(最終改正までの未施行法令) | |
平成十五年十月一日人事院規則一―四〇 | (未施行) |
この規則は、公布の日から施行し、改正後の
人事院規則九―三四の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附 則 (昭和六一年一二月二二日
人事院規則九―三四―二)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の
人事院規則九―三四の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六二年一二月一五日
人事院規則九―三四―三)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の
人事院規則九―三四の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六三年一二月二四日
人事院規則九―三四―四)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の
人事院規則九―三四の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則 (平成元年一二月一三日
人事院規則九―三四―五)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の
人事院規則九―三四の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則 (平成三年一二月二四日
人事院規則九―三四―七)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の
人事院規則九―三四の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則 (平成四年一二月一六日
人事院規則九―三四―八)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の
人事院規則九―三四の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附 則 (平成五年一一月一二日
人事院規則九―三四―九)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の
人事院規則九―三四の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附 則 (平成六年一一月七日
人事院規則九―三四―一〇)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附 則 (平成七年一〇月二五日
人事院規則九―三四―一一)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附 則 (平成八年一二月一一日
人事院規則九―三四―一二)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一〇日
人事院規則九―三四―一四)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四別表の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日
人事院規則九―三四―一五)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附 則 (平成一二年三月二一日人事院規則一―二七)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二二日
人事院規則九―三四―一六)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一月一九日人事院規則一―三四) 抄
この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇) 抄
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一六日
人事院規則九―三四―一八)
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
別表第一 (第六条関係)
職員の区分 | 1項職員 | 2項職員 | 3項職員 | ||||
期間の区分 | 1種 | 2種 | 3種 | 4種 | 5種 | ||
1年未満 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
307,900 | 269,300 | 216,700 | 159,600 | 100,400 | 50,200 | 100,000 | |
1年以上2年未満 | 307,900 | 269,300 | 216,700 | 159,600 | 100,400 | 50,200 | 100,000 |
2年以上3年未満 | 307,900 | 269,300 | 216,700 | 159,600 | 100,400 | 50,200 | 100,000 |
3年以上4年未満 | 307,900 | 269,300 | 216,700 | 159,600 | 100,400 | 50,200 | 100,000 |
4年以上5年未満 | 307,900 | 269,300 | 216,700 | 159,600 | 100,400 | 50,200 | 100,000 |
5年以上6年未満 | 307,900 | 269,300 | 216,700 | 159,600 | 100,400 | 50,200 | 90,000 |
6年以上7年未満 | 307,900 | 269,300 | 216,700 | 159,600 | 100,400 | 48,400 | 80,000 |
7年以上8年未満 | 307,900 | 269,300 | 216,700 | 159,600 | 100,400 | 46,600 | 60,000 |
8年以上9年未満 | 307,900 | 269,300 | 216,700 | 159,600 | 100,400 | 44,800 | 40,000 |
9年以上10年未満 | 307,900 | 269,300 | 216,700 | 159,600 | 100,400 | 43,000 | 20,000 |
10年以上11年未満 | 307,900 | 269,300 | 216,700 | 159,600 | 100,400 | 41,200 | |
11年以上12年未満 | 307,900 | 269,300 | 216,700 | 159,600 | 100,400 | 39,400 | |
12年以上13年未満 | 307,900 | 269,300 | 216,700 | 159,600 | 100,400 | 37,600 | |
13年以上14年未満 | 307,900 | 269,300 | 216,700 | 159,600 | 100,400 | 35,800 | |
14年以上15年未満 | 307,900 | 269,300 | 216,700 | 159,600 | 100,400 | 34,400 | |
15年以上16年未満 | 307,900 | 269,300 | 216,700 | 159,600 | 100,400 | 33,000 | |
16年以上17年未満 | 303,500 | 265,300 | 213,400 | 157,000 | 98,800 | 31,600 | |
17年以上18年未満 | 299,100 | 261,300 | 210,100 | 154,400 | 97,200 | 30,200 | |
18年以上19年未満 | 294,700 | 257,300 | 206,800 | 151,800 | 95,600 | 28,800 | |
19年以上20年未満 | 290,300 | 253,300 | 203,500 | 149,200 | 94,000 | 27,400 | |
20年以上21年未満 | 285,900 | 249,300 | 200,200 | 146,600 | 92,400 | 26,000 | |
21年以上22年未満 | 273,900 | 239,300 | 192,900 | 141,000 | 89,100 | 25,400 | |
22年以上23年未満 | 261,700 | 229,200 | 185,300 | 135,600 | 85,400 | 24,800 | |
23年以上24年未満 | 249,800 | 219,400 | 178,300 | 130,000 | 82,100 | 23,900 | |
24年以上25年未満 | 237,800 | 209,400 | 170,800 | 124,700 | 78,400 | 23,200 | |
25年以上26年未満 | 225,700 | 199,400 | 163,600 | 119,200 | 75,100 | 22,600 | |
26年以上27年未満 | 210,600 | 185,700 | 152,400 | 111,400 | 70,200 | 22,000 | |
27年以上28年未満 | 195,700 | 172,200 | 141,800 | 103,500 | 65,700 | 21,400 | |
28年以上29年未満 | 180,700 | 158,700 | 130,900 | 95,600 | 61,200 | 20,700 | |
29年以上30年未満 | 165,500 | 145,000 | 119,800 | 87,800 | 56,300 | 20,400 | |
30年以上31年未満 | 148,100 | 130,000 | 108,200 | 79,200 | 51,600 | 20,000 | |
31年以上32年未満 | 130,600 | 115,000 | 96,400 | 70,800 | 46,500 | 19,300 | |
32年以上33年未満 | 113,400 | 100,200 | 84,900 | 62,100 | 41,900 | 18,500 | |
33年以上34年未満 | 82,900 | 75,400 | 65,400 | 49,400 | 33,800 | 17,600 | |
34年以上35年未満 | 55,000 | 52,500 | 47,500 | 37,500 | 26,500 | 16,900 | |
備考 1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となつた日以後の期間を示す。 |
|||||||
2 この表において「1項職員」とは、第2条第1項の官職を占める職員を、「2項職員」とは、同条第2項の官職を占める職員を、「3項職員」とは、同条第3項の官職を占める職員をいう。 |
|||||||
3 この表において「1種」とは、第2条第1項第1号の官職を占める職員を、「2種」とは、同項第2号の官職を占める職員を、「3種」とは、同項第3号の官職を占める職員を、「4種」とは、同項第4号の官職を占める職員を、「5種」とは、同項第5号の官職を占める職員をいう。 |
16年未満 | 円 |
59,200 | |
16年以上17年未満 | 58,200 |
17年以上18年未満 | 57,200 |
18年以上19年未満 | 56,200 |
19年以上20年未満 | 55,200 |
20年以上21年未満 | 54,200 |
21年以上22年未満 | 51,900 |
22年以上23年未満 | 50,200 |
23年以上24年未満 | 47,900 |
24年以上25年未満 | 46,300 |
25年以上26年未満 | 44,100 |
26年以上27年未満 | 41,200 |
27年以上28年未満 | 37,800 |
28年以上29年未満 | 34,400 |
29年以上30年未満 | 31,500 |
30年以上31年未満 | 27,600 |
31年以上32年未満 | 24,300 |
32年以上33年未満 | 20,200 |
33年以上34年未満 | 15,600 |
34年以上35年未満 | 11,000 |
平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで | 百分の百 |
平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで | 百分の八十 |
平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで | 百分の六十 |
平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで | 百分の四十 |
平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで | 百分の二十 |