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住居手当の支給に関する規則
(昭和四十四年六月十二日外務省令第七号)
最終改正:平成一五年三月三一日外務省令第九号
在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第十二条第二項の規定に基づき、
住居手当の支給に関する規則を次のように定める。
(住居手当の号の適用)
第一条
在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号。以下「政令」という。)別表第二の住居手当の号は、次の表の下欄に掲げる在勤基本手当の号の支給を受ける者にそれぞれ対応する上欄の住居手当の号を適用する。
住居手当の号 |
在勤基本手当の号 |
公使 |
公使 |
一号 |
特号及び一号 |
二号 |
二号 |
三号 |
三号 |
四号 |
四号から六号まで |
五号 |
七号から九号まで |
2
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条に規定する公邸の貸与を受けない大使には、住居手当の公使の号を適用する。
(申請書の提出)
第二条
住居手当の支給を受ける在外職員は、別に定める様式に従い、契約書、領収書その他の証拠書類(以下「契約書等」という。)を添付した住居手当認定申請書(以下「申請書」という。)二通を在外公館長に提出しなければならない。
2
前項の規定は、契約の更改、転居その他の理由により家賃の額が改定される場合について準用する。
(認定額の算出)
第三条
在外公館長は、この省令の規定に基づいて家賃の額(国家公務員宿舎法第十三条に規定する有料宿舎(以下「有料宿舎」という。)の場合は、宿舎の使用料)から、政令第二条第一項に規定する控除額を控除した額(以下「認定額」という。)を認定のうえ、申請書一通を契約書等の写しとともに外務大臣に送付しなければならない。
2
外務大臣は、必要と認める場合には、認定額の変更を命ずることができる。
3
六箇月以上の期間の家賃の前払を要する地において、在外職員が自己の資金を任国通貨に交換して前払を行う場合、第一項にいう認定額は、政令別表第二の住居手当の月額の限度額の表示通貨によるものとし、表示通貨への換算は、交換した日の換算率によるものとする。
4
前項の規定は、銀行等における前払のための換金計算書を関係書類として在外公館長に提出した場合にのみ適用し、在外公館長は当該換金計算書を申請書とともに外務大臣に送付しなければならない。
(有料宿舎の場合の控除額の算出)
第三条の2
政令第二条第一項本文に規定する有料宿舎の場合の額は、次のとおりとする。
一
国が借上げる宿舎(以下「借上宿舎」という。)については、国が貸主に支払う借料の月額。
二
国が所有する宿舎(以下「国有宿舎」という。)については、国家公務員宿舎法第十五条第一項に基づき、十戸程度以上の国有宿舎が設置されている在外公館にあつては次のイの方式、それ以外の在外公館にあつては次のロの方式により算出した使用料月額。
イ 国内宿舎の場合に準じて標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料相当額を求め、これにより基準使用料を算定し、これに当該宿舎の延べ面積を乗じて算出した使用料月額。
ロ 取得費を基に個々の宿舎ごとの建設費用の償却額、修繕費、地代、火災保険料の総和をもつて算出した使用料月額。
(認定額の算出に係る経過措置)
第三条の3
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第四号。以下「平成十五年改正法」という。)附則第二項に規定する、平成十五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住する場合から除かれる外務省令で定める場合とは、平成十五年三月三十一日において現に在外公館に勤務する外務公務員で有料宿舎のうち借上宿舎に居住する者について、その者が引き続き同一の住宅に居住する間においても、同日における当該借上の契約が更改され又は終了する場合とし、この場合は、当該契約の更改又は終了の翌日から平成十五年改正法による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「法」という。)第十二条第一項の規定が適用される。
2
平成十五年改正法附則第二項に規定する、なお従前の例によることとされるその他外務省令で定める場合とは、平成十五年四月一日以降在外公館に赴任する外務公務員のうち、有料宿舎のうち借上宿舎で、平成十五年三月三十一日における当該借上の契約が終了する日以前に居住する場合とし、その者について、当該契約が終了するまでの間は改正後の法第十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(家賃の額の基準)
第四条
在外職員が居住している住宅の一箇月に要する家賃の額は、契約書等に基づいて算定する。
2
家賃の前払いを要する地において前項の契約書に一年以上の期間の家賃の前払いが定められている場合で、当該前払いに要する額の全部又は一部を金融機関から借り入れているときにあつては、同項の一箇月に要する家賃の額は、当該前払いの額を月割にした額及び当該借入れに係る利息の総額を返済期間をもつて月割にした額の合計額をもつて算定する。ただし、利息の額は、外務大臣が別に定める利率及び方式をもつて計算した額を超えることができない。
(家具付き住宅の場合の家賃の額の算定基準)
第五条
在外職員が居住する住宅が家具付きである場合には、その家賃の百分の九十に相当する額をもつて家賃の額とする。ただし、在外職員が現に居住している住宅に入居した日から百八十日以内に自己の負担で生活に必要な家具を追加購入した場合において、その額が当該在外職員が追加購入した分に係る申請書を提出した時に受ける在勤基本手当の二箇月分に相当する額をこえたときは、その家賃の百分の九十五に相当する額をもつて家賃の額とする。
2
前項ただし書に規定する生活に必要な家具の種類は、別に定める。
3
第一項ただし書の規定による場合には、申請書が提出された日から家賃の額を改定する。
(家賃の額に含めうる費用)
第六条
次に掲げる費用(月割にした額をいう。)は、この支払を立証する契約書等がある場合には、これを含めて家賃の額とすることができる。
一
住宅への入居に際し、家主に支払つた権利金、謝金その他の費用で転居又は契約の変更に際し返済されないもの及び仲介業者に支払つた手数料(その額を住宅の契約期間で月割した額)
二
住宅用の車庫賃借料(住宅の一部に車庫の施設がない場合又は車庫の賃借料が家賃に含まれていない場合に限り、かつ、車一台分とする。)
三
冷暖房機、ボイラー及び発電機等の賃借料
四
冷蔵庫、レンジ、天火、皿洗い機等の台所設備の賃借料
2
前項に掲げる賃借料については、当該契約書等による使用期間開始の初日から家賃の額を改定する。
(ホテル等の室料)
第七条
在外職員がホテル又はこれに類する宿泊施設に居住する場合には、室料をもつて家賃の額とする。
(配偶者を伴う場合の住居手当)
第八条
在外職員の配偶者が在外職員より遅れて在勤地に到着し又は在外職員より先に在勤地を離れる場合には、配偶者が在外職員と同一の住宅に居住した日から居住しなくなつた日の前日まで、配偶者を伴う場合の住居手当を支給する。
2
次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める期間に限り、在外職員に対し配偶者を伴う場合の住居手当を支給することができる。
一
在外職員の配偶者が死亡し、当該在外職員が引き続き同一の住宅に居住する場合 配偶者が死亡した日の翌日から、帰国(出張のための帰国を除く。)を命ぜられて在勤地を出発する日又は新在勤地への転勤を命ぜられて旧在勤地を出発する日の前日まで
二
在外職員が外務大臣の許可を得て配偶者を一時在勤地から離れさせ、当該在外職員が引き続き同一の住宅に居住する場合 百八十日を越えない期間
三
在外職員が新在勤地に赴任する際に、外務大臣の許可を得て一時配偶者を本邦又は旧在勤地に残留させる場合 百八十日を越えない期間
3
前項の規定は、当該在外職員がホテル又はこれに類する宿泊施設に居住している期間については適用しない。
(戦乱等による特別事態に係る住居手当支給特例)
第八条の2
法第九条の2に規定する特別事態又はこれに準ずる事態として別に定める場合(以下「特別事態等」という。)に外務大臣の許可を得て在外職員が配偶者を在勤地以外の地に一時避難させた場合で当該在外職員が引き続き同一の住宅に居住するときには、配偶者が一時避難のためその地を出発した日から特別事態等終了後百八十日を超えない期間に限り、配偶者を伴う場合の住居手当を支給する。
2
前条第二項第二号及び第三号の規定に基づき配偶者を伴う場合の住居手当の支給を受けている在外職員で、同項に定める期間内に特別事態等が発生したときには、当該特別事態等の期間に加え百八十日を超えない期間に限り従前の住居手当を支給する。
(館長代理者となるべき者の指定の解除に伴う経過措置)
第八条の3
法第十二条第三項に規定するやむを得ない事情は、次の各号に掲げる場合に該当する場合で、当該在外職員が引き続き同一の住宅に居住するときとする。
一
住宅の賃貸借契約により契約期間に係る家賃額の全部又は一部が前払いされている場合であつて、当該契約の解除により残余の期間にかかる前払家賃相当額が返還されないとき
二
住宅の賃貸借契約の解除に伴い違約金が課せられる等当該在外職員が著しい不利益をこうむることとなる場合
2
法第十二条第三項に規定する外務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一
前項第一号に該当する場合(次号に掲げる場合を除く。) 前払いされた家賃額に相当する期間
二
前項第二号に該当する場合 当該賃貸借契約の有効期間
(住居手当の支給期間の延長特例)
第八条の4
法第十二条の2第四項に規定するやむを得ない事故とは、次の各号に掲げる事由であつて、これにより新在勤地への配偶者の移動が本人の意志にかかわらず物理的に不可能なものをいう。
一
配偶者の傷病、妊娠及び事故(行方不明等)
二
子女の傷病及び事故(行方不明等)
三
新旧在勤地で発生した戦乱、事変、天災等
四
その他特別な事態
(住居手当の計算方法)
第九条
在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地に到着した場合の住居手当は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三十七条に規定する着後手当に含まれる宿泊費に対応する日数を控除した日数をもつて計算する。
2
在外職員が同一在勤地において住居を移転した場合の住居手当の期間の計算方法は、新たな住宅に入居した日から転居する日の前日までとする。
(住居手当の支給日)
第十条
住居手当の支給日は、月の末日(その日が休日に当たるときは、その前日)とする。ただし、在外職員が帰国又は転勤を命ぜられて在勤地を離れる場合には、出発の日の前日を支給日とする。
(住居手当の支給方法)
第十一条
家賃の額を政令別表第二の住居手当の月額の限度額の表示通貨に換算する必要がある場合、及び住居手当の月額の限度額を住居手当の支給通貨に換算する必要がある場合には、当該月の住居手当支給日前日(その日に外国為替市場が開かれないときは、住居手当支給日前直近の外国為替市場が開かれる日)の在外公館所在地における公認の外国為替市場の相場(公認の外国為替市場のない国にあつては公定相場)に基づく換算率による。
附 則
この省令は、昭和四十四年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月二七日外務省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月二二日外務省令第六号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四七年一一月四日外務省令第十二号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第十一条第二項第一号の規定は、昭和四十七年十月分以後の住居手当について適用し、同年九月分以前の住居手当については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年一〇月一九日外務省令第八号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第十一条の規定は、在外公館の増置並びに在外公館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤手当の額の設定及び改訂に関する政令(昭和四十八年政令第三百十四号)の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき住居手当について適用する。
3
施行日の属する月において、改正後の第十一条の規定に基づく換算率を外務大臣が通知する以前に住居手当を支給する必要がある場合には、施行日前における東京外国為替市場の相場に基づいて外務大臣が別に通知する換算率による。
附 則 (昭和四九年五月三〇日外務省令第六号)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月分以後の住居手当について適用する。
2
政令附則第五項に定める換算率は、改正前の第十一条の規定に基づき昭和四十九年四月二十五日に外務大臣が在外公館の長に通知した換算率とする。
附 則 (昭和五一年六月五日外務省令第五号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の
住居手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五二年六月一七日外務省令第四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五六年四月三日外務省令第二号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六二年五月二一日外務省令第七号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の
住居手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六三年三月三一日外務省令第三号)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月三一日外務省令第四号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月二九日外務省令第六号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月二二日外務省令第五号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二三日外務省令第四号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三一日外務省令第八号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日外務省令第九号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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