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人事院規則一一―四

(職員の身分保障)
(昭和二十七年五月二十三日 人事院規則一一―四)

最終改正:平成一六年三月五日人事院規則一―四一

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日人事院規則一―四〇(未施行)
平成十六年三月五日人事院規則一―四一(未施行)
 

 人事院は、国家公務員法に基き、職員の身分保障に関し次の人事院規則を制定する。

(総則)
第一条  職員の身分保障については、官職の職務と責任の特殊性に基いて法附則第十三条の規定により法律又は規則をもつて別段の定をした場合を除いて、この規則の定めるところによる。

第二条  いかなる場合においても、法第二十七条に定める平等取扱の原則、法第七十四条に定める分限の根本基準及び法第百八条の7の規定に違反して、職員を免職し、又は降任し、その他職員に対して不利益な処分をしてはならない。

(休職の場合)
第三条  職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。
 学校、研究所、病院その他人事院の指定する公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事し、又は人事院の定める国際事情の調査等の業務若しくは国際約束等に基づく国際的な貢献に資する業務に従事する場合(次号に該当する場合及び派遣法第二条第一項の規定による派遣の場合を除く。)
 国、特定独立行政法人及び日本郵政公社以外の者がこれらと共同して、又はこれらの委託を受けて行う科学技術に関する研究に係る業務であつて、その職員の職務に関連があると認められるものに、前号に掲げる施設又は人事院が当該研究に関し指定する施設において従事する場合(派遣法第二条第一項の規定による派遣の場合を除く。)
 規則一四―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)第一条に規定する国立大学教員等の官職と同条に規定する役員等の職とを兼ねる場合において、これらを兼ねることが同規則第四条第一項各号(第三号及び第六号を除く。)に掲げる基準のいずれにも該当するときで、かつ、主として当該役員等の職務に従事する必要があり、当該国立大学教員等としての職務に従事することができないと認められるとき。
 法令の規定により国が必要な援助又は配慮をすることとされている公共的機関の設立に伴う臨時的必要に基づき、これらの機関のうち、人事院が指定する機関において、その職員の職務と関連があると認められる業務に従事する場合
 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合
 法第七十九条各号又は前項各号のいずれかに該当して休職にされた職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて定員に欠員がない場合には、これを休職にすることができる。法第百八条の6第一項ただし書若しくは特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員(以下「専従休職者」という。)が復職したとき、派遣法第二条第一項の規定により派遣された職員が職務に復帰したとき、育児休業法第三条第一項の規定により育児休業をした職員が職務に復帰したとき、官民人事交流法第十三条第三項の規定により官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣元機関の長が同項に規定する交流派遣職員をその部内の機関に属する官職に就けようとしたとき若しくは同項に規定する交流派遣職員(官民人事交流法第七条第一項の規定による要請の際に人事院の職員であつたものに限る。)が職務に復帰したとき又は教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十条の5第一項に規定する大学院修学休業をした職員が職務に復帰したときにおいて定員に欠員がない場合についても、同様とする。

(休職中の職員等の保有する官職)
第四条  休職中の職員は、休職にされた時占めていた官職又は休職中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。
 前項の規定は、当該官職を他の職員をもつて補充することを妨げるものではない。
 第一項本文及び前項の規定は、専従休職者の保有する官職について準用する。

(休職の期間)
第五条  法第七十九条第一号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第三条第一項第一号、第三号、第四号及び第五号の規定による休職の期間は、必要に応じ、いずれも三年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が三年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き三年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
 第三条第一項第二号の規定による休職の期間は、必要に応じ、五年を超えない範囲内において、任命権者が定める。この休職の期間が五年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き五年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
 第三条第一項第一号及び第三号の規定による休職の期間が引き続き三年に達する際特に必要があるときは、任命権者は、二年を超えない範囲内において、人事院の承認を得て、休職の期間を更新することができる。この更新した休職の期間が二年に満たない場合においては、任命権者は、必要に応じ、その期間の初日から起算して二年を超えない範囲内において、再度これを更新することができる。
 第三条第一項第二号の規定による休職及び前項の規定に基づく同条第一項第三号の規定による休職の期間が引き続き五年に達する際、やむを得ない事情があると人事院が認めるときは、任命権者は、人事院の承認を得て定める期間これを更新することができる。
 第三条第二項の規定による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。この場合において、欠員の数が同条同項の規定による休職者の数より少ないときは、いずれの休職者について欠員を生じたものとするかは、任命権者が定めるものとする。

(復職)
第六条  法第七十九条第一号及びこの規則第三条第一項各号に掲げる休職の事由が消滅したときにおいては、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、すみやかにその職員を復職させなければならない。
 休職の期間若しくは専従許可の有効期間が満了したとき又は専従許可が取り消されたときにおいては、当該職員は、当然復職するものとする。

(本人の意に反する降任又は免職の場合)
第七条  法第七十八条第一号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、法第七十二条の規定による勤務評定の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基き、勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。
 法第七十八条第二号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師二名によつて、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によつても治ゆし難い心身の故障があると診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
 法第七十八条第三号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基き、その官職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。
 法第七十八条第四号の規定により職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基き、公正に判断して定めるものとする。

(臨時的職員の特例)
第八条  臨時的職員は、法第七十八条各号の一に掲げる事由に該当する場合、規則八―一二(職員の任免)第十六条第一項各号に該当する事由がなくなつた場合又は育児休業法第七条第一項に規定する臨時的任用の事由がなくなつた場合には、何時でも免職することができる。

(条件附採用期間中の職員の特例)
第九条  条件附採用期間中の職員は、法第七十八条第四号に掲げる事由に該当する場合又は勤務実績の不良なこと、心身に故障があることその他の事実に基いてその官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合には、何時でも降任させ、又は免職することができる。

(格付の変更又は改訂に伴う職員の特例)
第十条  職階法第十二条の規定により格付の変更又は改訂の行われた官職に変更又は改訂の際に任用されている職員で、格付の変更又は改訂の結果、降任と同一の結果となるものについては、留職させる場合を除き、法第七十五条、第七十八条から第八十条まで及び第八十九条から第九十二条までの規定を準用する。

(専従休職者の特例)
第十一条  専従休職者で内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十八条の重要政策に関する会議又は同法第三十七条若しくは第五十四条の審議会等、宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項の機関若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の諮問的な非常勤官職又はこれらに準ずる非常勤官職を占めるもの(法第八十一条の5第一項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。)は、法第八十条第四項の規定にかかわらず、当該非常勤官職の職務に従事することができる。

(休職の報告)
第十二条  任命権者は、第三条第一項第一号(人事院の定める国際事情の調査等の業務又は国際約束等に基づく国際的な貢献に資する業務に従事する場合に限る。)又は第三号の規定により職員を休職にした場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。

(処分説明書の写の提出)
第十三条  任命権者は、職員をその意に反して、降任させ又は免職したときは、法第八十九条第一項に規定する説明書の写一通を人事院に提出しなければならない。

(雑則)
第十四条  この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

   附 則 (昭和六一年一一月一九日 人事院規則一一―四―一)

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この規則の施行の際現に改正前の 人事院規則一一―四第三条第一項第一号の規定により休職にされている職員で、改正後の人事院規則一一―四第三条第一項第二号に該当することとなるものの当該休職については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月二〇日人事院規則一―一三) 抄

(施行期日)
 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年一月一七日人事院規則一―一八) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年一〇月一日 人事院規則一一―四―二)

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この規則の施行の際現に改正前の規則一一―四第三条第一項第一号の規定により休職にされている職員で、改正後の規則一一―四第三条第一項第二号に該当することとなるものの当該休職については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一〇月二五日人事院規則一―二六)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月二一日人事院規則一―二七)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年四月一九日 人事院規則一一―四―三)

 この規則は、平成十二年四月二十日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月三〇日人事院規則一―二九)

 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月七日 人事院規則一一―四―四)

 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一日人事院規則一―三五) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月二〇日人事院規則一―三六) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条から第十二条まで並びに附則第四項、第五項、第六項(別表規則一四―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項の改正規定に限る。)及び第八項の規定(以下「規則一四―一七等改正規定」という。)は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月二五日 人事院規則一一―四―五)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一月一四日人事院規則一―三七) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇) 抄

 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月五日人事院規則一―四一)

 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。


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