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人事院規則一一―八

(職員の定年)
(昭和五十九年七月二日 人事院規則一一―八)

最終改正:平成一六年三月五日人事院規則一―四一

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月五日人事院規則一―四一(未施行)
 

 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、職員の定年に関し次の人事院規則を制定する。

(趣旨)
第一条  この規則は、法第八十一条の2及び第八十一条の3に規定する職員の定年の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年の特例)
第二条  法第八十一条の2第二項第一号の規則で定める病院、療養所、診療所等は、次に掲げる施設等とする。
 病院、療養所及び診療所
 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院
 入国者収容所
 検疫所
 国立保養所、国立児童自立支援施設及び国立知的障害児施設
 環境調査研修所
 前各号に掲げるもののほか、医療業務を担当する部署のある施設等

第三条  法第八十一条の2第二項第二号の規則で定める職員は、給与法に規定する行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、次に掲げる者とする。
 守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
 用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者

第四条  法第八十一条の2第二項第三号の規則で定める職員は、別表の上欄に掲げる職員とする。
 前項の職員の定年は、別表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。

(定年に達している者の任用)
第五条  職員(法第八十一条の2第三項に規定する職員を除く。)の採用は、再任用(法第八十一条の4第一項又は第八十一条の5第一項の規定により採用することをいう。次項において同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る官職に係る定年に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き特別職に属する職、地方公務員の職、公庫(公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫をいう。)に属する職その他これらに準ずる職で人事院が定めるものに就き、引き続きこれらの職に就いている者の、その者が当該採用に係る官職を占めているものとした場合に定年退職(法第八十一条の2第一項の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる日以前における採用については、この限りでない。
 職員の他の官職への異動(法第八十一条の2第三項に規定する職員となる異動を除く。)は、その者が当該異動後の官職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後には、行うことができない。ただし、法第八十一条の3第一項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)の法令の改廃による組織の変更等に伴う異動であつて勤務延長(法第八十一条の3第一項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)に係る官職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職への異動及び再任用をされている職員としての異動については、この限りでない。

(勤務延長)
第六条  法第八十一条の3に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

第七条  勤務延長は、職員が定年退職をすべきこととなる場合において、次の各号の一に該当するときに行うことができる。
 職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富な経験を必要とするものであるため、後任を容易に得ることができないとき。
 勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき。
 業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき。

第八条  任命権者は、勤務延長を行う場合及び勤務延長の期限を延長する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

第九条  任命権者は、勤務延長の期限の到来前に当該勤務延長の事由が消滅した場合は、職員の同意を得て、その期限を繰り上げることができる。

第十条  任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする官職に併任されているときは、当該併任に係る官職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(人事異動通知書の交付)
第十一条  任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に規則八―一二(職員の任免)第八十条第一項の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第一号又は第六号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて人事異動通知書の交付に代えることができる。
 職員が定年退職をする場合
 勤務延長を行う場合
 勤務延長の期限を延長する場合
 勤務延長の期限を繰り上げる場合
 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となつた場合
 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(職員への周知)
第十二条  任命権者(法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。次条において同じ。)は、部内の職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によつて職員に周知させなければならない。

(報告)
第十三条  任命権者は、法第八十一条の2第一項の規定による指定を行つた場合(指定の内容を変更した場合を含む。)には、速やかに当該指定の内容を人事院に報告しなければならない。
 任命権者は、第五条第二項ただし書の規定による勤務延長職員の異動を行つた場合には、速やかに当該異動の内容を人事院に報告しなければならない。
 任命権者は、毎年五月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を人事院に報告しなければならない。

(雑則)
第十四条  この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日 人事院規則一一―八―一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一月五日 人事院規則一一―八―二)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二〇日人事院規則一―一三) 抄

(施行期日)
 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
( 人事院規則一一―八の一部改正に伴う経過措置)
 施行日前において公共企業体に属する職に就いていたことのある者で採用に係る官職に係る定年に達しているものの当該採用については、当該公共企業体に属する職を第七条の規定による改正後の 人事院規則一一―八第五条第一項ただし書に掲げる職とみなして、同項の規定を適用する。

   附 則 (昭和六三年三月一日 人事院規則一一―八―三)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年一月一一日 人事院規則一一―八―四)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年七月一日 人事院規則一一―八―五)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年七月一八日 人事院規則一一―八―六)

 この規則は、平成九年九月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年四月一日 人事院規則一一―八―七)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年四月九日 人事院規則一一―八―八)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年五月二七日 人事院規則一一―八―九)

 この規則は、平成十年六月二十二日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一九日 人事院規則一一―八―一〇)

 この規則は、平成十年六月二十三日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一二月一四日 人事院規則一一―八―一一)

 この規則は、平成十年十二月十五日から施行する。
   附 則 (平成一一年四月一日 人事院規則一一―八―一二)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月二五日人事院規則一―二六)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月三〇日人事院規則一―二八)

 この規則は、平成十二年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三一) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第九条の規定、第十条中規則九―八別表第一の改正規定、第十一条の規定、第十二条中規則九―四〇第五条の改正規定(「第二条第二項第一号」を「第二条第三項第一号」に改める部分を除く。)並びに第十三条から第十五条まで、第十七条及び第十八条の規定は、同年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日 人事院規則一一―八―一三)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年六月二九日 人事院規則一一―八―一四)

 この規則は、平成十三年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一日人事院規則一―三五) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年四月一日 人事院規則一一―八―一五)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月一日 人事院規則一一―八―一六)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月九日 人事院規則一一―八―一七)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月三〇日 人事院規則一一―八―一八)

 この規則は、平成十五年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月五日人事院規則一―四一)

 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

別表 (第四条関係)

職員 年齢
事務次官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものを除く。)
外局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第三項の庁をいう。)の長官(高等海難審判庁長官を除く。)
会計検査院事務総長
会計検査院事務総局次長
人事院事務総長
内閣衛生情報センター所長
都市再生本部事務局長又は知的財産戦略推進事務局長に充てられた内閣審議官
内閣法制次長
内閣府審議官
公正取引委員会事務総長
警察庁長官
警察庁次長
警視総監
総務審議官
外務審議官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものを除く。)
財務官
文部科学審議官
厚生労働審議官
農林水産審議官
経済産業審議官
技監
国土交通審議官
地球環境審議官
六十二年
研究所、試験所等の副所長(これに相当する者を含む。)で人事院が定めるもの
皇宮警察学校教育主事
在外公館に勤務する職員(給与法に規定する行政職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける職員に限る。)及び外務省本省に勤務し外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるもの
国立高等専門学校の教授、助教授、講師及び助手
海技試験官
六十三年
宮内庁の職員(宮内庁次長を除く。)のうち、次に掲げる職員
一 内舎人、女嬬、東宮内舎人及び東宮女嬬
二 式部副長及び式部官
三 首席楽長、楽長及び楽長補
四 鷹師長及び鷹師
五 修補師長及び修補師長補
六 主膳長及び副主膳長
七 主厨長及び副主厨長
六十三年。ただし、人事院が定める職員にあつては、当分の間、六十五年
研究所、試験所等の長で人事院が定めるもの
迎賓館長
宮内庁次長
金融庁長官
国税不服審判所長
国立高等専門学校の校長
国立看護大学校の校長、教授、助教授、講師及び看護学部長
社会保険庁の医療専門官
高等海難審判庁長官
海難審判庁審判官及び海難審判庁理事官
六十五年



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