国家公務員
カテゴリーに戻る
トップ
に戻る
人事院規則六―三
(職階制の適用除外)
(昭和二十七年五月十九日 人事院規則六―三)
人事院は、国家公務員法に基き、職階制の適用除外に関し次の人事院規則を制定する。
第一条
法附則第十三条の規定に基き、次に掲げる官職については、その職務と責任の特殊性により、法第二十九条から第三十二条までの規定の適用を除外する。
一
検察官の官職
二
非常勤官職
国家公務員
カテゴリーに戻る
トップ
に戻る