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人事院規則一〇―六
(職員のレクリエーションの根本基準)
(昭和三十九年四月一日
人事院規則一〇―六)
人事院は、国家公務員法に基づき、職員の元気回復に関し次の人事院規則を制定する。
(総則)
第一条
職員のレクリエーションについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。(昭和四十年五月十九日施行)
第二条
職員のレクリエーションは、職員の健全な文化、教養、体育等の活動を通じて、その元気を回復し、及び相互の緊密度を高め、並びに勤務能率の発揮及び増進に資するものでなければならない。
(職員の自発性)
第三条
職員のレクリエーションに関する業務を行なうに当たつては、職員の自発性が考慮されなければならない。(昭和四十一年二月十九日施行)
(レクリエーション行事の実施基準)
第四条
レクリエーション行事は、その内容が健全でなければならず、かつ、高度の技術又は技能を要するものであつてはならない。
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レクリエーション行事は、できる限り、職員が平等に参加することができるように計画され、及び実施されなければならない。(昭和四十一年二月十九日施行)
第五条
各省各庁の長は、勤務時間内においてレクリエーション行事を実施する場合には、人事院の定めるところにより、職員が当該行事に参加するために必要な時間、勤務しないことを承認することができる。(昭和四十一年二月十九日施行)
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