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人事院規則九―三四

(初任給調整手当)
(昭和三十六年三月三十一日 人事院規則九―三四)

最終改正:平成一五年一〇月一六日 人事院規則九―三四―一八
(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日人事院規則一―四〇(未施行)
 

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、初任給調整手当に関し次の人事院規則を制定する。
人事院規則九―三四(昭和三十六年四月一日施行)

(目的)
第一条  初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(支給官職)
第二条  給与法第十条の3第一項第一号に規定する官職は、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職で次の各号に掲げるものとする。
 離島その他のへき地及び沖縄県に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるもの
 人口が少ない市及び町村に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が相当困難であると人事院が認めるもの
 前二号に掲げる官職以外の官職で給与法第十一条の3第一項の人事院規則で定める地域以外の地域に所在する官署(同項の人事院規則で定める官署を除く。)に置かれるもの
 給与法第十一条の3の規定による調整手当の支給区分が乙地とされる地域に所在する官署(当該支給区分が甲地とされる官署を除く。)又は当該支給区分が乙地とされる官署に置かれる官職
 給与法第十一条の3の規定による調整手当の支給区分が甲地とされる地域に所在する官署又は当該支給区分が甲地とされる官署に置かれる官職
 給与法第十条の3第一項第二号に規定する官職は、行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、教育職俸給表(一)、教育職俸給表(二)、教育職俸給表(四)及び研究職俸給表の適用を受ける職員の官職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると人事院が認めるものとする。ただし、同法第十条の2第一項の規定に基づき人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)で指定する官職で同規則の規定による俸給の特別調整額に係る区分が一種のものを除く。
 給与法第十条の3第一項第三号に規定する官職は、研究職俸給表の職務の級三級以上の職員の官職及び教育職俸給表(一)の職務の級三級以上の職員の官職のうち科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する高度な専門的知識を必要とする官職(前項に規定する官職を除く。)で、顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要があり、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるものとする。

(職員の範囲)
第三条  給与法第十条の3第一項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。
 前条第一項に規定する官職に採用された職員であつて、その採用が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から三十七年(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する臨床研修(第六条において「臨床研修」という。)を経た者にあつては三十九年、医師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十七号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第六条において「実地修練」という。)を経た者にあつては三十八年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で人事院の定めるものを卒業した者にあつては、人事院の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたもの
 前条第二項に規定する官職に採用された職員(医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であつて、その採用が経過期間内に行われたもの
 前条第三項に規定する官職に採用された職員であつて、規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定により、その採用の著しく困難な事情を考慮して、あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、又はあらかじめ人事院の承認を得てその俸給月額が決定されたもの

第四条  給与法第十条の3第二項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第九条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。
 第二条第一項に規定する官職に同項各号に掲げる官職の区分を異にして異動し、又は同条第二項に規定する官職から異動した職員及び同項に規定する官職に同条第一項に規定する官職から異動した職員
 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第二条第一項に規定する官職を占めることとなつた職員及び当該経過期間内に新たに同条第二項に規定する官職を占めることとなつた職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの

第五条  前二条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して三十五年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

第六条  初任給調整手当の支給期間は、第二条第一項又は第二項に規定する官職を占める職員にあつては三十五年、同条第三項に規定する官職を占める職員にあつては十年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第四条に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応じた別表第一に掲げる額とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で人事院の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第四条に規定する職員となつた日までの期間が四年(臨床研修を経た場合にあつては六年、実地修練を経た場合にあつては五年)を超えることとなる第二条第一項又は第二項に規定する官職を占める職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から三年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第四条に規定する職員となつた日からその超えることとなる期間(一年に満たない期間があるときは、その期間を一年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、又は官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣をされた場合における当該職員に対する別表第一の適用については、当該休職の期間(給与法第二十三条第一項又は教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとし、規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第十条第一項の職員にあつては、休職の期間に引き続く派遣の期間を含むものとする。)、当該派遣の期間又は当該交流派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
 第二条第三項に規定する官職を占める職員のうち、採用による当該官職の欠員の補充についてその困難の程度等を考慮して人事院が定める職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、第一項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する支給期間及び月額を超えない範囲内で人事院が別に定めるところによる。
 第一項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第一に掲げられていないこととなつた職員で特別の事情があると認められるものについて各庁の長(その委任を受けた者を含む。)があらかじめ人事院の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、人事院が別に定めるところによる。

第七条  第三条第一号若しくは第二号又は第四条に規定する職員となつた者(第五条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となつた日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第一項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が三十五年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(支給の終了)
第八条  初任給調整手当を支給されている職員が次に掲げる異動をした場合には、第四条第二号に掲げる職員となる場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
 第二条第一項又は第二項に規定する官職から当該官職以外の官職への異動
 第二条第三項に規定する官職から当該官職以外の官職への異動

(支給要件の改正の場合の措置)
第九条  第二条に規定する官職又は第三条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、人事院の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(人事院規則九―四九の一部改正に伴う経過措置)
第十条  規則九―四九―一六(人事院規則九―四九(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則九―四九(調整手当)別表第一において支給区分が乙地とされていた地域で規則九―四九―一六による改正後の規則九―四九別表第一において支給区分が甲地とされることとなったものに所在する官署に置かれる官職(医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職に限る。以下「調整官職」という。)を規則九―四九―一六の施行の日の前日から引き続き占める職員のうち、第六条及び第七条の規定による初任給調整手当の支給期間内にある職員(第六条第四項に規定する職員を除く。)の初任給調整手当の月額は、第六条第一項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間において当該官職を引き続き占める間、同項の規定による額に、規則九―四九―一六の施行の日において当該職員に別表第一を適用する場合に第六条及び第七条の規定により得られる採用の日又は第四条各号の職員となつた日以後の期間の区分に応じた別表第二に掲げる額に別表第三の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算して得た額(その額が当該職員が第二条第一項第四号に掲げる官職を占めているとした場合に支給されることとなる初任給調整手当の月額を超えるときは、当該月額に相当する額)とする。当該職員が他の調整官職へ異動した場合における初任給調整手当の月額についても、同様とする。

(雑則)
第十一条  この規則に定めるもののほか、初任給調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日 人事院規則九―三四―一)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―三四の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
   附 則 (昭和六一年一二月二二日 人事院規則九―三四―二)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―三四の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六二年一二月一五日 人事院規則九―三四―三)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―三四の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六三年一二月二四日 人事院規則九―三四―四)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―三四の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
   附 則 (平成元年一二月一三日 人事院規則九―三四―五)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の 人事院規則九―三四の規定は、平成元年四月一日から適用する。

   附 則 (平成二年一二月二六日 人事院規則九―三四―六)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―三四の規定は、平成二年四月一日から適用する。
   附 則 (平成三年一二月二四日 人事院規則九―三四―七)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―三四の規定は、平成三年四月一日から適用する。
   附 則 (平成四年一二月一六日 人事院規則九―三四―八)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―三四の規定は、平成四年四月一日から適用する。
   附 則 (平成五年一一月一二日 人事院規則九―三四―九)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―三四の規定は、平成五年四月一日から適用する。
   附 則 (平成六年一一月七日 人事院規則九―三四―一〇)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成六年四月一日から適用する。
   附 則 (平成七年一〇月二五日 人事院規則九―三四―一一)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成七年四月一日から適用する。
   附 則 (平成八年一二月一一日 人事院規則九―三四―一二)

 この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定(第二条第三項の官職を占める職員に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の規則九―三四別表の規定は、平成八年四月一日から適用する。
 改正後の規則九―三四第九条に規定する要件が改正された場合には、この規則により当該要件が改正された場合は含まないものとする。

   附 則 (平成九年七月一日 人事院規則九―三四―一三)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月一〇日 人事院規則九―三四―一四)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四別表の規定は、平成九年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一〇年一〇月一六日 人事院規則九―三四―一五)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成十年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一二年三月二一日人事院規則一―二七)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二二日 人事院規則九―三四―一六)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一月一九日人事院規則一―三四) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一一月二二日 人事院規則九―三四―一七)

 この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇) 抄

 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月一六日 人事院規則九―三四―一八)

 この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。

別表第一 (第六条関係)

職員の区分 1項職員 2項職員 3項職員
期間の区分 1種 2種 3種 4種 5種
1年未満
307,900 269,300 216,700 159,600 100,400 50,200 100,000
1年以上2年未満 307,900 269,300 216,700 159,600 100,400 50,200 100,000
2年以上3年未満 307,900 269,300 216,700 159,600 100,400 50,200 100,000
3年以上4年未満 307,900 269,300 216,700 159,600 100,400 50,200 100,000
4年以上5年未満 307,900 269,300 216,700 159,600 100,400 50,200 100,000
5年以上6年未満 307,900 269,300 216,700 159,600 100,400 50,200 90,000
6年以上7年未満 307,900 269,300 216,700 159,600 100,400 48,400 80,000
7年以上8年未満 307,900 269,300 216,700 159,600 100,400 46,600 60,000
8年以上9年未満 307,900 269,300 216,700 159,600 100,400 44,800 40,000
9年以上10年未満 307,900 269,300 216,700 159,600 100,400 43,000 20,000
10年以上11年未満 307,900 269,300 216,700 159,600 100,400 41,200  
11年以上12年未満 307,900 269,300 216,700 159,600 100,400 39,400
12年以上13年未満 307,900 269,300 216,700 159,600 100,400 37,600
13年以上14年未満 307,900 269,300 216,700 159,600 100,400 35,800
14年以上15年未満 307,900 269,300 216,700 159,600 100,400 34,400
15年以上16年未満 307,900 269,300 216,700 159,600 100,400 33,000
16年以上17年未満 303,500 265,300 213,400 157,000 98,800 31,600
17年以上18年未満 299,100 261,300 210,100 154,400 97,200 30,200
18年以上19年未満 294,700 257,300 206,800 151,800 95,600 28,800
19年以上20年未満 290,300 253,300 203,500 149,200 94,000 27,400
20年以上21年未満 285,900 249,300 200,200 146,600 92,400 26,000
21年以上22年未満 273,900 239,300 192,900 141,000 89,100 25,400
22年以上23年未満 261,700 229,200 185,300 135,600 85,400 24,800
23年以上24年未満 249,800 219,400 178,300 130,000 82,100 23,900
24年以上25年未満 237,800 209,400 170,800 124,700 78,400 23,200
25年以上26年未満 225,700 199,400 163,600 119,200 75,100 22,600
26年以上27年未満 210,600 185,700 152,400 111,400 70,200 22,000
27年以上28年未満 195,700 172,200 141,800 103,500 65,700 21,400
28年以上29年未満 180,700 158,700 130,900 95,600 61,200 20,700
29年以上30年未満 165,500 145,000 119,800 87,800 56,300 20,400
30年以上31年未満 148,100 130,000 108,200 79,200 51,600 20,000
31年以上32年未満 130,600 115,000 96,400 70,800 46,500 19,300
32年以上33年未満 113,400 100,200 84,900 62,100 41,900 18,500
33年以上34年未満 82,900 75,400 65,400 49,400 33,800 17,600
34年以上35年未満 55,000 52,500 47,500 37,500 26,500 16,900
 備考
  1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となつた日以後の期間を示す。
  
  2 この表において「1項職員」とは、第2条第1項の官職を占める職員を、「2項職員」とは、同条第2項の官職を占める職員を、「3項職員」とは、同条第3項の官職を占める職員をいう。
 
  3 この表において「1種」とは、第2条第1項第1号の官職を占める職員を、「2種」とは、同項第2号の官職を占める職員を、「3種」とは、同項第3号の官職を占める職員を、「4種」とは、同項第4号の官職を占める職員を、「5種」とは、同項第5号の官職を占める職員をいう。


別表第二 (第十条関係)

16年未満
59,200
16年以上17年未満 58,200
17年以上18年未満 57,200
18年以上19年未満 56,200
19年以上20年未満 55,200
20年以上21年未満 54,200
21年以上22年未満 51,900
22年以上23年未満 50,200
23年以上24年未満 47,900
24年以上25年未満 46,300
25年以上26年未満 44,100
26年以上27年未満 41,200
27年以上28年未満 37,800
28年以上29年未満 34,400
29年以上30年未満 31,500
30年以上31年未満 27,600
31年以上32年未満 24,300
32年以上33年未満 20,200
33年以上34年未満 15,600
34年以上35年未満 11,000


別表第三 (第十条関係)

平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで 百分の百
平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで 百分の八十
平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで 百分の六十
平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで 百分の四十
平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで 百分の二十

 

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