国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る


人事院規則二―八

(人事院の顧問及び参与)
(昭和四十九年四月十一日 人事院規則二―八)

最終改正:昭和六一年四月五日 人事院規則二―八―二

 人事院は、国家公務員法に基づき、 人事院規則二―八(人事院の参与)の全部を次のように改正する。

(顧問)
第一条  人事院に、顧問一人を置くことができる。
 顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。
 顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
 顧問の任期は、二年とする。
 顧問は、非常勤とする。

(参与)
第二条  人事院に、参与十二人以内を置くことができる。
 参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。
 参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
 参与の任期は、二年とする。
 参与は、非常勤とする。

   附 則 (昭和六〇年二月二七日 人事院規則二―八―一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年四月五日 人事院規則二―八―二)

 この規則は、公布の日から施行する。


国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る