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人事院規則六―二

(職務調査)
(昭和二十五年十一月二十日 人事院規則六―二)


 人事院は、国家公務員の職階制に関する法律に基き、職務調査に関し次の人事院規則を制定する。

 この規則において「職務調査」とは、職階法第四条第一項第六号の規定に基き、官職の職務と責任に関する事項について行う調査をいう。
 人事院は、職種若しくは職級を決定し又は職種の定義若しくは職級明細書を作成し又は改正する場合、格付若しくは格付の変更を行う場合又は格付の改訂を行う場合には、細則で別に定める場合を除き、職務調査を行わなければならない。
 規則六―一(格付の権限及び手続)第一条の規定により格付及び格付の変更の権限を委任されたものが、格付又は格付の変更を行うときは、細則で別に定める場合を除き、職務調査を行わなければならない。(昭和二十七年四月一日施行)
 前項に定める者が、職務調査を行つた場合において、人事院の要求があつた場合には、その結果について人事院に報告しなければならない。
 人事院は、職階制の実施に関し必要があると認める場合には、その指名する者をして職務調査を行わせ、その結果について報告を求めることができる。
 削除 (昭和二十七年四月一日施行)
 人事院、規則六―一第一条の規定により格付及び格付の変更の権限を委任されたもの又は第五項の規定により人事院の指名する者は、職務調査を行うにあたり、職員に対し官職の職務と責任について職務記述書による報告を求め又は職員と面談を行い、あるいは実地に職員の職務を観察し又は関係機関に対しその機関の組織及び機能に関する資料その他その官職の職務と責任に関係があると認められる資料の提出を求めることができる。(昭和二十七年四月一日施行)
 職務記述書には、特にその官職を占める職員以外の者が記入すべきものとされた事項を除き、職員が、その占める官職の職務と責任に関する事項について、事実をありのままに、自ら記入しなければならない。但し、その官職が欠員である場合又はその官職を占める職員に自ら記入させることが適当でない場合には、その監督者が記入するものとする。(昭和二十七年四月一日施行)
 この規則に定めるものの外、職務記述書の様式、記入要領及び取扱その他職務調査の実施について必要な事項は、細則で定める。
10   人事院が、この規則施行前に、官職の職務と責任に関する事項について行つた調査は、この規則に基いて行つた職務調査とみなす。

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