国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る


人事院規則九―五四

(住居手当)
(昭和四十九年十二月二十三日 人事院規則九―五四)

最終改正:平成一五年一〇月一六日 人事院規則九―五四―四
(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日人事院規則一―四〇(未施行)
 

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、人事院規則九―五四(住居手当)の全部を次のように改正する。
人事院規則九―五四(昭和四十九年四月一日適用)

(総則)
第一条  住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)
第二条  給与法第十一条の9第一項第一号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 次に掲げる法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
 独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局及び日本郵政公社
口 地方公共団体
 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫
 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の2各号に掲げる法人
 国家公務員退職手当法施行令第九条の4各号に掲げる法人(日本郵政公社及びハ又はニに掲げる法人を除く。)
へ その他人事院が定める法人
 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与法第十一条に規定する扶養親族で同法第十一条の2第一項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第二号に掲げる住宅並びに人事院がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)
第三条  給与法第十一条の9第一項第二号の人事院規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。
 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅
 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅
 その他人事院が定める住宅

(職員以外の住宅の新築者等)
第三条の2  給与法第十一条の9第一項第二号の人事院規則で定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。
 前条第二号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者
 前条第三号に掲げる住宅のうち人事院が定める住宅 人事院が定める者

(世帯主)
第四条  給与法第十一条の9第一項第二号の「世帯主」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(人事院がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第四条の2  給与法第十一条の9第一項第三号の人事院規則で定める住宅は、第二条第一号に規定する職員宿舎及び同条第二号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)
第五条  給与法第十一条の9第一項第三号の人事院規則で定める職員は、規則九―八九(単身赴任手当)第五条第二項に該当する職員で、同項第三号に規定する満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は官署の移転(検察官であつた者又は給与特例法適用職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者にあつては当該適用、官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣から職務に復帰した職員又は同条第四項に規定する交流採用をされた職員にあつては当該復帰又は交流採用)の直前の住居であつた住宅(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十三条の規定による有料宿舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして人事院の定める住宅を借り受け、月額一万二千円を超える家賃を支払つているものとする。

(届出)
第六条  新たに給与法第十一条の9第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても、同様とする。
 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)
第七条  各庁の長は、職員から前条第一項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与法第十一条の9第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
 各庁の長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事院が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)
第八条  第六条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、各庁の長は、人事院の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)
第九条  住居手当の支給は、職員が新たに給与法第十一条の9第一項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第六条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)
第十条  各庁の長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与法第十一条の9第一項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)
第十一条  この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

   附 則 (昭和六二年三月二〇日人事院規則一―一三) 抄

(施行期日)
 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年一〇月二五日 人事院規則九―五四―一)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条の次に二条を加える改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規則九―五四の規定は、平成七年四月一日から適用する。

   附 則 (平成九年一月三一日人事院規則一―二一)

 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二一日人事院規則一―二七)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月一日 人事院規則九―五四―二)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月四日 人事院規則九―五四―三)

 この規則は、平成十五年六月十五日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇) 抄

 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月一六日 人事院規則九―五四―四) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。



国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る