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人事院規則六―三

(職階制の適用除外)
(昭和二十七年五月十九日 人事院規則六―三)


 人事院は、国家公務員法に基き、職階制の適用除外に関し次の人事院規則を制定する。

第一条  法附則第十三条の規定に基き、次に掲げる官職については、その職務と責任の特殊性により、法第二十九条から第三十二条までの規定の適用を除外する。
 検察官の官職
 非常勤官職

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