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人事院規則二―九
(人事院の法律顧問)
(昭和五十九年三月三十一日
人事院規則二―九)
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院の法律顧問に関し次の人事院規則を制定する。
1
人事院に、法第十三条第一項の法律顧問一を置く。
2
法律顧問は、人事院の所掌する事務のうち、法律問題に関する重要事項について、人事院の諮問に答える。
3
法律顧問は、人事院の権限に属する人事行政の基本に関する事項について、人事院に意見を述べることができる。
4
法律顧問は、人事行政に関し識見を有し、かつ、法律に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
5
法律顧問の任期は、二年とする。
6
法律顧問は、非常勤とする。
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