済組合
 社会保険診療報酬支払基金
 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号)第三条の規定による廃止前の電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)により設立された電源開発株式会社(同条の規定の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
 日本中央競馬会
 奄美群島振興開発基金
 日本道路公団
 日本原子力研究所
 独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第四条第一項の規定により解散した旧緑資源公団
十一  消防団員等公務災害補償等共済基金
十二  労働福祉事業団
十三  国家公務員共済組合連合会
十四  独立行政法人日本貿易振興機構法(平成十四年法律第百七十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本貿易振興会
十五  独立行政法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)附則第二条第一項の規定により解散した旧理化学研究所
十六  削除
十七  独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国際観光振興会
十八  首都高速道路公団
十九  年金資金運用基金(年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第一条第一項の規定により解散した旧年金福祉事業団を含む。)
二十  日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)第六条第一項の規定により解散した旧簡易保険福祉事業団
二十一  阪神高速道路公団
二十二  独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧水資源開発公団
二十三  警察共済組合
二十四  公立学校共済組合
二十五  石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第五条第一項の規定により解散した旧金属鉱業事業団
二十六  日本消防検定協会
二十七  高圧ガス保安協会
二十八  独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団
二十九  国立教育会館の解散に関する法律(平成十一年法律第六十二号)第一項の規定により解散した旧国立教育会館
三十  中央労働災害防止協会
三十一  環境事業団
三十二  独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会
三十三  新東京国際空港公団
三十四  厚生年金基金連合会
三十五  独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本学術振興会
三十六  石炭鉱業年金基金
三十七  石油公団
三十八  地方公務員災害補償基金
三十九  独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)附則第十条第一項の規定により解散した旧宇宙開発事業団
四十  独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧北方領土問題対策協会
四十一  本州四国連絡橋公団
四十二  独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国民生活センター
四十三  情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会
四十四  独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第四条第一項の規定により解散した旧農業者年金基金
四十五  独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)附則第二条第一項の規定により解散した旧心身障害者福祉協会
四十六  独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十一号)附則第五条第一項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター
四十七  預金保険機構
四十八  独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成十四年法律第百二十五号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本万国博覧会記念協会
四十九  海洋科学技術センター
五十  軽自動車検査協会
五十一  独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)附則第三条第一項の規定により解散した旧国際交流基金
五十二  削除
五十三  独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧自動車事故対策センター
五十四  日本小型船舶検査機構
五十五  総合研究開発機構
五十六  公害健康被害補償予防協会
五十七  独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国際協力事業団
五十八  地域振興整備公団
五十九  日本下水道事業団
六十  自動車安全運転センター
六十一  海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十五号)附則第二条第一項の規定により解散した旧海上災害防止センター
六十二  独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)附則第四条第一項の規定により解散した旧野菜供給安定基金
六十三  危険物保安技術協会
六十四  独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧日本障害者雇用促進協会
六十五  日本郵政公社法施行法第四十条の規定による改正前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)により設立された郵便貯金振興会(日本郵政公社法施行法附則第六条第一項に規定する時までの間におけるものに限る。)
六十六  電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧通関情報処理センター
六十七  中央職業能力開発協会
六十八  通信・放送機構
六十九  医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構
七十  独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構
七十一  放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(同法附則第三条第一項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。)
七十二  全国市町村職員共済組合連合会
七十三  地方公務員共済組合連合会
七十四  関西国際空港株式会社
七十五  独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第二条第一項の規定により解散した旧社会福祉・医療事業団
七十六  日本たばこ産業株式会社
七十七  日本電信電話株式会社
七十八  公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧空港周辺整備機構
七十九  基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号)附則第二条第一項の規定により解散した旧基盤技術研究促進センター
八十  独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)附則第四条第一項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センター
八十一  産業基盤整備基金
八十二  独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構
八十三  北海道旅客鉄道株式会社
八十四  旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。以下この号から第八十六号までにおいて「旅客会社法改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号。次号及び第八十六号において「改正前旅客会社法」という。)により設立された東日本旅客鉄道株式会社(旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
八十五  改正前旅客会社法により設立された東海旅客鉄道株式会社(旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
八十六  改正前旅客会社法により設立された西日本旅客鉄道株式会社(旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
八十七  四国旅客鉄道株式会社
八十八  九州旅客鉄道株式会社
八十九  日本貨物鉄道株式会社
九十  独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)附則第三条第一項の規定により解散した旧農林漁業信用基金
九十一  平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧平和祈念事業特別基金
九十二  独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)附則第十条第一項の規定により解散した旧日本労働研究機構
九十三  国民年金基金連合会
九十四  独立行政法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)附則第二条第一項の規定により解散した旧科学技術振興事業団
九十五  独立行政法人農畜産業振興機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧農畜産業振興事業団
九十六  独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団(運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十七号)附則第三条第一項の規程により解散した旧造船業基盤整備事業協会を含む。)
九十七  二千五年日本国際博覧会協会
九十八  二千二年ワールドカップサッカー大会日本組織委員会
九十九  日本私立学校振興・共済事業団
 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧勤労者退職金共済機構
百一  中部国際空港株式会社
百二  核燃料サイクル開発機構
百三  中小企業総合事業団
百四  東日本電信電話株式会社
百五  西日本電信電話株式会社
百六  国際協力銀行
百七  独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第三条第一項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構
百八  都市基盤整備公団
百九  日本政策投資銀行
百十  原子力発電環境整備機構
百十一  株式会社産業再生機構
百十二  商工組合中央金庫
百十三  日本自転車振興会
百十四  地方競馬全国協会
百十五  日本小型自動車振興会
百十六  農水産業協同組合貯金保険機構
百十七  銀行等保有株式取得機構

   附 則 (平成一一年九月二九日 人事院規則一二―〇―一)

 この規則は、平成十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月三〇日 人事院規則一二―〇―二)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月三〇日 人事院規則一二―〇―三)

 この規則は、平成十二年九月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二七日 人事院規則一二―〇―四)

 この規則は、平成十三年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月三〇日 人事院規則一二―〇―五)

 この規則は、平成十二年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三二) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第九条の規定、第十条中規則九―八別表第一の改正規定、第十一条の規定、第十二条中規則九―四〇第五条の改正規定(「第二条第二項第一号」を「第二条第三項第一号」に改める部分を除く。)並びに第十三条から第十五条まで、第十七条及び第十八条の規定は、同年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日 人事院規則一二―〇―六)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一一月三〇日 人事院規則一二―〇―七)

 この規則は、平成十三年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一日人事院規則一―三五) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年一月一四日人事院規則一―三七) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日 人事院規則一二―〇―八)

 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月九日 人事院規則一二―〇―九)

 この規則は、平成十五年四月十日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月四日 人事院規則一二―〇―一〇)

 この規則は、平成十五年六月十五日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月三〇日 人事院規則一二―〇―一一)

 この規則は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第九条第五号の改正規定は、同月二日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月二六日 人事院規則一二―〇―一二)

 この規則は、平成十六年一月五日から施行する。
   附 則 (平成一六年二月二七日 人事院規則一二―〇―一三)

 この規則中第九条第二十五号の改正規定は平成十六年二月二十九日から、同条第百七号の改正規定は同年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月五日人事院規則一―四一)

 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。


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