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人事院規則六―〇
(職種及び職級の決定及び公表)
(昭和二十五年九月二十五日
人事院規則六―〇)
人事院は、国家公務員の職階制に関する法律に基き、職種及び職級の決定及び公表に関し次の人事院規則を制定する。
1
職種及び職級の決定は、人事院の議決による。
2
人事院は、職種又は職級の新設、変更、併合又は分割を決定したときは、職種の定義又は職級明細書を作成し又は改正し、官報で公示しなければならない。
3
人事院は、職種又は職級の廃止を決定したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
4
第一項の決定は、公示に別段の定のない限り、公示の日から効力を生ずる。
5
職種の定義及び職級明細書は、職種ごとに両者をあわせて編集し、必要に応じ説明事項、用語の定義その他の事項を附記する。
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